悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

悩める裁判員経験者・似蛭田妖のブログ

Profile

ムーミンユーミン大好き中年

ムーミンユーミン大好き中年

Calendar

Category

カテゴリ未分類

(1404)

長崎地裁と長崎県警が「嫌がらせ行為」ないし「迷惑行為」を完全解決してくれません。

(0)

裁判員経験者が退任後、受け続ける受難を地裁と県警が助けません。

(0)

長崎地裁と長崎県警が約束を守ってくれません。

(0)

Keyword Search

▼キーワード検索

2020.06.19
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類



 その識者が異口同音に、「現段階では対馬放火殺人事件の再審請求は難しい」と言うのです。

 なぜなら、今年4月の人事異動で、福岡高裁第3刑事部のS左陪席判事が、長崎地裁刑事部の総括判事(裁判長)になったからです。


 対馬放火殺人事件は、一審の長崎地裁の裁判員裁判で無期懲役の判決が下り、検察側弁護側双方が不満を言って控訴。二審の福岡高裁でも無期懲役が相当とされ、その後、最高裁でこの無期懲役刑は確定しました。

 福岡高検がそれまでの検察の死刑の方針を転換して、無期懲役刑を受け入れて上告しなかったことは何度も既述しました。



 受刑者が再審請求しようとすると、最初に無期懲役の判決を下した長崎地裁に対してしなければなりません。

 ところが、上記の通り、この長崎地裁の刑事部の総括判事(裁判長)は、福岡高裁(控訴審)で長崎地裁の無期懲役の判断は正しかったと判示した裁判官なのです。

 受刑者が再審請求した所で、絶対にその請求を認めるはずがないと、識者は言います。

 それを認めることは、裁判官自らが「自分の判断が間違っていました」と公言することとイコールですから。

 もっとも、この事件の再審請求が難しいのは現段階のみだそうです。

 3年後にはS裁判長は異動で長崎地裁からいなくなると識者は言っています。













お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2020.06.20 10:41:38
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR


© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: