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11/22に引き続き、個人情報保護法の話です。個人情報保護法が効いているところを見てみましょう。踊る!さんま御殿では、視聴者からテーマごとにエピソードを募集しています。Webサイトからも応募できるようにフォーム画面があります。画面の下の方を見ると、赤字で次のような文章があります。>個人情報は賞金の発送以外の目的には一切使用致しません。>また、賞金発送作業終了後、速やかに(OA日より2週間以内)>削除致します。 最初の文は、利用目的を特定するためのものです(個人情報保護法15条)。利用目的は、具体的なものでなければならず、「世界平和のため」とかはアウトです。「当社の事業推進のため」も具体性に欠けます。上記の「賞金の発送」というように目的が具体的でなければなりません。2番目の文は、総務省が定めたガイドライン「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」(PDF)の第19条3項に沿って、個人情報の保存期間を本人に通知するためのものです。保存期間について個人情報保護法には定められていませんが、事業分野によっては、各省庁が独自にガイドラインを作成している場合があり、事業者は注意する必要があります。
2005.11.30
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ピーナツバターを塗ったトーストを食べてから、ピーナッツアレルギーの交際相手とキスしたら、その相手がショック症状を起こして死んでしまったと言う話。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051130-00000067-jij-intキスは、相手がどんなアレルギーを持っているか確認してからがマナー、という時代になるのであろうか??他にキスで移る病気で困るのは、伝染性単核球症である。命に関わることはまれだが、別名キス病というぐらいで、唾液感染や性的接触で感染することがある。もちろん、風邪と同じように飛沫感染の場合もある。命に関わらないので、注意する者もあまりいない。病名がばれてしまうと、心当たりはないかと人のプライバシーを暴きたがる輩(やから)と対峙しなければならない。ひどい風邪だったというぐらいの嘘は許されるだろう。
2005.11.30
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いわゆるNPO法人設立を支援するWebサイトにはほとんど載っていないのですが、NPO法人を作ると、所轄庁に提出した・理事の氏名と住所、報酬の有無・会員10名以上の氏名と住所が誰でも閲覧できる状態になります。所轄庁では過去3年分が保管されます。この公開制度の目的は、「Q4. NPO法人の情報公開については、どのような制度となっていますか。」に書かれています。あまり気持ちのいいものではありませんが、すでに2万以上のNPO法人が認証されている(参照ページ)ことから、特に問題が起きてはいないということでしょう。ただし、会員10名以上の名簿を作るときには、この点を掲載する会員に、ひとこと、言っておいた方がいいでしょう。
2005.11.29
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外国映画では、カーチェイスで、よく信号無視で十字路に突っ込んだり、逆方向に走ったり、歩道を走ったりして、うまく逃げおおせ、警察官が苦虫を噛むというシーンがあるが、日本の交通事情では不可能だ。十字路は渋滞で詰まっているし、逆方向に走れば道路幅がないから対抗車がよけてくれてもすり抜けられないし、歩道が車幅より広いところなんてまずない。広いところに限って、丁寧に車止めが設置されていたりする。そして、日本の風物、電柱。物にぶつかるか人にぶつかるかだ。そして、少なからず人にぶつかる。そうすると、軽微な交通違反が、死傷事故に変わり、ニュースになる。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051126-00000036-mai-soci警察官が苦虫を噛むのは同じだが、被害者遺族はそれでは済まない。
2005.11.29
