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今日は特に書くべきネタが思い浮かばなかったので、友人のサイトを紹介します。当ブログからリンク(ブックマーク)させていただいております、「弁護士が教える債務整理」「弁護士が教える交通事故の慰謝料」。大阪弁護士会の私の同期で、気鋭の若手弁護士、吉田泰郎氏のブログです。債務整理と交通事故のエキスパートです。と、本人に確認したわけではないですが、それ専門のブログを書くくらいだからそうだと思います。まだコンテンツはそんなに多くはないですが、これから記事が増えていくと思います。他のリンクとしては「ゼロから始める自己破産」というサイトにもリンクさせていただいてます。これは、吉田氏のものとは違いますが、ネット上のご縁ある方からのお申し出で紹介させていただいてます。自分で自己破産の手続をやってみよう、という方には参考になるかも知れません。自己破産手続を弁護士に依頼すると、弁護士にもよるでしょうが30万円程度はかかるのが普通ですから。翻ってみると私のブログは、法律知識を求める方にとってはあまり参考にならないかも知れないですね。雑談ばかりで。
2006/07/21
昨日、使用者責任のことを書いてて、今朝のニュースなどを見てふと思ったのですが。お笑いタレント「極楽とんぼ」の山本が、未成年の女性に「みだらな行為」ないし「性的暴行」(報道機関によって表現が異なる)を加えたことで警察から事情聴取を受け、所属の吉本興業を解雇されたと。山本は刑事上いかなる犯罪に該当するか、事実がよくわからないのですが(どこかの新聞では報道されてるのか知りませんが調べず書いてます。すみません)、もし強制的に性交に及んだとしたら強姦罪(刑法177条)にあたります。性交そのものがなかったとしても強制わいせつ罪(同176条)にあたる。仮に合意の上であったとしても、都道府県レベルで制定されている「青少年保護条例」の「淫行防止規定」に反することになると思われます。ところでこの行為は、山本も所属してる萩本欽一氏主催の球団の遠征中に行われたようです。合意なく性交その他わいせつ行為をしていた場合、山本は女性に対し、民事上の損害賠償責任を負いますが、では萩本欽一氏は「使用者責任」を負うことになるのでしょうか。これは、事実関係をきちんと見ないと何とも言えませんが、少なくとも、昨日書いた自衛隊のケースよりははるかに難しいと思えます。萩本氏が山本を「使用」する関係(常時指揮監督する関係)にあったかというと、違うように思える。また遠征中とはいえ、試合興行とは全く関係のない部分で行われている。また吉本興業も使用者責任を負うかというと、同様の理由で困難なようにも思える。でも萩本氏、「責任は自分にある」と言って、球団を廃止する方針らしい。ここにいう「責任」とは「法的責任」ではなく「道義的責任」なのでしょうけど、でも球団廃止までしなくていいのにと個人的には感じます。「あれはうちのデブが勝手にやったことです。遺憾ですが私は関知してません」とでも言っておけばよいのにと思いました。それにしても、萩本氏の会見の様子をテレビで観て、改めて思いました。「村上ファンドの村上さんて、萩本欽一に似てる」。と、事件に関係のない雑感で締めくくらせていただきます。
2006/07/20
和歌山県の陸上自衛隊駐屯地で、ある自衛官が別の自衛官を殺害した件について、和歌山地裁が、国の賠償責任を認める判決。殺された自衛官Aの遺族が、加害者の自衛官Bと、それを雇用する自衛隊、つまり国を被告として損害賠償を求めた事件です。殺害した自衛官Bには民事上の損害賠償責任が認められるのは当然(不法行為、民法709条)として、それを雇用していた国にも、「使用者責任」(民法715条)が認められたというもの。ある人(会社でも個人でも)が他の人を自分の仕事の遂行のために使っている場合、その使われてる人が仕事の遂行にあたって他人に損害を加えると、それを使用している人は「使用者責任」を負わされます。他人を自分の仕事に使用する者(=使用者といいます)の責任という意味です。たとえば、会社の営業マンが仕事中に営業車で人をひいた場合、ひかれた被害者は、営業マンだけでなく、会社にも損害賠償を請求できます。会社は普段その営業マンを使って自分の業績を拡大しているのだから、もしその営業マンが人に迷惑かけたらその責任も取りなさい、という理屈です。一方、この営業マンが、その日の営業の仕事が終わって会社帰りに飲み屋で一杯ひっかけてるときに、他の客と口論となってカッとしてその客を殺した場合、会社は責任を負うかというと、そうはならない。営業マンが仕事終了後に個人的にやったことで、会社は関係ないですから。かように、使用者責任を問うには、その「仕事の遂行」と関係がないとダメです。上記の自衛隊の事件は、今日の新聞によると、自衛官Bが、職場で、残業時間中に、仕事に関する恨み(一方的な逆恨みだったようですが)を動機として、自衛官Aを殺害したというもの。「自衛隊の任務に関係する」といえるかどうかというと、なかなか微妙ですね。