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新型コロナウィルス プーケットの現状を紹介します。以下、日本国外務省海外安全ホームページから転記します。-------------------新型コロナウイルスに関するお知らせ(プーケット県知事による陸海路封鎖に関する告示の発表)・3月29日,プーケット県知事兼プーケット県感染症委員会委員長は,「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を抑制するための危機下におけるプーケットの陸路・海路閉鎖に関する告示」(2020年第11号)を発表しました。プーケット県は,空路を除く全ての陸路・海路を3月30日00時01分から特にさらなる告知がない限り,4月30日まで一時的に閉鎖するよう命じております。その日本語仮訳は以下のとおりです。・また,3月27日に発表された告示(2020年第7号)において,午後8時から午前3時までの間,緊急の用件を除き,プーケット県に滞在する地元の居住者や観光客に対し,居住地に留まるよう協力を呼びかけております。・今後,タイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,引き続き最新の情報収集に努めて下さい。【第1項 陸路の閉鎖】 プーケット県のチェックポイント(ターチャチャイ)は,自家用車やプーケット県境を跨ぐ出入目的での人々に対して閉鎖を行う。ただし、生活必需品,調理用ガス,燃料油,医療用品及びその機器,小包及び印刷物,緊急車両,政府関係車両などの特定の目的を持つ車両は除く。この対象外となる車両についても,感染症担当官の指示に厳格に従わなければならない。【第2項 海路の閉鎖】1. 国際海上輸送は,出入を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,日用品や必需品を運搬する業者は除く。2. 地方の海上輸送は,出入境を目的とする全ての業者や人々に対して閉鎖を行う。ただし,物資や日用品,建材を運搬する業者,救急や非常時に対応する救急隊,政府関係者は除く。港に入る必要のある業者や乗組員の監督者は,感染症の検査手続きに厳格に従うことが推奨されている。※以下の(1)・(2)については,上記第1項及び第2項の対象から除く。 (1)タイ王国首相もしくは非常事態令下の責任者により任命された者。必要とされる許可を持つ者。時間の制約がある者。 (2)外交もしくは領事使節団,国際機関組織の下にある者,タイ外務省が必要性を認めたプーケット県において職務を遂行する必要のある政府関係者はタイ外務省に対し関係書類と共に承諾書(certificate of entry)を申請することとする。上記(1)・(2)の下で免除もしくは緩和措置を受けた者は,渡航前72時間以内に発行された健康証明書を保持しなければならず,プーケット県に入る際,政府が定める感染症予防施策に厳格に応じなければならない。感染症担当官は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査で陽性反応が見られるもしくは感染の疑いがある,関連する検査を受けることを拒否する外国人がプーケット県に入ることを拒否する権限を有する。・この告示は2020年3月30日から2020年4月30日もしくは更なる告知により定める期間まで有効とする。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 / 8535【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.30
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タイ出国&日本入国の最新情報がUPされました。以下、日本国外務省 海外安全ホームページから抜粋します。**************新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都知事による特定施設の閉鎖方針の変更)●これまでの告示では閉鎖期間は4月12日までとされていましたが,本告示により,これら施設の閉鎖期間は,一部の例外(第34項)を除き,3月28日から4月30日までと延長されています。●子供用遊技場,ビリヤード場,ホテル内会議室・宴会場,病院内託児所を除く託児所,博物館,図書館等が新たに一時的閉鎖の対象となりました。●政府機関や国営企業(百貨店内の旅券事務所や郵便局を含む),病院内食堂,生花店が一時的閉鎖の例外として新たに認められました。3月27日,バンコク都知事は,タイ政府対策本部による国内における特定施設の閉鎖の方針(3月25日付発表)を受ける形で,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第4号を発表し,これまで発出してきたバンコク都告示第2号,第3号を失効させ,閉鎖する施設を以下の内容で修正しました。【閉鎖される場所について】 バンコク都は,以下の第1項から第34項の場所を一時的に閉鎖するよう命じています。第1項 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売をするリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。第2項 百貨店,ショッピングセンター,コミュニティー・モール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品の販売店,レストラン(持ち帰り用として販売する場合),銀行,政府機関,国営企業は除く。第3項 コンビニエンスストア内の飲食可能エリア第4項 市場・定期市(生鮮食品,水気を伴わない食品,持ち帰り用の調理済み食品,ペット用食品,薬局,生花店,医薬品及び生活必需品の販売店のみ営業)第5項 美容室,理髪店第6項 刺青や身体の一部に針等を刺す場所第7項 スケート場,ローラースケート場,及び右に類似する遊技場第8項 遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場第9項 ゲーム店,インターネット店第10項 ゴルフ場,ゴルフ練習場第11項 プール場,及び類似の活動を行う施設第12項 闘鶏場,闘鶏養成場第13項 仏教のお守り及び仏像販売所第14項 見本市場,会議場,展示場第15項 すべての教育レベルの教育施設と私塾第16項 体重管理サービスを提供する場所,美容サービスを提供する医療クリニック,美容クリニック,美容エステ店第17項 健康増進施設(スパ店,マッサージ店,美容マッサージ店)第18項 ペット用のスパ,入浴,トリミング,飼育,一時預かりのサービスを提供する施設第 19項 個室付浴場第20項 入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する施設第21項 興行場(映画館,劇場,興行場)第22項 運動場第23項 エンターメント場,及び右に類似する施設第24項 ボクシング場,ボクシングスクール第25項 スポーツ場第26項 競馬場第27項 あらゆる種類の競技場第28項 子供用遊技場第29項 上演会場,公共遊技場第30項 博物館,民俗館,及び右に類似する博物館第31項 公立図書館,コミュニティ図書館,民間図書館,バーンナンス―(図書の家)第32項 会議場・宴会サービスを提供する場所,宴会場,及び右に類似する場所第33項 スヌーカー場,ビリヤード場第34項 託児所。但し病院内に設置されている託児施設は除く(同項のみ,適用期間を3月31日以降とする)【適用期間について】本告示内容は2020年4月30日まで有効です。以上(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.29
