A69-2. 組合の結成
では、あなたの職場に労働組合がなかったらどうしたらよいのでしょうか。
まず、あなた自分が労働組合を作るということが考えられます。労働組合を作るためには、何の届出も許可も必要ではありません。また、労働組合を作るということを使用者に対して通告することも不要です。2人以上の労働者が主体となって、労働条件の維持改善を目的とする組織を作れば、労働組合と認められます(労組法2条)。
しかし、実際に労働組合を作るには、その結成に向けて、労基法などの学習会を開くなど一定の準備とその期間が必要です。
Q70. 非正規労働者の組合 2014.02.02
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