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紳士録の登録抹消料の名目で金を取り、恐喝と詐欺で加害者側の容疑者が逮捕され、被害者側も金を払うために勤務先の金に手をつけ、電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されました。http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051128ic13.htmhttp://www.asahi.com/national/update/1128/TKY200511280191.html紳士録商法がどんな物かは、「紳士録は高くつく」がわかりやすいと思います。もし、紳士録に名前が載っても、相手が普通の会社であれば、次版では削除してもらえます。たとえば、交詢社出版局さんの「日本紳士録」では、「「日本紳士録」に収録している個人情報の取扱いについて」で、本人の申し出により紳士録から個人情報を削除してもらうことができます。相手が普通でない場合は、「地方公共団体の個人情報に関する苦情相談窓口」を参照して相談するのも1つの方法かと思います。
2005.11.28
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11/26に豚キムチ丼を食べたという話をした。もちろん、あのキムチがどこ産かは知らない(Webにも情報はない)。厚生労働省の発表によれば、検疫所の輸入時検査によれば、陰性(発見されず?)である。ただし、正規輸入品に関しては。個人輸入は、検査対象外である。とりあえず、回虫の「虫卵」(成熟すると卵の中で虫の形ができてくるんでこう呼ぶらしい)を食べてしまったらどうなるかは知っておこうと思う。○基本パターン人が「(ヒト)回虫」の虫卵を食べちゃった場合→メルクマニュアルの回虫症を読めばよい。現在の日本であれば、死ぬことはなさそうである。外国では分からない。○応用パターン人が、イヌ回虫、ネコ回虫、ブタ回虫の虫卵を食べちゃった場合イヌ回虫の場合は、「回虫症」や「犬回虫症(幼虫移行症)について」を読めばよい。他の回虫も同様に人体の中で迷子になってしまうのであろう。「ブタ回虫の場合は、本来ヒトへの感染性はない」と厚生労働省の上記発表があるが、感染するという研究や記述もある。
2005.11.28
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先物業者が続々破綻しているようですが、そもそも素人が手を出せる取引ではありません。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051126-00000307-yom-soci手を出していいのは、株の先物取引で利益が出せる人(=リスク管理ができる人)でしょう。そういう人は、私が想像するところ(以下、終わりまでずっと想像)、「勝つためには、平気で負けられる人」です。たとえば、上がると思って株を買ったら値下がりしたけれども、もしかしたら上がるかもしれない、と思って、一縷(いちる)の望みを託すようなのはだめです。値下がりしました、負けました、はい売ります、と冷静に負ける事(損切り)ができないと勝てないと思います。一定の稼ぎを得るための、努力とリスクには次のような関係があると思っています。(努力)+(リスク)=一定の値(稼ぎの大きさで値は変わる)-(*)「簡単に稼げる」というのは、「努力」が小さくなりますから、その分「リスク」が増えます。「じゃ、仕事と同じように24時間努力した場合は?」と聞かれれば、リスクも仕事と同じぐらいになりますが、それなら仕事と同じで「簡単に稼げる」ものではなくなります。リスクなしで簡単に稼げる物は、世の中にはないっていうことで。以上、私の想像でお送りしました。(*)数式の形をしていますが、「何となく」のものです。
2005.11.27
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それは、平日、午後8時頃。席は20席以上、客は5、6人しかいない、がらがらの時に起こった。厨房には、「・・・ので」と言い訳を繰り返す若者が1人。(「ピン」と私の妖怪アンテナならぬ注意アンテナが立つ)注文したのは豚キムチ丼。食べている最中に、向かい側の客に対して若者が「すみません」と何かを渡した。注文の品を出し忘れていたらしい。(「ピンピン」と注意アンテナのレベルが上がる)豚キムチ丼を食べた後は、最後にコップに水を足して飲み干す、ということを私は今までやっていた。特に、ボーッと席を占有しているわけではない、一連の動作である。吉野屋において店員にじゃまされたことは一度もなかった。ところが・・・箸を置いて、水差しをとろうとした瞬間、「お会計よろしいでしょうか?」