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在東京タイ王国大使館及び大阪事務所の営業体制に対して、発表がありました。以下、転記します。******在東京タイ王国大使館 窓口業務の時間変更に関するお知らせ 在東京タイ王国大使館は、新型コロナウィルス感染拡大に対する日本政府と東京都知事発表の外出自粛要請を受け、2020年3月30日以降大使館の窓口業務の時間を以下の通り変更致します。 ※事前に予約が必要な業務内容もございます。予約なしにご来館いただいた場合には、申請ができませんのでご注意ください。 ■窓口受付日:月曜日と木曜日 時間:10時-12時、13時30分-14時30分 ■受付業務内容(以下の1-5の申請には、事前予約は必要ありません。) 1. パスポート更新と臨時旅券(CI)の申請 2. 国民身分登録証の更新 3. 戸籍の申請(出生証明書・死亡届証明書) 4. タイ王国運輸省航空局の発表に基づき発行するタイ帰国許可書申請 ※メールにて申請可能です。(rtetokyo2020.3@gmail.com)大使館のHPもしくはFacebookより詳細をご確認してください。 5. 書類の認証申請 ■その他の戸籍業務について申請のための来館を控えていただくために、結婚・離婚・養子縁組・委任状の申請には、ご質問や申請予約をメールにて受付けます。以下のメールアドレスに、必要事項を明記の上、お送りください。 <必要事項> ① 氏名 ② 電話番号(ご都合の良い電話時間帯もご記入ください) ③ 申請内容 事前予約メールアドレス:consular@thaiembassy.jp ■ビザ申請の窓口について以下の発表をご確認ください。 http://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/8750/申請にお越しの際はマスクを着用していただき、37.5度以上の発熱があるかどうか体温測定をさせていただきます。発熱のある方は入館をお断りさせていただきます。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。在東京タイ王国大使館 2020年3月27日***********【お知らせ】大阪事務所より窓口業務の停止及び業務時間短縮のお知らせ(2020年3/30~4/17)2020/03/27 タイ国政府観光庁大阪事務所は、この度の新型コロナウイルス感染拡大防止、並びにお客様・スタッフの健康と安全確保の観点から、2020年3月30日(月)より窓口業務の停止、及び業務時間の短縮を実施いたします。【対象期間】2020年3月30日(月)~ 2020年4月17日(金)【業務時間】10:00~16:00【お問い合わせ】お電話、及びメールによるお問い合せサポート業務は引き続きご利用頂けます。尚、ガイドブック等の発送業務は停止させて頂きます。電話:06-6543-6654(10:00~16:00)メール:info@tatosa.comお客様にはご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、ご了承くださいますようお願い申し上げます。タイ国政府観光庁大阪事務所【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.29
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タイ出国&日本入国の最新情報がUPされました。以下、日本国外務省 海外安全ホームページから抜粋します。**************新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第9項及び第13項抜粋))・3月25日,タイ政府は非常事態令第9条に基づく決定事項(第1号)を発表しておりますが,その第9項(出国に関する措置)及び第13項(県境を越えた移動に関する勧告)についての日本語仮訳は,以下のとおりとなります。・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。第9項 出国に関する措置 外務省、内務省及び国家警察庁に対し、定まった業務を有さないもしくは王国内に居住している外国人が引き続いて王国内に留まるにあたっての、審査、査証発給もしくは許可を厳格化せしめる。 タイ国籍を有しないもしくは王国内に居住していない者が王国外へ出ようとする場合はそれが認められるが、本決定第11項(感染防止措置)に定められた措置に従い行動しなければならない。第13項 県境を越えた移動に関する勧告 当面の間、不要不急もしくは居住地で働いている場合は、県境を越えた移動を中止もしくは延期すべきである。県境を越えた移動が不可欠な場合は、追跡が行われた場合に身体の隔離もしくは症状の検査を行い得るべく、スクリーニングを受け且つ本決定事項の措置に従い行動しなければならない。今後,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535*********新型コロナウイルスに関するお知らせ(日本での水際対策強化に係る新たな措置の発表:3月26日)・3月26日,日本における新型コロナウイルス感染症対策本部が,新たな水際対策(検疫の強化及び査証の制限等)を発表しました。詳細は,以下のとおりです。○新型コロナウイルス感染症対策本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020326.pdf・検疫の強化(厚生労働省)東南アジア7か国(注)又はイスラエル,カタール,コンゴ民主共和国若しくはバーレーンの全域からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(注)インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア※上記の措置は,3月28日午前0時以降に出発し,本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし,4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。・査証の制限等(外務省)(1)上記の国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。(2)上記の国に対する査証免除措置を順次停止。(3)上記の国並びに中国(香港を含む。)及び韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。※上記の措置は,3月28日午前0時から4月末日までの間,実施する。右期間は,更新することができる。今後も引き続き日本政府及びタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○新型コロナウイルス感染症対策本部ホームペ-ジhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000※新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.26
