麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

2012年11月27日
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カテゴリ: 日々徒然


アピールのなかに“消費税増税・・・” という言葉を聞かない日はないほどの

状況となっています。


消費税増税は、確定したとしても2014年4月から、とお考えの方々も多いよう

ですが、住宅の新築・リフォームについては請負契約上の特典である『経過措置

の規定適用』という措置が決められており、増税適用日(2014年4月1日)以降に

引き渡しの場合でも、2013年9月末日までに契約(請負契約・変更契約)を締結

していれば、増税の対象にはなりません(つまり5%のまま)。


ただし、指定日(2013年10月1日)以降に変更契約をおこなった場合、変更契約

分については新税率が適用になります。

指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降になった

場合、新税率が適用になります。*2012年9月1日現在。


なお、新税率の対象には、入居後に購入する設備や外構工事なども含まれる

ほか、引き渡しの条件として、表示登記完了・住民票移転・ライフライン開通

(翌月請求書が届く)ことが税務上の『引き渡し』になります。


また、子どもや孫が自分の両親や祖父母(直系尊属)から住宅取得資金の

贈与を受けたとき、一定の金額まで贈与税がかからない制度が設けられて

います。

住宅購入のための贈与の非課税限度額が最大1200万円(省エネ性能や

耐震性能の高い優良住宅)になります。

**2012年1月1日以降に贈与により取得する住宅取得資金に係る贈与税に

  ついて適用され、住宅取得資金の贈与については年齢制限はありません。 

  また、住宅新築等に先行して土地等を取得する場合も適用対象となります。

  あわせて2013年に居住開始になる方の住宅ローン減税も、住宅購入資金

  の年末残高限度額が3000万円(認定長期優良住宅)まで、10年間にわたり

  1.0%の控除を受けられます。(つまり最大控除額は300万円)


これらの住宅資金贈与の特例や住宅ローン減税のほかにも、『登録免許税』や

『不動産取得税』『固定資産税』などでも税率優遇措置がとられています。

*平成24年度税制大綱に基づいています。


このような優遇措置が目白押しのなか、来年度は増税前の契約ラッシュ期に

突入していきます。

2013年10月1日以降の契約で、工期や入居時期の遅れが発生して引き渡しが

2014年4月1日以降になった場合、消費税率は8%になります。

3%分の増税分を金額に置き換えると、つまり3000万円の住宅を建てた場合

の消費税額は240万円(+90万円)。無視するには、少々大きな金額ですね。


一方、資金計画・ライフプランをきちんと整理せず、家づくりを慌てて検討すること

は、240万円の差額で済まないほどの甚大な影響を与える可能性があります。

将来の生涯設計、家計の中での収入と支出、家づくりに対しての具体的な夢、

何も整理されていないのに家づくりを始めてしまうと、売り手の巧みな口上に

誘導され失敗してしまいます。


家づくりとは、あくまで自身のプロジェクトであるという意識をもつことが大切。

自己責任であるという強い意識をもつことが必要です。


家づくりとは、気力と体力と時間がかかる非常に難しいものです。

それだけに「こうした家を建てたいという夢」を実現するための強い意志を

最後まで持ちつづけることが、最大の成功の秘訣となります。


家づくり・リフォームは、読者のみなさまが建てたい・直したいと感じられたときが

みなさまの建てどき・直しどきです。


当然ながら、その時におかれている環境が条件になります。

消費税増税をはじめとする現時点で考えられる条件を『整理』『見える化』し、

無理をせずに家づくり・リフォームに取り組むことが、ほんとうに大切なこと

なのです。







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最終更新日  2012年11月29日 13時05分17秒


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