(オイオイ)とりあえず、千円札を出す。おつりをもらう。普通の店員はここで別の動作に移るはずだが、間髪を入れず、「お下げしてよろしいでしょうか?」(オイオイオイ、昼間の混雑時に来ているわけではないし、なぜ、すぐに下げる必要がある?)「まだ」と私は若者の行動を制し、コップの水を飲み干してから席を立った。所要時間20秒足らず。相変わらず店内はがらがらであった。ターゲットをロックオンするのはかまわないが、タイミングがあるだろう(それは逆に必要なことだ)。高級料亭のような気遣いを期待している訳でもない(体験したことはないが)。それとも、吉野屋の接客マニュアルが変わったのだろうか? その答えは次回「丼・定食50円サービス券」を使うときに明らかになるだろう。
2005.11.27
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はてなの人力検索で、NPO法人の所轄庁とはどこですか?というのがあり、昨日!クローズされていました。参照文献が古かったようなので、最新のNPO法第9条を元にまとめてみます(書き写しているだけという話も)。・基本パターン 法人の事務所がある都道府県の知事 (同じ都道府県内に2つの事務所をもっても、 こちらになると思いますが、メリット不明)・応用パターン 複数の都道府県に法人の事務所がある場合は、内閣総理大臣実際の窓口は、「問い合わせ先および都道府県NPO情報リンク先」を参照してください。
2005.11.26
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○注意以下に書かれていることは、政治状況によって予告なく変わるかもしれません。また、ここでいうNPO法人は、所轄庁が内閣府内閣総理大臣の場合に限ります。・内閣府NPO室の開いている時間をNPO公式ホームページで調べる。 (昼休みはきっちり完全に休んでいるようだ)・新橋で降りて、歩く。 (最寄り駅は国会議事堂前だが、金を使う代わりに足を使った)・守衛所で、住所や氏名や訪問部署や目的を書く-(※1) (紙を2枚渡される。身分証明書は、持って行った方がよいだろう。 公式ホームページにもそう書いてある。)・庁舎の出入り口まで歩く。 (上を見ると、ちゃんとドーム型のカメラが設置されている)・庁舎の出入り口で、2枚の紙の内1枚を警備員に渡す。・1階のNPO室に入る(「NPO室」という木製の表札がかかっている)。 (それなりの大きさの表札だが金をかけているのかいないのか微妙)・閲覧したいNPOの名前、自分の氏名、住所、電話番号を書く。 (少し待つと1冊のファイルが渡される。 3年分しか保存されないので、その厚さですむ。)・持ち込んだデジカメでぱしゃぱしゃ撮る。 その場で「写し」は作ってくれない。コピーもできない。 書き写すのは可。・ファイルを職員に返す。 (作業終了)・守衛所で、残りの紙1枚を警備員に渡す。・帰路につく。 (お家に帰るまでが遠・・・まあいいか)※1:どうも、守衛室で訪問先の部署に連絡をしている模様。○蛇足1閲覧席にはノートパソコンもあるがマウスがないので、タッチパッドの操作方法は練習しておこう。このパソコンが何のためにおいてあるかは不明だが。○蛇足2ちなみに、事業報告書等はNPO公式ホームページでも同じ物が閲覧(印刷は不可の設定になっている)できます。「じゃ、行かなくてもよかったのでは?」「いや、なぜかちゃんと載っていなかったので。」(現在は直っている)「じゃ、電話すればよかったのでは?」「いや、リアルな現実を体験しておくのもよいかなと思って。」
2005.11.26
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「ここにも行政書士」が終わってしまった。残念!>未経験でも依頼が来る前にできることはやってみる。私も「リアルな現実」(ママ)を体験しておくことは不可欠とまでは言わないが大事だと思う。
2005.11.26