単なる思い込みで任務と関係なく単なる殺人事件を起こしたと評価できなくもないです。もっとも、理屈はともかくとして、被害者の確実な救済のためには、国の責任を認めるほうが望ましいのは確かです。他にも、ちゃんと調べたわけではないですが、職場でちょっとしたいさかいからケンカになってケガを負わせたようなケースでも、使用者責任がけっこう認められているようです。最近では、「仕事の遂行に関係があるかないか」だけではなくて、使用者は仕事に密接に関連したような事件・事故については責任を持たないといけないとか、使用者自身の管理監督できる場で生じた事件については責任を持たないといけないとか、そういう説明が教科書なんかで見られます。不法行為の被害者救済の拡大のためには望ましいことですが、人を雇う側としては、いつ使用者責任が生じるかわからないという点は覚悟が必要です。というわけで、当事務所は規模は小さくてもいいからあまり人を雇用しないようにしております。
2006/07/19
3連休の間、何も書かずにいました。何か書いた日と何も書かない日では、アクセス数が顕著に違うのですが(当然、前者のほうが多い)、ブログに書きこみをしたら何らかの形でわかるようになっているのでしょうか。それはともかく、今日は雑感。日本人はおとなしい民族であると言われます。サッカーのワールドカップで予選敗退した原因は色々言われてますが、一つには、闘争心のなさが指摘されています。日本人は闘争心がないかというと、検証したわけではなくてあくまで印象でしかないですが、そうなのでしょう。サッカーのことはわかりませんが、試合を見てると確かに外国勢よりはおとなしかったようだし、話は飛んでたとえば格闘技のK-1だったら、ジェロムレバンナとかボブサップみたいな戦闘的な日本人選手はいない。明治維新の志士たちや、日露戦争時代の日本人は戦闘的だったじゃないかというと、明治維新のとき徳川慶喜は首を斬られなかったし、日露戦争の乃木中将は降伏してきた敵に優しかった。戦闘的になりきれないのだと思います。でも、私はこれを日本人の美徳だと思っていますので、日本人はもっと闘争心を持て、という主張に対しては否定的です。試合中に相手チームの選手に頭突きを喰らわすジダンの姿は美しくないと思う。どんな経緯があるのか知らないが、言葉(それが中傷や挑発であったとしても)に対し暴力を用いるべきでないというのはいつか書いたとおりです。カメラマンに暴行を振るう外国人力士はもう相撲をヤメてくださいと思う。ついでにいうと法廷での弁護士のパフォーマンスで裁判の勝敗が決まるアメリカの裁判制度(見たわけじゃないのでホントにそうかは知りませんが、ある程度その傾向はあるはず)も素朴に考えておかしいと思うし、外資系の法律事務所が入ってきてどんな紛争でも声のでかいほうが勝ち、というような状況になってほしくないと思う。もちろん、戦闘的な外人と戦わなければならない政治家やスポーツ選手は、日本人持ち前のクレバーさを発揮して、負けないための「方便として」戦闘的に装っていただく必要はあるかと思います。ただ、日本人全員に闘争心が足りないことを否定的に捉える必要はないと信じます。
2006/07/18
昨日書いたことにも少し関連するのですけど。かつては年間500人程度だった司法試験の合格者が、今後は3,000人程度になる。裁判官や検察官になる人はそれほど劇的に増えるわけでもないから、弁護士が大幅増員されることになる。数を増やして競争させるべきだ、という意見(主に財界の一部)も強く、私もある程度、競争はさせたほうがよいと思っています。規制によって保護されるべき分野でもないし、もちろん聖職者ではさらにない。一サービス業ですし。ただ、競争を強調しすぎると、これまた問題なのが難しいところではあります。完全に資本主義の原理で弁護士が動くとすると、貧困ながら法的保護を必要としている人が切り捨てられることになります。逮捕された被疑者のために安い日当で駆けつける「当番弁護士制度」とか、着手金が払えない人を「法律扶助」制度で安く引き受けるとか、その他諸々の公益的活動をする人がいなくなります。いや、たぶん、現にそういう傾向が生じ始めているから、「法テラス」のような制度ができたり、公益活動を行なわない弁護士には課徴金をかける制度が検討されたりする(大阪弁護士会では検討中とか。東京では導入されている)ように思います。自由競争で問題が生じる部分は社会保障でカバー、まさに資本主義経済の考え方が、弁護士の世界にも持ち込まれつつあるのですが、果たしてそれでよいかどうか、私自身もこれについてはまだ結論を持っておりません。弁護士大増員、そして「法テラス」、司法改革の流れの行き着く先はどこでしょうか。
2006/07/14
