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2020.5.03 以降、タイにて、市場、レストラン、ゴルフ場、ペットホテルなど4段階解除の第1弾が執行されます。外務省海外安全ホームページから抜粋して紹介します。********************新型コロナウイルスに関するお知らせ(COVID-19問題解決センター(CCSA)による発表(今後の各種規制内容及び運用について))・4月30日,COVID-19問題解決センター(CCSA)の定期会見のなかで,新型コロナウイルス感染症に関する各種規制の継続及び緩和措置等について,以下のとおり決定された旨発表されましたのでお知らせします。・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。・5月1日から5月31日まで継続される措置及び要請1.夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)2.陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限3.検疫(隔離)措置(State Quarantine)4.国際線航空便の制限5.県をまたいだ移動の制限の要請6.少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請7.人が集まるところへの外出自粛の要請・5月3日から制限が緩和される施設1.市場(定期市場,水上市場,ウォーキングストリート,屋台)2.レストラン(一般的な飲食店,飲料,菓子,アイスクリーム店(ショッピングセンター外),路上の飲食店,移動販売,歩き売り)3.小売店及び卸売店(スーパーマーケット,コンビニ,車による日用品の移動販売,通信販売)4.スポーツ・レクリエーション(公園での活動,テニス・射撃・アーチェリー・サイクリングといった野外の広い場所で行うチーム制ではないスポーツ,ゴルフ場及びゴルフ練習場)5.理髪店・美容室(カット,洗髪,ブローのみ)6.その他(ペットサロン,ペットホテル)※デパート・百貨店は、感染拡大状況を評価しつつ、規制緩和の第二段階目での開業を想定。※本日4月30日に発表された本件の規制緩和対象の6分野及び昨日29日にバンコク都が政府と協議中であるとしつつ発表していた規制緩和対象の8分野については実質的な相違はありません(バンコク都は病院とゴルフ場・ゴルフ練習場を独立したグルーブとして記載)。・規制の緩和を4段階に分けた上で,14日毎に状況を評価し,その結果によって次の14日間の措置を決定。評価の際には,保健の観点を第一に考慮し,経済・社会の観点は参考とする。・各種措置の緩和に際し,各県は政府の基準と同等もしくはそれよりも厳格な基準を設けることが可能。・規制が緩和される施設は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第1号)第11項に基づき,手洗いや掃除,社会的距離の確保といった感染拡大防止措置を講じる必要がある。追加措置については現在関係省庁等で作成中であり,追って告示する。・酒類の販売については追加の指示が出るまで継続して販売禁止。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)バッド・ジーニアス 危険な天才たち [DVD]楽天で購入
2020.04.30
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「すれ違いのダイアリーズ」監督: ニティワット・タラトーン出演: スクリット・ウィセートケーオ、チャーマーン・ブンヤサックタイ初公開: 2014年3月20日 原題:Teacher's Diary2016.5.14劇場公開参考:http://www.moviola.jp/diaries2016/
2020.04.29
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タイは、非常事態令及び夜間外出禁止令を4.30から5.31へ期限延長を発表。22:00-4:00 の外出禁止のほか、タイ民間航空局による、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置も継続されます。外務省海外安全ホームページから抜粋して紹介します。***********************新型コロナウイルスに関するお知らせ(プラユット首相による非常事態令及び夜間外出禁止令の延長の発表)・4月28日午後,プラユット首相は会見を行い,4月30日まで国内全土に適用されている非常事態令及び夜間外出禁止令を5月31日まで延長することを発表しました。概要は以下のとおりです。・具体的措置については,原則的にこれまでの内容が踏襲され,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等については引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表されるとのことです。・今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために,「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき,タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を,一ヶ月間(5月31日まで)延長することを閣議決定した。2.非常事態宣言の具体的な措置の一環であるタイ王国全土を対象とした夜間外出禁止令の適用を一ヶ月間(5月31日まで)延長する旨も閣議決定した。夜間外出禁止令の対象時間は,これまで同様午後10時から翌朝4時である。3.非常事態宣言下での具体的措置については,原則的にこれまでの内容を踏襲するが,閉鎖中の営業施設などの営業規制緩和等,引き続き政府部内で検討中であり,今週中を目処に改めて発表する。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)**********************************新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)・タイ民間航空局は,4月30日23時59分までとされていた,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。 タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号)第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。1. 政府及び軍用の航空機2. 緊急着陸を行う航空機3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機6. 貨物輸送第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。仏暦2563年4月27日タイ民間航空局局長(参考)タイ民間航空局HPhttps://www.caat.or.th/th/archives/49757○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.29
