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今度、私が受験しようとしているのは社労士の試験ですが、この前の11月11日に行政書士の試験を受けました。ところで、行政書士って何やるか知っていますか? 私の家のご近所の方も、私が行政書士試験を受けるのは知っていて結果を心配していただいておりました。なんとかなりそうとのご報告をすると、次の質問は決まって「行政書士」って、なにするんですか?トホホッ・・・・・あんだけ難しい試験を受けたのに・・・・でも、そう聞かれて、相手に理解してもらえるよう説明するのも結構難しい。一番の原因は、弁護士法、司法書士法などとのからみで、「法律業務」なんですよ、といえないところかな。法律業務を略して、「法務」と言うとひっかからないらしいんですが、これだと、よけい理解してもらえない。一番説明しやすい言葉は、「事務弁護士」なんですけどね。(これは、公式には使えない |^_^;| )せめて、「街の法律家」だけは最低限使わせてほしい・・・・ここで、自分自身の復習とホームページ作成の予備資料の意味で、行政書士の仕事の一覧を作ってみました。家庭の法務入国管理関係 在留資格認定証明書資格申請 在留資格変更許可申請 永住許可申請 国籍帰化申請くらし 自動車保管場所証明(車庫証明) 告訴状作成(但し警察に提出するものに限り、検察は除く) 遺言書作成 遺産分割協議書作成 相続財産の調査 離婚協議書作成 内容証明作成 各種契約書作成(売買契約書、賃貸借契約書、請負契約書など) 各種事実証明書類作成仕事の法務建設関係 建設業許可申請 建設業決算報告書 経営事項申請 建設工事等入札資格審査申請 電気工事業者登録申請 宅地建物取引業者免許申請運輸交通関係 貨物自動車運送事業許可申請 貨物軽自動車運送事業開始届出 貨物利用運送事業許可申請環境関係 産業廃棄物収集運搬・処分許可申請風俗食品衛生関係 飲食店営業許可申請 風俗営業許可申請 深夜営業営業開始届労務関係 社会保険申請適用申請 就業規則作成 雇用契約書作成会社関係 株式会社設立申請(除、登記業務) 記帳処理・会計書類作成(法令に基づくものに限る)まだまだ、このほかにもあります。取り扱える書類は、8,000種類以上にもなるそうです。そして、これからは電子申請が主流になっていきます。もちろん、この対応はしていきたいと思います。これには、さまざまな機器・手続きが必要なので、個人が行うと割にあいません。行政書士に頼んだ方が、早くて、割安な場合もあります。たとえば、電子申請にすると公証の印紙代がかからないとか・・・行政書士に頼む依頼料より、印紙代の方が高い場合もありますからね。詳しくは、開業後という事で・・・・ (*^^)v
2007.11.30
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社労士受験日誌なのに、だんだん路線がずれてきている気がします・・・・昨日はお兄ちゃんのことを書いたので、今日は下の双子の女の子について話します。小学校に入って、だんだん二人の性格の違いが目立ってきました。多分長女の方は、女の子らしく将来はすんなりと家庭に入りそう。でも、次女は活発で、仕事か華やかな世界に行きそうな感じがします。 昨日の事、テレビで「ちびまる子ちゃん」(アニメじゃないほう)をやっていました。夕食をとりながら家族みんなで見ていました。 ちびまる子が、犬を拾ってきて、最後は飼い主が見つかり返す、というストーリーです。その中で、犬の具合が悪くなり獣医さんに見せる場面がありました。獣医さんは、女の人で 女優さんの名前はわからないのですが、とてもきれいな品のある女性でした。 その時、次女が叫んだのです。「あんな人が、ママだったらいいのにな~」(同時に、パパも同じ事を考えていた・・・ (・・;) あまりのタイミングの良さに、「そうだね」って言いそうになってしまいました。) ママは・・・・ もちろん、みるみる形相が変わってきました。それを察した次女・・・すかさず、自分でフォローをいれました。 「ママが、わたしのお姉さんだったらいいのにな~」 おもわず、全員、爆でした。小1で、こんなフォロー自分でやっちゃう彼女が恐い・・・ その後、飼い主が見つかり、ちびまる子ちゃんがさみしそうに、犬を返しました。それを見ていて、長女は泣いていました・・・・ アップした絵は、その次女が書いた絵です。テーマは、私の好きな漢字で絵を書く、です。親バカとはわかっていても、あえて言います。結構いいでしょ。
2007.11.29