司法改革の目玉の一つと言われている、「日本司法支援センター」、通称「法テラス」が今年10月に業務を開始します。「法テラス」ってどんなことをしてくれるのかというと、各種の紛争が生じた際に電話をすると、その解決のために最適な機関を紹介してくれるというものです。こういうトラブルはどこに相談したらいいのだろうと、そもそもそのことがわからないというのは、よくありうると思います。弁護士、税理士、市役所、労基署、警察、政治家等々、相談機関はたくさんあるので、たらいにされることなく、どこに行けばいいかを無料で紹介してくれるというのは、それなりに意義のある制度と思います。「法テラス」には常勤のスタッフ弁護士もいます。過疎地で弁護士がいない場合とか、刑事事件の国選弁護人がいない場合とかにそれらスタッフがあたることはあるようです。でもあらゆる相談に対して彼らが駆けつけてくれるとか、解決のための指南をしてくれるとかいうものではないです。若手弁護士が「法テラス」の常勤スタッフにどんどん名乗りをあげているようですが、それは裏返してみれば、弁護士数の拡大によって法律事務所に就職するのが以前よりも困難になっているということなのかも知れません。詳細は、「法テラス」のホームページをご参照ください。http://www.moj.go.jp/SHIHOUSHIEN/でも、「法テラス」に相談するのだったら、何でも当事務所に相談してくだされば充分こと足りるのではないかと、あわせて宣伝しておきます。
2006/07/13
著作権のお話。マスコミ報道もあったのでご存じの方も多いと思います。1953年(昭和28年)に公開された映画の著作権は、50年後の2003年(平成15年)をもって消滅するとの司法判断(東京地裁)。著作権法によると、著作権が保護される期間は、著作者の死亡から50年、著作権が法人(映画会社など)に帰属する場合は公表後50年とされていたことから。近年、著作権法が改正され、著作権の保護期間は70年に延長。それが施行されるのは2004年(平成17年)1月1日からで、その時点で著作権の保護期間が切れていない映画が延長の対象です。だから、1953年公開の映画は2003年が終わった時点で著作権が切れて、2004年施行の著作権法による保護期間の延長は適用されない、と考えるのが自然です。ところが、文化庁の見解はそうでなくて、2004年の元旦が明けた瞬間というのは、イコール2003年の大晦日が終了する時点である。だから、2004年に改正著作権法が施行された瞬間では、1953年公開の映画の著作権はまだ生きていて、期間延長の対象になるとの解釈だったらしい。私は無理のある解釈だと思いますが、行政解釈として関係各機関の問合せにそう答えてきたものだから、映画会社(パラマウント)が映画のDVDソフトを安く売っていた業者を訴えた。その裁判の判決が、冒頭のもの。文化庁の見解と異なる司法判断を示し、著作権は切れている(著作権料を払わずに安くソフトを販売してもよい)と結論。私、著作権法はそんなに詳しくないので、著作権とはそも何かとか、この問題に関してももっとうまく解説している弁護士がたぶんどこかにいると思いますので、興味ある方は検索してみてください。この事件、著作権の保護期間以外にも、けっこう興味ある問題が含まれています。まず司法は、行政の法律解釈にしばられることなく、独自に法解釈することができること。これは権力分立の見地から当然のことです。あと、行政解釈が後に司法により誤りとされたときに、行政解釈を信用してそれを前提に行動してきた民間は、行政に対して何らかの責任を問うことができるか。どこまで本件の余波が広がるかは不明ですが、書くのに疲れてきましたのでこういう問題についての検討はまたいずれ。それにしても私の好きな「燃えよドラゴン」(1972年アメリカ・香港合作)が500円DVDで販売されることになるのは、2042年のこと。まだ先は長いです。
2006/07/12
五十嵐一(ひとし)元筑波大助教授が殺害されて15年がたち、殺人罪の時効が完成。「悪魔の詩」を翻訳したことが原因で殺害されたのかどうか、それすら謎のままです。私が筑波大学在学中、2回生の夏休み中に、部活に出ようとキャンパスにいくと、やたら上空をヘリコプターが飛んでるので、何だろうと思っていたら、部活仲間から、「五十嵐先生が殺された」と聞きました。「悪魔の詩」を翻訳したことだけでなく、割と個性的な先生ということで学内でも有名で、法学専攻の私でしたが、教養課程でイスラム学の五十嵐助教授の講義に触れる機会が何度かありました。「学生は部活もバイトもデートもやるな、血ヘドを吐くくらい勉強しろ」と公言し、講義中に私語をする学生を叱り飛ばし、それだけ書くと怖いだけの先生のようですが、講義はわかりやすく興味深く、学問に対する熱意が伝わる内容でした。「悪魔の詩」を翻訳したのも、マホメットを批判するとか馬鹿にするとかそういう意図ではなくて、イスラム教やイスラム文化の諸相を本当に理解するための議論のきっかけを提供する意図であったと信じます。それはともかく、昨年もこのことを旧HPに書いていましたので、この欄の最後に再録します。この関連キーワードで検索して当HPに来る方も多いようなので。今回は時効の話。犯罪を犯して一定期間たつと、その犯罪は訴追されなくなる(刑事訴訟法250条)。ただし海外逃亡しているとその期間は時効期間として数えてもらえないので、今回もまだ、犯人が逮捕される可能性はある。