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バッド・ジーニアス 危険な天才たち [DVD]楽天で購入「バッド・ジーニアス 危険な天才たち」監督: ナタウット・プーンピリヤ出演: チュティモン・ジョンジャルーンスックジン、チャーノン・サンティナトーンクンタイ初公開: 2017年5月3日 原題:Chalard Games Goeng2018.9.22劇場公開公式サイト【日本】https://maxam.jp/badgenius/
2020.04.13
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4.11ランプーン県知事は、ランプーン県感染症委員会命令第15/2563号により、同県への入出管理を厳しくし、入県14日間隔離対策を始めます。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。*************新型コロナウイルスに関するお知らせ(ランプーン県命令第15号 入出県の管理厳格化)1 ランプーン県に居住しない者が他県から ランプーン県に入り一時滞在する場合は,管轄郡長に出頭報告し,14日間隔離する。2 ランプーン県に居住する者がチェンマイ県またはランパーン県以外の他県に一時滞在しランプーン県に戻る場合は,管轄郡長に出頭報告し14日間自宅隔離する。3 チェンマイ県またはランパーン県に居住し,平日にランプーン県内で就労する関係官庁公務員および全工場の経営者・職員は,通勤情報につき所属先の長または事業所責任者に報告し,各官庁・事業所は本命令添付の用紙(※)により通勤情報登記簿を作成し,例えば個人追跡アプリケーションの導入等により各人の移動管理体制をとり,感染症管理の検査を受けられるよう各官庁・事業所に記録を保管する。4 チェンマイ県またはランパーン県に居住し,祝休日にランプーン県内で就労する関係官庁公務員および全工場の経営者・職員は,通勤情報につき所属先の長または事業所責任者に報告し,各官庁・事業所は本命令添付の用紙(※)により通勤情報登記簿を作成し,例えば個人追跡アプリケーションの導入等により各人の移動管理体制をとり,感染症管理の検査を受けられるよう各官庁・事業所に記録を保管する。(※)https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/files/100043535.pdf本命令は4月13日から変更命令が発出するまで有効である。〇ランプーン県感染症委員会命令第15/2563号https://www.facebook.com/COVID19LAMPHUN/photos/pcb.121205689529254/121205642862592/?type=3&theater○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/〇在チェンマイ日本国総領事館ホームページhttps://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.13
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タイ政府は、4.10 夜間外出禁止令に関する既定の更新をしています。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。********************https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=86645新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による夜間外出禁止令の例外規定の更新)・4月10日,プラユット首相は,タイ王国全土に適用している夜間外出禁止令に関し,例外規定を更新する旨発表しました。・夜間外出禁止令の例外規定の更新については「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令(非常事態令)第9条に基づく決定事項第3号」(4月10日付)に詳細が記載されているところ,当館による仮訳は以下のとおりです。・今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。【今回施行された決定事項】●非常事態令第9条に基づく決定事項第3号・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第3号)非常事態令第9条に基づく決定事項第2号における例外規定を明確にするため,決定事項第3号を以下のとおり示す。第1項 夜間外出禁止措置の例外を規定した非常事態令第9条に基づく決定事項第2号第1項(4月2日付)に代わり,以下を禁止措置の例外とする。