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昨日の夜のこと。あまりに、長男が言う事を聞かないので、怒りました。ただ、少しお酒を飲んでいたので、からかうように怒ってしまった。 そしたら、気が強くほとんど泣いたことがない、彼が涙ぽろぽろ流しながら、膝をかかえて部屋の隅で座りこんでしまいました。 カミさんに、ものすごく怒られてしまいました。(@_@)彼にとっては、パパに怒られるのは、すごく傷つくそうなんです。自分の居場所がなくなって、どこに行けばいいのか分からなくなってしまうみたい・・・「何があっても、いつもパパの味方をしているのに、そんな怒り方ないでしょう」と、私が怒られ、こっちの方が余計傷ついてしまいました。(笑)悪い事したなって、反省しています。 お詫びに、二人だけでお風呂に入り仲直りしました。ゴメンネ。お詫びに、父の日にくれたプレゼント、ここで披露します。↑↑↑ 何の関係があるんだってっの ????キーホルダーの箱に、自分で貼って、作った貴重品入れです。中には、USBフラッシュメモリーと、携帯用のミニSDのホルダーをいれています。
2007.11.29
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我が家には小学校低学年の子供が3人います。上が長男で小学校2年生。下が長女、次女で小学校1年生。そうなんです。下は双子なんです・・・・と、いう事でなんでも3倍なんです。この前、下の子にDSを買いました。もちろん2台一緒で、合計3台になりました。通信をしたいというので、ソフトも×3。ところで、この時期の子どもはシールが大好きです。ファーストフードなんかに行っても、シールがおまけでついてくる。写真の鉛筆削りは、長男のものなのですが、ご覧のとおりです。3人とも、鉛筆削りに始まり、筆箱、下敷き等あらゆるところに貼っています。壁とかに貼られたらたまらないので、家の中では、冷蔵庫に限定しました。3倍の法則で、すでに、貼るところがなくなっている・・・・・これじゃ、リサイクルにもだせません。
2007.11.28
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タイトルが、社労士受験日誌なのに、勉強の事はしばらく書いていませんでした。進行状況をご報告します。 今、最初の法律である「労働基準法」を勉強しており、約半分終わりました。あと勉強しなければならない法律をあげると・・・・・ 労働基準法のほかに労働安全衛生法労働者災害補償保険法雇用保険法労働保険徴収法健康保険法国民年金法厚生年金保険法 そのほかに労務管理その他の労働に関する一般常識社会保険に関する一般常識が、あります。先はまだまだ長い・・・・試験は来年の8月です。試験の問題数は、択一式70問、選択式8問で一日かけて行われます。今年の試験の合格率は約10%でした。 ちなみにこの前受けた行政書士試験の範囲は、 憲法行政手続法行政不服審査法行政事件訴訟法国家賠償法地方自治法情報公開法・個人情報保護法民法商法・会社法その他関連法令(含む一般知識)です。今回の試験の合格率は約5%と予想されています。 ブログばっかりやっているように思われてますが、ちゃんと勉強はやっています。ガンバリマスです。ハイ ( ..)φメモメモ
2007.11.27
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仕事は楽しいかね?仕事は楽しいかね?(2)運命の出会いの一冊というと大げさかもしれませんが、去年の春、この本に出会いました。この本との出会いが、結果として資格試験に挑戦するという話になってしまったのかもしれません。「仕事は楽しいかね?」デイル・ドーデン著≪大雪で閉鎖になった空港で、偶然出会った老人”マックス”の問いかけに、動揺してしまった35歳の私。日々の仕事にゆきづまりを感じ、未来に期待感をもてない私に、マックスは一晩だけの講義を開始した・・・≫いろいろと仕事の事で悩み、解決方法を探している時に出会った本です。非常に読みやすく、1日で読める本でしたが、内容に衝撃的なものがありました。決して気をてらったり、過激な事を書いているのではないのですが、簡単な発想の転換が解決をもたらす事を教えています。本の最初に次のような問いかけがあります。「きみは、最初に陸にあがった魚は長期にわたる目標を持っていたと思うかね?」計画というものに対する疑問提起なのですが、結論としては昔陸にあがった魚が人間に進化してきた。でも、それはDNAのここをこう改造してこうなろうとか計画を立てて進化してきたのではなく、その時その時の危機を真剣に対応して、生命を営んできた結果、人間になったのだと言いたいみたいです。