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2020.3.26よりタイ国内にて、非常事態宣言が発令しました。3.26から4.30まで、現状、観光でのタイ入国はできず、ワーキングパミット所持の邦人就労者も、搭乗の際の提示の医療保証書が必要なことから、一時帰国も難しい状況です。********新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相等による非常事態宣言に関する説明:3月25日)・3月25日,プラユット首相兼国防相による記者会見が行われ,3月26日から全国に発令する非常事態宣言の実施体制等に関する説明と,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大の防止のための理解と協力が呼びかけられました。・その後ウィサヌ副首相が非常事態宣言下で想定される措置であるとして補足説明を行いました。プラユット首相の会見とあわせ,これら会見のポイントについては,以下のとおりです。・3月26日0時から全国に発令される非常事態宣言下での具体的措置は現時点で明らかになっていませんが,今後急遽,検討されている各種事項が適用される可能性もありますので,タイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めてください。1 非常事態宣言発出の目的,適用範囲及び適用期間・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大を確実に防ぐため,3月26日から4月30日まで非常事態宣言を発令し,同感染症が全国に拡散している現実に則し,非常事態宣言は全国に適用される。・これまで南部地域に発出されている非常事態宣言は,引き続き適用を続ける。2 非常事態宣言の実施体制・非常事態宣言の実施体制として,プラユット首相兼国防相を責任者とする非常事態対策本部(CRES)を設置する。同対策本部は既に首相直轄として設置されている対策センターを格上げし,置き換えるものである。・同対策本部には関係省をはじめとする閣僚が参加するが,閣僚の権限は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」に則し,プラユット首相兼国防相に当面移行される。・CRESの下に,保健,内務,商務,外務,デジタル経済,国内治安といった諸分野の責任者による委員会を立ち上げ,プラユット首相兼国防相が委員長を務める。諸分野の責任者は,各省の次官が務める。国内治安は国軍司令官を責任者とする。同委員会の事務局は国家安全保障局が務める。3 非常事態宣言の下での具体的措置(規制)・現時点で具体的な規制措置は適用しないが,感染拡大状況等を考慮して適用していくところ,今後の政府発表を慎重に聴取願いたい。※適用が検討されている措置は以下のとおりであり,これらは非常事態宣言の根拠法である「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」によって政府に権限が付与される内容に則したものである。感染拡大の状況次第で適用の強制状況も変化することになるが,国民の権利の制限であるので,政府としては慎重に検討している。<禁止が“検討”されている事項>・施設及び場所への立ち入り(既に首都バンコクをはじめ国内各県で「感染症法」に基づいて「禁止」措置がとられているところ,これらの「禁止」は引き続き適用される。)・越境入国※例外措置:1.タイ国籍の者は医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示することで入国が認められる。2.諸外国の外交官及びその家族は,タイ外務省による確認が得られ,かつ医師が署名する健康証明書(fit to fly health certificate)を提示すれば入国が認められる。3.パイロット,エアホステス,トラック運転手等のロジスティクス従事者については,時間的な制限はあるが入国が認められる。4.CRES責任者(首相)が特に認める者は例外措置が与えられる。・集会・虚偽の情報の流布<実施が望まれる措置>・医療体制の拡充・医療器具の拡充<実施すべき措置として“検討”されている事項>・不要不急の外出は控えること。特に以下の人々は,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による重症化のおそれが高いため,特に外出を控えるべきである。1.70歳以上の高齢者2.糖尿病等の持病を有している者3.5歳未満の者※ 本日発表された主な内容は上記のとおりです。今後急遽,上記検討事項等が適用される可能性や新たな措置等がとられる可能性もありますので,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)*****************新型コロナウイルスに関するお知らせ(「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)(第3項抜粋))・3月25日,タイ政府は「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)を発表し,その第3項において,外交使節団や労働許可証を有する者等を除く外国人の入国を禁止する旨を発表しました。・なお,日本からタイに入国後は,自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されております。・今後,更なる詳細についてタイ当局より発表が行われる見込みです。また,本件もタイ当局等からの発表により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第3項の日本語仮訳は以下のとおりです。第3項 王国への越境入国の閉鎖航空機,船舶,車両,その他いかなる乗り物を利用した,もしくは,空路,水路,ないしは陸路のいずれかによる王国への越境入国に関しては,検問所,陸上国境等,感染症関連法規及び出入国管理法で定める地点を管理する係官に対し,以下の場合を除き,出入国を閉鎖せしめる。(1)首相もしくは非常事態における責任者が必要性に鑑みて例外として許可した場合(2)必要性のある輸送者。ただし業務終了後は早急に出国せしめる。