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偽装請負対策に、「請負適正化自主点検表」を作成しましたので、紹介します。全国には、多くの従業員を名目上の派遣労働者・請負人にして社会保険に加入させず、社会保険料の支払いを逃れる企業がとても多いのです。最近、全国に企業において、急速に派遣労働者・請負人が増えたのは、経営上大きなメリットがあるからなのです。でも、全国の企業の3割~4割位は、「偽装派遣」「偽装請負」の疑いがあるそうです。業務請負等請負に関しては、たとえば「請負法」みたいな単独の法律は存在しません。現在業務請負に関して「請負法」みたいな法律は存在しなく、民法上の私法契約として資格等に関係なく、シカも官公庁に届出義務がないので、労働局等に内緒で誰でも請負契約締結出来て、税務署への請負代金又は外注費として申告すれば、消費税・所得税・住民税を節約できるのです。もちろん、業務請負締結して名目上は個人事業主等「請負人」とすれば、現在の労働社会保険諸法令では、原則労働者とみなされないから、労働保険・社会保険も加入及び申告を逃れ、労働・社会保険料までも節約できるという、企業にとっては経費節約のスグレモノです。おそらく、全国の企業において、変な人材派遣・請負会社と業務請負契約を締結の上現場で働いている皆様が拝見されたら、会社から説明された内容と大きく違うのに驚く人々も多いかと思われますが、これが本来の請負の現場で働く姿です。自分の職場に疑問を感じた方は、地元労働局需給調整室はもちろん、労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務局・社会保険事務所・国税局・税務署にも、早急に相談に行かれますことを御勧めします。請負適正化自主点検表 区分基準(労働省告示第37号)を踏まえて、請負(業務委託を含む)が適正に行われているかのチェックポイント(目安)を示したものです。適正な請負のための大切な要件は「★印」の2つの項目です。それを満たすためにさらに「1~6」の6つの項目があります。現場の実態に照らし合わせて点検をしてみましょう!* 発注者=注文主、受託者=請負事業者★ 受託者の雇用する労働者の労働力を、受託者自ら直接利用すること 適正な請負の要件として、まず下記の1~3の項目があります。具体的には、1 業務の処理方法を、「発注者が介在せずに」受託者が決めること2 労働者の勤怠管理を、「発注者が介在せずに」受託者が行うこと3 現場への入退場や服装の規律ついても、受託者が決めることが必要です。□印の項目を参考にしながら1~3を点検して下さい。(□印の各項目に該当すれば適正といえるでしょう)1 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を、受託者自ら行っていますか?(各項目に該当すれば□欄に○を記入)□ 作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示を、全て受託者が行っている。□ 労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示を、全て受託者が行っている。□ 労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を、全て受託者が行っている。□ 受託者自らが、作業スケジュールの作成や調整を行い、労働者に指示をしている。□ 欠勤等があった時の人員配置は、受託者が自ら指示、配置をしている。□ 仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導を受託者自ら行っている。□ 作業者の個々の能力評価を受託者自らが行い、発注者に能力評価の資料等を提出することはない。□ 発注者の許可、承認がなくても、受託者の労働者が職場離脱できる。(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)2 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を、受託者自ら行っていますか?□ 受託者が労働者の(1)就業時間、休憩時間の決定、(2)残業、休日出勤の指示、(3)欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。□ 発注者の就業規則をそのまま使用する又は、その適用を受けることはない。□ 発注者が作成するタイムカードや出勤簿を、そのまま使用していない。□ 受託者の個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を、発注者が行うことはない。3 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を受託者自ら行っていますか?□ 発注者が作成した身分証明書、IDカード等を使用していない。(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)□ 発注者から直接、受託者の個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない。□ 発注者が面接等を行い、受託者の労働者を選定することはない。□ 発注者と同一の作業服(帽子を含む)を着用していない。(但し、施設管理上、機密保持上等の合理的理由がある場合、または有償による貸与は除く)。□ 労働者の要員の指名、分担、配置等の決定を受託者が全て行っている。★ 請け負った業務を、受託者の自己の業務として独立して処理していること 適正な請負の要件として、さらに下記4~6の項目があります。「6」については、(1)業務の処理に必要な設備、機械等を、受託者が用意するか有償で借りる(2)発注者に無い、受託者独自のノウハウ等を用いて業務を処理することのどちらかの要件が必要です。 □印の項目を参考にしながら、4~6を点検してください。(□印の各項目に該当すれば適正といえるでしょう)4 業務の処理に必要な資金を全て自らの責任において調達・支弁していますか?(各項目に該当すれば□欄に○を記入)□ 必要になった旅費、交通費等を、その都度発注者に請求することはない。□ 原料、部品等を、発注者から無償で提供されていない。□ 出張交通費の実費を、発注者の旅費規程によって請求、支払いすることはない。5 業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負っていますか?□ 契約書に、業務の処理につき受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。□ 契約書に、受託者の労働者の故意、過失による発注者または第三者への損害賠償規定がある。□ 労働安全衛生の確保、責任は受託者が負っている。6 単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていませんか?(単なる肉体的な労働力の提供では要件を満たしません)□ 処理すべき業務を、(1)受託者の調達する設備・機器・材料・資材を使用し処理している、または発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない、(2)受託者独自の高度な技術・専門性等で処理をしている。(1)(2)のどちらかに該当していること。□ 契約書に、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されている。□ 労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない。□ 請負代金は、{労務単価×人数×日数または時間}となっていない。(但し、高度な技術・専門性が必要な場合を除く)☆ 点検の結果はいかがでしたか?もし、該当しない項目があれば、適正な請負とは判断できない可能性があります。その場合にはお早めに労働局需給調整室にご相談されることをお勧めします。
