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2004年01月05日
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カテゴリ: 条文スクラップ
第四条  未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス


例外
1、単に権利を得、または義務を免れる行為

2、処分を許された財産の処分行為
(第五条  
法定代理人カ目的ヲ定メテ処分ヲ許シタル財産ハ其目的ノ範囲内ニ於テ未成年者随意ニ之ヲ処分スルコトヲ得目的ヲ定メスシテ処分ヲ許シタル財産ヲ処分スル亦同シ)

3、許された営業に関する行為
(第六条  

○2 前項ノ場合ニ於テ未成年者カ未タ其営業ニ堪ヘサル事跡アルトキハ其法定代理人ハ親族編ノ規定ニ従ヒ其許可ヲ取消シ又ハ之ヲ制限スルコトヲ得)

4、身分行為
・認知
(第七百八十条  
 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であると きでも、その法定代理人の同意を要しない。)
・遺言
(第九百六十一条  
 満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 )
・氏の変更
(第七百九十一条  
 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可 を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによつて、 その父又は母の氏を称することができる。

 ○3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これ に代わつて、前二項の行為をすることができる。
 ○4  前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に 達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出る ことによつて、従前の氏に復することができる。)

5、取消し
( 第百二十条  
 能力ノ制限ニ因リテ取消シ得ヘキ行為ハ制限能力者又ハ其代理  人、承継人若クハ同意ヲ為スコトヲ得ル者ニ限リ之ヲ取消スコト ヲ得 )











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最終更新日  2004年07月03日 17時03分46秒
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