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2024.08.28
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テーマ: 台湾生活(669)
カテゴリ: 台湾法律
債務者の財産を調査するには、まず執行名義が必要です。
債務者の財産状況 ​を効果的に調査し、事実を明らかにし、適切に債務を回収する方法をご案内します。
債権を回収する過程で、多くの人が債務者の財産状況を調査したいと思うかもしれません。しかし、誰もが他人の財産情報を自由に調査できるわけではありません。実際に、他人の財産を合法的に調査するためには、「執行名義」を持っている必要があります。
(1)執行名義とは何か?
執行名義とは、法律上、債権者が債務者に対して法的に債務の回収を請求できると認められた公文書です。この書類は、強制執行を請求するための基礎となるもので、これを持つことで債権者は財産の差し押さえなどの法的措置をさらに進めることができます。
具体的には、執行名義には以下の種類があります:
  • 最終的な勝訴判決(上訴ができない判決)
  • 仮差押え、仮処分、仮執行などの裁判所の裁判
  • 裁判所が認めた和解協議または調停協議
  • 公証法に基づく強制執行力のある公証書
  • 裁判所が強制執行を許可した抵当権裁定書(担保物や質物の競売に関する裁定など)
  • その他、法律で規定されている執行文書(手形裁定の確定証明書、支払命令の確定証明書、裁判所が確認した調停書など)
(2)財産情報はどこで調査するか?
国税局
国税局では、債務者の税務に関連する資料を提供しています:
  • 年度総合所得税の各種所得資料一覧(手数料250元が必要)
  • 財産帰属一覧(同じく250元の手数料が必要)

裁判所
  • 労働保険加入資料(債務者の仕事や収入状況を把握するため)
  • 郵便局の口座情報(手数料100元が必要、預金状況を調査可能)
  • 上場企業の株式証券会社の集保口座情報(手数料300元が必要、投資状況を確認)

監理所
  • 監理所では、債務者の車両登録情報を提供しています。





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最終更新日  2024.08.28 12:20:17
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