(3)業務のために越境入国する必要があり,かつ越境出国の日時が明確に定められた,乗り物の操縦者もしくは管理担当官(4)タイ王国内での任務についている外交使節団,領事団,国際機関の職員,もしくはタイ王国内での任務を行うために来訪する政府を代表する者で,(タイの)外務省がその必要性に鑑みて許可を与えた者,ないしは上述の者の家族に属する者で,(タイの)外務省に対してタイ王国への渡航に関する文書及び本細目第2文(注: 「上述の者の家族に属する者」)であることの文書を提示して事前に連絡を行い,証明書の発行を受けた者(5)タイ国籍を有していないが労働許可証を有する者,もしくはタイ当局からタイ国内で働くことを認められた者(6)タイ国籍を有した者の場合は,居住地のタイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり,保証書ないしは医療証明書をとりつける,または,本細目第2文(注;「タイ大使館もしくはタイ領事館に連絡をとり」)に関して第3国のタイ大使館もしくは領事館からタイ国籍所有者に対してタイ王国への帰国のための文書を発給する。細目(4)(5)もしくは(6)の例外措置もしくは免除をうける者については,渡航に先立つ72時間を越えない時間において発行された,空路での移動に適した健康状態であることが確認された医療保証書(Fit to Fly Health Certificate(※))を所有する必要があり,タイ王国への越境入国後は,感染症予防のために,本決定第11項に定める措置に従わなければならない。 出入国を管理する職員は,出入国管理法に則し,新型コロナウイルス感染症に感染が判明したもしくは感染の疑いがある,ないしは検査の実施に同意しないタイ国籍を有しない者の入国を拒否する権限を有する。(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdfなお,タイ入国後の措置としては,日本はAreas with Local Transmissionと位置づけられており,日本から入国した者は,自宅等における14日間の自己観察(外出は許可制)を実施することが要請されております。措置の詳細について下記のタイ保健省のHPを参照し,自宅等における14日間の自己観察を徹底するようよろしくお願いいたします。タイ保健省 入国時及び入国後の措置https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Sum_Measures_ver4_250320n.pdf○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館 新型コロナウイルス専用ダイヤル:(66-2)207-8533 / 8534 /8535○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.26
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在タイ日本国大使館からタイ民間航空局からの、第3国に向けてタイをトランジットする場合の条件(3/31 23:59まで)が紹介されています。以下、日本国外務省 海外安全ホームページから抜粋します。************新型コロナウイルスに関するお知らせ(1. タイ民間航空局からの発表 2.タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表)1 タイ当局からの発表・3月25日,タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は先に発表していた3月19日付け通達にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。※なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。・タイ民間航空局https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/CAAT-News-No.3-2020-Special-exemption-for-transit-passengers-through-Thailand-2.pdf・外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。・「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、タイ経由のトランジット便をご利用される方は、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/guidelines/G23.pdf・航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)の際に、上記の要件を満たし、かつ搭乗券を発行する前に、最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。・上記のとおり、この免除中にタイをトランジット経由する場合、3月19日付けで通達されていた、搭乗者にかかる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書及び保険証券の確認は、これまで搭乗手続き時に航空会社に求められていた搭乗時の確認の条件には入っておりません。・なお,今後タイ当局等からの発表により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。2.タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表・近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。○タイ国際航空https://www.thaiairways.com/en_TH/news/news_announcement/news_detail/cancelled_flights_covid19.pageあわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
2020.03.25
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Covid-19 の現場対応のため、在タイ日本国大使館から (1)領事窓口の変更(2)専用ダイヤルの開設の情報が紹介されています。以下、日本国外務省 海外安全ホームページから転記します。*******新型コロナウイルス感染症対策に伴う領事窓口時間短縮等のお知らせ●当館では,新型コロナウイルス感染者数の急増を受けて,来館される皆様の感染防止・健康維持を最優先するため,当面の間,当館領事窓口における業務取り扱いを以下のとおり変更いたします。●2020年3月26日(木)から,窓口時間の短縮,旅券・証明の申請から交付までの日数延長,戸籍・国籍関係の届出やご相談の事前予約制を実施いたします。1 背景・経緯(1)当館領事窓口は,例年3月から5月にかけて,離任,着任される方や旅行者などで領事窓口が大変込み合う時期となっています。現在当館には,連日非常に多くの方が来館されており,世界で急速に拡大している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策が急務となっています。(2)ご存知のとおり,領事窓口における申請・交付に当たっては,本人出頭が要件となっているものが多くあります。例えば,旅券は生まれたばかりの赤ちゃんや,高齢者の方にも,領事窓口に出頭していただく必要があります。