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台湾博愛座の規定(一)博愛座設置の法的根拠2013年、身心障害者の権益を保護するため、身心障害者権益保障法第53条第3項を通過し、大衆交通機関において各種の身心障害者が利用しやすいバリアフリー施設及び設備を設置することを規定しました。指定席を提供しない大衆交通機関は、身心障害者及び老弱婦孺が優先して座れる博愛座を設置し、その割合は総座席数の15%以上とする必要があります。これらの座席はドアや出入口の近くに設置され、床が平坦でバリアフリーであることを確保し、必要に応じて席を譲るよう促す標識やアナウンスが行われます。(二)博愛座の利用対象宣伝時には「老弱婦孺」が強調されますが、規定によると、博愛座は「身心障害者」及び「老弱婦孺」が優先して座るためのものです。中には外見からは分かりにくい身心障害者もいるため、一般の人々は外見だけでその人が博愛座を使用すべきかどうかを判断すべきではなく、無闇に席を譲るよう促すべきではありません。(三)博愛座を譲らない場合の法的責任博愛座を譲らない行為自体には具体的な罰則規定はありませんが、これにより罵声や引っ張り合いなどの行為が発生した場合、公然侮辱、自由妨害、傷害罪などの刑事責任が問われる可能性があります。したがって、大衆交通機関を利用する際には、礼儀と尊重を保ち、法律に触れないようにすることが重要です。
2024.07.31
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