パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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January 7, 2010
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カテゴリ: 資格
こんにちは。今日も神奈川は冬型の気圧配置でスッキリ晴れてます。
地域団体商標 について紹介します。(出所:08年度1次試験 第9問)

地域団体商標 とは、地域ブランドを適切に保護することにより事業者の信用の維持を図り、
産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的とし、平成18年4月から登録が
認められるようになった権利です。

商標法では、事業協同組合その他の組合、または外国の法人は、その構成員に使用をさせる
商標であって、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務にかかる商品または
役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、地域団体商標の商標

地域ブランドの登録制度 とは、地域団体商標の事を指しています。

地域団体商標は、商標法7条1項で定められた 団体商標 の一つです。

団体商標 とは、社団法人、その他の社団(法人格を有しないものおよび会社を除く)、
事業協同組合その他組合(法人格を有しないものを除く)、外国の法人が、その構成員に使用を
させる商標について、商標登録を受けたもの、です。

そのため、株式会社は地域団体商標を受けることはできません。

地域団体商標登録出願にあたっては、願書と共に組合等であることを証明する書面と、地域の
名称を含むものであることを証明する書類を必ず提出する必要があります。また、出願時に
提出することが望ましいものとして、需要者の間に広く認識されていることを証明する書類が
挙げられています。



地域の特産品などの販売促進活動に悩まれている経営者の皆様、
こういった観点から 地域団体商標 についても一考の価値ありですね。

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古今東西、美しいヒト・モノには惹かれます。





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Last updated  January 7, 2010 10:25:47 AM
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