(3)新型コロナウイルス感染症は,現時点では,飛沫感染(くしゃみ,咳,つばなど)と接触感染が感染経路として考えられています。具体的には,感染者の飛沫を吸い込むことにより感染する場合や感染者がくしゃみや咳を抑えた手で,ドアノブやスイッチ,ペンなどに触れることによりウイルスが付着,これに触ることで,感染者に直接接触しなくても感染する場合が考えられています。このような状況から,大使館としては,領事待合室にたくさんの申請者が待機する状況は,小規模なクラスター(集団)発生の原因にも繋がりかねない危険な状況と判断いたしました。特に基礎疾患のある方や免疫力の低い子供や高齢者が感染すると重症化する恐れがあるため,対策は待ったなしの状況です。(4)以上の背景・経緯から,2020年3月26日(木)から当面の間,当館領事窓口の運用を以下2(1)~(2)のとおり変更いたしますので,皆様への感染防止,また小さなお子様,高齢者を守るためにも,何とぞ御理解と御協力をお願いいたします。(5)なお,本件措置には,当館領事窓口職員の感染防止,また,領事窓口の機能を維持するための体制整備も念頭に置いております。当館職員が一人でも感染した場合,窓口を閉鎖せざるを得ない状況にもなりかねませんので,御理解のほど,よろしくお願いいたします。2 当面の措置及び皆様にお願いしたいこと(1)窓口受付時間の短縮【変更後】8時30分から11時00分,13時30分から15時00分まで(【現行】8時30分から12時00分,13時30分から16時00分まで)(2)当面の窓口対応(申請・交付の取扱い)●証明【変更後】申請日を1日目と計算し,3開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→水曜日交付)。当面の間,即日交付を見合わせます。(【現行】原則として翌日交付。ただし一定の条件が揃えば即日交付。)●旅券【変更後】申請日を1日目と計算し,6開館日目で交付いたします(例:月曜日申請→翌週の月曜日交付)。(【現行】申請日を1日目と計算し,4開館日目で交付。)●戸籍・国籍関係の届出やご相談【変更後】事前予約制を導入いたします。あらかじめ当館領事部にご連絡いただき,予約をおとりください。(【現行】特に制約なし)(3)上記対応の実施開始日2020年3月26日(木)※いずれの場合も,不急の申請は控えていただきますようお願いいたします。また,手続きには,通常よりも長い時間がかかる場合がありますので,あらかじめご了承ください。※上記措置にもかかわらず窓口が混雑する場合には,すべての申請を予約制とすること等を検討する場合がありますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。(4)皆様にお願いしたいこと 来館される邦人の皆様におかれては,以下の諸点にご協力くださるようお願いいたします。●体調がすぐれない方は,回復を待ってご来館ください。●可能な限り,ご自身専用のペン(黒または青)をお持ちください。●可能な限り,事前に申請書類を当館ホームページから印刷し,必要事項をご記入いただいた上でお持ちください。●領事待合室の入退出時には,手指のアルコール消毒を励行してください(領事待合室にはアルコール消毒液を設置しております)。●領事待合室は毎日定期的に清掃・消毒を行っていますが,室内では手指で口,鼻,眼などを触らないようにしてください。●マスクをご自身でご用意の上,着用してください。マスクを入手できない方は,咳エチケット(咳が出そうな場合は,ハンカチ,ティッシュ,袖を使って口や鼻をおさえる)へのご協力をお願いいたします。なお,当館全職員は,出勤時に手指消毒,検温,健康状況の確認を行っております。また,窓口に立つ職員につきましては,業務中にマスク,グローブを着用するよう指導しておりますところ,皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)...*********新型コロナウイルスに関するお知らせ(1.大使館専用ダイヤルの開設 2.タイにおける感染状況等について:3月24日時点)・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するお問い合わせが増加しているところ,本日3月25日より大使館専用ダイヤルを開設しました。・3月24日時点のタイにおける新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について,以下のとおり発表しました。1.大使館専用ダイヤルの設置当館において新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するご質問が多くなっているところ,このたび以下の専用ダイヤルを開設しました。この専用ダイヤルは,本日(3月25日)から開設しております。今後,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するご質問等はこちらの専用ダイヤルにお問い合わせください。 専用ダイヤル:(66-2)207-8533 (66-2)207-8534 (66-2)207-85352.タイ保健省は,3月24日時点のタイにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染状況について,○新規症例数:106名○累計症例数:827名○新規死亡者数:3名○累計死亡者数:4名○累計治癒数:57名と発表しました。一部航空会社では,日本行きを含む航空機について,現在減便や運休等の措置がとられております。近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,8534,8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.25
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在タイ日本国大使館から2020年3月26日付けで、タイ国内の非常事態に関する勅令が発表される情報が紹介されています。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。******新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するお知らせ(プラユット首相による「非常事態」に関する勅令の発表)・3月24日14時から首相府において行われたプラユット首相兼国防相の会見において,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用する旨発表しました。※現時点で外出禁止令などの具体的措置の適用については発表されていません。今後,国内外の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。会見の概要は,以下のとおりです。・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の状況に対し,政府内で検討を重ねた結果,状況の改善のために,「仏暦2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令」を3月26日付で適用することを閣議決定した。適用期間は1か月間である。・同勅令に基づき非常事態宣言が発令され,政府内に特別な作業チームとして,プラユット首相兼国防相を責任者とする「COVID-19問題解決センター」を設置する。同機関において今後の措置が検討,決定されることになるところ,政府として国民の皆さまに日々の動きをお伝えしていく。・状況の改善のために広範な協力をお願いする。・現在,様々な情報が発信されているが,内容の真偽に注意してほしい。あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。またタイ入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.03.24