(1)政府決定,告示,もしくは警察,軍,文官公務員の指示において定める,タイ当局の職員もしくはこれを補佐する職員(2)患者もしくは医師への面会が必要な者,及びこれらを支援する者,ないし医師,看護師,及び医療従事者,といった保健関係に携わる者(3)食品,薬品,衛生用品,医療機器,各種消費財,農産品,燃料,郵便物,小包,新聞,もしくは輸出入品,といった物資の輸送に携わる者(4)政府施設への隔離対象者の移送,もしくは法に定められた自己観察,自己隔離を行う者,ないしは空港並びに停車場との間の移動を当局から許可された者,といった人の移動に携わる者(5)ホームレス支援者,揮発油集積所の従業員,商品もしくは食品の運搬者,電気,水道,汚水の調査及び修繕者,通信関連の修繕,改善に携わる者,金融機関,証券,保険,災害支援,災害予防及び減災に携わる者,事故に際して活動が必要な者もしくは郡長,村長,行政職員ないしは捜査関係者との連絡を行う者,といった人々の便宜のために活動する者(6)シフト制で働く者,公務,民間,工場もしくは警備といった従来から夜間に交代する必要のある勤務に従事する者,漁業,生ゴム採取,野生動物保護等に携わる者,といった限定された時間帯で作業を行うことが避けられない者(7)その他,当局職員がその都度に限って許可を与えた場合上記細則(1)から(6)の対象者は,国民IDもしくは他の身分証明書,及び業務の必要性に係る文書,物品やサービスに関する文書,チケットや移動に係る文書を携行し,係官に提示するとともに,検温をはじめとする当局が定める感染予防措置を履行しなければならない。上記細則(7)の場合は,村長,郡長,市長,区長,警察署長,もしくは現場を管轄する者から許可を与えられたことを示す文書を携行しなければならない。第2項 上記第1項(1)から(6)までの例外規定以外で必要に応じ,バンコク都及び各県知事は,首相の了解を得た上で,所轄の地域,条件,及び期日の範囲で例外を指示する場合がある。第3項 刑法,道路交通法,薬物法,賭博法,感染症法といった法令に違反した者,及び非常事態令違反した者に対し,当該罰則規定に基づいて速やかに罪を問う。以上の内容は,仏暦2563年(2020年)4月10日以降,変更があるまで適用される。仏暦2563年(2020年)4月10日 プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相・官報原文http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/083/T_0086.PDF【参考】●非常事態令第9条に基づく決定事項第2号・当館仮訳(主要部分の日本語仮訳)「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項(第2号)第1項 タイ王国全土のいかなる者も,22時00分から翌4時00分の間,外出してはならない。ただし,医療,銀行業務,消費財・農産物・医薬品・医療器具・新聞の運搬,燃料の輸送,郵便,輸出入品の運送,感染症に関する法律に従って自己隔離を行う国民の移動,従来から夜間に交代する必要のある業務の出退勤,渡航のために空港へまたは空港からの移動に従事する者やこれらの分野に関する外出の必要性がある者は,本件措置の適用を除外する。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号におけるによる感染予防の諸措置を遵守しなければならない。さらに,政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員やその他の事由により職員から許可を得た者は,本件措置の適用を除外する。本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。第2項 第1項第1節の措置と同様の禁止,告示,指示もしくは勧告が,国内各県,地域もしくは場所に対して発出され,適用時間または条件において本決定事項よりも厳しい措置がとられる場合,以後は右命令または告知を遵守せしめる。第3項 国外渡航のための移動中にある者を輸送することが出来ない可能性がある場合には,バンコク都及び各県の感染症委員会に,感染予防のために規定されている条件および期間において隔離用の個室を用意せしめる。以上の内容は,仏暦2563年(2020年)4月3日以降,変更があるまで適用される。仏暦2563年(2020年)4月2日プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相・官報原文http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/076/T_0001.PDF○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.13
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新型コロナウィルスの対策として、バンコク都は、2020.4.10-4.20の期間、酒類販売規制を発令しました。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。**********新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第6号(酒類の販売禁止等))●本4月9日,バンコク都知事は(1)夜間外出禁止令に合わせた飲食店や販売店等の営業時間の修正及び(2)4月10日から4月20日までの間の酒類の販売禁止を発表しました。●今後の発表等により変更の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。バンコク都知事告示第6号(酒類の販売禁止等)の概要の日本語訳は以下のとおりです。1. 4月1日付都告示第5号第2項(1)および第2項(2)を失効する。2. 4月10日から4月30日まで以下の施設を一時的に閉鎖する。(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は4時01分から22時00分まで営業可。ただし,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は店内飲食が可能)。(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケットもしくは右に類似の店舗は,22時00時から翌4時00分まで閉鎖とする。3. 仏歴2560年物品税法で販売許可を得ている第一種及び第二種酒類を販売する店舗や施設を,4月10日から4月20日の期間を閉鎖する。ただし,第一種及び第二種酒類以外の商品の販売は可能とする。(参考)3月27日付都告示第5号の第2項部分抜粋2. 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時01分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時00分までの間,営業不可とする。(3)官民の公園全て。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.10
