1.セクハラにより退職に追い込まれた、2.育児休暇をとらせてもらえない、3.パートタイマーではあるけれど正社員と同じように働いているのに、正社員と比べて賃金に著しい差がある等、職場でのトラブルを解決するためにはどのような方法がありますか。
A67-1. 相談窓口
ご質問にある1.は労働者と事業主の間の男女均等取扱い等に関するトラブル、2.は育児・介護休業等に関するトラブル、3.はパート労働者の差別的取扱い等に関するトラブルです。このような職場でのトラブルは、事業主との間で自主的に解決されることが望ましいとされていますが(均等法15条、育介法52条の2、パート法19条)、職場での解決が困難な場合は、各都道府県労働局雇用均等室が相談窓口となりますから、雇用均等室に相談してみましょう。事業主の自主的解決は努力義務ですので、この手続きが踏まれていなければ雇用均等室に相談できないということはありません。雇用均等室では、上記1.から3.のような職場でのトラブルの解決のために「都道府県労働局長による紛争解決の援助」と「調停会議による調停」という二つの手続きを設けています。労働者がこれらの手続きの申立てをしたことを理由として、事業主がその労働者に対し不利益取扱いをすることは禁止されています。
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