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バンコク都が、3月22日から4月12日までの期間、商業施設の暫定的閉鎖を行っていますが、他県も同様の対応をとっています。日本国外務省海外安全ホームページから 情報を紹介します。**********新型コロナウイルスに関するお知らせ(1.バンコク都知事による発表(3月23日) 2.タイ国内全ての陸上国境の封鎖 3.タイ各県における各施設の閉鎖措置)・3月23日,バンコク都知事は,バンコク都感染症委員会の意見を受けて,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を管理する指針につき発表しました。・3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖する旨,発表されました。・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの期間,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防のため,首都バンコクにおいて人々が集う施設を閉鎖することを発表していますが,同様の措置がタイ各地でもとられています。概要は以下のとおりです。○バンコク都知事の発表1.以下の理由から,バンコクから出ないよう協力を求める。1.1 まだウイルスに感染していなくとも,移動中に感染する可能性がある。1.2 自己治癒できる程度の微量のウイルスが身体のなかに入っていたとしたら,移動は身体内のウイルス量を増加させ,症状を重くする可能性がある。1.3 もし身体にウイルスが入っていたら,故郷にいる愛する家族を含む他者に移動中に感染させる可能性がある。それは,子供や高齢者かもしれない。2.家の外で感染することを防ぐため,住居に滞在し,住居,触れる場所,トイレの掃除に努め,健康に気をつけ,自分自身及び同居人がウイルスに感染しないよう防ぐよう協力を求める。3.政府機関,国営企業,民間の職場で,感染症が拡大しないように防ぐ対策を行うように協力を求める。触れる場所及びトイレの掃除や,1から2メートル間隔の距離をとった座席の配置を速やかに行う。また,健康に気をつけ,従業員がウイルスに感染することを防ぐ。例えば,保健省が指針を示している通りに,マスクの着用,手指用消毒液の設置,及びゴミの処理を行う。そして,勤務時間の重複を避け自宅勤務の措置を検討し,遠隔会議などのインターネットの活用を促進する。4.ボクシング場,娯楽施設,もしくは新型コロナウイルス感染の報告があった場所に移動する人,及び感染者と濃厚接触した人は,保健省の国民向けの勧告に従って自身を守り,自宅での自己観察を行うよう協力を求める。発熱,咳,のどの痛み,息切れ,息苦しさがある場合は,医者の診察を受ける。5.人が集まる場所は避け,他者と1から2メートルの距離を取るよう協力を求める。6.政府,国営企業,民間部門は,拡大感染のリスクある人を集める活動もしくは多数の人が集まる活動を中止するよう協力を求める。例えば,会議,セミナー研修,展示会,イベント,コンサート,ドラマや映画の撮影,テレビ撮影や生放送の観賞などである。7.全ての輸送機関は乗客の密集度を下げるよう協力を求める。例えば,保健省の国民向けの勧告に従って,少なくとも1から2メートル間隔で人が離れるように距離を取るようチケット販売窓口を増設したり,運行便数を増やしたり,多くの人が触れる場所の清掃や,消毒液の設置,体温測定のスクリーニング,ごみの処理などを行う。体調不良,咳,くしゃみ,鼻水がある乗客を見つけた場合は,マスクの着用の協力を求める。○タイ国内全ての陸上国境の原則封鎖 3月23日から,タイ国内全ての陸上国境(17県内18カ所)を原則閉鎖(物資の封鎖のみ許可)する旨,内務省が当該陸上国境を有する各県知事に指示していた旨一部報道で報じられていましたが,当館からタイ入管当局に事実確認したところ,その旨確認がとれました。○タイ各地における感染予防措置首都バンコクが3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示に基づき,さきに当館からお知らせしていたとおり,首都バンコク等で各種措置が講じられておりますが,この度当館において在留邦人の皆さまが多く居住されている地区につき確認したところ,以下のとおり各県においても同様の措置がとられています。なお,在留邦人の皆様におかれましても,居住先県の発表等の最新の情報収集に努めていただくようお願いいたします。・チョンブリー県:3月18日から3月31日・チェンマイ県:3月23日から4月13日・パトゥムタニ県:3月22日から4月12日・サムットプラカーン県:3月22日から4月12日・アユタヤー県:3月20日から4月2日・プラチンブリー県:3月18日から3月31日・プーケット県:3月18日から3月31日・ノンタブリ県:3月22日から4月12日・ナコンラチャシマ県:3月22日から4月12日・ラヨーン県:3月19日から4月1日・チェンライ県:3月21日から4月3日・ナコンパトム県:3月22日から4月12日・コーンケーン県:3月23日から4月12日・ロッブリー県:3月19日から4月1日・ウドンタニ県:3月22日から4月12日・引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php ○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
2020.03.23