なぜ犯罪をしたのに訴追されなくなるかというと、その理由は刑事訴訟法の教科書にはいろいろ書いてありますが、いちばん分かりやすいのは、警察・検察の捜査能力の限界でしょう。解決しない事件を永遠に捜査しないといけないとなると、間違いなく人員不足が生じることになりますから。一定期間であきらめをつけて、日々新しく起こる事件に対応しないといけない。被害者にとってはやりきれない制度ではありますけども。で、そういう被害者感情を重視してか、平成16年の法改正で時効期間が延びました。これまでは殺人なら15年で時効ですが、今後は25年かかることになります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以下、旧HPから抜粋し再録私の筑波大学時代、学内で殺人事件がありました。平成3年の夏期休業期間中のキャンパスで、イスラム文化などに詳しい五十嵐一(いがらし ひとし)教授が殺害されているのが発見されました。この教授は、マホメットを冒涜したとされている「悪魔の詩」を翻訳した学者であり、また殺害の手口が非常に残忍だった(ノドを切断寸前まで掻き切られていたらしい)ことなどから、「イスラムの刺客」に殺された、ということで大きく報道されました。この事件も、来年の7月で時効になると、先日の新聞で報道されていました。その後の報道などでは「五十嵐教授はかわいそうだが、『悪魔の詩』を翻訳するなどしたことはイスラムというものに理解がなかったのではないか」と、だから殺されてもやむをえないと(そこまではっきり言わないけど)、そんな論調がよく見られたし、学内でもそういう学生は多かったです。夏期休暇があけました。当時の筑波大で刑法・刑事訴訟法を担当していたのは、元最高検察庁検事・土本武司教授でした(フジテレビ系の報道番組でたまにコメンテーターとして出てくる)。土本教授は休み明けの刑法の講義でこの殺人事件に触れ、「事件当時、学内にいた人は手を挙げてくれ給え」と学生に挙手させ(私も挙手)、「うん、容疑者はたくさんいるな」と、この教授にしては珍しく笑いを取った上で、話を続けました。一部報道に見られるような「殺されたのも仕方ないのでは」といった論調に触れ、一呼吸おいて、「それは誤りです」と言い切りました。「日本国憲法は『言論の自由』というものを保障しており、この日本においては、いかなる言論であっても、言論を理由にして人が殺されるようなことがあってはならないのです」と、いつも冷静な(最近のテレビでコメントしてるときもいつも冷静な)この教授としては、珍しく激しい語り口で一気に語ったのです。「一部の文化人が言っているような見解に諸君らは惑わされないでください」とも。当時の私は目が覚める思いでした。長年第一線の検事として、被害者の人権や、被疑者・被告人の人権を目の前の問題として考えながら、数々の刑事事件にあたってきた人だから言える台詞なんだなあと思いました。言論に対して暴力を振るうことは、いかなる理由があっても許されないことです。
2006/07/11
せっかく立ち上げたブログなので毎日なにか書きたいとは思いますが、そう毎日書くべきネタに出会うわけでもないので、ぼちぼちやっていきたいと思っています。今日は単なる雑談。官公庁における省エネは重要ですが、大阪地方裁判所も省エネに協力して、照明を一部消灯していることがあります。たとえば、法廷のある階に行こうとしてエレベーターを降りると、エレベーターホールの電灯が一部消されていて、割と薄暗かったりする。裁判官はじめ職員や、職業的にそこに通っている弁護士なら何とも思わないのでしょうけど、事件の当事者本人であれば、「陰鬱な場所だなぁ」と感じるかも、と最近ふと思いました。ちなみに裁判所の隣にあった大阪地方検察庁の庁舎は、すごく古くて全体が薄暗くて、捕まってこんなとこに連れてこられたらそれだけで全部自白してしまいそうだ、と司法修習生のころ思いました。今は福島区のきれいな庁舎に移転しています。
2006/07/10
明石市の海岸の陥没事故で女児が死亡した事件で、業務上過失致死罪の刑事責任を問われていた国と市の職員が全員無罪に(神戸地裁判決)。陥没事故を予測できなかったと。まずは予想外の事故で亡くなった方のご冥福と、遺族の方へのお悔やみを申し上げた上で、ここではごく法的な観点からの私の個人的見解を述べます。何らかの事故で人が死んだ場合、その責任を問うには、「死の結果」を予見できたことが必要です。たとえば、業務上過失致死罪の典型である「車で人をはねて死なせた」というケースなら、街なかを車で猛スピードで走っていたら人をはねてしまうことくらい予見できたでしょう、ということで責任が認められる。砂浜の陥没事故について、この予見ができたかというと、これは難しいのではないか。車で人をはねるのと同じレベルでこの陥没を予見できたかというと、それは明らかに違う。(どの程度の「予見可能性」があればよいのかという話は、専門的になるのでこれ以上書きませんが、このケースで「予見可能性がなかった」と判断されるのもやむをえないかと思います。)ただ、この件で私が問題と思っているのは、マスコミなんかが取り上げている市民の声というのが、「行政の管理の怠慢だ」だから、「担当者を刑事罰にかけよ」というニュアンスのものが多く、これは甚だ論理の飛躍です。