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2005年03月01日
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テーマ: 法律(493)
カテゴリ: 憲法

憲法判例編 第3章 2私人の間に憲法の趣旨が適用された例、されない例

前回、憲法は私人間には直接適用されないが、憲法の趣旨に違反する行為は民法を適用することにより無効となると申し上げました。
これだけではさっぱりわからないと思います。
そこで、今回は実際の例をお話します。

例えば、ある私企業の就業規則において男女で定年の年齢が違う場合はどうでしょうか。
もし公人が男女で不合理な差別をすることは、憲法14条違反です。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


しかし、私企業は私人であり、従業員も私人です。
とすると、原則として憲法は適用されず、男女差別も認められることになりそうです。
それでは差別された従業員がかわいそうでしょう。
そこで、民法を持ち出します。

(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

ここで、男女差別は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項」とみなし、無効にするのです。
実際、同種の事件では男女で定年年齢が違う就業規則は無効となりました。
(最判昭和56年3月24日)

しかし、何でもかんでも無効になるわけではありません。
無効にならなかった例もあります。
例えば、ある私企業が内定者に対し、学生運動をしていたことを理由に内定取消ししたらどうなるでしょうか。
これだけ見れば内定者の職業選択の自由( 第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 )や、思想良心の自由( 第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない )を侵害したように見えます。しかし、何度も言いますとおり、私企業も内定者も私人ですから、憲法は直接適用されません。
では、民法は適用されるのでしょうか。
内定取消しが民法90条( 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 )に言う、
「公の秩序又は善良の風俗に反する事項」と言えるのでしょうか。
残念ながら判例は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項」と言えないとしました。(最判昭和48年12月12日)
このように、何でも民法が適用されるわけではありません。

もう一つ、認められなかった事件があります。
昭和女子大の学生が政治活動をしたことを理由に退学処分を受けたことがありました。
これだけ見れば女学生の教育を受ける権利( 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 )を侵害しています。
昭和女子大も私学ですから私人であり、女学生も私人です。憲法は直接適用されません。
では、民法は適用されるのでしょうか。
判例は、 「私立大学は独自性により社会通念に照らして合理的と見られる範囲で、学生の政治活動に対してかなり広範な規律を及ぼしても直ちに社会通念上、不合理な制限で有ると言うことはできない」 として、民法90条などの適用を認めませんでした。
(最判昭和49年7月19日)

このように、何でも民法を適用するわけではないのです。







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最終更新日  2005年03月01日 00時34分16秒


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