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covid-19 対策として、1. バンコク都近隣5県(ノンタブリ県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカーン県)もバンコク同様に対応2. バンコク都の一部修正 及び ノンカイの対応3. ウボンラチャタニ県の対応が更新されています。以下、日本外務省 海外安全ホームページから紹介します。********(続報)新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月21日:タイ内務省の発表)・3月21日夕刻,タイ内務省は,バンコク都と同様にバンコク都近隣5県(ノンタブリ県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカーン県)において,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。 本21日夕刻,タイ内務省は公式SNS(タイ内務省広報アカウント)で,バンコク都に近接する5つの県(ノンタブリー県,ナコンパトム県,パトゥムタニ県,サムットプラカン県,サムットサコン県)において,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大予防のために,バンコク都と同様の措置(3月22日から4月12日まで指定する施設の暫定的な閉鎖)を実施する旨発表しました。本件は,今後の発表等により変更等される可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)************************************新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月21日:(1)バンコク都知事からの発表の修正(2)ノンカイ県知事による国境管理事務所等の出入国制限等に関する通知の発出)・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しておりますが,その後一部修正する旨発表がされました。・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。1.バンコク都知事からの発表の修正・バンコク都が3月21日付で発表した施設の暫定的な閉鎖の告示につき、「バンコク都発表を修正する告示(第3号)」として,第1項及び第2項を以下のとおり修正する。第1項 レストランは、食品を販売するブース内店舗、リアカー型店舗及び屋台を含む(ただし、テイクアウト及びホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ営業可)。空港区域内にあるレストランは除く。第2項 ショッピングセンターは、デパート、コミュニティー・モールを含む(ただし、スーパーマーケット、薬や生活必需品を販売する店、テイクアウトができるレストランは除く)。銀行は含まない。2.ノンカイ県知事による国境管理事務所の出入国の取扱いに関する通知の発出・3月21日,ノンカイ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し以下のとおり通知を発出しました。○感染症対策法の規定及び閣議決定等に基づき,ノンカイ県は,人・車両・物資の出入国を一時停止する。ただし,物資輸送車両及び乗員(1両につき1名に限る)は,友好橋出入国管理事務所の検疫担当官によるCOVID-19のスクリーニングを受けることにより通行可能とする。○当該措置は,3月22日より事態が原状に復するまで実施する。今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府や関係機関等からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php ○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)********新型コロナウイルスに関するお知らせ(3月21日:ウボンラチャタニ県知事による国境管理事務所の出入国制限等に関する通知の発出)・3月21日,ウボンラチャタニ県知事がタイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下のとおり通知を発出しました。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。・3月21日,ウボンラチャタニ県知事が,感染症対策法の規定及び閣議決定に基づき,タイ側における国境管理事務所の出入国の取扱いに関し,以下の措置を含む通知を発出しました。1.チョンメック国境ゲートの閉鎖2.人・車両・物資の出入国の停止3.物資の輸出入に関しては,関連法令に従い通行を許可する。ただし,運転手を含め乗員は1両につき2名とし,チョンメック国境ゲートの検疫担当官によるCOVID-19スクリーニングを受けなければならない。4.上記措置は3月23日から事態が原状に復するまで実施する。・今後,タイにおいて他の陸路の国境事務所においても,同様の措置等がとられる可能性もありますので,陸路での出入国等を検討されている方は,引き続きタイ政府等関係機関からの発表の最新の情報収集に努めて下さい。また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと渡航歴等をご申告いただくようお願いします。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php ○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
2020.03.22
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2020年3月22日より、covid-19 の対策のためバンコク都内の商業施設の営業規制が始まります。以下、日本国外務省 海外安全ホームページ から紹介します。*********新型コロナウィルスに関するお知らせ(3月21日:バンコク都知事からの発表)・3月21日,バンコク都知事は,3月22日から4月12日までの間,新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染予防のため,バンコク都内の人々が集う施設を閉鎖することを発表しました。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。バンコク都知事からの発表の概要は以下のとおりです。保健省発表にあるように新型コロナウイルス感染症2019(COVID-19)の感染拡大状況を受け,国家の経済、交通及び観光の中心であり,多数の人々が居住し、急速に感染拡大の危険性を有するバンコク都として,感染予防の観点から人々が集う施設などを制限し,感染拡大の危険性を減退させる必要がある。 仏暦2558年感染症法第35条(1)に則し,バンコク都知事は、バンコク都感染症委員会の3月21日の決議5/2564号により,3月17日の施設の暫定的な閉鎖に関するバンコク都告示を廃止するとともに,以下の施設を、3月22日から4月12日まで暫定的に閉鎖することを指示する。1.レストラン(テイクアウトの場合,もしくはホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ食事を提供する場合のみ開業可)2.ショッピングモール。ただし,スーパーマーケット,薬や生活必需品を販売する店,テイクアウトが出来るレストランは除く。3.コンビニエンスストア内の飲食可能なエリア4.市場・定期市(生鮮食品、水気を伴わない食品、テイクアウトのために調理された飲食物,ペット食品、薬や生活必需品を販売する店のみ営業)5.美容室,理髪店6.刺青や身体の一部に針等を刺す場所7.スケート・ローラースケート場,その他の遊技場8.遊園地,ボーリング場,ボードゲーム場9.ゲームセンター,インターネット屋10.