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今、行われている対策はしないよりした方がいい。だが、やはり問題がある。○集団登下校自宅に帰る直前は1人になってしまう。交通事故に遭った場合、被害が大きくなる。○子どもに持たせる防犯ブザーあるいはココセコム子どもに行動や判断をゆだねるというところに問題がある。ココセコムも防犯システムが説明されているので、相手も対抗策を練ってくるだろう。もちろん、表で説明されていない隠し機能があることを期待している。○不審者ってどうやって判別する?事件を起こした容疑者の顔を見ても、言われてみれば確かにちょっと目つきが変かなという場合もあるが、周りを見渡してみれば、もっと怪しい奴がいる。逆に、よく職質をかけられるまじめなクリエーターとかもいる。レイザーラモンHGがテレビで許される時代である。○青パト・保護者のパトロール敵は、普通の住民と区別が付かないし、いつどこに現れるか分からない。敵は、すべての場所を犯行場所として選択できるが、それに対してパトロールする側は点と線でしか対抗できない。なんか、ゲリラを相手にしている感じである。私が(実現可能性は無視して)欲しいと思うシステムは、万が一、犯罪に巻き込まれたときに、犯人の顔を記録できる、あるいは、ほぼリアルタイムで異常を検知できる画像システムである。具体的な運用イメージは、次の通り。子供には、GPS機能と常時連写可能なカメラ機能付き携帯電話を首からぶら下げさせる。静止画とその撮影時刻、GPSによる位置情報は、メールで保護者のパソコンに送られる。たとえ、犯罪者がカメラ部分を覆い隠して子供を誘拐したとしても、メールが途絶、または、真っ暗、まったく変わらないなどの状態をパソコン側で検知できるようにしておき、検知した場合は、音や警告のメール送信を行う。○問題点・静止画の連写充電池の容量が足りない可能性。本当はリアルタイムの動画がよいが適当な通信インフラがない。・肖像権子どもの前に来た人は、すべて記録されてしまう。焦点の合う範囲を1メートル前後にしておけばOKか?・電磁波疑わしきは使わないが基本だが、重大さから言うと、今は後回しか?
2005.11.23
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11/20に引き続き、個人情報保護法ネタの続きです。個人情報がどういうものを指すかは、11/20に解説したとおりです。ところが、管理するにあたって、個人情報保護法は、もっと細かい分け方をしています。まず、「個人情報」。これは、11/20に説明したので、略。次に、「個人情報データベース等」。(定義は、個人情報保護法2条2項)これは、集めた個人情報を整理して、簡単に取り出せるようにしたものを言います。ソフトは、アクセスでもフリーのものでもかまいません。データベースと名前がつけられていますが、名刺を「ローロデックス」(例)に入れても、データベースになってしまいます。ただし、日本ではローロデックスはほとんど普及していないようです。かといって、名刺ホルダーにいれて、五十音順や会社別に整理すれば、やはりデータベースです。あえて、段ボール箱に入れっぱなしにおけば、データベースにはなりませんが、メリットがあるかどうかは知りません。3つめが、「個人データ」。(定義は、個人情報保護法2条4項)これは、個人情報データベース等に収められた「個人情報」をいいます。いったん、個人情報データベース等に収められたものは、扱いが違ってくるということです。4つめが、「保有個人データ」。(定義は、個人情報保護法2条5項)3つめの個人データのうち、個人情報取扱事業者が、その個人データを見せたり、修正、削除したり、あるいは、他の人や会社に提供するのをやめることができる個人データをいいます。そうでないものって?というと、親会社から支給された顧客名簿とかは子会社ではいじれませんので、保有個人データとはいえません。これで、とりあえず全部ですが、何でこれだけ細かく分ける必要があるかというと、適切に管理するためには、何をどこまで管理するかを細かく決めておく必要があるからです。十把一絡げに管理せよというのは、管理しないのと同じ結果をもたらしてしまいます。続きはまた次回にということで。
2005.11.22
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無買デーなるものがあるらしい。1年に1日だけ何も(本当に必要なもの以外は)買わずに過ごしてみようというという企画だが、私は毎日が(強制的)無買デーである。残念!スーツは1着確保してあるものの、社会人の最低ラインを、逆方向にクリアするのも間近かもしれない。
2005.11.22
