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2007年01月28日
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カテゴリ: カテゴリ未分類



「覚せい剤で捕まる人は、捕まってはじめて覚せい剤事件が重罪だと言うことを知ることが多いんですよ」

確かに、私が受けた薬物教育と言うのは、薬物は恐ろしいものだと言うことだけでした。
もちろん、犯罪だと言うことは聞いていましたが、重罪と言うことは教えてもらった記憶がありません。

そこで、今日は覚せい剤事件についてお話しましょう。


覚せい剤取締法

第四十一条の三  次の各号の一に該当する者は、 十年以下の懲役 に処する。
一   第十九条(使用の禁止)の規定に違反した者
二  第二十条第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
三  第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
四  第三十条の八(製造の禁止)の規定に違反した者
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。

(使用の禁止)
第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一  覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
二  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
三  覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
四  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五  法令に基いてする行為につき使用する場合

第四十一条の二   覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者 (第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2   営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役 に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。



いかがですか?
単に覚せい剤を自己使用しただけで最高で懲役10年です。
これは詐欺や恐喝と同じ刑です。
つまり、たった1回でも自分に覚せい剤を注射することは、詐欺や恐喝と同じくらい悪いこととされているわけです。

また、儲ける目的で覚せい剤を売ると最高で懲役20年です。
つまり、自分で使う意図が無くても、あるいは強制的に他人に売りつけたわけでなくても、欲しがる人に覚せい剤を売っただけで最高で20年です。
これは、傷害罪よりも重い罪です。

なお、「覚せい剤を譲り渡す」と言うと密売人みたいなのを想像しますが、お金をもらって右から左へ流すことも「譲り渡す」と評価される恐れがあります。
例えば、「いいバイトがあるんだ。この粉を××という人に渡してきて。そうしたら1万円あげるから」と言われて、その通りに実行するのも犯罪となる可能性があります。

また覚せい剤は、「エス」とか「スピード」とか言い換えて売られることもあると聞きますが、名前を変えたからといって罪を免れるわけでは有りません。例えば、「自分はあくまで『エス』という名前の物体を売ったのであり、『覚せい剤』を売ったわけではない」という言い訳は通りません。

とにかく、覚せい剤をはじめとする怪しい名前の物には近づかない方が賢明ですよ。



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最終更新日  2007年01月28日 13時30分06秒


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