2007.08.31
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「人材派遣・請負」について、政府・官公庁・マスコミ各社にメール送信しました。既に、何軒か返信メールを頂きましたが、特に「日本共産党中央委員会メール室」からの返信内容がうれしかったので、そのまま引用します。「メールありがとうございました。 ご意見は、党指導部、関係各部門に報告し、今後の政策立案、宣伝活動、国会質問などの議会活動、「しんぶん赤旗」編集などの参考にさせていただきます。 日本共産党中央委員会」 共産党様が、「人材派遣・請負」について、熱心に活動していることはネット掲示板等により知っていましたが、まさか本当に返信していただけるとは、光栄です。近い時期、テレビの国会中継にて、スタッフサービス・グッドウィル・フルキャストなど人材派遣会社の幹部が国会に呼ばれて、国会議員から「偽装派遣・偽装請負・天引きピンハネ・架空求人・・・」の件で徹底的に根掘り葉掘り証人尋問される光景が、放映されることを希望しています。そうすれば、近年の耐震偽装問題みたいに、テレビのワイドショーや週刊誌にも大々的に取り上げられ、「人材派遣・請負」について、人々の関心が高まることが期待できます。本日も、政府・官公庁・マスコミ各社にメール送信し続けます。出来るだけ、多くのメール返信があることを期待していますので、よろしくお願いします。
2007.08.30
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「人材派遣・請負」について、政府・官公庁・マスコミ各社にメールしました。政府は、首相官邸以下各政党、官公庁は各省庁、マスコミは各新聞社・テレビ局・週刊誌など出版社、できるだけ多くメールして、1件でも多くのメール・電話があるのを楽しみにしています。※メールの内容「人材派遣・請負」法制度の普及啓発について!「人材派遣・請負」分野については、近年急速に全国各企業に普及して、現場で働く人々が急増しています。でも同時に、全国の企業及び現場で働く人々について、労働法制度の知識・認識不足のために、二重派遣等違法派遣、偽装請負、偽装契約、日雇い派遣、架空求人(釣り案件)、派遣先での労働災害・・・労働現場の紛争・トラブルが急増しています。最近、一部の心無い派遣請負業界のために、「人材派遣・請負」のことを、パート・日雇いなど、正社員の下働き・お手伝い業務と同義語のように、一般の人々に誤解されていますが、本来の主旨・目的は、例えば海外派遣・講師派遣・災害派遣・業務請負などと、緊急時の人手不足の企業等にとって、より高度な専門技術者が貴重な「即戦力」として、むしろプロ野球の大リーガーからの助っ人選手みたいに、普通より厚待遇されて大いに活躍できる世界なはずなのです。そこで、労働社会問題のスペシャリストである社会保険労務士業界の誰かが発起人となって、正社員が当たり前だった時代から「人材派遣・請負」業界が急速に拡大する時世において、「人材派遣・請負」業界の労働問題解決へと導く必要があると感じました。具体的には、全国の各官公庁や企業の事業主以下現場で働く人々に、相談会・研修会・広報活動を行って、広く正しい「人材派遣・請負」法制度の普及啓発に努める必要があります。なお、「人材派遣・請負」業界に興味ある方は、楽天ブログ「人材派遣・請負、日向の人生と日陰の人生!」http://plaza.rakuten.co.jp/netnomiraiを是非閲覧方よろしくお願いします。また、興味をお持ちの方は、日本法令SJS社労士情報サイトhttp://www.horei.co.jp/sjs/index.php会員紹介に登録していますので、是非メール等で御連絡方、よろしくお願いします。
2007.08.29
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人材派遣会社や派遣先会社は、登録時及び就業開始時の労働契約締結に関して、派遣労働者に教えないところが多いですが、労働者派遣法によれば、本当は派遣先には派遣労働者に対する雇用契約の申込義務があります。でも、実質的には派遣先企業の社員として、派遣先企業の正社員と同様又は近い内容の仕事をしているにもかかわらず、派遣先企業としては、派遣社員に直接雇用義務を告げず、形式上派遣元企業からの派遣社員として雇用を継続して、派遣先企業の正社員なら就業規則により支払い義務のある正社員並みの賃金・賞与・手当・定期昇給・退職金の支払いを逃れるワケです。もし、派遣労働環境で疑問を感じたら、労働局需給調整室に相談されますよう、よろしくお願いします。(イ) 政令26業務など派遣受入期間に制限がない業務の場合 派遣先の同一の業務に、同一の派遣労働者を、3年を超えて受け入れており、3年を経過した日以後、派遣先がその業務に外部から新たに労働者を雇い入れようとする場合。※このような場合は、まず派遣先はその派遣労働者に対して、派遣先との雇用契約の申込みを行わなければなりません。(派遣法第40条の5)(その派遣労働者が派遣先の雇用契約の申込みを拒否し、引き続き派遣労働者として就労を続けることは可能です。)(ロ) 派遣受入期間の制限がある業務(いわゆる自由化業務)の場合 (a) 派遣先が抵触日以降も派遣労働者を使用しようとする場合で、その派遣労働者(抵触日の前日まで受け入れていた派遣労働者)が派遣先に雇用されることを希望するものに対しては、雇用契約の申込みを行わなければなりません。(派遣法第40条の4)※ この場合、派遣元から派遣停止の通知(派遣法第35条の2)を受ける必要があります。(b) 1年以上(最長3年まで)、派遣先の同一の業務に、同一の派遣労働者を受け入れており、派遣受入が終了した日以後、当該業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合で、次に該当する場合は、派遣先は当該派遣労働者を雇用する努力義務が生じます。(派遣法第40条の3) 当該派遣労働者が、派遣先に雇用されて同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申し出ている場合。 派遣の受入が終了した日以後7日以内に、派遣元事業主との雇用関係が終了する場合。◎ 派遣先が雇用契約の申込み義務の履行にあたり、その派遣労働者を雇い入れる場合の雇用形態は、派遣先の直接雇用であれば特に問わないものとされています。◎ 雇用契約の申込み義務<派遣法第40条の4及び5>に違反した場合には、派遣先に対して雇入れの指導・助言が行われることがあります。この指導・助言に従わない時は厚生労働大臣から当該派遣労働者を雇い入れるよう勧告を受け、更に、この勧告に従わない場合は派遣先の企業名等が公表される場合があります。(派遣法第48条,第49条の2)
