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2015年09月11日
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カテゴリ: 法的手続き



2度目なので迷わず到着。

疑問点は

1、遺産分割協議書に記載する不動産の記述で所有割合も記述するのか否か。

2、数人で不動産を共有していて代理人が手続きする場合の登記申請書サンプルを前回もらった。
  そのサンプルでは相続人全員が記載されているが
  相続人を記載する時に全員を記入するのか?それとも相続する母だけなのか?

3、代理人として手続きする場合の委任状には相続人全員の署名捺印が必要なのか
  それとも実際に相続する母のだけでよいのか




  共有分がある場合は所有割合も記入する事

2に対する答えは

  遺産協議書にてすべて母が相続すると相続人全員が認めているので母だけでよい

3に対する答えは

  2と同じで相続人が複数いても母が相続するとなっているので母だけでよい。


明確な答えでした。これで安心して弟達に署名捺印してもらいに行く事ができる。

今回お相手してくれた人はわかりやすく説明してくれて助かった。

しかも今回のような場合の登記申請書を出してきてくれて大体の個所を鉛筆で記入してくれた。

わかりにくい課税価格と登録免許税も計算してくれたのはありがたい事です。

課税価格とか登録免許税は固定資産評価所の金額をそのまま書けばいいと思っていたのだが

共有不動産の場合は相続する持ち分での計算するとの事だった。



そして相続人全員の住民票が必要だと思って全員のを取ってもらったのだが

相続する母のだけでよいとの事。あらら無駄な事しちゃったし、させちゃったなぁ。と言うと

だって印鑑証明に住所が記載されているから必要ないでしょって。

確かにそうかもしれないが最初にもらった相続登記に必要な書類ってパンフレットに

相続する権利のある方全員に関する書面って欄に、戸籍謄本、住民票って書かれていたしなぁ。



次回は弟達のところに行って署名捺印、印鑑証明を貰って来る事。









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Last updated  2015年09月12日 03時11分57秒 コメントを書く
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