沙羅双樹

沙羅双樹

PR

×
2005年04月12日
XML
テーマ: NO!某S氏(22)
カテゴリ: カテゴリ未分類
 やっぱり某S氏さんに反省を求めても無駄だったようですね。

 著作権を侵害したのも謝らなければならないのも例のこどもの方なので、私を告訴できるものならどうぞして下さい。証人として某S氏さんが立つのなら、こちらの手を煩わすことなくどんな顔か堂々と見ることができますのでとても楽しみです。
 また某S氏さんの犯罪について、著者の方が告訴した場合も生の某S氏さんを見ることができます。二つの機会があるのでこれまで某S氏さんによって迷惑を被った方々は注目していて下さい。匿名の陰に隠れてやりたい放題を繰り返してきた某S氏さんの素顔が目の当たりとなります。住所や職業なども明らかになりますのでこれは見物ですよ。

 さて、『手紙』に関する判決文を一つあげておきましょう。『平成12年5月23日判決・東京高裁 平成11(ネ)5631 著作権 民事訴訟事件』です。
【以下判決文より引用】
(「当裁判所の判断」として)
1 著作権法は、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義し、特に「手紙」を除外していないから、右の定義に該当する限り、手紙であっても、著作物であることは明らかである。
【引用終わり】


 公表されるのがわかっていてメールを送ってきた、だから公表を認めたことになるという考えはどうでしょう。著作物の公表を許諾するというのは契約であって合意を得たという証拠が明らかに残っているのなら別ですが、一方通行では許諾を得たことには絶対なりませんね。犯罪予告をしたからといって犯罪の遂行は許されますか?そもそも大前提として『私信』は公表を目的としていないからこそ『私信』なのです。
 今回の事件は単にメールの公表ということではなく、その背景には某S氏さんの迷惑行為があります。訴訟ということになるとそれらをひっくるめて行われることになると思いますので覚悟した方が良いでしょう。ああ、言っても理解できないのでしたね。

 先のこどもによる私の文章の盗用といい、某S氏さんのメール公表といい、『著作権』というものをあまりにも軽く考えているようです。他人が書いた文章を、引用の枠を超えて勝手にドカッとコピペするというのはかっぱらいと同じ事だと思います。インターネットの匿名性を笠に着て何でもありだとする風潮は、これからは厳に戒めていかねばならないと思います。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2012年03月16日 04時25分41秒
コメント(10) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

ルミちゃん@ Re:昭和天皇の戦争責任=日本史上最大の無責任男(05/23) 日本記者クラブ記者会見 アメリカ訪問を終…
しいたけしいたけ7426 @ ゴミはゴミ箱へ、在日は韓国へ。 > お前の言う「過去の真実」とやらは…
Mary@ ... [URL= <small> <a href="http://www.8driv…
さざなみ6402 @ Re:「天皇陛下万歳」な人々(06/28) >バグで人が死にますか?  死にます…
興禅 @ わざわざ自爆しなくてもいいのになあ。<お前がな Vossさん >韓国で過去の真実をを叫ぶと…

フリーページ

プロフィール

興禅

興禅


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: