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★争族=親族間で争っている相続。弁護士業務。★平穏な相続=行政書士が扱える相続。しかし、実際の社会はそんなに単純ではない。弁護士を立ててまでは争いたくない。弁護士を依頼する費用がもったいないと相続人達が考えている場合。費用は弁護士に比べて遙かに安いけど。相続に詳しい弊所のような事務所が、弁護士が扱っていない相続案件の大半を扱うことになるのでしょう。と申しましても、弊所は営業許可が主流で相続は件数はさほどでもない。法律関係のキャリアが長いので、それなりの経験値や人脈があり、依頼や相談があるのだと思いますが。
2020.02.26
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建設業許可をはじめ、建設系の許可が専門の行政書士事務所ですが。遺言・遺産分割等の相続系のご依頼も多いのが特徴の事務所です。開業17年目ですが。開業当初は寧ろ相続業務が中心でした。数年経って、行政書士の主戦場は許認可ですので、その中でも建設・ケイシン・産廃等の建設系許認可にシフトしていったというのが実情です。弊所に直接ご依頼頂いた遺言・遺産分割業務は16年で100件以下だと思いますが。毎月数件、この16年間で延べ数百件、公正証書遺言の立会業務も公証役場その他から依頼されて補助者と一緒に受任おります。立会といえども、一言一句、耳と目を研ぎ澄ませて、立会をさせて頂いております。ご依頼者にとっては、大半は一生に一度のことでしょうし。立会証人として、公正証書遺言に氏名・職業・生年月日・事務所所在地などが明記されます。
2020.01.07
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弊所は建設業許可等の営業許可が主な取扱業務ですが。遺言や遺産分割業務も少なからず受任しております。 遺言は、遺言者が亡くなったあと、相続人間で争いが起きないようにする制度ですが。元エリート裁判官や元エリート検察官からなる公証人が関与する公正証書遺言が、優れた制度だと思います。自筆証書遺言という制度は無い方が良いと思える場合が多いと思います。 遺言が無くても、相続人が一人の場合は分割協議書は要りませんが。相続財産調べや相続人調べには行政書士、司法書士、弁護士等の法律関係者の中で、相続業務に詳しい人に依頼するのが望ましいです。 遺言はなく、相続人が複数いる場合は、遺産分割が必要ですが。相続人が素人同士ですと、知識が不足しているために生ずるトラブルは多々あります。 揉めてしまって修復がきかない状況になってしまった場合。士業では、遺産分割交渉は弁護士の専門業務なので、弁護士に依頼するしか方法はありません。 知識の乏しい相続人間で話し合っていたため、若しくは、相続のことが詳しくない士業に相談したため、揉めなくても良いのに揉めてしまっている場合も少なくはありません。 行政書士にも司法書士にも弁護士にも相続について詳しくない者は多数います。大手企業の法務が専門で相続業務を殆どやったことのない弁護士さんに相続のことをお聞きになっても、十分な回答は得られないと思います。行政書士・司法書士・弁護士以外にも色々な士業がありますが。たまたま相続について偶然詳しい先生もいるでしょうが。あまり多くはないと思います。。 素人さんの中には、○○士と付けば、何でも詳しいと思っているのか。行政書士の私に裁判、税金、不動産登記、年金のことなどを聞いてくる人がいますが。それぞれ、弁護士・税理士・司法書士・社労士という専門家がいますので、そういう人に聞くべきで、素人か素人に毛の生えた程度の私に、裁判、税金、不動産登記、年金のことなどを聞くのは適当ではありません。 「それは、~士が専門の分野なので、~士に聞いてください」とお答えしています。何士が、その相談内容の専門家なのか。その中でも誰が詳しいのかということは、通常は分からないでしょうから。お聞き頂くのは構いません。 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.com営業許可(建設・経審・産廃)・法人設立・遺言相続等https://itp.ne.jp/info/140342724117731100/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.03.21
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横浜市のような大都市は、主な駅の構内(行政サービスコーナー)で、「本籍地入り住民票」や「本籍地の市区町村長が発行する身分証明書」は取れます。 しかし、全員が除籍になった「除籍謄本」は、区役所の窓口で取ります。横浜市内のどの区役所でも取れます。「不動産の評価証明書」も、その不動産がある区の区役所でなくとも取ることはできます。 尤も、『名寄帳登録事項証明書』は、所轄庁の区役所でないと取れません。例えば、戸塚区内の名寄帳証明書は、戸塚区役所でないと取れません。行政書士山崎事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.01.19
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建設業許可(・経審・産廃許可)などが専門なのですが。どういう訳か、遺言や遺産分割等、相続関係のご依頼も多いです。現在も2件受任していますが。更にご相談のを今日頂きました。 ところで、公正証書での遺言には立会い証人が2名必要ですが。弊所は、数日から1週間後ぐらいなら、大抵2名証人を確保出来るためか、公証役場から、立会証人を毎月1・2件程度依頼されます。 立会いの報酬は、全国的には、かなりバラツキがあり、1人5千円から2万円ぐらいまであるそうですが。一般的には1人1万円、2人で2万円という場合が多いようです。 ご夫婦でお見えになって、「夫は妻に」、「妻は夫に」全ての財産を相続させるという内容の遺言を、ご夫婦がそれぞれがお作りになる場合もあります。「夫婦相互遺言」と言います。この場合は、2件×2万円とはならず、3万円という場合が多いようです。 遺言の立会証人は、それなりに責任の重い仕事ですが。30分程度で済みますので、比較的効率の良い仕事と言えるかもしれません。開業15年で年間15件位立ち合わせて頂いているので、合計200件以上の立会いをしていることになります。 因みに、遺言は個人単位で作るものなので、「夫は全財産を妻に、妻は全財産を夫に」と1通の遺言の中で作ることは出来ません(夫婦共同遺言の禁止)。 公証役場ではなく、自宅や入院先の病院に公証人や証人が出張して、公正証書の遺言を作る場合もありますが。この場合は、証人二人の立会い報酬の合計は1件で3万円と言う場合が多いようです。依頼者のご自宅や病院が公証役場に行くより弊所から近い場合もあります。 全国展開している某大手弁護士法人で、公証役場には、その事務所の弁護士が1人だけ来て、もう一人の証人は、公証役場に最寄りの行政書士など守秘義務のある士業の人をを用意してもらうという方式を取っていたところがありました(現在はどのようにしているかは知りません。)最近は、公証役場を通じて、その法人からの依頼はありません。 偶然、その事務所の弁護士と私の親族が婚姻することになりまして。それで公証役場が遠慮して下さっているのか、その法人が遠慮して下さっているのか。最近は自分の事務所の弁護士が2名来ているのかのいずれかだと思います。 ところで、今、利用させて頂いてる公証役場の公証人の方は元検事で、私の大学時代の友人の元検事(彼も現在は都内で公証人をしてます)と任官が同期だったそうです。前任の公証人も元検事でしたが、私が講師をしていた時代の先輩の大学の1年後輩でした。 世の中、色々なところでつながりがあるものだなと、つくづく思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.07.07
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父X、母Y、子供AB。父が亡くなって時点ではYABが相続人であることは、誰でも分かると思います。 XもYも亡くなって何年も経ってから、Xの相続を依頼されることがありますが。Xが亡くなった時点でYが生きていれば。YもXの相続人ですから。Xの相続をする際にXの相続人調べだけでなく、Yの相続人調べも必要です。当り前のことですが。 亡くなってから何年も経っていると意外と盲点になるかもしれません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.07.05
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相続(遺産分割・遺言)というと、自分がド素人の時は、弁護士や税理士が思い浮かびましたが。実際には、行政書士や司法書士も相続の仕事を、かなり扱っているそうです。 弊所は建設業系の営業許可(建設業許可・経審・産廃許可等)が専門で、相続業務は多くはありません。 尤も、公正証書遺言の原案の作成は行政書士や弁護士が行いますが。最終的には公証人の署名が必要です。 公証人の大半は、元検事または裁判官です。世間と言うのは狭いもので、私の学友(元検事・裁判官)が公証人と知り合いだったり、講師時代の同僚と公証人が知人だったりするためか?、遺言の立会証人の依頼が毎月数件、公証役場からあります。証人は2名必要なので補助者と対応させて頂いています。 関与先の会社や友人、知人から、遺産分割や遺言の仕事のご依頼もさほど多くはありませんが。ございます。 ところで、弊所は売上の95%以上が建設業系の許認可で相続に関しては高い専門性は有しているつもりですが、売上に占める割合は多くはありません。 相続に関して、各士業のHPを、第三者的に拝見することは比較的可能かと思いますが。 偶々、拝見した各士業の相続のHPにこんなことが書いてありました。某弁護士のHP:行政書士は争族に関与出来ず、良いことろは費用が安いというところだけ。(それって、大事だと私は思いますが。)某司法書士のHP:相続登記の出来るのは司法書士だけ(登記だけ?。車やゴルフ会員券や預貯金はどうするの?) 弊所も相続登記は近隣の司法書士事務所に依頼しています。本当は許認可で手一杯なので、全てお願いしたいのですが。依頼者の大半は、関与先の会社の親族か友人知人なので。相続財産調べ、相続人調べ、相続関係説明図など登記以外は弊所でやって欲しいというのが依頼者様のご希望というのが実情です。 争族になってしまっていて収拾がつかない状態になっている場合に、弁護士を紹介したこともありますが。 いずれにしても、上記のような我田引水的というか、必死過ぎるHPの司法書士さんや弁護士さんには、依頼してません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.05.04
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建設業許可・経審が専門ですが。開業以来、この14年間で、数百件の公正証書遺言に関与させて頂いてきました。そういう意味では、遺言についても、少なくとも県内でも第一人者と言えるかもしれません。 遺言というと、http://www.ac-law.jp/、全国的には、この事務所が有名ですが。公証役場を通じて、この事務所の遺言の立会い証人も何度かお手伝いをしたことがあります。(偶然ですが、姻族が弁護士として勤務しております。) 遺言は、遺言者が入所している施設に、公証人の先生に出張してもらう場合もあります。当初、相談を受けた事務所が、出張による遺言に対応出来ないため、当所でお引き受けする場合が多いです。 公証人の方々の前職は、地検検事正・地裁所長クラスの人が大半です。若い頃は、公証人というと、雲上人だと思っていました。今でも、雲上人であることは変わりありませんが。今では同級生や後輩までもが公証人に名前を連ねるような年齢になってしまいました。年月の流れの早さに驚くばかりです。
2017.08.20
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建設・産廃・経審・宅建など建設系許認可は湘南横浜でトップクラスの知識経験がございますので。この分野は、開業14年になりますので、延べ1000件以上の申請をしてますが。 時々、許認可の既存のお客様や付合いのある税理士事務所等から、「遺言や遺産分割も詳しいですか?」と聞かれることがありますが。 【遺言】の立会いだけでも、この14年で延べ数百件は経験しています。公証役場から遺言の立会いのみ依頼される場合も多いです。 遺言についても、プロ中のプロであると自認しております。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2017.07.26
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遺言が無い場合、相続人間で話会いになりますが。法定相続分は、一応、以下のようになっています。 相続では生存配偶者は常に相続人になります。 1. 子供がいれば子供(子供が先に他界した場合は孫など)が相続人になります。 2. 子供がいない場合は、親(親が先に他界している場合は祖父母)が相続人になります。 3. 子供もいなく親・祖父母が他界している場合は、兄妹姉妹(兄弟姉妹が先に他界している場合は甥姪が相続人になります。 以上の話は、子供がいない場合あり得ますが。 本題に入ります。 弊所はこれまでに、遺言の立会証人だけというケースも入れたら数百件の相続に関わらせて頂いてきました。その経験からすると、公正証書遺言(以下、遺言と略します)のある相続は、遺言がない相続に比べて格段に楽です。 相続人調べや相続財産調査が簡単に済むだけではなく。 残された相続人間で、亡くなった方の遺産をどのように分割するか協議しないで済むからです。遺言がなく協議が整わない場合は裁判所での調停、それでも協議が整わない場合は審判になり、時間も費用(弁護士費用他)も大変かかります。 なお、遺言で相続する場合と、遺産分割協議書で相続する場合で異なりますが。相続では、必要に応じて相続する人【相続人】の、住民票や署名【自署】や印鑑証明書が求められます。 その時、相続人の住所が日本にあれば通常のように、必要に応じて住民票や署名【自署】や印鑑証明書を添付すれば良いのですが。 相続時に、外国に住所がある方がいらした場合は、住民票や印鑑証明書は取れません。住民票や印鑑証明書に変わるものとして【在留証明書】や【サイン証明書】は必要になります。 以下、外務省の関連サイトです。http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html なお、以下は弊所の相続関連サイトです。http://myamazaki.a.la9.jp/souzokuigontop.html
2017.02.25
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建設・経審・宅建・産廃等の建設系許可が専門ですが。公正証書遺言の証人なることは非常に多いです。弊所が遺言の原案の依頼から証人まで全て受任するケースと、公証役場から証人だけ依頼されるケースがあります。 ところで、遺言の証人になれない人は法律(民法)で規定されています。1未成年者2推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族☆推定相続人、受遺者の傍系血族(兄弟姉妹・甥・姪・伯叔父母・従兄弟)は証人になれます。☆推定相続人、受遺者の姻族(配偶者の血族)は証人になれます。3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人☆公証役場の秘書さんは証人になれません。 公正証書遺言を作る場合、遺言者が証人になってくれる人を見つけられない場合、公証役場に依頼すれば証人を立ててくれます。この場合の証人は、職務上守秘義務を負っている行政書士・司法書士等の士業がなる場合が多いです。弊所にも日常的に親しくさせて頂いている公証役場からご依頼があります。 証人に対する謝礼(お車代)ですが。この金額については特に法律の規定がありません。地域によってかなり差があるようです。 1人5千円~2万円ぐらいの幅があります。通常、士業事務所が受任する場合、1人1万円、2人で2万円という場合が多いと思います。公正証書遺言の証人は2名必要です。遺言の立会証人は1件、10分~15分程度で終わります。 遺言者が希望すれば病院や老人ホーム、自宅まで公証人が出張してくれますが。公証人の手数料は通常の1.5倍になります。証人の報酬も通常1.5倍です。夫婦相互遺言の証人の報酬も(2倍ではなく)1.5倍という場合が多いようです。
2017.02.23
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公正証書遺言の証人は2名必要です。弊所が遺言の原案のご依頼を受けそのまま証人もやらせて頂くケースと、公証役場に証人だけ依頼されるケースがあります。両方合わせて、毎月3・4件程度、年間で30~40件程度ですが。開業して13年ですが延べ300件ぐらい遺言の証人をしています。多い数ではありませんが。建設業等の許認可が専門の事務所では多い方だと思います。 公正証書遺言は、公証役場で作成することが大半ですが。遺言者の入院先の病院や特養(特別養護老人ホーム)等の入所施設で公証人が出張して行われることもあります。 遺言の立会証人自体は10分ぐらいで終わります。公証人が遺言を読み上げ、遺言者・証人2名・公証人がそれぞれ署名をして完成です。 遺言の証人の報酬は地域や士業か非士業か等によって異なるようです。いずれにしろ10分程度で2人で数万円です。出張や夫婦相互遺言は通常1.5倍です。 尤も、公正証書遺言の内容が法廷で争いになった場合は、遺言成立時に立ち会った人間として出廷することもゼロではないそうです。今のところ、そういう経験はありませんが。責任はそれなりに重いですね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.06
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1弊所は公正証書遺言の原案の作成を依頼されることがありますが。立会証人が2名必要なので、小職と弊所の補助者が証人になります。2公証人役場から弊所に証人のみ2名依頼される場合もあります。3ご夫婦ともそれぞれ遺言を作る場合もあります。小職と補助者が2回とも証人になります。4上記の1と2、若しくは1・2・3が重なる場合もあります。5公証役場にA大手弁護士法人が証人を1人だけ手配して下さいと依頼し、公証役場から依頼されて弊所からは小職だけが公証役場に証人として行く場合もあります。もう1人の証人は、弁護士法人の弁護士Bさんがなさいます。ところで、そのA弁護士法人には偶々親族Cが弁護士として勤務しております。BさんにCと親族だという必要もなかったので、黙っていたのですが。ある時、Cの結婚式でBさんとお会することになりました。結婚式に限らず、冠婚葬祭に出ると、大抵、意外な人とお会いします。顔が広いということでしょうか?。それとも、それだけながく生きているということでしょうか。
2016.09.16