行政の管理の落ち度で事故が起こった場合、国家による賠償・補償制度があって(国家賠償法)、本件に対する救済措置としては、厚い遺族補償が行われることによって果たされるべきものです。それ以上に、担当者を刑事罰にかけて何になるだろうか、と私は思います。実際、このような場合にまで刑事責任を認めるとすると、たとえば、自分の家の敷地に陥没が生じて来訪者が怪我をしたので、お見舞いをもっていってホッとしていたら、警察がやってきて「業務上過失致傷罪」で逮捕された。理屈では、司法官憲にこんなことが認められてしまうわけです。刑事責任と、行政の賠償責任と、道義的な責任はあくまで別です。法律家でない方がこれらをごっちゃにしてしまうのは仕方ないにしても、「悪いやつは刑事罰にかけろ」というのは明らかに暴論です。本件の判決は「無罪」でした。これは、「刑事罰を科すほどのことはない」というだけであって、「行政には責められるべき廉はない」と言っているわけではない。管理には問題があって、遺族は救済されるべきだけど、刑事罰まで科すほどではない、と言っているだけなのです。この判決が上級審で覆される可能性はあるのでしょうけど、私は、この判決は妥当なものと考えます。少し話は違いますが、7日の日経新聞夕刊社会面で、この無罪判決を受けて市民の声が紹介されていました。『「子供から目が離せない」(中略)現場では不安を隠さない市民の声が聞かれた。』いや、こういう事故があったにせよなかったにせよ、またそれに対する判決がどうであったにせよ、小さい子供を海岸に連れていったら、親としては目を離してはいけないのは当然のことだと思うのですが。
2006/07/08
当事務所では、「日本経済新聞」の他に、ちょっと理由あって「ニッキン」(「日本金融通信」の略だと思う)という新聞を取っています。「ニッキン」、週2回程度発行なのですが、読んでいると、毎号のように、どこの金融機関の職員が顧客の預金を着服したとか、そういう話が出ていて、金があるところ、どこにでも横領は起こるのだな、大変だな、と思います。弁護士登録すると、毎月、「自由と正義」という雑誌が送られてきて、面白くないからあまり読まないのですが、末尾の、弁護士が懲戒されたことの公告は必ず読んでいます。顧客の預かり金を着服したとか、着手金をもらっていながら着手しなかったとか、毎月何らかの懲戒事例が載っているのを、自分の戒めにしています。それ以外の記事は、面白くないから読んでいないですけど。
2006/07/07
貸金業者が利用者に対して付する利息の上限が20%になる方向。自民党内で大筋の合意に至ったとか(本日の日経新聞)。他人にお金を貸したときの利息の上限について、利息制限法という法律は、金額に応じて年15%~20%の利率を定め、それ以上の利息を取ってはいけないと定めている。一方、出資法上、金融業者は年29.2%の利息を取れる。では、その20%から29.2%までの間の利息は何なのだというと、「利息制限法上は取ってはいけない(借りたほうは払う義務はない)けど、出資法上は取ってもいい」という、よくわからない性質のお金で、これがグレーゾーン金利と言われてきました。サラ金からの多数の債務の返済に困っている人が相談に来ると、まず業者に対して利用者のこれまでの利用歴を書面で出してもらえるよう要求する。その利用歴は29.2%の高利を取っているわけだから、利率を15%から20%にしたとしていくら残額が残っているかをシミュレートする。当然、利率を低くして計算しなおすわけだから、利息が減る=利息の返済として業者が受け取ったお金が元金の返済に回る=債務総額が低くなる、ということになります。で、本来ならもっと安くなるはずじゃないか、と業者と交渉することになります(裁判所が介入しない債務整理手続で「任意整理」と呼びます)。この、29.2%の利率の取引を15~20%になおして計算しなおす、というのが結構面倒くさいことなので(事務員さんにやってもらいますけど)、利率の上限が統一されるとその手間が省けてとても喜ばしいことなのです。と、個人的な事情はともかく。利用者にとっては、利息が安くなるから、ありがたいことでしょう。これまででももちろん、利息制限法所定の利息以上は支払う義務はなかったのですが、あえて「20%以上は払わないぞ」などと言う利用者は少なかった(そんなことを言い出すとサラ金がお金を貸してくれなくなる)。返済がどうにも立ちいかなくなった人が弁護士のところに駆け込んで、そこで初めて利息制限法をタテにして「値切り」を行っていたわけです。大半の利用者は真面目に高い利息を払ってきた(おかげでサラ金各社は収益がよかった)。もっとも、利率が下がると言っても、手放しで喜べないところもある。優良な(返済能力に間違いのない)人なら銀行などから低利でお金を借りられるが、そうでない人は銀行が相手にしてくれず、やむをえずサラ金を使う必要があった。返済能力に問題のある人(リスクのある人)なら、当然、お金を貸す対価(つまり利息)を多めに取らないと商売が成り立たないわけで、だからサラ金の利率が高いのもいちおう理由があった。それを、利息制限法と同じにしろ、と言われると、その利率に見合わない高リスクの利用者は融資を断られることがある。その人たちが次に使うのは「ヤミ金融」ということになると、これはこれでまた別の問題が生じるわけでして。そんなわけで、金利上限を20%に下げることが決まるまでには、もう少し議論がありそうです。
