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2010.09.22
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カテゴリ: カテゴリ未分類

昼食時、なにげなく押尾学被告人の判決について報道しているテレビ番組を見ていた時でした。

確か、スタジオコメンテイタ―ともう一人の法律専門家(スタジオにいたか否か、法曹資格者だったのかどうかは記憶が曖昧です)が、押尾被告人が執行猶予にならなかった代わりに未決勾留日数を多めに算入したという意見を述べていました。

私はこれを見て、刑法が知らない間に改正されたのではないかと不安になりました。

なぜなら、押尾被告人は覚せい剤使用の罪で執行猶予中ですので、再度の執行猶予が付されるには、第一に1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、第二に情状に特に酌量すべきものがあるとき、と刑法25条2項に規定されています。

本件で、押尾被告人は2年6月の懲役刑を言い渡されていますからそもそも第一の要件すらクリアしていません。

また、本件の事実認定が正しいと仮定すれば第二の要件もクリアしていないのは明らかでしょう(あくまで裁判所の事実認定が正しいと仮定してのことです)。

このようなケースで「執行猶予云々」をコメントするのは専門家として明らかに勉強不足でありましょう。

誰もが裁判員として法壇に座らねばならない今日、テレビの影響力を考えると正確な情報提供が必須と言えるでしょう。






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Last updated  2010.09.22 20:13:35


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