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新型コロナウィルス対策として、チョンブリー県は、「パタヤ特別市」の出入りを2020.4.09以降禁止する旨、発令しましました。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。**************新型コロナウイルスに関するお知らせ(パタヤ特別市の閉鎖指示)・4月7日,チョンブリー県感染症委員会は,4月9日以降パタヤ特別市への出入りを原則禁止とする指示を発出しました。・本4月9日以降,パタヤ居住者や就労者等を除き,パタヤ特別市の出入りが禁止されるとのことです。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。チョンブリー県感染症委員会の指示の要旨概要は以下のとおりです。1.次の者を除き,パタヤの出入りを禁止する。これらの者は,公務員証,国民カード,もしくは国民ID,ないしは顔写真付きの勤務場所を示す証明書を検問で提示しなければならない。(1)パタヤに居住する者(2)パタヤで就労している者(3)パタヤとバーンラムン郡の審議を経て,必要性があると認定された者。2.パタヤに出入りする者は体温検査を受け,基準よりも体温が高い,もしくは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と疑わしき症状がみられる場合には,医療・保健担当者により,感染症を防ぐための措置が実施される。3.COVID-19の拡大を防止し,国民を必要以上に憂慮させないため,パタヤ特別市とバーンラムン郡で審議のうえ,パタヤを出入りする道路に検問を設置する。4.パタヤ内のすべての人々は国籍を問わず,外出する際,マスクを着用しなければならない。 本件は対処に遅滞が生ずれば公共に対する多大な損害を発生させる,もしくは公共の利益に大きな影響を及ぼす非常事態であるため,関係者に反対の権利は認められない。 本件指示に従わない,もしくは違反した者については,感染症法第52条に則し,1年未満の懲役もしくは10万バーツ未満の罰金に処し,またはこれを併科する。(参考)チョンブリー県感染症委員会指示第13号(タイ語)http://www.chonburi.go.th/website/official_letter/download/3817タイ他メコン地域各国における毎日の感染者数につきましては,大使館ホームページ・トップ「タイ国内における感染者等の状況」の中の「メコン地域におけるCOVID19の状況について」に連日掲載しておりますので,ご参照下さい。https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid2019-index.html#covid2019-8○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.10
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2018年製作で、2019.10.05 日本でも劇場公開された「ホームステイ ボクと僕の100日間」(原題:Homestay)がDVD化されています。「ホームステイ ボクと僕の100日間」監督 パークプム・ウォンプム原作 森絵都「カラフル」脚本 パークプム・ウォンプム出演:ティーラドン・スパパンピンヨーミンティーラドン・スパパンピンヨー、チャープランパイチャープラン・アーリークン「BNK48」2018年製作/136分/G/タイ原題:Homestay2019.10.05劇場公開公式サイト(日本)http://homestay-movie.com/
2020.04.09
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日本=タイ間の移動が制限されている影響で、タイは、1. 2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月6日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長する2. 同期間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除と発表しています。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。********************新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ内務省による外国人の滞在に関する特例の告示)・4月8日、王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての内務省告示が官報に掲載されました。・2020年3月26日以降に滞在許可の期限が到来する全ての外国人について、査証の種類を問わず(査証免除により入国した者を含む)、3月6日から4月30日まで滞在期間を自動的に延長するとされています。また、同期間、入国管理局への90日毎の居住報告(90日レポート)も免除とされています。・今後のタイ政府からの発表等につきまして、引き続き最新の情報収集に努めてください。・内務省告示の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。・なお、本件に関する告示につきまして、以下のリンク先もあわせてご確認ください。○タイ入国管理局ホームページhttps://immigration.go.th/content/visa_auto_extension?click=1内務省告示王国内の一部外国人の滞在に関する特例について仏暦2522年(西暦1979年)入国法第5条及び国家平和秩序維持評議会布告第87/2557による当局職員の権限追加に係る修正、並びに入国法第17条に基づいて、首相及び内務大臣は、閣議における了承を得て、仏暦2563年(西暦2020年)3月31日、次の告示を行った。第1項 仏暦2522年(西暦1979年)入国法第48条に則して王国に滞在する許可を得た外国人で、入国法第50条に則して1年以内の再入国を行うための手続を経て出国した者に関し、状況が落ち着いて外国人を入国させるようになった後に速やかに、入管局が定めるタイミングで帰国せしめることとし、再入国の期間を一年以上に延長する。