2006/07/06
国家公務員の1種試験と2種試験の区別を撤廃することが検討されているらしい。すこし前の新聞で斜め読みしたので、法制化の段階なのか、諮問機関などで検討されてるだけなのか、詳しいことはきちんと確認してませんが(適当ですみません)、流れとしては以前からそういう方向にある。出世コースのいわゆるキャリア組と、それ以外のノンキャリア組の区別をなくして、実力主義で誰でも出世できるという制度にする、一見いいことのように思えますが、実際はどうでしょうか。実力主義の世の中にすることに、大っぴらに反対する人はいない。しかし、世の中の人々全員が、「実力主義の世の中で自分もがんばって上を目指したい」「今以上に責任あるポストで重大な役割を果たしたい」と考えてるわけではないはず。正直なところ、たいていの人は、「とりあえず食うに困らずそれなりの生活をしていければよい」「金持ちになれるものならなりたいけど、今さら何か努力する気はない」と考えているのではないでしょうか。大変失礼な言い方をしますが、ノンキャリアの公務員の方は、毎日深夜まで霞ヶ関の中央官庁で仕事をして法律や制度の形成に関わりたいと考えて公務員になったのではなくて、公務員として手厚い保障を受けながら手堅く程ほどに仕事をしていきたいと考えてその仕事を選択したのではないでしょうか。そして最初にキャリアとノンキャリアで振り分けられてしまえば、ノンキャリアの人は、キャリア組の凄まじい出世レースとは無縁の一生を送ることができる。ノンキャリアであることを選択したのは自分自身だけど、それはさておいて「制度上、私は出世とは無縁ですので」と言っておけば、自分自身納得することができるし、周囲の親族などからも、それ以上の出世を望まれることがなくなる。公務員に限らず、別にこれ以上の努力はしたくない、とりあえず現状の生き方ができればそれでよいという人々――。自己啓発本を読みながら日夜出世のための努力をしている人たちからすれば、「ダメな人」と思われるかも知れませんが、現実としては世の中のほとんどの人はこういう人々です。そしてこういう人々の地味な努力の積み重ねによって、世の中が支えられているのだと思います。そういう人々が、心安んじて毎日の業務ができるようにするためには、「現状を取りあえずそっとしておく」というのも一つの政策判断であると思います。キャリアもノンキャリアもない、誰でも努力すれば出世できる、というのは、ノンキャリアも含めて出世レースに巻き込んでしまうことを意味します。そこにはきっと新たな「格差」が生じる。その格差は、「制度上やむをえない格差」ではなく、「その人の実力の結果としての格差」であり、多くの人にとっては一層残酷なものとなると思うのです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・このことに関連して、旧HPに平成17年11月に書いた「壁をなくすことの良し悪し」を再録。趣旨は同じです。将棋のアマチュア棋士の瀬川氏が、30歳を越えて特例でプロ入り。本来プロ棋士になるには、試験を受けて「奨励会」という組織に入って戦績を上げ、26歳までに4段に昇段する必要がある。瀬川氏は3段までで26歳になってしまい、プロになれなかったのですが、あまりに強いため例外的に「プロと6戦して3勝したらプロに迎える」との条件でプロと試合し、勝ったのです。過去こういう特例は、「昭和の真剣師」(真剣師とは「賭け将棋」をする人のこと)と言われほとんど伝説化している花村元司氏(故人)くらい。60年以上前のことです。これをみて、アマチュア将棋界の人はどう思ったでしょう。「よし俺も」と希望を持てる反面、心理的な負担も生じたのではないかと。つまり、これまでは「制度上仕方ない」ということでアマに甘んじていた(ちょっとシャレになってる)のですが、アマにもプロへの門戸が開かれているとなると、アマの人というのは、強くなればプロになれるにもかかわらず「自分の意思で」アマに留まっている、ということになってしまうわけですから。似たようなことを私は、かなり話は飛びますが、公務員制度で感じます。国家公務員1種試験を受けてキャリアになった人はどんどん出世するのに、2種試験に受かってノンキャリアとして役所に入った人は出世は頭打ち。これまで何度も、実力主義でいくべきだ、ノンキャリアにもキャリアへの道を開くべきだ、と言われてきました。でも果たして現場のノンキャリアの人は正直どう思っているんだろうと思います。50歳かそこらになって、せいぜい役所の中で課長代理くらいに留まるのがノンキャリアの方。キャリア組は30代半ばで課長でしょうか。