2007.08.28
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本日8月27日から、ブログ名を「人材派遣・請負、日向の人生と日陰の人生!」へ改題します!「人材派遣・請負」分野については、近年急速に全国各企業に普及して、現場で働く人々が急増しています。でも同時に、全国の企業及び現場で働く人々について、労働法制度の知識・認識不足のために、二重派遣等違法派遣、偽装請負、偽装契約、日雇い派遣、架空求人(釣り案件)、派遣先での労働災害・・・労働現場の紛争・トラブルが急増しています。最近、一部の心無い派遣請負業界のために、「人材派遣・請負」のことを、パート・日雇いなど、正社員の下働き・お手伝い業務みたいと同義語のように、一般の人々に誤解されていますが、本来の主旨・目的は、例えば海外派遣・講師派遣・災害派遣・業務請負などと、緊急時の人手不足の企業等にとって、より高度な専門技術者が貴重な「即戦力」として、むしろプロ野球の大リーガーからの助っ人選手みたいに、普通より厚待遇されて大いに活躍できる世界なはずなのです。そこで、労働社会問題のスペシャリストである社会保険労務士業界の誰かが発起人となって、正社員が当たり前だった時代から「人材派遣・請負」業界が急速に拡大する時世において、「人材派遣・請負」業界の労働問題解決へと導く必要があると感じました。具体的には、全国の各官公庁や企業の事業主以下現場で働く人々に、相談会・研修会・広報活動を行って、広く正しい「人材派遣・請負」法制度の普及啓発に努める必要があります。なお、「人材派遣・請負」業界に興味ある方は、日本法令SJS社労士情報サイトhttp://www.horei.co.jp/sjs/index.php会員紹介に登録していますので、是非メール等で御連絡方、よろしくお願いします。
2007.08.27
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近年、派遣・請負関連で働く人々が急増して、それに伴い労働紛争が急増しています。その原因は、全国の企業における事業主と労働者、さらに顧問の社会保険労務士等専門家の派遣・請負定義について、法制度の周知が不足しているからであります。おそらく、全国の派遣就労者や派遣登録者の皆様が拝見されたら、派遣元会社や派遣会社から説明された内容と大きく違うのに驚く人々も多いかと思われますが、これが本来の派遣労働者の姿です。自分の派遣労働環境に疑問を感じた方は、労働局需給調整担当部署まで、早急に行かれますことを御勧めします。派遣先適正度チェックリスト(各項目に該当すれば□欄に○を記入) 労働者派遣契約関係についてチェック 1. 労働者派遣契約の締結の際、法令で規定された全ての事項(苦情処理に関する事項・派遣契約解除に当たっての労働者の雇用の安定を図るための措置に関する事項等も含めます)を書面に記載していますか? □ 記載している □ 記載していない 2. 派遣労働者の行う業務内容を、良く把握(適用除外業務か否か、派遣受入期間制限のある業務か、期間制限のない業務の場合には付随する業務の割合は10%以下か等)して、派遣元に説明していますか? □ 説明している □ 説明していない 3. 派遣受入期間制限のある業務で派遣労働者を受け入れる場合、派遣契約締結時に、派遣元に対して、派遣受入期間の制限に抵触する日を通知していますか? □ 通知している □ 通知していない 4. 派遣受入期間制限のある業務で、派遣労働者を受け入れようとする期間について、1年を超え3年以内に定める(又は変更する)場合は、労働者の過半数を代表する者等に意見を聴取していますか? □ 聴取している □ 聴取していない 派遣受入期間の制限について 5. 業務内容が、派遣受入期間の制限のある場合(一般事務、営業等)に、その制限を超えて労働者を受入れていませんか? □ 受入れている □ 受入れていない 6. 派遣受入期間の制限のある業務の場合、派遣元は、派遣受入期間に抵触する日の1ヶ月前から前日までに、抵触日の通知を、派遣労働者及び派遣先に行うこととされていますが、その通知を受けていますか? □ 受けている □ 受けていない 7. 派遣労働者に対する雇用の努力義務、雇用契約の申込義務があるのを知っていますか? □ 知っている □ 知らない 派遣先責任者について 8. 派遣労働者の就業状況(申出を受けた苦情処理に関する事項、労働・社会保険の加入状況等)を派遣先管理台帳に記載していますか? □ 記載している □ 記載していない 9. 受入れる派遣労働者が、労働・社会保険に加入していない理由が不適正だと考えられる場合、保険に加入してから派遣するよう派遣元に対して要求をしていますか? □ 要求している □ 要求していない 10. 派遣労働者の就業条件が契約書通りに守られるよう、指揮命令者への周知や就業場所の巡回をしていますか? □ している □ していない 11. 派遣元に対し、事前に、派遣労働者の履歴書・経歴書等の送付を要望していませんか? □ 要望している □ 要望していない 12. 社内の福利厚生施設の利用を、派遣労働者にも認めるよう努めていますか? □ 努めている □ 努めていない 13. 派遣元との連絡調整(派遣労働者の苦情の処理、契約内容の遵守の確認、契約の中途解除の解決等)の体制を確立していますか? □ 確立している □ 確立していない その他14. 派遣労働者に対して、指揮命令者以外の人が業務の指示をしていませんか? □ 指示している □ 指示していない 15. 正当な理由無く、派遣契約を中途解除していませんか? □ している □ していない 16. 業務請負をしている場合、派遣と請負の違いを知っていますか? □ 知っている □ 知っていない 17. 製造業務へ派遣労働者を受入れていますか? □ 受け入れている □ 受け入れていない________________________________________________________________________________略語のご案内法:労働者派遣法先指針:派遣先の講ずべき措置に関する指針業務取扱要領:労働者派遣事業業務取扱要領
2007.08.26