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先日、公証役場から遺言業務を終えて帰ってきたら、某士業のA先生から、「知人のBさんから、遺言に詳しい人を紹介してくれと言われているんだけど。山崎事務所さんが遺言業務もなさっているならやって頂きたいのですが。なさっていなければ、お顔が広いので、誰か紹介して頂けませんか?」と聞かれました・・・。 おそらく、湘南地区の行政書士事務所では弊所が遺言業務受任件数NO1とかNO2という数字だと思います。「一応、弊所は遺言は年間、数十件は関与しています」とお答えしたら、「では、お願いします。」ということになったのですが。 Bさんの遺言業務等などの準備をしている内に、Cさんの遺言にも関与させて頂くことになりました。公証役場での立会証人は来週末の同日に、続けてやらせていただくことになりました。 建設業許可や経審の新規のご依頼は例年通りですが。今年に入って、遺言のご依頼は特に増えているように思います。 ご依頼は、他士業の先生からのご紹介、既存の建設会社の社長やご親族からのご依頼など、ご紹介ルートは様々です。 人間は、年齢を毎年毎年重ねていきますが。遺言のご依頼も年齢に比例して増えて行くのでしょうか?。 遺言のような業務は、単に法律知識だけではなく、相続の実務経験や、更には人生経験を積み重ねていく必要があると思います。歳を取ると多少は良いこともありますね。後見の相談などもされることがありますが。若い頃よりは、後見についても実感は湧きますね。http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html
2016.07.22
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以前、公正証書遺言を作る時に、一緒に任意後見契約や尊厳死宣言も作っておいてはどうかと、遺言者によく、お話されていた公証人の方がいらっしゃいましたが。 逆に、公正証書遺言を作る時に、任意後見契約や尊厳死宣言の内容を遺言に盛り込めないかと依頼者側から聞かれることがあります。遺言の中には盛り込めませんが。別の制度として独立してありますので、ご説明させて頂きます。公証役場や行政書士費用等は多少かかりますが。 本来は、公正証書遺言だけでなく、任意後見契約や尊厳死宣言等の公正証書も作っておいた方が良いのでしょうね。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.20
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「遺言って、誰に頼めばいいのかな?。顔が広いから、誰か知っていると思って」。と知人から聞かれました・・・。 弊所は、遺言業務には、毎月数件、年間、数十件関わっています。おそらく、湘南地区の行政書士では一番多いと思います。 普段は、大企業の企業法務専門の弁護士が遺言の執行者を初めてやった時の話をしてくれたことがありましたが・・・。その時、小職は既に遺言執行者を相当数経験していました・・・。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.13
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昨日、公正証書遺言に関する案件で公証役場から事務所に戻ると、公正証書遺言のご相談のが知人の某士業の先生から来てました。先週も、従来からの許認可のご依頼を頂いていたお客様から、公正証書遺言のご依頼がありました。 弊所は建設業許可や経営事項審査等を専門にしておりますが。遺言原案の作成の依頼は少なくはないです。某公証役場から、毎月、数件、公正証書遺言の立会証人を依頼されます。 遺言や遺産分割のような仕事は、若すぎる人より、ある程度の年齢の人の方が依頼しやすいのでしょうか?。 公証人は、若い人ですと50代後半です(任期は最長10年、定年は70歳)。いつも証人のご依頼を頂く先生も小職と世代で、私の学生時代の友人と検察庁で同期だったそうです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.12
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建設業関連の許認可が大半ですが。平素からお付合いのある会社経営者のご親族の遺言や遺産分割業務のお手伝いをさせて頂くことがあります。相続登記は司法書士事務所に、相続税の申告が発生する案件は税理士事務所にお願いしております。争族は弁護士を紹介しています。 弊所は建設業関係だけで手一杯です。加えて、ライオンズクラブの役員なども幾つか兼ねてます。相続は当初から他の事務所等にお願いしたいぐらいですが。常日頃から面識のある弊所に出来る限りお願いしたいというお客様が大半です。過分の評価を頂き、ある意味、大変光栄です。 お客様の会社の年商は数百億や、稀に上場会社もありますが。大半はそこまでではない同族会社です。被相続人、相続人(妻・子供)全員は全員同社の役員であり、小職は元々面識があり、許認可を通じて身分証明書・本籍入り住民票等も頂いております。後は司法書士さんにスマートに本人確認をして頂いています。2度の本人確認という必要は弊所の場合は、殆ど必要ありません。 ところで、相続財産には、通常、金融資産・祭祀財産・不動産等があります。遺産分割協議書を制限なく作成出来るのは、行政書士と弁護士ということになっています。不動産登記を含む遺産分割、相続税が発生する場合の遺産分割でないと、司法書士や税理士は、遺産分割協議書を作成出来ないそうです。 税理士は、無試験で行政書士登録出来ます。行政書士登録している知人の税理士は建設業許可や経審のご紹介を弊所にしてくれます。(無論、弊所のお役様も紹介させて頂いておりますが。)行政書士登録しているのは、遺産分割協議書を作成するためと言ってました。 小職の専門は建設業関係で、相続について特別詳しいという自覚はありませんが。税理士や他の行政書士から相続についての質問を受けることは、偶にあります。 素人さんからは、行政書士、税理士、司法書士、弁護士、相続は誰に聞けば良いのか?、誰が詳しいのか?という素朴な質問を受けることがありますが。行政書士、税理士、司法書士、弁護士の中には、相続業務は全く扱っていない人もいます。 通常、弁護士でないと、遺産分割調停や審判の代理人にはなれません。相続税の申告の代理は税理士、相続登記は司法書士というように専門分野が法律上決まっています。 しかし、個々の士業が相続業務を扱っているかどうかは全く別の次元の話です。 例えば、弊所は、公正証書遺言の証人を少なくとも延べ100件以上は受任しておりますが。企業法務専門で、遺言の証人をなさったことのない弁護士さんは珍しくないと思います。遺言執行者も何件も経験しております。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.08
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今日、公正証書遺言の証人として補助者と2人で某公証役場に行きました。遺言に証人として署名押印したあと、先日の家押(かおう)による自筆証書遺言の話を公証人と致しました。 最高裁は、押印という形式を重視したようです。改めて、この記事を拝見したら、第2小法廷で出た判決でした。第2小法廷には、何度かお会いしたことがある最高裁判事がいらっしゃいます。 この判決の是非についてコメントしている士業の方々のブログを何人か読ませて頂きましたが。公証人の先生も判決の是非についてはコメントなさらなかったのですが。 小職も下級審は家押の実質を重視し、最高裁は押印という形式を重視したという価値判断の指摘だけに留めたいと思います。 ところで、自筆証書遺言という制度は、民法上認められていますが・・・。遺言は今回のケースでもお分かりになるように、厳格な要式性が求められます。自筆証書遺言は、プロに校閲してもらわない限り、形式の不備により無効になるケースが大変多いです。遺言実務に詳しい行政書士や弁護士等の専門家とご相談し、公正証書遺言になさることをお勧致します。 因みに、弊所は建設業許可等の営業許可が専門ですが。公正証書遺言の作成に年間数十件、延べ数百件立ち合っております。公正証書遺言のスペシャリストでもあります。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160603/k10010545431000.htmlよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.07
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弊所は建設・経審・産廃等の営業許可が専門ですが。建設会社の社長やそのご家族から遺産分割(や遺言等、)相続業務に関するご依頼も毎月のように頂きます。 ところで、遺産分割について、以前、弊所と親しい税理士事務所のA所長と以下のような会話を致しました。私 「A先生は、行政書士登録を数年前になさってますが。その後も、弊所に建設業許可や経審、産廃許可等許認可の案件を紹介して下さいますが。何故、行政書士登録をなさったのですか?」。A 「山崎先生もご存じのように。ウチは数年前から、相続業務に力を入れているんだけど。税理士資格だけでは、相続税が発生ない場合、遺産分割協議書が作成できないでしょ。行政書士登録していないとマズイんですよ。」私 「司法書士の先生が、不動産の相続登記がない場合、遺産分割協議書を作成出来ないのと同じ考え方ですよね。」A 「不動産以外にも金融資産(注:預金や株券等)など相続財産がある場合は多いですよね。結果として相続税が発生しない案件もあるから、相続業務をする上で、行政書士しています。」私 「そうですね。遺産分割協議書に関して言えば、制限なく代理人として作成出来るのは、行政書士と弁護士ということになりますね。 相続登記はB司法書士にお願いしてますが。相続税が発生する案件の時は、A先生、宜しくお願い致します。」A 「こちらこそ、宜しくお願い致します。」 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.06
