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2020.06.19
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​​対馬放火殺人事件のように、「(弁護側が言う)胡散臭く改ざんされた疑いのあるような確度の低い間接証拠の寄せ集め」のみで、有罪無罪の判断をするケースでは、如何様にもストーリーを作って、有罪にでも無罪にでも判決文を作ることができるのだそうです。

 しかも、有罪にするのなら、死刑にでも無期懲役にでも有期の懲役にでも、どういう量刑だろうが、やってのけられるそうです。

 なぜなら、自白や目撃者や凶器の発見などの直接証拠が全く無いから、犯行の動機や手段、方法などが全く不明であり、事件の全容は雲をつかむようなものであり、思った通りの判決文を書くために、どうにでも理由付け、理屈付けをすることが出来るからだそうです。

 事実、対馬放火殺人事件では、同じ無期懲役を相当とする判断を長崎地裁と福岡高裁という2つの裁判所がしているのですが、その理由付け、理屈付けは、両者で食い違う部分があるのだと言います。

 長崎地裁の裁判員裁判では3人の職業裁判官と6人の正裁判員、4人の補充裁判員が相当長い時間をかけて知恵を絞って議論したはずだと多くの人は考えているのですが、それでも、判決理由では、事件について踏み込んで言及していない部分が沢山ありました。

 はっきり分からない事が多かったから、迂闊に触れることを避けたのだと識者は言っています。

 ところが、福岡高裁の控訴審の判決文では、3人の職業裁判官だけの議論で、原判決が言及しないことにまで、踏みこんだ判断をしていると識者は指摘しています。

 それだけではありません。原判決の認定を間違いだと言い切っている部分もあるそうです。

 つまりは、同じ無期懲役の判断でも、どのようにでも、理由付け、理屈付けが出来る。それなら、有期の懲役にするためにだって、無罪にするにためだって、どのようにでも、理由付け、理屈付けができるではないかと、識者は言っているのです。

 ところで、評議室で雑談中、K裁判長が、他の裁判所勤務時代に、無罪判決を出したことがあると語り、「腹をくくって、その気になれば、有罪だろうが、無罪だろうが、どんな判決文だって書ける。自分は警察も検察も怖くない」と放言したことは既述しました。
















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Last updated  2020.06.19 23:20:52
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