(※注1)第2項 一時的に王国に滞在する許可の査証(到着査証を含む)が与えられた外国人、及び、査証免除(P.30/PP.14/PP.30/PP.90)の権利に則して一時的に王国に滞在する外国人で、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日以降に王国での滞在許可の期間が終了する者に対し、(1)入国法第35条(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)もしくは関連の内務省告示に関し、仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日までの当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(※注2)(2)仏暦2563年(西暦2020年)3月26日から4月30日の間に居住報告の期間が満了する外国人に関し、入国法第37条(5)もしくは関連の内務省告示に従って行う居住報告の期間を延長する。(※注3)(3)状況が落ち着く、もしくは通常の状況に戻る場合、入管局が定めるタイミングで、入国法第35条、第37条(5)(2514年石油法及び同改正、2520年投資促進法及び同改正、2522年工業団地法及び同改正、を含む)、もしくは関連の内務省告示に従った措置を外国人に実施する。第3項 入国法第13条(2)に則して、国境通過証を所持し、王国内に滞在することを許可された外国人に関し、(1)仏暦2563年(西暦2020年)3月23日以降、タイと陸続きの国との国境検問所を閉鎖した期間に則し、当面の期間、王国で滞在する許可の期間を延長する。(2)国境検問所が通常の通行を再開した日から起算して7日以内に出国せしめる。右措置の終了後は、法規を厳格に適用する。以上、官報掲載の日から適用する。 (※注1)入国法第48条及び第50条では、タイにおいて永住権を取得した者は、権限のある職員により、出国及び再入国の承認を受ければ、その後1年間、出国及び再入国ができることが定められています。(※注2)入国法第35条では、タイにおける滞在許可の期間は以下のとおりとされています。(1)スポーツ、通過(トランジット)、輸送機関の管理者又は乗組員:30日を超えない期間(2)観光:90日を超えない期間(3)商用、教育又は催事、報道、布教、研究、専門職およびその他:1年を超えない期間(4)関係省庁等が認可する投資:2年を超えない期間(5)大使館等業務及び公務:必要とされる期間(6)投資奨励法に基づく投資又は投資に関係する活動:投資奨励委員会が相当とする期間(※注3)入国法第37条(5)に基づき、外国人は、タイ国内に90日を超えて滞在する場合、入国管理局に対して、90日毎に居住報告を行うことが義務付けられています。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.09
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タイ行き航空機の飛行禁止措置期間が4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長がされています。NN,JLともに タイ(バンコク)=東京間は運航しています。(4.09現在)以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。************新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の延長)・タイ民間航空局は,タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を4月7日00時01分から4月18日23時59分まで延長する旨発表しました。・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めてください。タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。タイ民間航空局告示「航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止」(第2号)1 タイ民間航空局の最新の告示により,タイ国への国際旅客便の飛行禁止期間を2020年4月7日00時01分から2020年4月18日23時59分まで延長する。2 この期間の飛行のために発行された全ての飛行許可を取り消す。3 以下の航空機は飛行を禁止されない。(1)政府及び軍用の航空機(2)緊急着陸を行う航空機(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機(6)貨物輸送4 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。仏暦2563年4月6日タイ民間航空局長○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.09
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タイ入国の際の検疫強化が発表されています。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。*******新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ保健省による検疫強化の発表)・タイ保健省はタイへの渡航者に対する検疫措置を強化する旨を発表しました。・日本を含むリスク地域等からの渡航者は,タイ政府等が指定する施設において14日間隔離されることとなるとのことです。・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。4月4日から6日まではタイ国に向けた航空機の飛行の禁止措置がタイ民間航空局から発表されているところですが,4月2日夜,タイ保健省は,タイへの渡航者に対する検疫措置の強化(政府が提供するホテルや軍の施設での検疫(隔離)等)を発表しました。タイ保健省からの発表の概要(抜粋)の日本語訳は以下のとおりです。2.1(日本を含めたリスク地域等からの渡航者に関して)渡航者は空港で政府職員及びサーモ・スキャンでのスクリーニングを受ける。熱がある場合には,ガイドラインに沿って対応される(注:検査の実施や医療施設への隔離など)2.2渡航者はAOTエアポートのアプリをダウンロードし,T8フォームに入力しなければならない。2.3タイに到着後は14日間,以下のとおり地域での検疫(隔離)(local quarantine)又は自宅での検疫(隔離)(homequarantine)となる。2.3.1渡航者のhometownがバンコク又は周辺県の場合には,ホテル,軍の施設などの政府が提供する指定疾病管理区域で,検疫(隔離)(quarantine)される。2.3.2渡航者のhometownが上記以外の県の場合には,ケース・バイ・ケースで、地方当局が提供する指定疾病管理区域又は渡航者の宿泊施設で,検疫(隔離)(quarantine)される。2.3.3渡航者が自宅での検疫(隔離)を希望する場合には,空港職員の指示に応じて,新型コロナウイルスの陰性の検査結果を提示しなければならない。2.4渡航者はタイ政府が準備した車両で,上記の政府による検疫(隔離)場所まで移送される。詳細は以下のタイ保健省発表(英語)をご参照ください。https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/file/main/Measures_for_traverlers_from_aboard_v5.pdf○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.05
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タイでは、4.04-4.06の間、入国規制が敷かれました。4.04 土曜4.05 日曜4.06 チャクリー記念日、祭日 となっています。 以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。*******************新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行の一時的禁止)・タイ民間航空局は,本4月4日から4月6日までのタイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を発表しました。・本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。タイ民間航空局告示航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止第1項 4月4日00時01分から4月6日23時59分まで,タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した,タイ国に向けた飛行許可を取り消す。第3項 以下の航空機は,第1項の禁止事項に含まない。(1)政府及び軍用の航空機(2)緊急着陸を行う航空機(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機(6)貨物輸送第4項 本件告示が発行される前に出発地を出た航空機の乗客は,感染症法及び非常事態令第9条に基づく決定事項に基づき,14日間の隔離措置を受けなければならない。以上,現時点から,追加の指示があるまで適用する。仏暦2563年4月3日タイ航空局局長○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐにはhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.05
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プーケットでは、外出禁止令が発令され(20:00-03:00)、プーケット空港の閉鎖も予定されています。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。*******新型コロナウイルスに関するお知らせ(プーケットにおける国際空港閉鎖等の措置)・4月2日,タイ政府観光公社(TAT)は公式ホームページに,「プーケット県における新型コロナウイルス対策措置」を掲載しました。その中には,プーケット国際空港を4月10日から4月30日までの間,閉鎖する措置が含まれています。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。詳細は以下リンク先をご確認ください。https://www.tatnews.org/2020/04/tat-update-summary-of-phukets-measures-to-combat-the-spread-of-covid-19/https://www.tatnews.org/2020/03/tat-update-phuket-to-close-airport-from-10-30-april-2020/措置全文の日本語仮訳は以下のとおりです。1.地元住民及び観光客は,緊急の用事がある場合を除き,追って通知があるまで,20:00~03:00の間,自宅にとどまるよう,要請され,協力を求められます。2.人々及びあらゆる種類の車両及び船舶は,消費財,医薬品及び必需品を輸送する車両及び船舶,救急及び緊急の車両及び船舶,並びに国の車両及び船舶を除き,2020年4月30日まで,Tha Chat Chaiのチェックポイント及び全ての海上輸送経路から県に出入りすることが禁じられます。プーケット国際空港は,2020年4月10日から30日までの間,閉鎖されます。3.全てのビーチ,動物園,動物ショー,ボクシング・スタジアム,あらゆるタイプのスポーツ・スタジアム,闘鶏場,魚釣り施設及びウォーターパークは,追って通知があるまで閉鎖されます。4.Kathu地区エリア2のBang Laストリートは,2020年4月10日まで,そのエリアに住んでいる人を除き,人と車両が通行できません。5.次の施設およびサービスは,2020年4月30日まで閉鎖されています。一部の必須サービスは例外です。・伝統的なタイ式マッサージパーラー。・遊興施設,劇場,プレイハウス。・1966年の遊興施設法(Entertainment Act)の第3条に規定されていない遊興施設及びその他の同様の施設。・2016年の健康確立法(Health Establishment Act)に規定されている全てのタイプのボディマッサージ施設(スパ,健康及び美容マッサージ施設を含む)。ただし,同法に定められる病院又は公衆衛生センターで提供される理学療法を除く。