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2004年08月29日
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テーマ: 法律(515)
カテゴリ: 刑法

構成要件・違法性・責任が必要だ と申し上げました。
そして、 昨日 までで構成要件・違法性について述べました。
さて今日は責任です。
構成要件・違法性に比べて違和感のあるところかもしれませんが、
頑張ってください。

責任とは、責めて意味がある人と意味が無い人を区別するためにあると 第1章 で申し上げました。
そして、責めるとは、被害者の感情を満足させるため、加害者を再教育するために「そんなことをしてだめではないか」と責めて反省させる事を言います。
そのようにして責めて意味がある人のみ処罰に値するので責任と言う要件が必要なのです。

ここで、「何故そんなことをするんだ。違法性が阻却されるわけでもないのに法律で守られた利益を侵害したら、法律で刑務所にぶち込むべきだ」とお考えになる人もいるでしょう。
しかし、犯罪とは刑務所に入れる要件に過ぎません。
なので、刑務所に入れて意味が無ければ犯罪として扱うべきでは有りません。
何か別の方法を考えるべきです。
刑務所は教育機関としての役割しかありませんから、
「そんなことをしてだめではないか」と責めて反省させることしかできません。
よって、「そんなことをしてだめではないか」と責めて反省させるこのができそうな者のみ刑務所に入れるべきなのです。

ちなみに、ここまで書くと責任とは有るか無いかだと勘違いさせてしまうかもしれません。
責任はもちろん有るか無いかが問題になる場合もありますが、
責任がある上でその程度が問題になる場合もあります。
いわば、「君の事情も分かるけど、そんなことしてはだめだよ」と弱く責めるべき場合もあり、「なんて事してくれたんだ!そんなことしてはダメではないか!」と強く責める
べき場合もあります。
その責め方の強弱が刑の長さにつながるのだと思ってください。

ちょっと言葉遊びみたいで分かりづらかったでしょうか。
今日はここまでにしましょう。






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最終更新日  2004年08月29日 19時52分18秒
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