そして次に「目標に関するきみの問題は、世の中は、きみの目標が達成されるまで、じーっと待っていたりしないということだよ。」と、展開しています。いろいろと計画を練るのもいいが、その計画が完成するのに1年かかったら、世の中は1年前と同じじゃない。すでに先に進んでいる。結論としては「きみたちの事業は、試してみた結果失敗に終わったんじゃない。試すこと自体が欠落してたんだ。」「適切な時とか、完璧な機会なんてものはないということだ。」と、迅速な行動を促しています。そしてその方法論として「明日は今日と違う自分になる、だよ。」と結んでいます。この言葉はとても気にいりました。(もっともこのフレーズは本の中ほどで出てきますが)いわゆる「自己啓発書」という種類の本は何冊か読みましたが、この本は肩のこらない、それでいて示唆に富んだ本という印象を持っています。結構、お勧めの本で、パート3まであります
2007.11.26
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同じ庭とは思えない・・・・・(@_@)うちには、小さいながらも庭があるのですが、11月11日の行政書士試験が終わった後、改めて見るとごらんのように、荒れ果てていました。今年の夏は、まだ余裕があったので、野菜などを植えてみたのですが、収穫が終わったあと、撤去し、そのままになっています。簡単なものと、思いトマト・ピーマン・なすなどにしました。なすが結構豊作だったのですが、子どもが好きではなく余ってしまい、困りました。試験後の、最初の仕事は、庭の手入れかもしれない・・・
2007.11.25
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社労士の勉強に没頭していると、なかなか新聞も読まなくなってしまうんですが、永田町では、例によってあの方が、世間を賑わしていますね。私の座右の書に、井上靖氏の「孔子」があります。井上靖氏の遺作となった大著ですが、詩情豊かに孔子の生きざまが描かれています。「論語」とかそういう難しいことはおいといて、物語として面白く読めます。その中で孔子につきそった弟子が、孔子滅後に感慨深く話している場面があります。暮れ方、自分の故郷に燈火の入るのを見て、ああ、わが故郷にも、いま燈火が入りつつある。村人たちにとっては、昼の労働の時間が終わり、今や、これから夜の休息の時間が始まろうとしている。こういう思いを持って、故郷の村に点りつつある燈火を眺めることは、人間の数少ない幸せの中の一つであるに違いません。身分の上下とも無関係、貧富とも無関係、人間なら誰でも持つことのできる静かな幸せ、他の何ものにも替え難い悦びであります。・・・・そうではありませんか。父が、母が、祖父が、祖母が、兄弟が、姉妹が、叔父が、叔母が、隣近所が、生きている人も、死んだ人も、それから村の街道、小川、森、何もかもが、総出で自分を迎えてくれているのであります。故郷に燈火が入るのを見ているということは、そういうことであり、これ以上贅沢なことは、この世にあろうとは思われません。・・・・いかなる政治でも、権力でも、人間から、このぎりぎりの望みをとり上げる権利はないと思います。・・・・子(孔子)は、人間はこの地球上に生まれて来たからには、いかに世が乱れようと、最低限の幸せ、”やはり、この世に生まれて来ただけのことはあった。生まれて来てよかった!”そういうぎりぎりの幸せだけは、確保しなければならぬ、そういうことを、一再ならずおっしゃておられました。若干長い引用になって、恐縮です。この文章は、私の原風景として大切にしています。なんとなく、心に安らぎが感じられるんです。憲法の一番最初にならうのは、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3大原則です。難しいことは別として、3大原則とは簡単にいえば井上靖氏がこの著書を通じて言いたかった、この言葉につきるのではないかと思いました。政治家の皆さんもこの視点だけは忘れず、政治にあたってほしいなと願います。ちなみに私の座右の銘は、「徳は孤ならず、必ず隣あり」です。論語の言葉です。
2007.11.24
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社労士の勉強は、今、労基法の賃金までおわりました。なんとか、今月中に労基法を終わらせたいです。行政書士の方は、独学で勉強したのですが、結構いろいろな書籍を購入しなければならないので、かなりの出費になってしまいました。そこで、社労士の方は通信教育を選びました。CMで有名なあのユーキャンです。かなりの量の教材が送られてきました。頑張らなければ。
