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建設・経審・産廃 等の営業許可が専門ですが。建設会社の社長やそのご家族から遺産分割(や遺言等、) 相続業務 に関するご依頼も毎月のように頂きます。
ところで、遺産分割について、以前、弊所と親しい税理士事務所のA所長と以下のような会話を致しました。
私 「A先生は、行政書士登録を数年前になさってますが。その後も、弊所に建設業許可や経審、産廃許可等許認可の案件を紹介して下さいますが。何故、行政書士登録をなさったのですか?」。
A 「山崎先生もご存じのように。ウチは数年前から、相続業務に力を入れているんだけど。税理士資格だけでは、相続税が発生ない場合、遺産分割協議書が作成できないでしょ。行政書士登録していないとマズイんですよ。」
私 「司法書士の先生が、不動産の相続登記がない場合、遺産分割協議書を作成出来ないのと同じ考え方ですよね。」
A 「不動産以外にも金融資産(注:預金や株券等)など相続財産がある場合は多いですよね。結果として相続税が発生しない案件もあるから、相続業務をする上で、行政書士しています。」
私 「そうですね。遺産分割協議書に関して言えば、制限なく代理人として作成出来るのは、行政書士と弁護士ということになりますね。 相続登記はB司法書士にお願いしてますが。相続税が発生する案件の時は、A先生、宜しくお願い致します。」
A 「こちらこそ、宜しくお願い致します。」
よろしかったら、 クリックよろしくお願いします!。
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山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸
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