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11/20に引き続き、個人情報保護法ネタの続きですが、ちょっと横道です。11/18に、個人情報取扱事業者の「事業は、営利、非営利を問いません。」と書きましたが、営利と非営利の区別が意外と知られていないようです。非営利→儲けない→物を売っても利益が出てはいけない=清貧であるべき?という伝統的なパターンがあるのですが、営利と非営利の区別は、利益を分配するかしないかで決まります。たとえば、株式会社であれば、利益を配当という形で(雀の涙ほどのお金を)株主に分配しますので、営利法人ということになります。NPO法人では、利益を会員に分配することはせず、次の活動に使いますので、非営利法人ということになります。では、利益を分配しなければ、がんがん利潤追求してもいいのか、というと、そうそううまい話はなく、NPO法人の収益事業の支出は総支出の50%までとなっています。残念!なので、NPO法人が物品やサービスを提供して、たくさん利益を上げているように見えても不審な目で見ないでください(不正がある場合は別)。
2005.11.21
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11/18に引き続き、個人情報保護法ネタの続きです。今まで、個人情報と漠然と使っていましたが、個人情報って何だっけというのは、よい突っ込みどころです。個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の第2条によれば、「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できる情報」(ただし、生きてる人)ということになります。言い換えれば、「これ、誰よ?」「はい、この人!」というやりとりができればいいわけです。○基本パターン・名前の場合 日本太郎さんて、誰よ? はい、この人!・名前と組み合わされた住所の場合 ~201号室に住んでる日本太郎さんて、誰よ? はい、この人!・名前と組み合わされた電話番号の場合 XX-XXXX-XXXXでかかるところにいる日本太郎さんて、誰よ? はい、この人!(この場合特定まで時間がかかりそう)○境界線問題風パターン・nihon.tarou@hogehoge.co.jpのアドレス持ってる人って、誰よ? →法人「ホゲホゲ」のニホン タロウと想像が付くので、 個人情報です。・ab0123456789@hogehoge.jpのアドレス持ってる人って、誰よ? →名前が想像できないので、個人情報ではありませんといいた いところですが、このメールアドレスを取得するときに本名 や住所を入力していれば、最終的に本人が特定できてしまう ので、実務的には個人情報として取り扱った方がよいと思い ます。・防犯カメラに写ってるこの人(画像)って、誰よ? →名前が分からなくても、特定の個人を識別できるので、 個人情報です。○境界線問題風パターン付録著名人や有名芸能人の顔写真や名前は? →特定の個人を識別できるので、個人情報です。 このあたりが有名人にプライバシーはない、 と違うところです。では、年齢や体重はどうか、は皆さんで考えてみてください。
2005.11.20
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件名に[MEIWAKU]と付くメールがたくさんくるので、何かと思っていたら、ウイルスバスターの機能の1つだった。http://www.trendmicro.co.jp/esolution/solutionDetail.asp?solutionId=9976個人的には「な」を加えて、[迷惑な]のタイトルで始まるメールにしてもらいたい。[迷惑な]採用のお知らせ[迷惑な]緊急のお知らせ[迷惑な]いつもがんばっているあなたへ。などなど。カスタマイズできるようにして、[素敵な]にできるようにすると、なおよい。
2005.11.20
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週末なので、ドキュメント「内容証明を出す」をお送りします。・最寄りの郵便局で出せるかどうか調べる。 集配局であれば出せるはず。(例外があるのかどうかは知らない) 集配局かどうかは、郵便局・ATMのご案内で、 最寄りの郵便局を検索すると分かる。・文面を考える。 (文例集を買って自分で考えるか、 行政書士など専門家に頼めばよい)・ワープロで打つ。 (字数とか行数は文例集やWebの解説に譲る)・インクジェットで3部出力する。 (はんこ以外は、自分の名前も含めてすべて印刷)・はんこをそれぞれの自分の名前の後に押す。 はんこは三文判でも文句は言われない。 実印では物々しすぎるし(印鑑証明も要る)、 シャチハタでは強い意志もにじんでしまう。・封筒を用意する。 (A4がきれいに三つ折りで入る封筒は、家では普通使わない)・宛名をワープロで打つ。 (達筆なのもよいが、確実さ優先)・封筒に宛名を貼る。・差出人に住所氏名を書く。 (ワープロで打ってもよいが、たいした所ではないので手書き)・封筒とはんこを押した文面3部(以下、3部)と金を持って 郵便局に行く。 (青天の霹靂に対応するため、訂正印として、 はんこを持って行ってもよい。私は持って行かなかった。)・郵便の窓口で、「内容証明を送りたいんですが」と言う。 「配達証明はおつけしますか」(相手への到達日が問題になるとき は必須) 「はい、つけてください。」・封筒と3部を渡す。・窓口の人が奥の人に3部を渡す。奥の人が1字1句、目で チェックしているらしい。(なんてアナログな世界だ)・奥の人が「オッケーです。」などと言って、窓口の人に3部を渡す。・窓口の人は、書留郵便物受領証に、 受取人と差出人の住所を手書きで書き写し (やっぱり、なんてアナログなんだ。ゆえに達筆はやめた方がいい。)、 「内容証明」と「配達証明」の赤いスタンプを押し、・にこやかに(かどうかは確認しなかったが)、 「○○様、では1220円になります。」と言われる。 定形郵便料金80円+一般書留料金420円+配達証明300円 +内容証明420円=1220円(内容証明は書留扱いにしなければなら ない。定形郵便料金は、定形外封筒で出せば定形外料金になるし、 重さが増えれば、その分増えるが、いずれにせよ意味不明な 事態である。)・お金を払うと、控え用1部と差し出し用1部、さっき渡した封筒が 渡される。(残りの1部は郵便局で保管される)・控え用はしまい、差し出し用1部を封筒に入れ、自分で封をする。・封をした封筒を窓口の人に渡しておしまい。・後は、返事を待つばかり。なお、2枚にわたった時の契印とか、そんな大作を内容証明で出すときは、文面の推敲も含めて行政書士など専門家に頼んだ方がよい。
2005.11.19
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個人情報保護法ネタの続きです。前回、行政書士Aさんが出てきましたが、個人情報保護法が適用されるのは、個人情報取扱事業者だけです(例外は、別の日に)。個人情報取扱事業者になるには、「過去6ヶ月間に5001人以上の個人データを事業のために持っていたことがある事業者」に限られます。というか、当てはまった人は、強制的に個人情報取扱事業者です。事業は、営利、非営利を問いません。行政書士Aさんの事務所は、果たして5001人以上の個人データを持っていたか? 顧客、同業者、他士業の名刺をあわせて5001枚以上・・・です。付け加えておくと、事務所発行のメルマガで、送信先のメールアドレスを自分で管理している場合は、そのメールアドレスもカウントの対象になります。さあ、どうでしょう?さて、個人情報取扱事業者である可能性が高い?丸山さんが、講演会をするそうです。詳しくは、「行政書士EXPO 2005」(すごい名前だ!)を参照してください。なお、私と、資格学校、丸山さんの間には、特に利害関係はありません(あったらいいけど)。
2005.11.18
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個人情報保護法ネタの続きです。なぜ、「なんでもかんでも」となってしまうかというと、個人情報とプライバシーがごっちゃになっていることが考えられます。1.個人情報保護法が施行されます。 →プライバシーが本格的に保護されるんだ~2.名前や電話番号は個人情報です。 →名前や電話番号もプライバシーなんだ~だから、名前や電話番号は、他人に公開しちゃだめなんだ~、という形で、「個人情報(プライバシーは個人情報の一部)を適切に管理するための法律」が、何となく、「(プライバシーの概念を拡張した)個人情報というものの流出を防ぐ法律」になってしまったという感じです。本来の目的の1つは、個人情報を取得するときは、あらかじめ具体的な利用目的を相手に通知するようにしておきなさい、ということです。学校の電話連絡網も、その目的のために利用するということをあらかじめ通知していた上で、取得すれば問題ないはずです(個人情報保護法のみを考えた場合)。では、名刺に関する応用パターンです。ある研究会で、Aさんは廃棄物関連を専門にしている行政書士Bさんと名刺交換しました。後日、Aさんの総合法務事務所(*1)に、廃棄物関連の許認可申請の仕事が来ました。あいにくAさんは、別件で忙しく、Bさんならばと、Bさんの名刺をお客様にコピーして渡しました。さて、ここで、問題です。名刺には、名前や電話番号といった個人情報が入っています。個人情報保護法違反になるでしょうか?Bさんに、あらかじめ名刺の利用目的を知らせていないから違反と考えるかもしれません。ただし、この場合は、名刺交換の持つ意味の1つ(*2)から考えて、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当するので、Bさんに通知する必要はありません。では、何を勘違いしたのか、Aさんが怪しい興信所に行き、Bさんの身辺調査を依頼するためにBさんの名刺を渡した場合は、個人情報保護法違反になります。もちろん、Bさんに利用目的を通知すればOKですが???*1)Aさんの事務所が個人情報取扱事業者に該当するとする(!)*2)何かあったらお客を紹介して!(もちろん、あからさまに声に出して言ってはいけない)
2005.11.17
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個人情報保護法のせいで、被害者が救済されなかったり、保護するという割には役に立っていないという話です。http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/11/10/9797.htmlどういう場合に個人情報を保護しなければならないか、とかが十分広報されていないために、混乱がでているようです。さっき、このページを見つけたので、個人情報保護ネタは、明日も続きます。
2005.11.10
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今、ペルーにいる日本人のフジモリさんですが、二重国籍で日本人だったということで昔話題になりました。法務省の公式発表は次の通り(らしい)。http://www.moj.go.jp/SPEECH/POINT/speech0012-02.htmlWebをさまよってみましたが、二重国籍になった経緯は、フジモリさんがペルーで生まれたとき(*1)、現地で出生届を出して、かつ、日本の領事館で出生届けを出して、その出生届は熊本の役所にまで届き、そのときが来るまで保管されていた、ということのようです。日本の市役所には、とんでもない人の出生届けが眠っているかもしれません。(*1)ペルーへ行く船の中(公海上とか、ペルーの領海内とか)など噂はいろいろあり。現在の国籍法では、二重国籍は認められていません。22歳になるまでに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。ところがフジモリさんが生まれたときは、二重国籍でもおとがめがなく、国籍法が改正されて二重国籍が認められなくなっても、改正前に二重国籍になった人は、(日本)国籍の選択をしたものとみなす、とされてしまいました。もちろん、(日本)国籍を選択した場合、外国の国籍を離脱するよう努めなければなりませんが、罰則はなく、ペルーでは二重国籍は認められているので、ペルーの日系人だったフジモリさんが、実は日本人だった、という事態が起きたわけです。
2005.11.09
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注意)以降、映画「亡国のイージス」のネタバレが含まれるので、ストーリーを知らないでおきたい人は読まないでください(ブログなのに)。週末ではないが週末の話である。なぜなら、週末はインストール三昧+イージス艦沈没地点訪問だったからである。沈没といっても、映画「亡国のイージス」に出てくるイージス艦「いそかぜ」の話である。場所は、レインボーブリッジの南側、船の科学館の横あたりだったので、行ってみた。どん曇りのなかで撮った写真がこれ。じゃない、間違えた。立ち入り禁止の標識の写真だ(右下隅に立っている)。沈没地点といっても、海の真ん中なので、なんだかよく分からない。なので、沈没地点から見たレインボーブリッジを撮ってみた。如月行はこの光景を見たんだろうか..などと書いてみる。
2005.11.08
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ようやく新しいパソコンから書き込みができるようになった。WindowsXPとOfficeXP(2003ではない)のサービスパックを入れ、旧パソコンのDドライブのハードディスクを取り出し、(Dがデータ用HD)メールデータはハードディスクに載せてそのまま移行し、(200MBもある)新パソコンに取り付け、(これで販売元のサポートが受けられなくなった)起動したらDドライブがEドライブになってしまったので、(そんな!)ドライブ名を変更し、(スーパーマルチドライブはやはり「Q」ドライブ)ブラウザの「お気に入り」も移行完了。でも、インストールするアプリケーションがまだ山のようにある。こういうのを商売にしている会社もあるけど、儲かるんだろうか?