ゴルフ場,ゴルフ練習場11.プールや類似の活動を行う施設12.闘鶏場,闘鶏養成場13.仏教のお守りや仏像販売所14.見本市場,会議場,展示場15 .すべての教育レベルの教育施設と私塾16.フィットネス,美容クリニック、美容関連店17.健康増進施設(スパ,マッサージ店,美容マッサージ店)18.ペット用スパ,入浴、トリミング,飼育,一時預かり施設19.個室付浴場20.入浴,サウナ,薬用サウナのサービスを提供する店21.興業場(映画館,劇場,興行場)22.運動場23.エンターメント場や右に類似する施設24.ボクシング場,ボクシング学校25.競技場26.競馬場 現状を看過すれば都民の健康に重大な影響を及ぼし得る緊急時であるため,本件により,仏暦2558年行政施策法第30条(3)に則した不服申し立ての権利行使を行い得ない可能性が存在する。 本件告示への違反は,感染症法に基づき,1年未満の禁錮刑又は10万バーツ未満の罰金乃至はその両方に処される。 本件告示は,告示をもって直ちに発効する。仏暦2563年3月21日アサウィン・クワンムアン警察大将バンコク都知事上記のとおり,バンコク都知事から,3月22日から4月12日までの間の上記施設の閉鎖が発表されておりますが,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
2020.03.22
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タイ入国の際の注意。2020年3月22日からご注意を。以下、タイ国政府観光庁のホームページから紹介します。*********【新型コロナウイルス】3/22から有効 タイ民間航空局(CAAT)の対策ガイドライン (3/20更新)2020/03/20 2020年3月19日夜、タイ民間航空局(CAAT)より、タイ国への航空便を運航する業者へのガイドラインに関する新たな告知がありました。これにより、同3月18日発表の告知は無効となり、タイ王国に入国する外国人への手続きがその出発地や居住地を問わず、全ての方が対象と統一されることとなります。この告知は本来、航空会社に向けて通達されるものですが、ご搭乗を予定されている皆様に直接関係のある事項が多く含まれていますので、ご案内いたします。なお、この告知は、2020年3月22日午前0時(タイ時間)より執行されます。【タイ民間航空局発表内容について(要旨)】世界保健機関(WHO)によれば、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染状況について、「全世界的な感染が拡大している(Pandemic)」と発表しました。これに伴い、一般市民への潜在的な防疫上のリスクを未然に防止するためにタイ王国への航空便を運航する航空各社に対し以下のガイドラインを通達します。1.危険感染地域、及び感染拡大地域からの航空便運航に関する同局の2020年3月18日の告知及びガイドラインは無効となります。2.タイ王国への旅行者は、隔離、監禁、監視、または国際伝染病管理チェックポイントの担当官によって規定されるその他の伝染病予防及び管理のための措置の対象となりますので、予めご了承下さい。3.タイ王国への航空便を運航する航空会社は、空港での搭乗手続き(チェックイン)の際に、以下の事項を確認し、搭乗客のスクリーニングをする必要があります。 (1)検査の結果新型コロナウイルス(COVID-19)が検出されなかった旨を証明する英語の診断書の提示。診断書は航空便の出発前72時間以内に発行されたものとする。 (2)新型コロナウイルス(COVID-19)による疾病を含む海外旅行中の医療費の全額をカバーするものとして、医療費の補償額が10万米ドル相当かそれ以上の健康保険に加入した事を示す証書。旅行者は出発前に健康保険を購入する必要があります。4.タイ王国に帰国するタイ国籍の旅行者について https://www.caat.or.th/th/archives/48709 5.旅行者が上記3.(タイ国籍の旅行者については4.)で示された書類(診断書及び保険証書)を提示できない場合、航空会社は搭乗券を発行してはならず、搭乗は許可されません。6.搭乗が許可された旅行者には航空会社より質問票(T.8フォーム 記入例)が配布されます。これにタイ王国にて連絡を取ることができる住所など必要事項を正確に記入し、到着空港の国際伝染病管理チェックポイントにて担当官に提出してください。または、この質問票(T.8フォーム)の代わりに、タイ空港公社によるスマートフォン用アプリケーション「AOT Airport of Thailand」に必要事項を入力することもできます。7.航空会社は、機内で以下の4点の保護措置を講じる必要があります。(1)搭乗券を発行する際は、座席をできるだけ遠く離して配置する。乗客に発熱、咳、などの症状が認められた場合、監視するために客室の専用スペースを割り当てる。(2)機内感染を防ぐため、機内では常にマスクを着用するなどの予防方法を乗客に知らせる。またはその他の感染予防に必要な器具などを準備する。(3)客室乗務員と乗客との濃厚接触の機会を減らすため、限定的な客室サービスを検討する。(4)すべての客室乗務員のマスク着用を義務化する。8.タイ王国に到着する際、航空会社は、国際伝染病管理チェックポイントの管理官によって規定される基準に従い、航空機の消毒または清掃を実施する必要があります。9.国際伝染病管理チェックポイントの管理官には以下の命令を発する権限が与えられます。 (1)国際伝染病管理チェックポイントの管理官がタイ王国に到着した航空機の検査を完了するまで、如何なる人も許可なく航空機から出入りすることを禁じる。また、検査未完了の航空機には如何なる車両類を接近させることも禁じる。 (2)航空会社が以下の措置を講じるよう、書面による執行命令を発行する。 (a)疾病の伝染を予防、管理するため、ウイルスの付着を除去する。 (b)管理官から移動の許可が下されるまで、航空機は指定された場所に駐機する。 (c)航空機に搭乗してきた乗員・乗客に対し健康診断を受けることを要求する。場合によっては、これらの乗員・乗客に対し、指定された場所及び時間において隔離、監視、または予防接種を行う。10.旅行者が上記3.(タイ国籍の旅行者については4.)、及び5.について違反した場合、伝染病法BE2558(2015)に基づき、隔離、監禁、検疫、観察、予防接種の対象となる旅行者の移送に加え、これらの乗客の入院治療や国際伝染病の予防や管理のために生じた費用は、航空会社が負担するものとします。11.航空会社は、伝染病法BE2558(2015)に基づき、保健省から告知された危険伝染病のへの注意と予防のための措置を厳格に実行しなければなりません。12.航空会社は、出発地となる空港のスタッフ及び客室乗務員に上記のガイドラインについて通知し、これを確実に執行するよう指示を徹底しなければなりません。また客室乗務員は、機内にて追加説明のアナウンスを行うことで、乗客への周知を図ることが求められます。なお、この告知は2020年3月22日午前0時(タイ時間)から有効となります。有効:2020年3月22日(日)発表:2020年3月19日(木)
2020.03.22
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