麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

2012年12月11日
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カテゴリ: 日々徒然
先週に引き続き、増税にかかる負担を減らすタイミングについて解説します。

読者のみなさまもご存じの通り、2014年4月に8%、2015年10月には10%と

なる消費税増税案が可決されたことから、増税前年には駆け込みで住宅や

リフォームを検討される方が急増することが予測されます。


この増税による負担額は、たとえば3000万円の住宅を建てる場合の消費税額を

比較すると一目瞭然。

消費税額は現行で150万円ですが、消費税率が8%になるとその負担は240万円。

つまり、90万円の増税になります。

消費税率が10%になると、消費税負担額は300万円。つまり150万円増加します。


増税前にいち早く検討・行動することで、この負担を減らすことができるのです。


たとえば、2013年の正月までに家を建てる、リフォームすることを家族で決めた

として、2013年3月までであれば、消費税増税の影響をあまりうけず、プラン検討

や施工会社選定などを進めることができます。


2013年4月以降になると、増税前の契約ラッシュが始まり、徐々に施工会社や

職人の手配が難しくなってきます。

その理由とは、契約から引渡日までの時間の幅によるのです。


住宅の建築やリフォームなど、請負による役務の提供で、『物の引き渡し』を

要する請負契約については『目的物の全部を完成して引き渡した日』。

物の引き渡しを要しない請負契約については『その約した役務の全部の提供を

完了した日』とされています。

※ 消費税法基本通達9-1-5よって、契約日が改正消費税法の施行日前で
    あっても、建物の引渡日が2014年4月1日以降になってしまうと、増税された
    消費税が課されることになります。


このように、契約から引渡まで時間の幅がある契約に際し混乱を避けるため、

『経過措置』の制度が設けられています、

これは、建物の引渡日が2014年4月1日以降であっても、『指定日』(2013年10月

1日)の前日(2013年9月末日)までに契約が締結されている場合は、改正前の

税率が適用される措置です。

※ただし、2013年10月1日以降に変更契約をした場合、変更契約分については
   新税率が適用されます。 
   また、指定日後の請負契約については、お引き渡しが2014年4月1日以降に
   なった場合、新税率が適用になります。

これが、完成引渡まで半年以上の期間が見込まれる注文住宅・大型リフォームに

あたり、9月までに契約を済ませましょう、という根拠なのです。


一方、建売・分譲住宅については、2014年3月末日までに『目的物の全部を完成

して引き渡し』ができれば、現行の税率で収まりますが、新税率の対象には、入居後

に購入する設備や外構工事なども含まれるのです。


このように、増税前の契約ラッシュ期に遭遇すると、工期や入居時期の遅れに

より2014年4月以降の引渡になる可能性もあります。


このように、施工会社との取り組みでも、増税前の入居はギリギリになる可能性が

ありますが、建築家との家づくりの場合は、その予定がさらに前倒しになります。


建築家との家づくりを検討する場合、建築家との設計請負契約リミットは、

2013年2月末。

建築家による基本設計~実施設計~建築家による施工会社選定までには、通常

6ヶ月~8ヶ月程度の期間を観ておいたほうが安全です。


来週は、建築家との増税前の家づくり、ならびに2013年度に予定されている

住宅取得の優遇制度について解説しましょう。

ご期待ください!







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最終更新日  2012年12月18日 11時59分15秒


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