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2013.12.04
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A54-4. 日雇派遣の禁止

平成24年の派遣法の改正により、平成24年10月1日より、日々又は雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止となりました(同法35条の3)。日雇派遣は、派遣元、派遣先のそれぞれにおいて雇用管理責任が果たされておらず、労働災害発生の原因にもなっていたことから、原則として禁止されることになったのです。

ただし、次の各場合には、例外として日雇派遣が認められます。

(1) 政令で禁止の例外と定められている業務

下表の(1)と同じ業務が日雇派遣禁止の例外と定められています。


法律3
(2) 次に該当する人を派遣する場合
1.60歳以上の人。
2.雇用保険の適用を受けない学生。 
3.副業として日雇派遣に従事する人(生業収入が500万円以上)。
4.主たる生計者でない人(世帯収入が500万円以上)。





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Last updated  2013.12.04 21:35:03コメント(0) | コメントを書く
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