これまでノンキャリアとして入庁した人は、「日本の公務員制度のせい」であると納得して、自分の地位に安住できたわけです。ところが、成績を上げるとか試験に受かるとかすればキャリアになれるとすると、ノンキャリアでいるのは「その人の怠惰のせい」ということになってしまいます。「一生、チャンスがある」というのは、よさそうに見えて実は当人にとってはしんどいことだと思います。一生チャンスがある故に一生を棒に振る人もいます。想像できた人もいると思いますが司法試験のことです。受験制限がないせいで、ずっと挑み続けてなしえなかった人も現にいます。(だから新司法試験制度の下で受験回数に制限を設けるのは合理性があると思う)瀬川氏のプロ入りはめでたいことと思います。でも同時に、壁をなくしてしまうこと、一生チャンスがあるということは、一般論としては慎重であるべきだと思うのです。
2006/07/05
せっかくブログを立ち上げたので、これまで以上に、法令とか判例の紹介を書きたいと思っています。今日は特によいネタが浮かびませんが、軽く何か書きます。よく新聞などで、有名な企業が訴訟を提起されたときにコメントを求められ、その会社の広報部による「訴状をまだ見ていないのでコメントできない」というそっけない回答が報道などでよく紹介されます。そういう報道を見て、自分の会社が訴訟提起されてるのに何をのんきなことを言ってるんだ、早く訴状を見ろ、と思う方もおられるかも知れません(私もかつてそう思っていた)。なぜそういうことになるかというと、訴訟の被告となったその企業には、その時点で、訴状が郵送されていないからです。訴訟を提起するときは、原告となる人が、裁判所に訴状を提出する。裁判所は、訴状に印紙がきちんと貼ってあるかを確認したり、どの裁判官の部署にまわすかを決めたりする内部処理をして、その上で、被告とされた相手に訴状を郵送するので、被告の手元に訴状が届くまでに、訴状提出後、それなりの日数がかかる。一方で、裁判所には司法記者が常に詰めていて、その日に提出された訴状を見ているのだそうです。その上で、注目をひきそうな訴訟があれば、その日のうちに当事者に問合せの電話を入れたりするみたいです。だから、その時点で被告は訴状を見ていないし、訴訟が起こされたことすら、裁判所から知らされていない。ということで「訴状を見ていないので・・」というコメントになる。ですからこういった被告側のコメントは、ある程度は仕方ないことなのだとは思いますが、でも、訴状に対する法的反論を詳細に行いなさいと言ってるわけじゃなくて、これこれの問題について訴訟が提起されたみたいだけどそのこと自体についてはどう思いますか、と問うてるわけですから、訴状なんてみなくてもコメントできるはずなのに、とも思います。
2006/07/04
従来、事務所のHPの「スタッフの雑感」のコーナーに掲載していた雑文のうち主なものをこちらに移してきました。以後、これら雑感もこちらのブログに書いていこうと思います。改めて以前のHPを見ると、雑感だけに大したことを書いてなかったので、大幅に削除しました。1 平成18年4月に書いた、民主党女性候補の選挙戦勝利についての雑感。4月23日に行われた、衆議院千葉7区の補欠選挙、自民党公認の候補を破って民主党公認の太田氏が当選。太田氏が過去「キャバクラ」で働いていたことなどに対する中傷もあったようですが、太田氏は「事実だから」と受け流して勝利。民主党のファンなわけではありませんが、なかなか痛快です。 当事務所の旧HPにも書きましたが、キャバクラその他の風俗産業は、大っぴらにやるべきものではないが、かと言って否定されるべきものでもない。事実であればことさら隠匿する必要はないと思う。ただ、太田氏、とある新聞の報道するところでは、キャバクラに勤めていた理由を「社会の諸相を見て経験を積むため」といったニュアンスで説明しているようですが、ここは何といいますか、ヌード写真集を出した女優がヌードになった「意義」をことさら強調したがるのと相通ずるものがあってちょっと興ざめです。たとえばもっと真正面から「私はそこそこ美人なので男をたらしこんでお金を稼ぎたかった」とでも言ってくれたら、もっと痛快だった。 いちおう解説しておきますが、キャバクラというのは、時間制で料金を払い、ホステスさんがついて飲食を供してくれる業態です。ホステスさんとは基本的にお話しするだけで、脱ぎもしなければ触ることもできない(これが可能な業態をセクキャバ=セクシーキャバクラといいます。私、詳しくないんで、間違ってたらこっそり教えてください)。 私は、キャバクラのホステスなんて恥ずかしい仕事だとは思いますが、その職能に対しては一定の敬意を持ってます。客のどんなつまらない話でもにこにこしながら聞いてあげないといけない仕事なんて、私ならお金をもらってもできませんから。2 最近聞く「法化社会」とは何かについて、平成18年3月に書いたもの。最近たまに聞く「法化社会」という言葉。これからの日本は法化社会になる(もしくは、ならなければいけない)などと言われています。私の手元の国語辞典には載っていませんが、法律が遵守されている社会、紛争があれば法律で解決する社会、といった意味であると思われます。 