・スポーツ施設:フィットネス,ヨガ,エアロビクスセンター,屋外フィットネス・クラスなど。・ボクシング及び武術スクール(武術,テコンドー,タイ・ボクシング,ボクシング,柔道,合気道など)。・子供のレクリエーション施設(デパート,公園,その他の場所にあるものを含む)・ゲーム・インターネットショップ。・デパート,ショッピングセンター,大型小売店,ハイパーマート及び同系列の店舗の一部のエリア。ただし,スーパーマーケット,薬局,生活必需品を販売する店,銀行,金融機関,両替所,支払及び携帯電話修理のためのサービスセンター,全ての営業許可取得者の通信ネットワークサービス,フード・アウトレット(持ち帰りサービスのみ)は,例外とする。・レストラン,バー,飲食店。ただし,持ち帰りサービスのみを提供する飲食店及びレストラン,ホテルの宿泊客にのみサービスを行うホテルのレストランは例外とする。・生鮮市場,フリーマーケット,ウォーキングストリートでは,持ち帰り用の生鮮食品,乾燥食品,又は調理済み食品の販売,または日常生活に必要な動物飼料,医薬品,その他の消費財の販売のみが許可される。・コンビニエンスストア,食料品店,スーパーマーケット内の飲食可能エリア。・タトゥー又はボディピアス・サービス,占い,エクソサイズ,ホロスコープ,礼拝施設,または同様の活動。・お守り及び小さな仏像のセンターまたは同様の施設。・スヌーカーまたはビリヤード施設。・ゴルフコースとゴルフ練習場。・ペットサービス:入浴,グルーミング,シェルター,スパ,または同様のサービスなど。・美容クリニック,美容に関する機関,ショップ又は施設,痩身施設,理髪店,美容院。・エビ釣りと釣り堀。・公立又は私立のスイミングプール,政府が運営するスイミングプール,ホテルのスイミングプール(プライベート・ルームのプールを含む)。・外来診療所である歯科医院。・グループアクティビティを実施するためにアクセスされる公共スペース(遊び場,公園,ダムや貯水池沿いの遊歩道,Saphan Hinスポーツセンターなど)・自転車のレンタルショップまたは同様のサービス。・すべてのコンビニエンスストアは,毎晩20:00~03:00の間は閉鎖。これらの措置に違反した又は遵守しなかった場合の刑罰は,1年未満の禁錮又は10万バーツ以下の罰金,又はその両方とされています。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.03
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2020.4.03より タイ全土で夜間外出禁止が発令されます。対象は 22:00-04:00の間です。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。******新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ政府による夜間外出禁止令の発表)・4月2日,プラユット首相は,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯を対象とする夜間外出禁止令をタイ王国全土に発出しました。この措置は,4月3日から適用されます。夜間外出禁止令の詳細を定めた「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令第9条に基づく決定事項第2号」(4月2日付)のポイントは以下のとおりですが,今後も,在留邦人の皆様の生活に影響が及ぶ措置が執られる可能性もありますので,大使館からのお知らせ等関連情報には十分注意をお願いします。【夜間外出禁止令のポイント】●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の国内での感染状況を受けて発出した非常事態宣言の具体的な措置の一環として,タイ王国全土を対象として夜間外出禁止令を発出する。●今週金曜日(4月3日)以降,別途指示があるまで,午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出を禁止する。●以下の者は,本件措置の対象から除外される。但し,夜間の移動の必要性,夜間の用務もしくは渡航を証明する文書を携行し,政府決定第1号における感染予防の諸措置を遵守しなければならない。・医療従事者・農産品,薬品,衛生用品,医療機器,新聞,燃料といった各種消費財,郵便物,輸出入品の運搬に携わる者・感染症法で定められた隔離・管理対象者の移送に携わる者・施設の警備に携わる者・渡航のために空港へ,もしくは空港から移動する者●政府決定,告示,もしくは各種指示において定めるタイ当局の職員は,本件措置の対象から除外される。●本件措置に違反した者は,「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」の第18条に則し,2年未満の禁錮刑,もしくは4万バーツ未満の罰金,ないしはその双方に問われる。●本件措置と同様の禁止,告示,指示等が国内各県において発出されている場合,各県の措置と本件措置のうち,いずれか厳しい内容の措置が適用される。●感染予防のため,隔離が必要で国外への移動が困難な者に関し,バンコク都及び各県の感染症委員会において隔離用の個室を用意せしめる。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8533,207-8534,207-8535所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
2020.04.03
