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2024.10.01
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テーマ: 台湾生活(669)
カテゴリ: 台湾法律
(1)非自発的離職による退職手当
台湾の「労働基準法」第17条の規定によると、雇用主が従業員を解雇する際、原則として​ 退職手当 ​を支払わなければなりません。例外として、重大な契約違反などの理由がある場合には、退職手当を支払う必要はありません。基本的に、非自発的な離職であれば、労働者は退職手当を受け取る権利がありますが、自発的な離職の場合はこの手当は含まれません。
また、「労働基準法」第14条に基づき、雇用主が賃金を支払わなかったり、暴力を振るったり、重大な侮辱を行った場合、労働者は適切な証拠を提出することで、通知なしに離職することができ、その場合でも退職手当を合法的に請求する権利があります。これらの規定は、労働者が不当な扱いを受けた際にその権利を保護し、労働契約が終了する際に適切な経済的支援を受けられることを保証するものです。
(2)試用期間中の退職手当はあるのか?
試用期間中の契約も不定期契約に該当します。そのため、試用期間中に従業員が適格でないとして解雇された場合、たとえ勤務期間が3カ月に満たなくても、法律に基づいて退職手当を請求する権利があります。
さらに、契約時に「退職手当を放棄する」といった条項がある場合、それは無効です。退職手当の請求権は契約時にはまだ発生していないため、事前に放棄することはできません。したがって、退職手当の放棄を試みる合意は成立しないとされています。これにより、労働者は労働契約終了時に適切な経済的保証を受けることが確保されています。
(3)パートタイムやアルバイトも退職手当を受け取れるのか?
時給制であっても、月給制でないからといって退職手当を受け取る権利がなくなるわけではありません。すべての労働者は同じ法律の保護を受けており、退職時に適切な経済補償を受け取ることが保証されています。

(4)会社が倒産した場合、退職手当はもらえるのか?
もし会社が倒産した場合でも、退職手当について過度に心配する必要はありません。「労働基準法」第28条に基づいて、台湾では「未払い賃金立替払い基金」制度が存在します。会社が倒産や破産宣告された場合、賃金、退職金、退職手当が未払いの状態であれば、労働者は労働保険局に対してこの基金を申請し、立替払いを受けることができます。
この基金は未払いの賃金やその他の未払い費用を補填するために使われ、その後労働保険局が雇用主や責任者に対して回収を行います。この措置は、雇用主が経済的に困難な状況にあっても、労働者が適切な経済支援を受けられるようにするためのものです。
(5)強制退職の場合、退職手当はもらえるのか?
「労働基準法」第54条の規定により、雇用主が従業員に退職を求めることができるのは、満65歳か、従業員が身体・精神の障害により職務に適さない場合に限られます。この2つの条件に該当しない限り、雇用主は従業員に対して強制退職を命じたり、解雇したりする権利を持っていません。もしこれらの条件に該当し、雇用主が退職を求めた場合、それは退職手当ではなく、退職金の手続きを取ることになります。
違法に解雇された場合、すぐに離職届にサインするのではなく、まずは雇用主が労働契約を終了させる正確な理由と事実を確認し、自分に有利な証拠を集めることが重要です。これらの情報と証拠を基に、雇用主に対して訴訟を起こし、自らの権利を守ることができます。





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最終更新日  2024.10.01 20:25:58
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