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人材派遣労働者受入期間の制限について、労働者派遣の業務によって受入期間に制限が、有る場合と、無い場合があります。また、労働者派遣法により、禁止されている業務も併せて紹介します。グッドウィル・フルキャスト・スタッフサービスなど変な人材派遣会社から、登録時及び派遣先へ就業時受けた説明や契約内容とは全然違う、これが本来の労働者派遣です。人材派遣は、原則1年、最長3年までです。それ以上は違法です。港湾運送・建設・警備は禁止業務です。政令26業務は、一覧表見てもわかるとおり、高度な専門技術職です。だから、人材派遣会社が行っている普通のオフィス事務や営業、製造業務程度では、「制限なし」ということはありえません。もし、疑問を感じたら、直ぐにでも労働局需給調整担当部署に相談されますよう、よろしくお願いします。業務別派遣受入期間制限一覧 業務の内容 受入期間(1) (2)~(5)以外の業務(自由化業務) 原則1年、最長3年まで(2) 政令26業務(別表参照) 制限なし(3) 3年以内の有期プロジェクト業務 制限なし(3年以内)(4) 日数限定業務(派遣先の労働者の1カ月の所定労働日数の半分以下かつ10日以下) 制限なし(5) 産前産後・育児・介護休業を取得する労働者の業務 制限なし(休業取得者が職場復帰するまで)派遣受入期間の制限のない政令26業務一覧 業務の種類1号 情報処理システム開発2号 機械設計3号 放送機器操作4号 放送番組等制作5号 事務用機器操作6号 通訳、翻訳、速記7号 秘書8号 ファイリング9号 調査10号 財務処理11号 貿易(取引文書作成)12号 デモンストレーション13号 添乗14号 建築物清掃15号 建築設備運転等16号 受付、案内、駐車場管理等17号 研究開発18号 事業の実施体制の企画、立案19号 書籍等の制作、編集20号 広告デザイン21号 インテリアコーディネーター22号 アナウンサー23号 OAインストラクター24号 テレマーケティングの営業25号 セールスエンジニア、金融商品の営業26号 放送番組等の大道具、小道具<注意>政令26業務(制限なし)として締結している場合でも、1日あたり又は1週間あたりの就業時間数で、政令業務以外の業務(付随的な業務)の割合が1割を超える場合は、上記の表の(1)にあたるため、最長3年までしか派遣ができないことになります。したがって、派遣契約を締結する場合は、明確に業務内容を契約書に記載していただき、政令業務の場合でもそれ以外の仕事(付随的な業務)がある場合は、その業務内容とその割合(時間数等)を契約書に必ず記載してください。<付随的な業務の例としては、たとえば5号業務の場合であれば、事務機器の入力作業の延長線上での作業として、入力した帳票の発送準備作業などがこれにあたります。>※ 政令業務内容の拡大解釈はできませんので、現在締結している派遣契約についても再度業務内容の確認をしてください。労働者派遣が行うことができない業務一覧 業務の内容1 港湾運送業務2 建設業務3 警備業務4 病院等における医療関係の業務(除・紹介予定派遣、産休等休業取得者の代替、へき地の医師)5 弁護士、税理士等のいわゆる「士」業務(一部例外有)
2007.08.25
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最近、人材派遣会社グッドウィル・グループが、派遣労働者の給与から1回の労働につき200円を「データ装備費」として天引きしていた問題が報道されています。そこで、8月23日派遣労働者26人は、同グループの派遣会社グッドウィル(東京都港区)を相手に、天引き分計約455万円の返還を求め、東京地裁に提訴したとの報道がありました。人材派遣会社グッドウィルは「所得税の源泉徴収額とデータ装備費は給与から控除させていただきます」と記載した「就業規則」を派遣労働者に配布するなどして、1995年の創業当初から徴収していた。ここで、この記事に関する2つの疑問点を紹介します。1 人材派遣会社グッドウィルは、本当に労働基準監督署に就業規則を届出済? 「所得税の源泉徴収額」は法令で別段の定めがあるからわかるとして、「データ装備費」について、派遣会社内で労使協定(届出不要)した上で、事業所を管轄する労働基準監督署に届出してあるのでしょうか? 「データ装備費」つまり、事業所の個人情報の取り扱いは、労働者派遣法によれば、派遣元会社の責任だから、それを現場で働く労働者だけに押し付ける内容の就業規則を、すんなりと労働基準監督署が届出受理するとは考えがたいのですが? おそらく、(1)労働基準監督署には未届出。(2)実態とは別の虚偽内容を労働基準監督署に届出のどちらかです。2 実態は、人材派遣会社の名前を借りた、個人情報調査会社なのでは?労働者派遣法5条1項により、登録型の一般労働者派遣事業を行う者は、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。(許可の有効期間3年、更新許可5年)でも、実際グッドウィルは短期・短時間・低賃金の日雇い派遣が主であり、スタッフサービスは、今春架空求人が発覚して5月以降ハローワーク・新聞・就職情報誌から求人広告が消えたように、地方では殆ど派遣が行われていないのです。つまり、厚生労働省から許可された内容とは別の会社なのです。 人材派遣会社に派遣登録する者は、登録時住所・氏名・電話番号・家族構成・学歴・職歴・趣味・特技・資格・希望の職種・インターネットの接続状況など何十項目ものエントリーシートに書き取り及び営業やコーディネーターとの面談により根掘り葉掘り事情徴収させられるなど、大量個人情報を収集されます。 もちろん、派遣先の仕事内容によっては、直接業務上知りうる必要がない個人情報が大部分を占めますが。 人材派遣会社登録者について、グッドウィルは231万人、スタッフサービスは、2007年3月現在157万人なので、個人情報調査会社・情報処理会社として考えると、情報産業の業界の中では、かなり大きな会社です。 だから、人材派遣会社は、派遣登録者の安定した収入を得られる仕事を見つけたいという心を利用して、大量の個人情報を取得して、派遣登録を済ませたら、後は用がないから、全然仕事を与えないか、日雇いや短期の微々たる仕事しか与えないということが横行しているのです。 でも人材派遣会社は、事前に官公庁の許認可された上で、その個人情報ビジネスを行っているのでしょうか?そこで、今回引き続き首相官邸以下厚生労働省・総務省など各中央官庁にメールします。
2007.08.24
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現在、厚生労働省以下全国官公庁において人材派遣・請負問題を扱っているサイトはごくわずかで、全国各地を検索して、やっと見つけました。全国の人材派遣会社・請負会社の事業主・労働者その他現場で働く人々、また派遣・請負業界で働くことを考えている方に、是非閲覧されることをオススメします。もし閲覧されて、人材派遣・請負職場環境について比較検討されて、スタッフサービスやキャリアメイツ(アデコグループ)のように明らかにこの職場は変だと疑問を感じられたら、労働局・労働基準監督署・ハローワーク・国税局・税務署等監督官庁に相談されますよう、よろしくお願いします。