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素人さんから、以下のような質問をされることがあります。「行政書士・税理士・司法書士・弁護士、どこがどう違うの?。どのHPにも相続が専門って書いてあるけど?。」 確かに、分かりづらいですね。因みに、小職は中央大学法学部卒、法職課程在籍、裁判所事務官試験合格、前職法律専門学校校長ですが。行政書士・税理士・司法書士・弁護士が具体的に相続実務にどのように関わっているか、開業して相続実務に関わるようになるまで、詳細には知りませんでした。 争いになった場合は担当は、通常弁護士さん。相続税申告の部分は担当は税理士さん。相続登記申請に限って言えば、担当は司法書士さん。それ以外の部分は、行政書士または弁護士のいずれでも良いのでしょうが。 弊所のお客様は主に建設会社です。経営者一族の遺産分割業務や社長の遺言のお手伝いをさせて頂くことがあります。 遺言業務は、依頼者様から必要な内容をお聞きして原案を作成し、公証人とも事前に内容の調整をして、証人2人を用意して公証役場で公正証書遺言にするのですが。 遺産分割協議書の場合、依頼者である建設会社の経営者一族は、行政書士でも弁護士でもどちらを選んでも良いのでしょう。(相続財産が不動産だけなら司法書士でも良いそうですが。不動産だけというケースは会社経営者の場合、稀です。) 中堅以下の建設会社の場合、弁護士さんに親しい人がいない場合が多く、会う機会が多いのは、行政書士か税理士ということになるのかもしれませんが。(厳密に言うと、税理士さんが遺産分割協議書を作成することについては税理士法上問題があるそうです。そのために行政書士登録する税理士さんもいるそうです。) いずれにしても、相続税を除いて、税理士さんよりは小職の方が相続全般について詳しいのでという理由から、弊所が頼まれることが多いようです。(そもそも、弊所が受任するケースは、相続税は発生しない規模の相続が多いのですが・・・)。 遺産分割は、おおよそ以下のようになります。1相続財産調べ。2相続人調べ。3相続関係説明図作成。4遺産分割協議書作成。5不動産評価証明取得。6相続登記・預金有価証券解約。7(所得税・相続税申告)。 主に5までを弊所で行い、6の登記のみ近隣の司法書士事務所に依頼しています。弊所は、ダイレクトに司法書士事務所を紹介しても良いのですが。普段から付合いのある弊所が取敢えず全て請けて、登記は他に頼んでくれと言われることが多いです。 遺産分割協議書作成をA行政書士事務所(弊所)、相続登記をB司法書士事務所と2つの事務所で関与させて頂きますが、寧ろ好ましい場合が多いです。 まず、Aが知っている相続の知識や経験とBが知っている相続の知識や経験が全く同じということはあり得ません。2つの事務所が関与することで、より広い知識や経験で業務全体をカバー出来ます。 相続登記に必要なB事務所の報酬は弊所からお支払いしてます。日常的にご依頼しているので、一見さんがダイレクトに司法書士事務所にご依頼するより寧ろ、報酬は安いようです。お得意様(弊所)を厚遇するのは通常のことだと思います。 弊所の相続業務の場合に限って言えば。普段から日常的にお付合いのある建設会社の社長・副社長・専務は大半は親子や兄弟で共同相続人で、本人確認は改めて小職がする必要はありません。意思確認も簡単に済みます。 B司法書士は全員に本人確認・意思確認をなさいますが、その程度のことはプロなので実にスマートで迅速に終わります。 行政書士事務所と司法書士事務所でやる相続は2重の手間という机上の空論は、素人なら兎も角、相続実務の経験がある人は言わないと思いますが。弊所の経験則上は、異なる士業で受任する方がメリットが大きい場合が多いし、そもそも相続財産が不動産だけというケースは会社経営者の場合、あり得ません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.04
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建設業関係の許認可(建設・経審・産廃)が専門ですが。公正証書遺言や遺産分割などの相続業務も専門です。 公正証書遺言の証人は、毎月3~4件、1週間から10日に1回位のペースで受任しております。公証役場から証人だけ依頼されるケースが多いですが。普段からお付合いさせて頂いている建設会社様からご依頼を受けたり、ご紹介頂く場合もあります。 これだけ公正証書遺言を作る方が多いと、世間の人の大半は公正証書遺言を作っているように勘違いしようですが。60歳以上の人で公正証書遺言を作っている人は100人中5人未満です。つまり、100人中95人以上の人は公正証書遺言を作っていません。 しかし、Aさんの財産をAさんが生前に行政書士や弁護士と相談して、どのように分けるかを決めておき、公証役場という公的機関でお墨付きをもらっておくのが理想です。というより、50代でも40代でも結構ですが。公正証書遺言は、本来は事前に全員が作っておくべきものだと思います。少なくとも60歳を過ぎている人は、義務ぐらいに考えた方が良いと思います。 Aさんが亡くなってからAさんの財産をどのように分けるか、相続人同士で協議して決める遺産分割は、非常に困難を伴う場合が少なくありません。夫Aさんの遺産分割の際に裁判所で争うことになり、懲りて妻Bさんが公正証書を作る場合もあります。 裁判所で争うことになった場合の弁護士費用は、公正証書を作る場合の数十倍はかかります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.30
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世界最高齢のギネス記録は男性115歳、女性117歳だそうです。 公正証書遺言は、遺言者が120歳の年齢に達する歳まで保存されるそうです。 現在70歳の人が遺言を作成した場合、2066年(平成78年)まで原本を公証役場で保存してくださるそうです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.20
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建設業許可等の営業許可が専門ですが。相続のご依頼も多い事務所です。公正証書遺言に関するご依頼も毎月ありますが。 公正証書遺言は100人中100人が作っておくことが望ましいのですが。実際には100名中数名しか作っていないのが実情です。遺言を作っていないことが、1回目の問題の先送りですね。 不動産等を所有している人(被相続人)が亡くなると、妻や子供が相続人になりますが。遺言がなければ、その時点で遺産分割協議書を作成し相続登記をしなければ、2回目の先送りになります。 問題点はドンドン拡大して行きます。相続人は被相続人の子や子の配偶者、孫、曾孫合わせて20人前後と言うような案件も稀にありますが。こうなってしまうと、調停や審判を経ないで解決することは、かなり困難になります。 相続に限ったことではありませんが。問題を先送りすれば関係が複雑になるだけで、良いことはありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.16
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民事で唯一、毎月、ご依頼があるのが相続関係業務です。公正証書遺言の証人は、毎月、数件行っています。公証役場から依頼される場合が多いです。 夫婦が同時にそれぞれ遺言を作る場合もあります(夫婦相互遺言)。病院・老人ホームなど公証役場以外で公正証書遺言が作成されることもあります。 報酬は、行政書士や税理士・司法書士等の法律家が証人になる場合は、通常の公正証書遺言は2人で2万円ぐらいでしょうが。相互遺言や出張の場合は、1.5倍(3万円)というケースが多いと思います。 その他に、普段からお付合いのある会社の親族の方の相続業務(遺産分割・遺言)のご依頼を受ける場合があります。知人の税理士さんから相続税の発生しない相続業務のご紹介を受けることもあります。 偶に、相続放棄のご相談等もあります。親しい人から家系図の相談をされたことがありました。装丁は他の行政書士事務所に依頼致しました。 90%、95%は建設業関係ですが。民事、特に相続は詳しいので時々ご依頼を頂けるのだと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.02.18
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公正証書遺言には2名の立会証人が必要と法律で定められています(民法969条1号)。 自分の事務所で受任した案件の証人を私と弊所の補助者と2名で証人をやらせて頂く場合もあります。 補助者の都合が悪く、他の行政書士と私とで証人をしたこともあります。 他の事務所が受任した案件を公証役場を通じて証人を1名だけ依頼されることもあります。 公証役場から直接2名とも弊所に証人を依頼される場合もあります。 証人の報酬は地域によってマチマチですが。遺言の証人の依頼が少ない地方では報酬は高いようです。 遺言の証人の業務自体は、公証人が読み上げた遺言に署名押印するだけですので、5分~10分で終わります。 湘南地方では、士業事務所が証人になる場合は2名で2万円が多いようです。夫婦相互遺言や出張(病院や老人ホーム)の場合は、証人の報酬は1.5倍になります。 法律家には守秘義務があり、違反した場合は重い罰則が科せられます。遺言の内容を巡り法廷で争うことになった場合、証人として出廷する場合もあるそうです。(12年間で100件以上は遺言の証人をしてますが。今のところ出廷したことはありません。) 弊所で、公正証書遺言の証人をさせて頂く場合は、1時間前には公証役場の最寄り駅に到着しています。早く行きすぎてもご迷惑でしょうから。軽食か喫茶をしてから15分前に公証役場に入室するようにしています。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.12.09