2007.11.23
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トップページ作りました。写真は、我が家の玄関にいる、かえるたちです。家族のみんなが、毎日無事帰ってこれるようカミさんが、飾っています。わたしのすんでいる市では、こども安全メールというシステムがあって、市内の不審者情報をメールで、速やかに知らせてくれます。今朝も、一件ありました。「7時30分頃、登校途中の女子中学生が男に無言で追いかけられ、怖くなり大通りに回って登校した。男の特徴:茶色のジャンパー、黒のズボン着用 50~60歳位」毎日ではありませんが、1週間に1~2回ほどメールがあります。根本的な対策は、やはり住民一人ひとりが意識を持って注意していくことなんでしょうね。不審者を見ても、なにも感じないようになっていくのが恐い。行政書士試験でも「地縁による団体」が出てきましたが、町内会活動の、今後の新しい重要項目だと思います。
2007.11.22
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行政書士試験で遅れに遅れていた、子どもの七五三の写真をとりにいきました。全国展開している子ども写真館で、撮影したのですが、やれドレスだ、やれ着物だと、その上に子ども3人を交互に撮影したので、半日かかってしまいました。くたびれた~~今回で七五三も終わりなのですが、撮影ってなんであんなに疲れんだろ?撮影される側も、そうですが、カメラマンなんて大変。なんせ、子どもを撮るわけで、しかも笑顔を作らせなきゃいけない。(まして、うちなんか3人一緒にとるときなんか、3人同時に笑顔になる時なんて奇跡に近い・・・)ずっーと、子どものご機嫌をとるために、冗談を言ったり、しゃべり続けて大変な仕事なんだなと、思いました。
2007.11.22
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この前、子供の小学校の文化祭がありました。学校に行って、子供たちの元気をいっぱいもらって、帰ってきました。うちには、子供が3人いて、同じ小学校にいっているので、3クラスを行ったり来たりしました。これが、授業参観の日だと、大忙しです。幸い、素直に育ってくれました。素直すぎて、手に負えないときもあるけど・・・・今日はドロシー・ロー・ノルトの「子供が育つ魔法の言葉」を紹介します。この本の中にある詩「子は親の鏡」は、1954年に書かれたものです。その当時のアメリカは、子供を厳しく叱ることが親の役目だと思われていた時代で、子育てで大切なのは、そうではなく、子供を導くことなのだ、という問いかけをした詩です。「子は親の鏡」けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになるとげとげした家庭で育つと、子どもは、乱暴になる不安な気持ちで育てると、子どもも不安になる「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもは、みじめな気持ちになる子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる広い心で接すれば、キレる子にならない褒めてあげれば、子どもは、明るい子に育つ愛してあげれば、子どもは、頑張り屋になる分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つやさしく、思いやりをもって育ててれば、子どもは、やさしい子に育つ守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる親になるって難しいですね・・・・
2007.11.21
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笑いながら聞いてください。今だから言えることなのです。社労士試験ですが、私は大変な勘違いをしていました。いわゆる受験資格なんですが、実は私が社労士を受ける資格を得るためには、行政書士有資格者が必要なんです。ところが、私は、登録申請の時に必要で、受験のときには関係ないと思っていたのです。行政書士の試験直前にわかったことなんですが、この資格は試験申込時に必要なんですね・・・社労士の通信教育はかなり早い段階で申し込んでいました。(行政書士試験を受ける前に申し込んでいた・・・・)もし、行政書士試験がダメだったら・・・・そうです。全く無駄になっているところでした。行政書士試験がなんとかいけそうなので、ホッとしています。ちなみに、通信教育は〇ーキャンです。