2005.11.07
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物納制度が改正され、農地も物納できるようになるそうです。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20051106it01.htm農地といえば、農地転用申請など農地法関連の仕事が行政書士にはありますが、今後は物納候補として相続も絡んでくるのでしょうか。
2005.11.06
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週末なので、XPのインストール中である。では、なぜ、この記事を書けるのか?まんが喫茶?この近辺にまんが喫茶はない。ネットカフェ?この近くにネットカフェは1軒しかない。開いてもいない。というわけで、別のマシンにインストールしているわけだ。過去3台は自作だったが、ついに日和ってしまった。自作にかかる時間を買ったのだ、と言い訳を念じてみたりする。1万円・・・
2005.11.05
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法人向けのEB(*1)サービスの利用者に、銀行の名でCD-ROMが送られてきて、それをインストールした利用者の口座から他の口座に勝手にお金が振り込まれたということです。千葉銀行のニュースリリース北陸銀行のニュースリリース(PDF)今回の件ではCD-ROMの中身が何だったかはまだ明らかにされていませんが、スパイウエアが仕込んであったのだと思います。パソコンに詳しい人であれば怪しいと思いますが、普通に事務をやっている人が銀行の名でCD-ROMが送られてきたら、思わず信用してパソコンにインストールしてしまうでしょう。ゲームをやるわけではないでしょうから、スパイウェアもリアルタイム検索するようにしておかないとだめでしょう。*1)EB:エレクトロニックバンキング一般向けのインターネットバンキングと大きく違うのは、給与などの大量の振り込み処理ができるところか。銀行によっても、使える機能に差がある。
2005.11.04
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という番組をNHKでやるようです。http://tv.yahoo.co.jp/bin/search?id=37833874&area=tokyo「次々販売」に必要な業者間の「情報の共有」、家の扉も、心の扉も開かせてしまう「話術」、技術的に、こんなすごいものを持っていれば、まともな商売でもやっていけるんじゃないかと思ったりします。
2005.11.03
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ジャンボ尾崎氏が民事再生手続きを裁判所に申し立てたそうです。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051102-00000005-sph-spohttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051102-00000032-nks-spohttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051102-00000017-spn-spohttp://sports.yahoo.co.jp/hl?c=sports&d=20051102&a=20051102-00000065-jij-spo裁判所へ提出する書類は、弁護士法や司法書士法によって制限されているので、行政書士は作成することはできません。座学ということで考えてみたいと思います。報道によれば債務の額は約16億円、債権者は8人ということです。個人で民事再生する時は5000万円まで、などとWebサイトに書いてあったりするわけですが、最高裁判所の「裁判手続き:民事事件について」を読むと、5000万円云々の「個人債務者の民事再生手続」とは別に、通常の民事再生手続も個人で利用できることになっています(利用したくありませんが)。債務の中身ですが、連帯保証債務の返済が不可能になったためとあるので、本人より他人の債務で首が回らなくなったようです。連帯保証人になると借金した本人と同じ債務を負ったことになってしまうので、借金した本人が無事なのに、連帯保証人の家が取られてしまうこともあり得ます。連帯保証人になるときは、ではなくて、ならない人間関係を作りましょう。
2005.11.02
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融資保証金詐欺の新しい名称ができました。「貸します詐欺」です。http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051101AT1G0100401112005.htmlニュースには定義がないのですが、基本パターンは、1.お金を融資する(貸します)から2.保証金を振り込んでください3.振り込んだとたんにドロンぐらいになるんでしょうか?2の保証金の名目が、・返済能力を確認するため・ブラックリストから外すためといろいろあるようです。麻雀と同じで、振り込んだら負け、ということで気をつけましょう。
2005.11.01
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