※人材派遣・請負問題のオススメサイト東京労働局「労働者派遣事業関係」http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html◆ 労働者派遣・請負とは◆ 製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進に向けた取組について(ガイドライン)◆ 「首都圏 請負・派遣適正化キャンペーン」実施結果◆ 一般の事業主(派遣先・請負事業)の方へ ・ 請負の適正化のための自主点検表・ 派遣先事業主のための受け入れ適正度チェックリスト・ 派遣労働者を受け入れるにあたってのルール・ 情報サービス業における派遣・請負の区分チェック・ 派遣労働者労働条件自主点検表・ 派遣先が講ずべき措置に関する指針・ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準・ 労働者派遣・請負を適正に行うために・ 新規に許可・届出をされる方のための説明会日程表・ よく聞かれるご質問集相談窓口のご案内◆ 労働者派遣を行う事業主の方へ ・ 申請・届出様式ダウンロードと記入上の注意など・ 労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-・ 派遣元事業主のための事業運営チェックリスト・ 派遣労働者労働条件自主点検表・ 改正労働者派遣法の概要・ 改正職業安定法の概要・ 紹介予定派遣の概要・ 派遣労働者に対する雇用契約の申込み義務について・ 労働者派遣事業業務取扱要領・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令・ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則・ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針・ よく聞かれるご質問集相談窓口のご案内◆ 派遣社員として働いている方へ ・ 「派遣労働者」として働くためのチェックリスト・ あなたの使用者はだれですか?~偽装請負ってナニ?・ よく聞かれるご質問集相談窓口のご案内◆ 労働者派遣事業適正運営協力員制度のご案内(制度のご紹介と名簿)◆ 労働者派遣事業業務取扱状況◆ 事業報告集計結果
2007.08.23
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地元県立図書館のビジネス図書コーナーにて、東洋経済新聞社「会社四季報、業界地図 2006年度 最新版」の「人材サービス」にて、気になる記述を見つけました。「人材サービス」の業界トップは、「スタッフサービス」年間売上高三千億円超、2位と3位は「パソナ」「テンプスタッフ」で年間売上高二千億円超ですが、全国の人材派遣会社で東証一部に上場しているのは、「パソナ」「テンプスタッフ」の2社だけなので、他の「人材サービス」の人材派遣会社各社の経営実態は不透明なことに疑問視する内容です。東京証券取引所のホームページを要約すると、次のとおりです。東京証券取引所は、新たに株券を上場しようとする新規上場申請会社は、「株券上場審査基準」における数値基準に適合したものについて、企業内容などの開示を適切に行うことができ、事業を公正かつ忠実に遂行しているか否かなどについて審査した結果、適当と認められた株券が上場されることになるそうです。また、上場会社は、多くのメリットを享受できる一方で、投資者保護の観点から、決算発表、企業内容の適時・適切な開示等が要求されるなど、新たな社会的責任や義務が生じることにもなるそうです。でも、この2社以外の人材派遣会社が上場しない又はできないのは、経営実態が東京証券取引所の審査基準に達しない、又は決算発表、企業内容を一般公開できない理由があるのです。大手人材派遣会社になると、全国数十万人~百数十万人登録者があり、スタッフサービスの場合、2007年3月現在157万人なので、日本の人口約1億2500万人だから、各都道府県の人口比で推定すると、数千人~数万人登録者数が存在することになっています。それなら、ネット未来の地元の県は、推定2万人位スタッフサービスの登録者数がいるハズなのに、派遣先の求人案件は、架空求人が発覚する今年4月まででさえ、ホームページやハローワークの求人票、新聞・就職情報誌を全部合計しても数十件しかならず、もし全部に1年間奇跡的に派遣したとしても、年収の3割位派遣料金支払いとして、1人あたり1年間数十万円×数十人か多くても百数十人位の派遣料金収入だけで、地方支社の人件費・維持管理費等諸経費の支払いなどあるのに、どう考えても、経営が成り立つとは考えられないです。ましてや、ネット未来が労働局・国税局など地元官公庁に架空求人の件で相談したので、5月以降は、ハローワークや地元熊本日日新聞・就職情報誌求人広告等から、スタッフサービス求人広告はほとんど掲載されなくなったので、実態は、大量登録者数にもかかわらず、大量個人情報だけ収集して肝心の人材派遣がほとんど行われていない可能性が強くなり、ますます謎が深まりました。だからこそ、全国登録者数十万人~百数十万人×一人当たり登録時何十項目もの大量個人情報が、経営上のメリットの鍵の握っているのではないかと思って、地元国税庁や税務署に調査依頼したのはもちろん、首相官邸以下中央官庁にもメール送信したのです。人材派遣会社に派遣登録する者は、登録時住所・氏名・電話番号・家族構成・学歴・職歴・趣味・特技・資格・希望の職種・インターネットの接続状況など何十項目ものエントリーシートに書き取り及び営業やコーディネーターとの面談により根掘り葉掘り事情徴収させられるなど、大量個人情報を収集されます。もちろん、派遣先の仕事内容によっては、直接業務上知りうる必要がない個人情報が大部分を占めますが、なのに何故、人材派遣会社スタッフサービスは、「未経験者歓迎、年齢不問、今すぐに長期間安定した収入の仕事に就職できる。」との架空求人使ってまで、大量個人情報活動するのでしょうか?なお、労働局・ハローワーク・国税庁や税務署等によれば、「内容を審議の上、調査することになるが、業務上の守秘義務があるので、結果はお伝えできない。」とのことで、新聞等マスコミを通じて行う、官公庁の公表を待つしかないです。
2007.08.22
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8月20日は、地元労働局需給調整室へ挨拶に行きました。今春、人材派遣会社スタッフサービス・キャリアメイツ(アデコグループ)の初めから採用するつもりのない架空求人(派遣登録者を増やすのが真の目的の釣り案件)について、労働局・ハローワーク等官公庁が相談・調査等色々と協力されたことへの御礼、及び今後も人材派遣会社架空求人について、対応強化のお願いを兼ねてです。労働局需給調整室担当者の話では、労働局・ハローワーク等各官公庁において、求人申し込みに対して、架空求人又は水増し求人でないか詳しく審査して、さらに求人申し込み後も、求職者への紹介状及び面接会社からの返事報告書(採用・不採用の理由)についてチェックするなど、二重三重の対策を講じているとのことです。地元において労働局・ハローワーク・国税局・税務署等各官公庁の人材派遣会社架空求人対策の効果がかなり現れました。労働局相談する4月頃まで、人材派遣会社スタッフサービス・キャリアメイツ(アデコグループ)の地元関連求人情報に関して、「しごと情報ネット」の派遣供給求人では、トップから地元の分は十数件検索できて、地元熊本日日新聞日曜求人欄では、最上列に両社とも十数件掲載されていたのが、5月以降は0件、たまに1件~2件掲載されるだけになりました。さらに、リクルート等の地元版就職情報誌からも人材派遣会社の他社の求人情報は掲載していますが、スタッフサービス・キャリアメイツ(アデコグループ)両社は、1件も掲載されていないなど、一掃されていました。さらに、労働局・ハローワークには、「未経験者歓迎・年齢不問」の架空求人の求人申し込みしておきながら、官公庁に内緒で労働者派遣法違反の事前選考を行って採用見送りしていたことがバレた「大手プロバイダ会社」「有名半導体メーカー」などの派遣先企業は、派遣会社を経由せず、直接正社員募集の求人広告を掲載するなど、大きく改善されたことは、喜ばしいことです。もちろん、人材派遣会社スタッフサービス・キャリアメイツ(アデコグループ)の架空求人については、首相官邸ホームページ・内閣府・総務省・厚生労働省・財務省・国税庁等各官公庁、リクルート・人材ビジネスなど就職情報サイトにも直接随時メールしました。首相官邸ホームページからは、「国政の執務参考にする他、関係省庁へ送付します。」との返事を頂きました。スタッフサービスは日本最大級の、アデコグループはスイスに本社がある世界最大級の人材派遣会社だから、ここなら直ぐ仕事が見つかると信じていて大量の個人情報を書取り聴取された上派遣登録して就職への夢を裏切られた多くの求職者を救済するために、今後とも政府以下各官公庁・企業の人材派遣会社架空求人対策の動向を期待しています。