2007.11.20
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最近受験した行政書士の試験ですが、その勉強のために何冊も参考書・問題集を購入しましたところで、その中の参考書の中にどうみても間違いの記述がありました。他の参考書や問題集を確認しても、違う記述をしていたので出版社にメールで問い合わせをしました。そうしたら、返答があり「ご指摘の通り、間違いです。」と、あっさり認めて、正誤表のHPを紹介してくれました。私が見つけたところは、いままで指摘がなかったらしく日本中で私が一番最初に見つけたみたいです。エヘン。指摘したところは、翌日にはホームページに載っていました。びっくりしたのは、その正誤表のホームページみたら訂正項目がやたらいっぱいありました。特に、4月頃に買った参考書や初版本は要注意です。法律の改正やらなんやらで意外にありますので、もし訂正前の内容で暗記していたら大変な事になりますね。社労士試験関係の法律は、年がら年中改正されているとの事。一度、出版社のホームページを確認したほうがいいと思います。
2007.11.19
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労働契約について勉強が終わりました。その中で、ちょっと気になったのが、「労働者の即時解除権」です。(労基法15条2項)労働基準法第15条第一項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対しては賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。第二項 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。民法でいう、契約の解除です。売買契約など契約の解除については、民法では要件等が詳細に定められており、(行政書士試験でも、この要件が重要事項になっています。)さまざまな要件が成り立って、初めて契約の解除ができるとしています。それから考えると、15条2項の即時解除権は、労働者にとって有利な条項と解釈できます。でも、実際はどうでしょうか。たとえば、同項によれば、雇い入れ時に「週休2日制」を明示して実際に仕事をしてみれば、週1日の休みをとるのさえ、なかなかできない。こんな時は同項の適用により、即時解除ができます。もちろん、民法でも契約の解除と損害賠償請求は併行して行うことができると、なっていますので、労働契約の解除とともに会社に対して損害賠償請求はできるものと私は思います。しかし、なかなか仕事が見つからない現在の社会情勢の中で、実際入社したら話と全然違う・・・と、なったところで、簡単には労働契約の解除(=退職)はできないでしょう。あくまで法律上の立場は、労働契約はお互い同じ立場の人間が対等に契約するというのが、原則的な解釈です。しかし現実は違います。労働者の立場は圧倒的に弱いのです。そこで必要になってくるのが、憲法の「社会権」の考えだと思います。これは、社会的に擁護が必要な弱者の権利の事です。労働者の権利もこれに入り、労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権などは、法律の中で一番偉い憲法が直接保障しているものです。その辺の問題を、どう解決していくか。もっともっと、社労士の勉強していかなければならないと感じています。
2007.11.18
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すこし前に終了したのですが、毎週土曜日にテレビで「受験の神様」というドラマをやっていました。小学校6年生が、「中学お受験」をする話で、そこに「受験の神様」と呼ばれる成海璃子が扮する女子中学生の家庭教師が登場します。ちょうど行政書士の受験勉強をしていて、時期的にどんぴしゃな内容でおもしろかったので、毎週見ていました。結構、心に響くフレーズとかあり、成海璃子がかっこよかったです。「これからあなた達は、社会に出て人に裏切られることがたくさんあります。でも、勉強だけはあなたを裏切りません。勉強した分だけあなたたちを守ってくれます。」(おいおい、女子中学生が言う言葉かよ、とか思いましたが・・・)「わたしがあなたを、合格させます。」惜しくも不合格だった小学生に「あなたは、悔しくないのですか?私は悔しい」「受験はゴールではありません。スタートラインです」などなど。3人の小学生は結局、全員合格しました。(不合格だった子も補欠で入りました。)そうですよね。ここまで引っ張っといて、不合格だったら視聴者の保護者からクレーム殺到でしょ。パート2、やってほしいですね。では、「今日はここまで!」
