パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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January 6, 2010
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カテゴリ: 資格
こんにちは。今日も関東地方はすっきり晴れていますが、寒気の影響で最高気温は10℃です。
特許法の新規性 について紹介します。(出所:08年度1次試験 第8問)

特許法では、発明は、その特許出願前に公知としてしまったものは、新規性を喪失して
しまったものとして扱い、特許を受けることができません。しかし、発明者にとって酷な
場合もあるため、一定の要件を満たせば、例外として新規性を喪失していないものとして
取り扱う措置を置いています。例えば、以下のような場合がこれに該当します。

・特許出願前に特許庁長官が指定した学術団体が開催する研究集会において、文書で
 発表して公知にしてしまった発明。


 頒布して公知にしてしまった発明。

・特許出願前に自らの意思に反してテレビ放送を通じて公知にされてしまった発明。

特許法30条には、発明の新規性の喪失の例外として、「特許を受ける権利を有するものが
試験を行い、刊行物に発表し、電器通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する
学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表すること」という事項を定めています。

また、「特許を受ける権利を有する者の意に反して」新規性の喪失に至った発明については、
新規性喪失の例外に該当する、との定めもあります。

これらの定めを元に、以上のような場合は新規性喪失の例外とされます。

・・・

「お金をかけて特許出願しても権利化できるか分からない、と考えている経営者の皆様、
こういった観点から新規性喪失の例外規定について専門家と相談されるのも良いですね。

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ではでは~。

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あっという間にこの季節、我が家は娘が2人なのでどうしましょう。。。





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Last updated  January 6, 2010 10:14:20 AM
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