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建設業許可・経審等が専門ですが。今月はどういう訳か、遺言執行や遺産分割協議書作成、相続人調べなど、相続案件が何件かありました(まだ、あるかもしれませんが。) 相続手続きでは、戸籍や住民票が必要になります。戸籍法や住民基本台帳法、無論、相続法や親族法の知識や実務経験が必要なのですが・・・。 ある湘南地方の市役所で、遺贈という言葉を知らない証明書発行係にお会いしました。その他、その手の陳腐な話や対応は枚挙にいとまがないほどですが・・・。 心当たりのある市の戸籍や住民票担当は、戸籍法・住民基本台帳法・相続法・親族法をもう一度、勉強し直し、周辺の都市が発行実務をどのようにしているを調査し、猛省する必要があるでしょうね。 それにしても、何故、こんなにレベルが低いのでしょうか?。給与は県内でもトップクラスというか、数年前の発表ではトップだったと思います。しかし、知識・経験の乏しさ、サービスの質は最下位です。 税金ドロボーと言われないように、これからはシッカリ勉強して下さい!。
2015.07.22
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遺言で贈与をすることを「遺贈」(いぞう)と言います。(公正証書遺言に)遺言執行者が明記されている場合は、その者が履行義務を負います。当職もこれまでに何件か、遺言執行者として遺言の執行に関わってきたことがあります。 不動産を譲る受ける登記をする場合、固定資産評価証明が必要です。相続の場合は、被相続人と相続人の続柄(つづきがら)がわかる戸籍が必要ですが。遺贈の場合、遺言者の死亡が分かる戸籍。住所地に死亡届が出ている場合は、通常は、住民票の除票で取得が可能です。 遺贈の場合の登録免許税は1000分の20です。(公衆道路が含まれる場合、登記する上で近傍宅地価格を付記してもらう必要があります。当市の場合は、評価証明書上、0円と記載されます。公衆用道路の「近傍宅地の1平方メートル当たりの価格」を記載してもらいます。免許税は100分の30。) 固定資産評価証明1枚を取るにしても、遺贈・公正証書遺言・遺言執行者・近傍宅地価格・登録免許税等の知識や実務上の取扱を知っている必要になります。これらのことを自治体担当者が熟知しているとは限りません。遺言執行者に就任した場合は、担当者から間違った扱いを受けた場合は、当局を是正し迅速に対応する必要があります。 遺言執行者の任務を怠っていて受遺者に損害を与えた場合は、賠償請求の対象になることもあり得ます。 登記申請のみ司法書士事務所に委任するにしても、遺言執行者に就任した場合は相続や遺贈の登記に関しては司法書士並みの知識や経験は必要です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.06.27
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相続人の中に普段付き合いがなく所在が分からない人がいることがあります。行政書士や弁護士などに依頼すると現在の住所は分かりますが。 住所が分かってからの対応が寧ろ重要です。 相続はデリケートな問題ですので、親族間の不用意な「一言」で事態が一変してしまうこともあると思います。必要な戸籍や戸籍の附票、住民票の取得は無論のこと。その後の手続も専門家に依頼するのが無難です。不幸にして争族の場合は、弁護士を紹介しています。相続登記の部分は提携司法書士事務所に下請に出します。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.05.29
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先月のこと。知人が県議に当選したので祝勝会に出かけようとしていたところ、某TV局から終活の取材協力のがありました。何点かコメントさせて頂きました。正式に取材したい様子でしたが。先約がありましたので、電話での数点のコメントだけにさせて頂きました。別の事務所が対応してくれたようです。があったTV局が放映している番組を先日偶々拝見しました。http://youtubeowaraitv.blog32.fc2.com/blog-entry-64102.html ところで、12年前に開業した当初は遺言・遺産分割等の相続や離婚協議書の作成等を主要業務にしていましたので、マスコミからの取材は時々ありましたが。3年目ぐらいからは建設・経審・産廃・宅建等の営業許可が主体になりました。そのためか、近年ではマスコミからの民事関係の取材協力依頼は久しぶりでした。 終活の代表的なものとして、遺言が挙げられます。 当事務所は営業許可が主体とは言え、先月、3件公正証書遺言に関与しました。今月も既に1件、遺言案件で公証役場に行きました。 残された人たちがなるべく揉めないようにするためにも、少なくとも(公正証書)遺言の作成をお勧め致します。 なお、終活全般については、下記の記述等が参考になると思います。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%82%E6%B4%BBよろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.05.09
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公正証書遺言は、自筆証書遺言や遺産分割協議書に比べて優れた制度だと思いますが。証人2名が必要です。 この遺言の証人は誰でもなれる訳ではありません。未成年者や利害関係のからむ人は証人になれません。なお、民法で遺言の証人または立会人になれないと定められている人は次のような人たちです(民法第974条)。 1 未成年者 2 推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる人)、受遺者(遺言により相続財産を貰う人)およびその配偶者並びに直系血族 3 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人 この条件の中で、「2の推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族」もNGだという点に気をつける必要があります。証人の資格がない人を証人に立てると遺言が無効になります。 秘密を他人にすぐ話してしまう人も証人には向きません。法律家(行政書士・税理士・弁護士・司法書士等)は、法律で守秘義務が課せられています。違反した場合は罰則もあります。 当事務所で遺言の原案から関与した場合は、2名とも当事務所の者が証人もやらせて頂きます。公証役場から証人だけ依頼される場合もあります。 通常は2名ですが。1名は確保出来ているので1名だけで良いと言われる場合も稀にあります。 公正証書遺言は公証役場内で公正証書にするのが原則ですが。自宅や病院や老人ホームに公証人に出張して貰って作成してもらうことも出来ます(費用は1.5倍ですが。) 夫婦が共同して1つの遺言で済ませることは出来ません。夫、妻、それぞれが作成する必要があります。ですから、同じ日に連続して夫・妻と、2つの遺言を作成する場合もあります。 建設・経審が専門とは言え、遺言の証人として数十回立ち会っています。その他でも公証役場に行く機会は多いので、諸事情により急遽、公証役場で公証人から証人を頼まれることもごく稀ですがあります。 時間にして5分か10分程度で済みますので、時間単価にしたら、相当な額になります。尤も、そういう収入は、想定外のものなので寿司や焼肉や温泉、マーサージ代等に使ってしまうことも多いです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.02.26
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今日はある研修会に出席する予定をかねてから入れてました。昨日、仕事のご依頼が急遽入りました。 時間は両方ともドンピシャで同じ時間。研修会の内容はおおよそわかってますので。後日、資料だけ頂くことにして。仕事のご依頼を優先しました。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.02.25
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専門家にとって、富裕層の方が相続対策のため孫を養子にするとのは常識の範囲と言いますか、日常的に聞く話ですが。 素人さん(マスコミさん)に取っては、寝耳に水だったのでしょうか?http://woman.infoseek.co.jp/news/neta/litera_1604?p=4
2015.02.18
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同じライオンズクラブに所属している方から、最近、北海道と樺太に旅行で行ったお話を聞きました。 ご存じのように、戦前は南樺太は日本の領土でした。今は、国際法上はどこの国にも属していないのですが。ロシアが実行支配をしており、渡航するのにはビザが必要なようです。 日本の領土だったので、戦前、住んでいた日本人の方も当然いらっしゃって、本籍も樺太に置いていた方もいます。 戸籍は、法務省の管轄の業務で、実際には本籍地の市区町村に請求しますが。日本領だった時代、樺太に本籍を置いていた方の戸籍が、相続などの手続きで必要になることがあります。 そういう時は、現在は日本の領土でないので、外務省に請求します。http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/kosekisyoumei.html 樺太出身の有名人として、相撲の大鵬やタレントのせんだみつおがいます。大鵬はロシア人と日本人のハーフだそうです。 せんだみつおは、「なは、なは」と言うギャグで有名ですが、沖縄出身ではなく、樺太出身とは意外です(おやじギャグでスイマセン。) それは、兎も角、北方四島だけでなく、南樺太も取り戻したいのが、当時の住民の方々の心情ではないでしょうか。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/topic.html
2014.08.08
