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2013.12.28
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テーマ: 法律(495)
カテゴリ: 法律

A61-3. 派遣元が講ずべき措置

なお、派遣元は、派遣先が派遣法又は前回・前々回記事の特例(同法45条~47条の2)により適用される法律の規定に違反しないように、また、その他派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならないとされています(同法31条)。

具体的には、派遣先を定期的に巡回すること等により、派遣労働者の就業の状況が労働者派遣契約の定めに反していないことの確認等を行うことともに、派遣労働者の適正な派遣就業の確保のためにきめ細やかな情報提供を行な等により、派遣先との連絡調整を的確に行うことや、関係法令の関係者への周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずることとされています(「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」平成11年労働省告示137号)。

また、派遣先に関係法令違反があった場合には、派遣元は、派遣を停止し、又は派遣契約を解除することができると定められています(同法28条)。






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Last updated  2013.12.28 19:37:04コメント(0) | コメントを書く
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