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2020.4.02から4.30までバンコク都内にて、飲食店、屋台、販売業の夜間営業禁止 及び 公園の全日閉鎖が発表されました。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。*********************新型コロナウイルスに関するお知らせ(4月1日:バンコク都知事からの発表(コンビニ等の夜間営業禁止及び公園の閉鎖))・4月1日,バンコク都知事は,「(人が集まる)施設の一時的封鎖に関する告示」第5号を発出し,これまで終日の営業を認めていた屋台やコンビニについて営業時間を規制(24時から翌5時まで閉鎖)するとともに公共及び民間の公園を全面的に閉鎖する旨,発表しました。・なお,今後の発表等により変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。【都告示第5号抜粋】第1項 3月27日付バンコク都告示第4号の第1項(※注)を失効する。(※注:3月27日付バンコク都告示第4号の第1項部分) 飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合は営業可)。空港区域内にあるレストランと病院内食堂は除く。第2項 4月2日から4月30日まで、以下の施設を閉鎖。(1)飲食店,ブース型飲食店,食品・飲料を販売するリアカー型店舗及び屋台(ただし,持ち帰り用として販売する場合,ホテル内レストランが同ホテルの宿泊客にのみ提供する場合のみ,午前5時1分~深夜24時00分の時間帯に限り営業可。本件措置には,空港区域内にあるレストランと病院内食堂は対象とせず,着席して飲食することが認められる。)(2)コンビニエンスストア,スーパーマーケット,他日用品の販売店について,深夜24時01分から午前5時までの間,営業不可とする。(3)官民の公園全て。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php ○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html ○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.01
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バンコク都隣県及びタイ北部にて夜間外出に関する告示が出ています。以下、日本国外務省海外安全ホームページから抜粋します。*************新型コロナウイルスに関するお知らせ(ノンタブリ県等における夜間外出の抑制等に関する告示の発出)・3月31日,ノンタブリ県,サムットプラカン県,メーホンソーン県において夜間外出の抑制等に関する告示が発出されました。これらの措置は、発出の当日(3月31日)以降適用されています。 各県の告示のポイントは下記1~3のとおりであり、夜間帯の外出の抑制をはじめ、各告示の内容に従った行動をとるように心がけてください。 また,4月1日付の日刊紙「バンコクポスト」の朝刊一面において,各県ごとに発表されている外出抑制等の告示内容について報じられておりますところ,必要に応じてご確認ください。1.ノンタブリ県告示のポイント・ノンタブリ県は,県内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数の急速な拡大を受け,今後同様に感染者数が増加することにより県内医療機関の対処能力を超える事態が発生するおそれが高いことから,より強力な措置を講ずることを決定した。感染症法第22条によって県知事に付与された権限に基づき,県感染症委員会の同意を得て,非常事態令第9条に基づく政府決定第1号の第5項(集会の禁止),第7項(非常事態に備えた措置)及び第10項(治安維持の措置)に則した以下の措置について協力を要請する。(1)23:00から翌日05:00までの外出を控える。(2)ただし,物資の輸送,同時間帯の業務,緊急の用務に携わる者については,この対象に含まない。・同措置は,3月31日以降、更なる告示が発出されるまで適用される。2.サムットプラカン県告示のポイント・感染症法第34条(7)、第35条(2)(3)、及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、サムットプラカン県知事は,県感染症委員会の同意を得て、以下の措置を指示する。・23時から翌5時まで、コンビニエンスストアを営業しない。・市場における衛生上の措置(消毒用ジェルの設置やマスク着用等)を徹底する。・外出に際し、マスクを着用する。・寺院についても衛生上の措置を行う。・同措置は,4月1日から4月30日まで適用される。3.メーホンソーン県告示のポイント・感染症法第22条、第35条及び非常事態令第9条に基づく政府決定第1号に基づき、メーホンソーン県知事兼県感染症委員会委員長は、以下の措置を告示する。・22時から翌4時までの県境を越えた移動を禁止する。・22時から翌4時までの居住場所からの外出を禁止する。・以下に定める細目に該当しない外国人のメーホンソーン県への入境を禁止する。― 本件告示前に既に入境している者― 首相もしくは非常事態の管理責任者(注:政府対策本部長)の許可を得た者― 外交官、領事、国際機関の職員、外国政府職員であり、メーホンソーン県内での業務に従事する者及びその家族― 上記の者で、入境72時間以内に発行された健康証明書を携行する者・バンコク首都圏もしくは感染が拡大している県から入境する者は、14日間の自己観察を実施する。・同措置は,4月1日から4月14日まで適用される。○外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/○在タイ日本国大使館ホームページhttps://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php○厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html○厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html ○厚生労働省新型コロナウイルスを防ぐには https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf ○厚生労働省感染症対策の基本 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf(問い合わせ先)○在タイ日本国大使館領事部電話:(66-2)207-8500,696-3000FAX:(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330(ウィタユ通り,ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)【事務手数料3300円相当ポイント還元中】Rakuten UN-LIMIT★300万名対象★先行申込受付中価格:3300円(税込、送料無料) (2020/3/24時点)楽天で購入
2020.04.01
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