2007.11.17
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今日は、行政書士試験の勉強を振り返ってみたいと思います。やはり、勉強しなければならない量は多いです。じっくりと時間をかけて取り組まなければなりません。そして、重要なのは、知識の集約だと思います。量が多いだけに、頭のあちこちにちらばっている断片的な知識を、ひとつのテーマに沿って、集約していく作業が不可欠です。いわゆる、横断比較をして覚えた知識を正確に配列していく作業です。私の場合、最初は、覚えるために手書きでノートに書き込んでいきました。次に、整理をするためにエクセルを使用しました。三番目に、この横断比較をパワーポイントでしました。ここで、大きな問題が1つ発生しました。手書きのノート、エクセル、パワーポイントにまとめて行った事が、あまりにも量が多くて後で検索が事実上不可能になってしまったのです。なんせ、ノートで15冊、エクセルで3000行、パワーポイントでスライド200枚前後になってしまったのです。どこになにがあるのか、わからなくなってしまい、同じ事を何度も何度も入力してしまう無駄が発生してしまいました。最後には、マインドマップ系のソフトを使いました。これが、とても役に立ち、上記の無駄をなくすためには、一番のソフトだと思います。項目別に、あとからあとから追加しても、きちんと整理されるからです。社労士の勉強は、最初からこのマインドマップ系のソフトを使ってはじめています。一つの項目に対して、勉強をすすめていく内に、どんどん追加していく事が出てきます。最初に始める時に、その対策をたてながらやると、無駄が省けるように思います。以上が、今回の勉強で一番痛切に感じた反省点です。
2007.11.16
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昨日、労基法の原則が終わりました。のんびりやっています。やっていて、懐かしい判例がでてきました。(すでに懐かしいのかよ~~)「三菱樹脂事件」です。労基法3条(国籍・信条・社会的身分による差別的取扱いの禁止)が適用されるかどうかが、争われた事件ですが、判例は3条は雇用後の取扱いに対し規定したものであって、使用者は雇入れの自由を有するので、採用については3条の適用はないとしています。行政書士では、この判例は憲法で、でてきました。ついでに、もうひとつ別の判例。「男女定年差別事件」・・・男性の定年を60歳、女性の定年を55歳にしたことに対して、憲法14条の「法の下の平等」に違反しないかが、争われた事件です。判決は、憲法判断をせずに、民法90条の「公序良俗違反」を適用し、違法としました。最高裁判所は、憲法に規定されている基本的人権は、国・地方公共団体と私人との間に関し規定していて、私人どうしに関しては、各法律をとおして基本的人権を適用していくという「間接適用説」を採用しています。その意味で、労働基準法はとても大切な法律なんですね。
2007.11.15
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楽天のブログの機能がなかなかわからず、悪戦苦闘しています。このブログ、本格的に運営するにはまだ、時間がかかりそう・・・いろいろと、試行錯誤していきたいと思います。昨日の勉強労基法・・・・労働基準法の定義追伸:公序良俗に反するもの・広告等のコメント・トラックバック等は、管理人の判断で削除させていただきます。ご了承ください。
2007.11.15
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はじめまして。私は、来年の社労士試験を受けようと思っています。勉強の意欲を維持するために、これからの事をブログで綴っていこうと思います。実は、この前あった行政書士試験を受験しました。もし、合格すれば事務所を開業しようと思っています。社労士試験はその中で、勉強しようと考えています。もし、来年の社労士受ける方いれば、一緒に頑張りましょう。宜しくお願いします。
2007.11.14
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