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『現状復旧費用』
つまり、入居前に戻す費用。
これに尽きるのではないかと思います。
退去時に本来負担すべきでない費用を請求されないためにも、『善管注意義務』に気を付けましょう。
善管注意義務が民法第何条だったり、細かな意味を知る必要はありません。
重要なことは以下2点になります。
1.日常生活で設備を大切に使用すること
台所や風呂場の水回りの清掃を怠り、汚れがカビが著しいなど、そもそも借り物を大切に使えなければ費用請求されても致し方ありません。
2.契約書の内容をよく確認すること
1.をクリアした上で、肝となるのはここかと思います。
やはり、契約書の内容をよく確認せず入居時にサインしてしまうと、その内容に合意したと判断されるので、本来借主が負担しなくてよい部分も費用負担しなければならない可能性があります。
最後に、現状復旧費用とはいえ、何でも新品にする必要があるという意味ではありません。物には、経年劣化があります。
一般的には、6年程度経過すれば、例えば壁紙の損傷も経年劣化に含まれ、借主が負担するものではなくなってきます。
出口となる退去時にトラブルにならないためにも、入口でしっかり確認し、不利にならないようにしましょう。
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