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カテゴリ: 国際

 印鑑登録制度について、あちこちのサイトをみて、まとめたものです。

 小田原市の公式サイトによると、印鑑登録制度の歴史は、次のようになっています。

  「印鑑登録証明制度は、明治4年太政官布告第456号『諸品売買取引心得方定書』に制度として、初めて取りあげられ、明治11年太政官布告第32号達府県官職制改定『戸長職務の概目』によって、この事務が市町村において処理することとされました。以来、今日まで一貫して市町村の窓口で印鑑登録証明登録事務が行われています。」

 ここで、太政官布告の効力については、ウィキペディアによると、その後の法制度の改正で、すべてが否定されているわけではないので、効力が存続しているかどうかは法解釈の問題になるのだそうです。

 で、そこに、ネット上の法令検索システムに載っている太政官布告が紹介されているのですが、そこには、上記の二つの太政官布告は、ありません。


 つまり、現行法令としては、誰もそんなものを読まない、または、効力がない、ということのようです。

 そのほか、だいたい、次のようになっています。

 国の法律としての、印鑑登録制度の根拠法はない。

 各市町村の印鑑条例(市によっては、「印鑑条例」とはなっていないところもある)に基づいて運用されている。

http://www.soumu.go.jp/menu_03/shingi_kenkyu/kenkyu/daityo_card_rikatu/pdf/050928_1_s3.pdf

)を出している。

 つまり、根拠となるのは、各市町村の印鑑条例のようで、どの程度統一された扱いなっているかという点に関しては、自治省の通知を見てみないと、はっきりしないのですが、基本的に同じ扱いのようです。

 印鑑登録できる年齢は、契約等の行為能力が基準ではなく、遺言能力の15歳以上が基準になっているようです。

 公正証書遺言をするときに便利です。

 で、ここからは、外国人の印鑑登録についてです。

 文書の作成名義の真性を証明するものとしては、日本では、なんといっても、実印と印鑑証明書です。

 ということで、外国人にも、印鑑登録が認められています。

 大阪市の場合も、「印鑑条例(昭和49年12月21日条例第82号)」2条に、「外国人登録法(昭和27年法律第125号)により本市の外国人登録原票に登録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる」と、あります。

 在留資格が、「短期滞在」でも、外国人登録ができますから、日本で、発起人となって会社を設立しようとする場合には、便利でしょう。

登録できない印鑑は、次のものです。


「第4条 次の各号の1に該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の一部を組み合わせたもので表わされていないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他印面が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が鮮明でないもの
(6) その他区長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの」


 (1)については、アルファベットの印鑑が認められるのか、などの点で、分かりにくいのですが、練馬区役所の公式サイトが分かりやすい( http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/kosekizyumin/gaikokuzintouroku/inkan.html )






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最終更新日  2009年02月21日 11時14分44秒 コメントを書く
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