2007.08.21

近年、人材派遣・業務請負の業界で働く人々が急増して、それに伴い労働現場のトラブルが急増しています。それは、全国の企業における事業主及び現場で働く人々の、人材派遣・業務請負法制度の知識や理解が不足していることが原因であります。もちろん、ネット未来も、今年3月までは労働者派遣法や偽装請負などについて、ほとんど詳しいことは知らず、あまり関心もありませんでした。自分が、実際に人材派遣会社との架空求人などのトラブルに巻き込まれて、労働局に相談して、社労士向け定期購読月刊誌「ビジネスガイド」などで、詳しく勉強するようになったのです。そこで、人材派遣・業務請負問題を紹介しているホームページを調べたのですが、厚生労働省他全国の官公庁、全国社会保険労務士会連合会以下各都道府県社会保険労務士会、全国開業社会保険労務士を検索しても全国に数えるしか見つからず、非常に少ないです。官公庁では、東京労働局のホームページについて、人材派遣・業務請負問題を詳しく紹介しているのを見つけました。そこで、ネット未来は、地元社会保険労務士会に対して、ホームページや会報誌に人材派遣・業務請負問題のページを設けるよう提案しました。もちろん、予算の都合もあるので、もしよろしければ人材派遣・業務請負問題の新コーナーを設けて、それが難しいなら、厚生労働省や労働局など官公庁へのリンク先だけでも掲載したいです。現在、厚生労働省や東京労働局の人材派遣・業務請負問題のホームページを参考に、自己流にアレンジした原稿を製作中です。できるだけ早い時期に完成して、ホームページや会報誌に人材派遣・業務請負問題の一部でも良いから紹介できるようにして、出来ることなら、社会保険労務士会として県内官公庁及び企業の事業主や働く人々に、人材派遣・業務請負問題について説明会やパンフレット配布でも出来れば、と願って頑張っています。※後日談参考までに、平成22年6月「社会保険労務士事務指定講習修了証」と、ついでに翌日の地元社会保険労務士会の倫理研修案内の文書まで破ったら、まるで呪いから解放されたかのように、それまでどんなに就職活動しても全然就職できなかったのがウソのように、あっさりと簡単に就職出来ました。
2007.08.19
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8月16日、埼玉県熊谷市が岐阜県多治見市と並んで、日本一の最高気温40.9度を最高した記念日です。実は、ネット未来は、青少年期1年9ヶ月だけ埼玉県熊谷市民だったのです。そう、熊谷駅の隣、籠原駅の近くに就職したのです。一応熊谷市だけど、深谷市との境に近い場所です。自分で言うのもナンですが、たまたまマグレでエリートコースの試験に合格して、その職業に就職出来たのです。(但し、その職業は内緒ですが?)でも、そのエリートコースの仕事と訓練はメチャ厳しかった、自分の能力不足から、ひどくしごかれイジメられた、結局ギブアップして熊本に帰ったのです。でも、人間というのは不思議なもので、今でもその時のイヤな状況がトラウマになって今でも夢でプレイバックされる反面、宴会その他でその時のことを話すと、自分でも理由がわからないけど、ナゼか楽しい思い出ばかりを話してしまうのです?当時、青少年だったネット未来が、首都圏に住み外出した初めての不思議な体験が、蘇ってしまうのです。さて、熊谷市といえばやはり猛暑、九州出身の者にとって、関東地方ぐらいとは思っていたのですが、メチャ暑かった思い出があります。これはマジで「熊本市よりも暑いでは?」と本気で信じました。だから、熊谷市が猛暑日の日数日本一、最高気温日本一と報道しても、熊谷市在住経験のある者としては、納得しました。でも、その一方で、熊谷市と名前が似ている熊本市は、地形でも盆地なので気候も似ていて典型的内陸性気候で、寒暖の差が激しい気候です。実は、熊本市は、熊谷市とは別の部門で暑さ日本一なのです。2005年10月14日に、ナンと106日目の真夏日を記録して、石垣島と並んで日本一の真夏日数を記録したのです。10月中旬でも真夏日!ネット未来は、両方の酷暑地方に住んだという貴重な体験をしたのです。
2007.08.18
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派遣社員・請負人は、給与明細書等を持って、労働局等監督官庁に相談しましょう!全国の人材派遣会社・請負会社に登録していて、実際に派遣社員又は請負人として、現在働いている又は過去2年間に働いたことがある人々に提言します。もし自分の会社の給料や労働時間等の待遇に、不満があり又は不審な点があり、今直ぐに解決したいと希望されるなら、まず自分の給与明細書又は源泉徴収票、登録時や派遣開始時労働条件通知書・業務請負契約書等の書類を持って、労働局需給調整担当部署・労働基準監督署、国税局や税務署等監督官庁に相談してください。できれば、登録時や派遣開始時の派遣会社の営業・コーディネーター及び面接時会社の担当者の名刺又は電話の声や面接時の状況を録音してある物、(もし見つからない場合は、その時の状況を詳しく書いたメモ)、持っていかれると便利です。ネット未来が、スタッフサービスやキャリアメイツ(当時アデコグループ)について、相談した体験談から行くと、次のとおりです。派遣社員又は請負人が、労働局需給調整室に直接相談されると、場合によっては、その場で労働局需給調整室の担当者が、派遣元及び派遣先会社の担当者に電話して調査します。また、その時派遣相手先が不在の場合でも、およそ2日以内には、相談者本人の携帯等に結果報告されます。派遣社員又は名目上の請負人としては、派遣請負双方の会社から説明されたことを鵜呑みにして当たり前や仕方ないことと思っていることが多いようです。でも、実際に労働局や監督官庁に相談することによって、監督官庁が実質的に判断するなら、派遣社員又は名目上の請負人としては、当たり前と思っていたのが、実はトンデモない労働環境であることが、とても多いのです。「税務署へは請負代金として申告されているのに、なぜ賃金の給与明細書なのか?」「請負人なのに、なぜ会社の指揮命令を受けて働かされ、時間給+残業代なのか?」「派遣社員なのに、なぜ派遣先の就業規則や三六協定のもとで、働かされているのか?」「派遣社員なのに、なぜ派遣先の事前面接を受け、または派遣先から解雇されたのか?」「正社員と同じ位の労働時間で長期契約の派遣社員なら、初めから社会保険・労働保険適用されているハズだが、給与明細書に天引きされていないのは?」現在業務請負に関して「請負法」みたいな法律は存在しなく、シカも官公庁に届出義務がないので労働局等に内緒で、民法上の私法契約として資格等に関係なく誰でも企業間及び事業主と現場で働く人々の間に業務請負契約締結出来ます。