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夫X 妻Y。子供なし。XYの父母、祖父母既に他界。XYはともに10人兄弟の末っ子。 この状態でXが死亡。Xの10人の兄弟姉妹も既に他界。Xの甥姪は総勢20人。 この場合、相続人はYと20名の甥姪になるのですが。20人もいると、Xと面識がない甥姪もいたりする場合があります。 こういう案件を代理人として手続する場合、普通預金・定期預金・株券・社債・共済・ゴルフ会員権等の各種金融資産の解約手続は一旦、事務所の相続専用の通帳に入金し、各相続人の口座に入金する場合が多いです。 兄弟姉妹は全員他界ではなく、1・2名、兄や姉がご存命の場合もあります。しかし、手続が長引くと、これらの方も途中でお亡くなり、兄弟姉妹の子(Xの甥姪)が途中から相続人になり、手続が変わる場合もあります。 そもそも、Yもご高齢ですから、Yが途中でお亡くなりになるケースもあります。 Yも10人兄弟の末っ子なので、兄弟姉妹の大半は他界。やはり、甥姪が総勢20人。XY併せて相続人は40名。 兄弟姉妹は、全て、全血とは限りません。親が再婚していれば、半血の兄弟がいる場合もあります。XやYの兄弟姉妹の離婚その他の理由で、甥姪とXやYと疎遠な場合も多々あります。 相続財産の中には、不法行為債権(交通事故死による賠償金)が含まれる場合もあります。これに不動産の相続も伴うので、一筋縄ではいきません。 上記のような案件と類似のケースを受任する場合が時々あります。【相続のプロ中のプロ】が扱う案件は、それなりに知識や経験が必要なケースが大半です。 因みに、上記のような案件は、素人さんから持ち込まれる訳ではなく、相続について、それなりに知識や経験のある方(例えば、税理士さん)から、紹介されることが多いですね。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業・産廃業・宅建業・貨物運送業・古物商許可。経審・入札参加申請等。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ
2013.12.25
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遺言の原案の作成や、遺産分割協議書の作成、遺言の執行、相続放棄等、相続に関するご相談やご依頼を承っています。 行政書士の登録をしてますので、「職務上請求書」で、戸籍や住民票を取得することも可能です。 ところで、開業登録した10年前に比べて相続業務を行政書士に依頼する人が増えてきたように思います。 私の場合は、開業前は法律専門学校の講師や校長を10年以上しておりました。元々、民事は得意分野でしたので、開業当初から、相続や離婚の相談はありました。 ところで、テレビドラマ等の影響からか、相続は弁護士の業務と誤解している人も多いようです。遺産争いになって、弁護士をたてて法廷で争う人は全体の1%程度です。 相続税が発生するのは、全体の4%程度です。つまり、大半の相続には、弁護士や税理士は不要です。 行政書士の費用が安いというのも、行政書士が相続業務を多く手掛けるようになった理由だと思います。 例えば、遺言者からお話をお聞きして公正証書遺言の原案を作成し、公証人と事前相談をして、当日、2人の立会証人を用意する。行政書士事務所ですと10万円位です。同じ内容が、弁護士になると30万円です。 確かに、争いになり、訴訟に発展した場合、弁護士をつけることが多いでしょうが。相続で訴訟まで発展しているのは、僅か1%。 しかも、この国では、弁護士をつけずに、本人訴訟をすることも認められています。 某税理士事務所から、公正証書遺言の案件のご紹介が時々、あります。相続や民事に詳しい当事務所に依頼して、相続税業務のみ、税理士事務所がなさる。 賢明な方法ですね。私が仮に税理士だったら、得意な相続税業務だけやり、本格的に勉強したことがない相続法業務や相続実務には手を出さないでしょう。 因みに、弁護士も、民法総則法や物権法・債権法に比べて、相続法はさほど深く勉強してる訳ではなく、行政書士や司法書士と五十歩百歩です。 要するに、〇〇士という肩書ではなく、相続を専門分野にしているかどうか、相続について、詳しいかどうかで事務所を選ぶべきでしょうね。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容は以下の通りです。】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。産廃収集運搬許可。古物商許可。一般貨物運送業許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) <モットー>」。「仕事はスピードと正確さが命!」。「身近な街の法律屋さん」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・川崎市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ
2013.12.04
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稀に叔父・叔母の方が姪・甥より年下というケースがありますが。 民法に以下のような規定があります。 民法第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 民法793条は長幼の秩序を乱さないため、倫理的・道義的な側面から、養子となる者についての禁止規定です。 尊属は直系・傍系を問いません。よって養子となる者が年少者であっても傍系尊属にあたるならば養子縁組は禁止されます。 叔父や叔母が姪や甥より年下の場合、年下でも尊属なので養子には出来ません。 年長者は、一日でも早く出生していればOKです。養子となる者が養親となる者と同じ年齢であっても構わないとされています。 (養親または養子が夫婦共同で縁組をする場合には、夫婦いずれもこの要件を満たしていなければならないとされています。) 年下の尊属は珍しいケースかもしれませんが。祖父が孫を養子にするケースは、さほど珍しいケースではありません。兄や姉が、弟や妹を養子にする場合もあります。 そういう場合ですら、銀行の方が民法793条の内容を知らないので(というより、一般の行員の方は、そもそも民法自体について通常、あまり詳しくないと思いますが)、793条を説明をして、相続の用紙を頂いたことがありました^^;。CF.尊属・卑属、直系・傍系、親等などは、こちらの図が比較的まとまっていました。http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ
2013.11.16
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遺言者X氏によって、先に作られた遺言で、「甲地はAに相続させる」とあり、後に作られた遺言で、「乙地はBに相続させる」となっていても、双方の内容が抵触する訳ではないので、双方とも有効です。 しかし、先の遺言で「甲地はAに相続させる」とあり、後の遺言で「甲地はBに相続させる」となっていた場合、民法1023条により、後の遺言が有効になります。Xの最終意思は後の遺言だからです。 しかし、Bがボヤボヤしてたら、先の遺言に基づいて、Aが甲地の相続登記をしてしまうこともあり得ます。 この場合、ABが「共同で」Aが相続した甲地の申請を取り消さない限り、甲地はAのもののままになります。 BはAが取消しに協力してくれない限り、裁判所に調停や審判の申し立てをしない限りA名義になった相続登記を取り消して、B名義にすることは出来ません。 この場合、Bが相続するという内容の後の遺言の遺言執行者に行政書士や弁護士・司法書士等の法律家が就任していた場合、任務怠慢ということでBから責任を問われることになる可能性は大です。 法律家の仕事は「完璧」が当り前の世界です。尤も、法律家に限らず、およそ「プロ」には、ミスは許されないのでしょうね。<参考>民法第1023条第一項前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす。第二項前項の規定は、遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合にこれを準用する。【事務所が直接、お手伝いできる内容は以下の通りです。】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。産廃収集運搬許可。古物商許可。一般貨物運送業許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・川崎市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.10.31
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当事務所は、民事では遺言原案作成や遺産分割協議書等、相続業務を専門にしています。 相続のご紹介・ご相談が多いのは、以下のような理由が考えられます。1.ご相談者の方のお考えを最大限、尊重することを心がけています。2.相続は誰にも生ずる問題ですが。前職の法律専門学校講師時代から通算致しますと、相続に関する相談は20年程のキャリアになります。3. 中央大学法学部、同法職過程等で、若い頃から本格的に法律を学んでおります。4. 裁判所事務官試験等にも合格しております。(調停や訴訟を除いて、)2・3とも相俟って、弁護士さんや司法書士さん並みのアドバイスが出来ると思います。5.弁護士・税理士・司法書士等の隣接法律家の人脈が豊富であり、的確なアドバイスが出来ます。ご紹介することも可能です。 当事務所にお越しいただいても、当方が訪問させて頂くことも、どちらも可能です。下記まで、お気軽にご相談下さい。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町などを中心に神奈川・東京中心に、出張相談対応致します。> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.10.20
