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たけしの本当に怖い家庭に医学を妻に言われて見た。今回はメニエル病だからだ。私も症状は同じでグルグル眩暈と難聴、耳鳴りと肩こり、首の痛みとまるで予備校のフルオプション講座だ。完治はしないこの病気、付き合うしかなくても克服したい
Mar 6, 2007
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私の予備校時代はレックの柴田講師に御世話になった。といっても入門だけだがその講義は大変、面白く民訴の際にはダジャレで眠気をよくさましてもらった記憶がある。それはさておき、講師の奥様が御病気になられて大変、辛い治療をされている中、講師は予備校だけでなく法科大学院でも教鞭をとっておられて忙しそうだった。元々、よく風邪をひかれるそうで私が受講している時にも風邪をひいて風邪薬を用法の倍くらい飲み講義を必死にされていたのが懐かしい。(その時の講義は妙に頭に残っている)そこで講師に鼻うがいを勧めて対策に如何ですか?とのメール送ったら必ずやりますみたいな返事が来ていた。そして昨夜、久しぶりに連絡が来てずっとやっておられるようで今のところ、大丈夫の様だ。奥様も随分と調子がいいのでこのまま回復される事を祈ってるのだが私の方は相変わらず勉強が進まず(前には進むが上には進まない状況)ちょっと、ブルーが入ってきている毎日だ。
Mar 6, 2007
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昨日は日曜日だったので妻と娘と神戸市内で休日を楽しんだ。無類のケーキ好きな我が家はケーキ巡りをする事になって垂水にあるブルシェとフーケにに行った。フーケは三宮にもあるのでみんな知っていると思うがブルシェは余りメジャーではない。しかし、おいしい事!!私的には一番だった。お勧めは全てでプリンから何から何まで美味しい!!(私は自宅で5ヶも食べてしまった)フーケはスタンダードな感じでいつもながら美味しかった。ここはお茶出来るスペースがあり落ち着いた感じで¥105のコーヒーで束の間の休憩となった。 ナビで検索すると垂水には更に白十字って店がありオシャレな店構えで歓迎してくれた。ここのお店には妻の友人が偶然、働いていた。混雑がなければ私と娘は同窓会に付き合わされていただろうと思うほどの雰囲気だった・・・最後に同じく垂水のレーブドゥシェフにお邪魔して苺のタルトを購入した。ここの店員さんはとても教育されていると言うかきっちりしてるなーって思った。そしてとても可愛い店員さんが居てお喋りな私は嬉しそうにそれを妻に話してしまい、帰りの車内は実に険悪な雰囲気が漂っていたのは言うまでもない・・・
Mar 5, 2007
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昨夜、入浴後に妻がFMを点けた。珍しいなと思って妻に聞いたらFMは好きでよく聞いてるよと言われた。知り合って12年、結婚して3年目だが初めて気がついた・・・ 私は震災の時に焼け出されて六甲小学校に夏まで避難していた。その時に情報が何もなく暫くAMラジオで情報を入手していた。その時に震災で亡くなった方の名前を読み上げている番組を聴いており私はその瞬間、ラジオを握り締めた。西宮市で最初に呼ばれたのが友人だったからだ。 当時、賃貸に入居してた為に不動産会社に敷金の返還を求めたら家賃と相殺と言われ「住めないのになぜ、家賃と相殺なんですか?」と聞くと住んで無くても家賃は発生するから相殺だと強行に言われた。後日、ラジオに弁護士さんが出演していて聴取者相談コーナーでその事を聞いた事もある。 十分、返金対象ですから頑張って交渉してください、駄目なら弁護士に相談してくださいとアドバイスを受けたが結局、敷金は返してくれなかった。 ラジオはコンパクトで電池消耗も少ない。しかし、テレビもコンパクトになってきており私の携帯電話でも視聴が出来る時代になった。ラジオのいい所が又、少なくなりテレビに押されてしまうのはちょっと悲しい。
Mar 2, 2007
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何度かアップしたのですがPCが不調だった為、掲載出来ませんでした。漸く、PCも直ったと思います。(?) (3)では甲が乙に対して本件土地を売却した行為につき横領罪は成立するか不可罰的事後行為と関連して問題となる。ア そもそも不可罰的事後行為とは犯罪成立後の法益侵害状態の継続に関する行為者の行為は当初の構成要件的行為により当然に予定されている限り別個の犯罪を構成しないとの趣旨により設けられている。イ この様に解すれば本問では本件土地について横領罪が成立後にC銀行の抵当権設定行為及び乙に売却した行為があるがAの所有権を侵害するとの一体性がある為、別個の犯罪を構成していない(不可罰的事後行為)よって別途、横領罪は成立しない。2 Bに対する罪責について(1)甲がBに対し、本件土地をAに売却済みである事を告知せずに売却した行為について、詐欺罪が成立しないか。ア 詐欺罪は欺もう行為により錯誤を生じさせ瑕疵ある意思に基づく交付行為により、物・権利の移転が為された事が必要である。イ 本問で甲はBが錯誤に陥っている事を知りながら事実を告げずいた。この不作為による行為は欺もう行為にあたる。ウ 更にその不作為により瑕疵ある意思を生じさせ、それにより交付行為を行なわせた。この行為により物・権利の移転が生じた事で法益侵害は認められる。よって詐欺罪は成立する。3 C銀行に対する罪責についてア 甲が抵当権を設定し融資を受けた行為についてはC銀行に対しても事実を告げずにいたがC銀行は錯誤を生じていない為、詐欺罪は成立しない。4 以上により甲はAに対する委託物横領罪、B対する詐欺罪が成立し両罪は併合罪(45条)となる。二 乙の罪責について1 乙が上記の事情を知って甲から本件土地を買い受けた行為について、委託物横領罪の共同正犯(60条)が成立しないかが問題となる。(1) この点、民事法上、第二譲受人は背信的悪意者でない限り先に登記を備えれば第一譲受人にも対抗できると解される。そうだとすれば、刑法の謙抑性及び法秩序統一の見地からは背信的悪意者でない限り第二譲受人に刑事責任を問えないと解するべきである。ア 本問では乙が背信的悪意者であるとの事情は認められないから乙に刑事責任は問えない。よって、当該行為につき委託物横領罪の共同正犯は成立しない。(2) 以上より、乙は何の罪責も負わない。 結果、何となくしっくりこない論証とCに対する詐欺罪を認めなかったのは間違いだったような気もする。句読点と番号及び記号のふり方はかなりおかしいと思います。理解、不十分な記述が多々あるかと思いますので広くコメントをいただけると幸いです。m(_ _"m)ペコリ
Mar 1, 2007
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