そして、年度末に税務署への請負代金又は外注費として申告すれば、消費税・所得税・住民税を節約できるのです。もちろん、現場で働く人々を「請負人」とすれば、現在の労働社会保険諸法令では、原則労働者とみなされないから、労働保険・社会保険も加入及び申告を逃れ、保険料までも節約できるという、企業にとっては経費節約のスグレモノです。だから、現在の派遣・請負に関する法制度の抜け道を利用して、全国の企業事業主の3割~4割位は、官公庁に内緒で、実質的には直接雇用なのに、名目上は労働者派遣にする「偽装派遣」、又は現場で働く人々との間に業務契約を締結して名目上の個人事業主等「請負人」に仕立て上げる「偽装請負」が広く行われていますが、派遣会社が就業規則等を届出していることが少なく、請負契約は官公庁への届出義務がないために、厚生労働省等官公庁では、実態を把握できないのが現状です。もし、派遣会社の虚偽申告、偽装請負や偽装派遣、消費税・所得税・住民税等脱税、残業代の不払い、社会保険や労働保険の未加入が発覚するなら、時効の範囲内で遡及して税金を支払させられ、社会保険や労働保険を適用させられ、会社の責任者や担当者が場合によっては刑事罰が課せられることもあり、もし新聞等に公表されると、会社の評判がガタ落ちになり、経営や存続も危うくなります。だから、派遣社員や名目上の請負人、登録者の皆様は、このまま変なスタッフサービスやキャリアメイツ(当時アデコグループ)みたいな派遣・請負業界のために、泣き寝入りしないで、勇気を持って労働局等監督官庁に相談されることを、お勧めします。
2007.08.17
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実は、「偽装派遣」「偽装請負」を野放しにすると、次のとおり。事実上は、自社により面接選考により採用して、自社の指揮命令に基づいて働かせ、自社の判断で出勤、配置、解雇等の人事労務雇用管理を行う、実質自社の社員として直接雇用関係にあり、自社の正社員と同等又は近い内容の仕事をさせているにもかかわらず、名目上は人材派遣会社派遣元から派遣されたことにする「偽装派遣」、実際は自社の指揮命令により働かせているのに名目上は請負契約を締結して、仕事を全部お任せしたことにする「偽装請負」にすることが広く行われています。すると、名目上の派遣先・請負発注の企業は、「偽装派遣」の場合名目上の派遣元労働者だから、「偽装請負」の場合請負人は労働法及び社会保険法上、原則は労働者とみなされないから、採用時社会保険の資格取得届を提出せず、自社の報酬月額算定基礎届等社会保険申請書類に計上しないのです。一方、人材派遣会社派遣元は、名目上の派遣元労働者だから、本来の派遣先の正社員なら派遣先の就業規則にある支払い義務のある賞与・手当等の支給を逃れ、派遣元会社の時間給+残業代だけを算定基礎として届けます。そこで、全体的に見ると、実際の直接雇用を名目上の派遣社員又は請負人に置き換えることによって、社会保険の支払いを、不当に軽く届出することが出来ます。そうすると、全国の3割~4割と推定される「偽装派遣」「偽装請負」の疑いがある変な企業のために、国全体としては、実際よりも社会保険料納入がかなり少なくなり、その分毎年度の社会保険(健康保険・厚生年金保険)料率アップにつながり、かつ厚生年金・国民年金受給額は将来低くなる見通しとなって、本当に労働者の大部分を正社員として雇用する善良な企業が迷惑します。そこで、人材派遣会社派遣元に派遣登録して、名目上の派遣社員又は請負人として、実際に就労している、又は過去2年間に就労された皆様方に提案します。国の官公庁が「偽装派遣」「偽装請負」摘発に全力を注ぐようになったので、勇気ある良心的な皆様方は、地元の社会保険事務局または社会保険事務所に、給与明細書・源泉徴収票、録音したもの、メモなど証拠書類を持参の上、相談されますよう、よろしくお願いします。 上記が本来の人材派遣の姿。( )が「偽装派遣」「偽装請負」の疑いの可能性があり。労働者派遣法24条、派遣社員の個人情報は、業務の目的の達成に必要な範囲内のみ収集して、派遣先には、通知すべき事項、業務遂行能力に関する情報に限られる。(でも実際は、実質派遣先の自社社員として、書類選考面接の上採用するから、派遣元登録時作成させた何十項目もの大量個人情報のエントリーシート又は履歴書を送付させて、その各項目にわたって、業務に直接関係のないことまで、根掘り葉掘り聞かされるのが一般的。)※派遣就労者に関して、社会保険(健康保険・厚生年金保険)とも派遣元にて加入義務がある。また、派遣元会社は、株式会社・有限会社等法人だから、強制適用であり、派遣社員が、週あたり正社員と同じ位の労働時間で、最初から長期間の雇用契約を交わしているなら、当然加入しているハズ。名目上は請負人でも、実質事業主から指揮命令にあるなど直接雇用にある場合は、加入義務がある。(でも、実際は、多くの派遣社員や請負人とされた人々が、派遣元会社や変な派遣先の会社に、「試用期間中や臨時の者・請負人は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)険は加入できない。」とダマされて、加入させていない例がとても多い。また、派遣先の会社は、社会保険の手続きをする時、名目上の派遣元社員・請負人については地元の社会保険事務局または社会保険事務所に隠してまたはウソの説明をして、採用時資格取得届を提出せず報酬月額算定基礎届社会保険申請書類に計上しない例が、かなり多く存在しています。)
2007.08.16
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本来なら、全国の人々の健康保険・厚生年金保険の社会保険料はもっと安く、厚生年金・国民年金受給額はもっと高いハズなのに、社会保険料が年々高くなり、厚生年金・国民年金受給額は将来低くなる見通しなのは、全国の企業の3割~4割と推定される「偽装派遣」「偽装請負」にあるのです。「偽装請負」により、実質的には自社直接雇用の従業員を、名目上の請負人に置き換えることにより、事業主は社会保険適用を逃れ、従業員に社会保険に加入させない、又は「偽装派遣」により派遣労働者に置き換えることにより、従業員への賞与・各種手当て支給を逃れ、名目上の派遣元会社にて時間給+残業代だけを算定基礎にして社会保険料を少なくすることが、広く横行にしているので、他の善良な国民にその分のしわ寄せがあるからなのです。現在業務請負に関して「請負法」みたいな法律は存在しなく、民法上の私法契約として資格等に関係なく、シカも官公庁に届出義務がないので、労働局等に内緒で誰でも請負契約締結出来て、税務署への請負代金又は外注費として申告すれば、消費税・所得税・住民税を節約できるのです。もちろん、「請負人」とすれば、現在の労働社会保険諸法令では、原則労働者とみなされないから、労働保険・社会保険も加入及び申告を逃れ、保険料までも節約できるという、企業にとっては経費節約のスグレモノです。※ 上記が本来の人材派遣の姿。( )が「偽装派遣」「偽装請負」の疑いの可能性があり。派遣先へ就労するため、「派遣元」が就労するのに専門的能力など適正がある人材を選定した上で、派遣する。(でも実際は、派遣元がエントリーした数名の人材から、派遣先が事前面接・事前選考により採用を決定する。)