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年間、何件か、税理士事務所などから、公正証書遺言業務や遺産分割業務のご紹介を頂きます。今週も2件ほど公正証書業務をご紹介頂き、原案作成から立会証人までやらせて頂きました。公証役場から遺言の立会証人の依頼も年間、何件かございます。 近年は、建設・産廃許可や経審の仕事が中心です。会社の立上げからご相談を受ける場合もあります。特に、許認可が絡む会社は、許認可に強い行政書士事務所に定款作成から依頼するのが望ましいと思います。 ところで、相続業務は前述のように、ご紹介して頂いた案件が高い比率を占めています。税理士事務所や公証役場などが、何故、仕事を紹介して下さるのかはよく分かりませんが。 当方が既に50代後半(相方も50代前半)というのも、大きな要素かもしれません。相続業務を20代や30代の方には、あまり依頼しないと思います。 遺言であれば、公証人との事前相談があります。遺産分割では、相続人全員に何らかの方法で連絡を取る必要もあります。 相続業務のような案件は、法律知識や実務経験だけでなく、人生経験もある程度、必要だと思います。 【事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時) <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194 <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・川崎市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.10.11
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『私は、そもそも、民法900条の法定相続分の規定全体が、極めて不当な規定だと思っています。』と以前、このブログで書きましたが。 法律は、日本国民1億3千万人全員を対象にしたものですが。それぞれ、名前や顔が違うように、法律問題も、それぞれ千差万別です。 従って、それぞれのケースに合わせて、相続の問題は、遺言、出来れば、公正証書遺言を残しておくのが、望ましいと思います。 法定相続分の規定に問題があっても、「悪法も法」なりが現実です。対抗手段としては、公正証書遺言が一番優れた制度だと思います。民法900条の法定相続分相続順位血縁相続人血縁相続人の相続分配偶者の相続分第一位子第二位直系尊属第三位兄弟姉妹 人気ブログランキングへ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.09.25
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先般、最高裁で「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」とする民法900条4号但書の規定が憲法14条違反だとする大法廷判決が出ました。 判決の是非は兎も角として、法律家を名乗っている以上、昨今の時流からは合憲だとは言いにくい状況だとは感じてました。 私は、そもそも、民法900条の法定相続分の規定全体が、極めて不当な規定だと思っています。 参考までに同条の規定を明記しておきます。民法第900条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする図にすると以下の通りとなります。法定相続分相続順位血縁相続人血縁相続人の相続分配偶者の相続分第一位子第二位直系尊属第三位兄弟姉妹 人気ブログランキングへ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.09.23
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相続は遺言があれば遺言によって行われます。遺言がなければ遺族間で、遺産分割の協議をすることになっています。 しかし、本人Aが亡くなってから、遺族が協議して分割するのにはナカナカ困難が伴います。 理想を言えば、遅くとも60歳を過ぎたら(モチロン、40代・50代でも結構ですが)、残された遺族の負担を軽減するためにも、遺言を残しておくべきだと思います。 遺言は通常、公正証書遺言と自筆証書遺言という制度があります。 遺言は形式が非常に厳格なので、遺言実務に詳しい法律専門家でもない限り、完璧な自筆証書遺言というのは作成出来ません。 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要です。偽造・変造・隠匿される可能性も高いので、私は自筆証書遺言は、あまりお勧め出来ません。 公正証書遺言が相続では一番優れた制度です。相続業務に詳しい行政書士や弁護士と事前に相談してから、公証役場に行くことをお勧め致します。 遺言を作られる方Aさんのご意思と法定相続分や遺留分は異なるのが通常です。公証人BとAさんとの間の調整役として行政書士や弁護士が必要になります。 よく聞かれるのが、遺言業務を依頼するのに行政書士が良いのか、弁護士が良いのかという質問です。 100回遺言原案を作ったことのある行政書士と、1回しかない弁護士とでは比較にならないと思います。 先日、大手企業を普段は相手にしているC弁護士が遺言の執行を初めてなさったそうで、色々、お話をして下さいました。黙って聞いていましたが。私は遺言の執行はこれまでに10件前後、経験があります。 C弁護士は銀行との間で初心者にありがちなミスをしてました。私も1件目は、銀行から同じことを言われました^^;。聞いていて、自分の開業当初を思い出して、チョット、懐かしかったです^^。 相続業務を依頼する場合、相続業務を何件ぐらい扱ったことがあるか、何年ぐらい専門業務としているかも大きな目安となります。疑問点は色々質問してみて下さい。素人さんの質問には、経験者なら即答出来るはずです。 遺言の他、遺産分割・相続放棄のご相談も、常時受け付けてます。お気軽にご相談下さい。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可> 建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成> 株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事> 遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書作成等。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.08.16
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8月限定 【相続・遺言 無料法律相談のお知らせ】8月中、相続・遺言の無料法律相談を実施します。 事前予約制ですので、ご希望の日時を当事務所までご連絡くださいませ! 遺言・遺産分割・相続放棄などで困っていることがあるという方は、この機会にぜひご相談下さい!山崎行政法務事務所(イトーヨーカドー湘南台店そば)神奈川県藤沢市石川6-26-32 サーパス藤沢湘南台第3-1030466-88-7194 9:00~20:00土日・時間外なども対応可能です。http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所 代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(土日対応9~20時) 携帯090-9375-9558nqk55757@nifty.com<相続> 遺産分割・遺言作成・相続放棄等。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.08.14
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http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 建設産廃設立等の法人様対象の業務のほか、相続も取扱の1つです。 私自身も素人の頃、相続=弁護士さんのように思っていた時期がありましたが。弁護士を立てて争うケースは、全体の1%ぐらいだそうです。 また、相続=相続税のイメージがありますので、相続=税理士さんと思っていましたが。相続税が発生するケースは、全体の4%ぐらいだそうです。 相続というと対象は、不動産・預金・株券・ゴルフ会員権・損害賠償債権など諸々の相続財産がありますが。 不動産の相続登記の申請は、司法書士さんはやってくれますが。その他の手続は殆どの方がなさいません。 従って、相続税の発生しないケース(全体の96%)、裁判所で争っていないケース(99%)、不動産以外の相続財産があるケース等のご依頼がございます。 不動産の相続登記も、相続人調べや相続関係説明図他、諸々の準備をして、申請だけ、市内の司法書士さんにお願いしています。 相続税の発生しない案件を、税理士さんからご紹介頂くことも多いです。何故、当事務所にご紹介頂けるのかのは、お聞きしたことがないのでよく分かりませんが。理由は、推測すると以下のような点ではないかと思います。1. 相続税が発生するケースではないので、税理士として活躍する場面があまりない。2. 争族になっているわけではないので、弁護士さんを紹介する程ではない。3. 知合いの司法書士事務所は、相続の登記以外(預金その他)の手続はなさらない。4. 当事務所は、比較的相続の経験や知識が豊富なので、比較的安心して紹介出来る。 以上のような理由ではないかと思います。ご相談がおありの方は、下記までご連絡下さい。ご相談は、無料です。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2013.02.28
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ご相談は、当事者Aさんでなくて、Aさんの奥様(またはご主人)、お子様、ご両親、甥姪、従兄弟、お友達からのやということも少ないはないです。 尤も、ご本人でないので、情報が正確でない場合もあります。。。 身内とはいえAさんに直接聞けない場合もあるでしょうし。 折角ご相談頂いたので、なるべく考えられる範囲で回答させて頂いてます。 例えば、「Xの土地の相続に関して相続人ABがいて、遺言も分割協議書もないのに、Bが相続出来るのか?」という相談があったとします。1)ABの相続持分は50%ずつですから、Bは自分の相続持分の50%は、遺産分割協議書が無くとも、相続登記は出来ます。B名義になった部分はB自身のものですから、モチロン、その後はAの同意なく売却は出来ます。 X名義だった土地・建物が全てB名義になるケースは、以下の場合が考えられます。2) Xが遺言で全てBに相続させると指定した場合。 3) Aが、家庭裁判所で、相続放棄をした場合。 4) Aが、不動産はBのみが相続するという遺産分割協議書に署名して、実印を押し、印鑑証明書を添付した場合。 土地の登記簿が、どのようになっているかを確認頂ければ、上記の1)2)3)4)のどのパターンか大よそ分かると思います。 登記簿をみても良く分からない場合は、専門家に見せてご相談なさるのが良いと思います。 土地の登記簿を見るには、「地番(ちばん)」が必要です。地番が分からない時は。現住所があるところの地図を見ると、地番が載っているブルーマップという本が地元の大きめな図書館や法務局にあり、誰でも閲覧出来ます。 地番は管轄の法務局に電話でのお問合せして、分かる場合もあります。ご参考になりましたら幸いです。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2013.02.21
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遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。裁判所では、遺留分放棄許可の基準を設けています。1.放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか。2.放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか。3.代償性があるかどうか(放棄と引換えに現金をもらう等。 遺留分放棄は、例えば被相続人が「妻に財産の全て相続させる」という遺言を残し、そして他の相続人には遺留分を放棄させて、妻にすべてを相続させたいというような場合に行います。 遺留分を放棄する為には、被相続人が遺言を作成している事が必要となります。遺言がないのに遺留分を放棄すると言っても、家庭裁判所では申立を受け付けてくれない可能性が大です。 遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば当然に相続人となります。ですから、被相続人が遺言を残さず死亡した場合には、遺留分を放棄した者も、法定相続分による遺産の相続をすることになります。遺留分放棄がなされても、遺言がなければ、放棄をした意味がありません。 遺留分を放棄した者は、自己の相続した財産が遺留分に達していなくても、文句は言えません。ただ、遺留分を放棄しても、相続人ですので、債務を負担する場合もあります。債務を負担したくない場合には、相続放棄の申述を家裁にする必要があります。 なお相続開始「後」の遺留分放棄は自由に行えます。家庭裁判所の許可は必要ではありません。遺留分放棄がなされたとしても、他の相続人がもらえる遺留分は増えません。 法律の講義だけをしていた頃は、このような依頼は実際にあるのか半信半疑でしたが。実務をやるようになると、こういう依頼は稀にあります。その場合は、公正証書遺言は当事務所で、遺留分放棄は弁護士を紹介する等して対応してます。http://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1063708/ref_q1 ≪当事務所の取扱業務≫<各種許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可・介護事業指定など。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103行政書士・山崎行政法務事務所代表 山崎正幸(中央大学法学部卒)電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 人気ブログランキングへ
2013.01.26
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世間の人の多くは、相続すると相続税が発生すると思っているようです。実は私も素人の頃は、相続すると必ず相続税が発生すると思ってました。しかし、実際には100件中、相続税が発生する相続は4件ぐらいです。 相続税とは、相続または遺贈により財産を取得する際に、一定以上の財産がある場合に相続する遺族に課せられる税金です。 相続税には、まず、『基礎控除』があります。遺産の評価額から故人の借金などの債務や葬儀費用を控除した課税価格の合計が、基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。 つまり、[相続で得た財産]-[債務や葬式費用]=[課税価格の合計額]≦[基礎控除額] 。因みに、『基礎控除額』とは、5,000万円+法定相続人数×1,000万円例えば、☆相続で得た財産 8,000万円 ☆借金 0円 ☆葬儀にかかった費用 500万円 ☆相続人 3人 この時の計算式は以下の通りです。5,000万円 + 1,000万円 ×3人 = 8,000万円(基礎控除額) 8,000万円 - (0円+500万円) = 7,500万円(課税価格合計) 7,500万円(課税価格の合計) < 8,000万円(基礎控除額) この場合、課税対象額の合計が基礎控除額よりも低いため相続税は発生しません。 相続税の計算は、課税遺産総額を各相続人が民法の規定により法定相続分に応じて取得したものとみなして、各人ごとの相続税を求めます。これらを合計したものが相続税の合計となります。 http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<許認可><民事全般><法人設立><各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<相続等の民事法務>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 土日祝対応致します。 人気ブログランキングへ
2012.12.24
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http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 世間のほぼ全員の方に関係があるのが、相続に関する手続きです。 当事務所では、戸籍調査から関係図の作成、遺産の調査と財産目録の作成、遺産分割協議書作成、提携事務所による不動産登記申請等、一連の手続きを代行してます。 一般的な手続きでも、2~3ヶ月の期間がかかります。遺産総額によっては、相続税の申告が必要となります。こうした場合は、税理士が税の申告代行において関与する形となります。現在のところ、税の申告が発生するのは全体の4%くらいの割合です。 遺産を巡って紛争に発展してしまった場合、裁判所を通じて調停や裁判を行って、決着をつける事もあります。こうしたお手伝いができるのが弁護士です。実際には、全体の1%ぐらいのようです。 当事務所では、相続手続きの専門家を中心に、協力先の実績ある専門家をご紹介させていただく事によって、お客様に最良のご提案させていただきます。お気軽にご相談くださいませ。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<許認可><民事全般><法人設立><各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<相続等の民事法務>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 土日祝対応致します。 人気ブログランキングへ
2012.12.23
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建設業等の許認可と遺言や遺産分割関連の相続を専門分野にしています。 相続は遺言の原案作成や遺言執行者として遺言の執行には相当数関与しています。 尤も、遺産分割業務の方が遺言関連業務より当事務所の場合、数倍多いです。 行政書士事務所ですので、遺産分割は平穏な相続が大半ですが。 詳細は書けませんが、不法行為(故意または過失によるアクシデント)に基づいて、損害賠償請求をなしうる可能性があったり、現に発生している相続の依頼もございます。 しかし、発生しても加害者側と争う実益がない場合が大半です。争う実益がある場合は、そもそも行政書士事務所には通常、依頼をしません。 間違って?依頼があった場合は、弁護士事務所を紹介することになります。 紛争性がある相続案件もご相談だけでしたら偶にありますが。争う実益があり、弁護士費用を払える方には、弁護士を紹介したり、弁護士会を紹介しています。行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<許認可><民事全般><法人設立><許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 土日祝対応致します。 人気ブログランキングへ
2012.12.13
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