もちろん、不正・違法がまかり通る社会、紛争を暴力で解決する社会であってはならないのですが、何でもかんでも法律に訴える、不満なことがあったら法律を持ち出す、そんな社会にはなってほしくないなあと思っています。ホントかウソか知りませんが、有名な話で、アメリカで、消費者が猫を電子レンジで暖めようとしたら死んでしまったので、メーカーを訴えた。「猫を暖めないでください、とレンジに書いてなかった」という点に法的責任があると。 日本でも、最近、タバコのラベルに「吸うと心筋梗塞になります」とかいう表示が記載されるようになった。「たばこ事業法」に基づく義務だそうで、日本が加入している条約でそれが国際的にも義務付けられているらしい。そうしとかないと、「タバコのせいで死んだ」などと訴えられるからでしょうか。アメリカで確かそんな訴訟があったかと聞いていますが。私はタバコは吸いませんが(葉巻はたまに嗜む)、あのラベルは見苦しいと思う。それから最近、DVDを見ると、最初に、「DVDの内容は当社の見解とは関係ありません」とかいう注意書きが延々でてくる。そうしておかないと「DVDに収録された映画の内容が不快だったからそのDVDを販売した業者を訴える」人がいるかも知れないからでしょうか。ビデオなら早回しできるけど、DVDだと早回しのコマンドを受け付けないようになっていることも多いのでやっかいです。日亜化学で青色ダイオードを発明した中村さん、不本意な金額で会社と和解した後、記者会見で「日本はロボット(のような技術者)を作る国だ」と吼えていました。一方、ノーベル賞を受賞した島津製作所の田中さん、「これからも島津製作所の一員としてやっていきたい」といったコメントを出していました。この方たちに対する法的に正当な対価がどれくらいなのかはわかりませんが、単純な感情として、どっちと友達になりたいかというと、中村さんよりは田中さんです。取りとめがなくなりましたが、何かあったら法に訴える、法に訴えられないように過剰な警戒を行う、それが法化社会だとすると、当事務所は儲かるかも知れませんが、個人的感情としては少し嫌な社会だなと思います。3 平成18年1月に書いた、法廷における「起立・例」の意味について。裁判所の法廷に傍聴にくる人が近年増えています。原因は、少し前にキムタクが検事役をやっていたドラマ(実際には見たことないですけど「ヒーロー」とかいうタイトルでしたか)ではないかと思います。ドラマを放映していたころに、傍聴人が如実に増えましたから。もちろん、裁判は公開法廷で行われることが憲法でも定められているので(82条)、誰でも法廷を傍聴できます。手続も不要です。ただ、傍聴希望者の多い事件は整理券が必要です。ところで、裁判の始まりに、裁判官が法廷に入ってきたとき、弁護士や検事は起立して礼をします。傍聴席の方も、法的義務はないですが、ここは礼儀上、起立・礼をすべきだと思います。では、その起立・礼は、誰に対してしているものなのか、どういう意味があるのか(以下完全な私見です)。裁判官に対して礼をするのか、というと、これは違います。裁判官は公務員で、私たち国民の税金で養われています。ですから、彼らが私たちに「いつもごはんを食べさせてくれてありがとう」と礼をすることはあっていいと思いますが、私たちが彼らに礼をする理由はありません。では、あの礼は誰にしているのかというと、それは、法廷に対して、法廷で裁かれる事件の当事者に対して、そして大げさに言えば、法廷で行われる正義に対してしているのです。たとえば刑事事件においては、被告人がそこで裁かれ、場合によっては死刑の判決を下されることがある。人が人を裁き、有罪判決を下してその人の自由を奪い、命さえ奪うこともできる。民事事件でも、「お金を払いなさい」という判決が出れば、それを命じられたほうはイヤでも払わないといけない、そうでないと財産を差し押さえられてしまう。これからそんな峻厳な手続が開かれようとしている法廷で、私は頭を下げて礼をしてから、臨みたいと思うのです。ですから、傍聴席でも、静粛に、行儀よくしましょう。それは裁判官に対する礼儀ではなくて、そこで裁かれている人に対する礼儀です。話はキムタクのドラマに戻りますが、「Tシャツ姿の検事」というのが新鮮でウケたのですよね。あれはドラマだから面白いですが、現実にはあってはならないと思います。裁かれる人に対しTシャツ姿で取り調べをするなんて論外と思う。
2006/07/03
私が加入しているビジネス型のSNSにして各種企業・士業の紹介サイト「ayura」の参加者に楽天ブログをされている方が多いようなので、加入してみました。これまで、私の事務所のホームページでも新着記事なんかを書いていましたが、今後はこちらにその機能を移そうかと思っています。次第に充実していくことと思いますのでよろしくお願いします。ayura および 当事務所のHPは、当ブログにリンクしております。合わせてご参照ください。弁護士 山内憲之
2006/07/03
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