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1.遺留分請求が金銭債権となったこと 相続人2名(A、B)で、遺言によりAがすべて取得し、その後Bから遺留分減殺請求されたので、Aが甲土地をBに引き渡した場合、 従来は原因=遺留分減殺でA⇒B、Bさんは相続税で原則Aさんには課税関係はなし 改正により 遺留分請求は金銭債権となったので、原因=代物弁済でAさんには譲渡により 所得税+住民税の課税が発生します。当然、国民保険や介護保険料も増加します。 なので、このようなケースの遺言を作成する場合で、金融資産があまりないときは 不動産が複数あるときは、Bさんにも不動産を相続させる旨の遺言が望ましいと思います。税務負担が生じる改正、問題ありと思います。 2.長期配偶者居住権 法務面ではあまりすすめられません。 配偶者居住権が登記された不動産になにかをするということは難しいです。 子が相続し、配偶者は配偶者居住権を設定 ローンで子の子が増築することは、抵当権設定が後順位なのでほぼできません? しかし、相続税が関係すると、配偶者居住権により不動産の評価額がさがるので有利になるかもしれません。配偶者居住権そのものは、配偶者が引継ぐので相続税法の配偶者税額軽減が受けられます。しかし、施行後、どうなるかはわかりません。
2019.11.18
内定チャンネルというのは見ました。一流企業に就職した学生は、みな高学歴です。しかも、みんなオヤジくさいです。これが意識高い系だそうな!だいたい、商品やサービスを提供するのに!オヤジや意識高い系、そんなにいるのかな?私はおやじあるいは前期高齢者まじかですが、自分で言うのもはずかしいですが、20代にオヤジくささや意識高い系は要望しません。青臭さと悩みが20代ではないでしょうか?
2019.11.12
WIN7が来年サポート終了するのでやっと対応をはじめました。ユーザーのほとんどには、迷惑な話です。不具合があればいけないので、WIN10インストール済みのPCを買いました。スタンドアロンで業務系ソフトの移行は、大変です。ソフトの移行は業者に依頼します。若いころは、PCやLANの設定に好奇心と体力がありました。しかし、うまくいかないととてつもない時間を要します。なので、今は業者に頼みます。IT、AIといってもオートマシックに基本ソフト、ハード変更・拡張できないのが現実です
2019.11.12
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