派遣元会社が作成した派遣社員向けの就業規則が制定され、派遣社員の代表者の意見と押印の上、地元労働基準監督署に届出がある。なお、就業規則は、在職中の労働者なら、身分を証明するものがあれば、誰でも労基署で閲覧できます。(でも実際は、派遣先の就業規則に基づいて、就労している。)派遣社員が残業するために、労働基準法上、前年度末までには、今年度用の労使協定(通称三六協定)を、「派遣元」会社事業主と派遣社員労働組合または全就労派遣社員過半数の代表者の間で締結調印の上、毎年度地元労基署に提出しているハズ。(でも実際は、派遣先労使協定に基づいて、残業してかつ残業代が支払われている。)請負の場合、本来は完全に請負人にお任せだから、派遣元会社が会社請負人として請負側の上司が部下を式命令するなど自分たちの判断で仕事する。請負仕事完了後請負代金が支払われ、年度末は、「派遣社員が自ら」請負代金受け取りの確定申告の手続きを行う。(でも実際は、通常の労働者とほぼ同様に、派遣先の指揮命令に従って働き、派遣元会社から月給・日給・時間給の賃金が支払われ、毎月給与明細書を発行される。)派遣先にて、派遣社員が年次有給休暇取得するには、派遣元が判断して決定する。(でも実際は、派遣先が年次有給休暇取得の是非を判断する。)派遣先が、派遣社員について就労するのに不適当な人材と判断しても、派遣先には解雇・減給など罰則や、退職の是非を判断する権限はなく、派遣先から派遣元に連絡して、派遣元にて派遣社員の罰則や退職の是非を判断する。(でも実際は、「君は明日から出勤しなくていいよ。」と即クビを言われるパターンが普通など、実質的な解雇・罰則等人事の権限は派遣先企業にあるのが普通。)
2007.08.15
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Google Earth で「あなたの知らない世界」の、上空からの風景を楽しむことができます!今月、世界各地の風景を上空から、眺めることができる、Google Earthという「世界を見渡す 3D ソフトウェア」の最新版を、再び無料ダウンロードしました。http://earth.google.co.jp/Google Earth 4 - 新機能 さらにリアルになった建物の 3D 表示地形や建物の 3D 表示は、Google Earth で最も人気のある機能の一つですが、この機能がさらに強化されました。今回のリリースから、多くの山岳地域に高画質の地形データが追加され、"テクスチャ付き" の 3D 建物表示がサポートされます。テクスチャ付き表示では、レンガやガラスなどの建築素材がリアルに再現され、まるで実世界のような 3D イメージを表現できます。地理情報の作成と共有何百万人ものユーザーが、.KML という Google Earth のファイル形式で、地理情報を作成し、共有しています。Google Earth 4 では、この機能を拡張しました。 旅行の写真、GPS からアップロードしたハイキング コースの軌跡、お好きな画像を使ったオーバーレイ、大きな地理的データのセットなどを表示することができます。データにタイムスタンプを付けて、世界が時間の経過とともにどう変化したかを示すアニメーションを作成することもできます。代表的な例は、Google Earth Showcase でご覧いただけます。仮想の世界ツアーへあなたのパソコンに地球が入っていて、地図帳と百科事典とフライト シミュレータが統合されました。 探索したい場所をマウスでダブルクリックするだけで、その場所にズームインできます。 市街地、山、渓谷などが、関連情報とともに高解像度の 3D で表示されます。 地元の情報を調べて旅を計画気になる場所でお店やサービスを検索して、ドライブ ルートを取得しましょう (日本未対応)。 結果は画面に表示されます。複数の検索結果をまとめて見たり、その結果をフォルダに保存して他のユーザーと目印を共有したりできます。 マルチメディア コンテンツを探索充実したマルチメディア情報を、ウェブ コミュニティやナショナル ジオグラフィックなどの一般的なソースから検索します。 左のサイド パネルから、ジオグラフィックのサイト、特集コンテンツの他、建物の 3D 表示、公園、学校、病院、空港、店などのレイヤをご覧になってみてください。 トラベル情報の共有旅行した場所に目印を作成して、共有します。 Google Earth では、目印に大量の情報を追加することができます。たとえば、写真、メモ、レストランのレビューなどです。 このような何千ものデータ地点を Google Earth の他のユーザーも見られるようにするには、Google Earth ファイル形式の .KML を使用します。 例えば、自分の自宅付近の風景を見たければ、自宅の住所を番地まで全部入力して、自宅近辺を探すことができます。最初、大きな地球の画像が出てきて、そこからその地名に飛んで、その地域の航空写真が現れます。そして、航空写真を拡大又は縮小できて、斜めにすることもできます。またネット未来は、前職が地元就職のため、年に数えるしか、県外出張や旅行したことがなく、東京・大阪以外は、ほとんどの道府県が行ったことがありません。ネット未来が高校・大学の頃、「あなたの知らない世界」という霊界や異次元など未知の世界について特集するテレビ番組や雑誌の記事が流行したことがありましたが、この世でさえ、例えば日本国内でも、地元以外の他46都道府県の街並み等風景は、有名な都会の駅前や観光地の極限られた場所以外、ほとんど知らず、まさしく未知の「あなたの知らない世界」なのです。その未知の風景を閲覧することが、インターネットの時代になって初めて可能になったことです。テレビ番組や観光ガイドブックでは、主な観光地や名所しか見ることができないので、その都市の普通の街並みまで無料で楽しむことができることは、素晴らしいことです。ネットの無料ダウンロードにより、仮想観光旅行を楽しめることもできる時代になったのです。まだ、訪問したこともない、未知の世界を閲覧することは、とても楽しいことです。
2007.08.14
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3月下旬から4月中旬にかけて、地元労働局・労働基準監督署・国税局・税務署・ハローワーク等にスタッフサービスの件で相談した後、もう一つの別の件で相談しました。今年2月上旬、社会保険労務士の仕事の都合上、派遣元「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」地元支社を訪問した時、ネット未来から何か「社会保険や労働法、総務・人事・労務関連で仕事先ないですか?」と尋ねたところ、その派遣元から、「今すぐにでも、働いてもらいたい仕事を紹介します。」と派遣先有名半導体メーカーについて紹介されたのです。シカも、「私は40歳代前半であり経験浅い開業社会保険労務士ですが、それでも良いですか?」と念を押したのに、派遣元は「今度、そのメーカーは他県との事業所と統合するので、県外から大量の転勤者があります。それで大量の転勤者に対する面談及び官公庁への手続業務がとても多く、今すぐにでも派遣して貰いたいほど人手不足なので、とにかく年齢・経験などこだわらず広く応募します意向だから、もし宜しければ、早急に履歴書を、メールでも良いから送っていただけますか。」さらに「年度末の転勤の時期でとても繁忙なので、もしかしたら休日出勤もあるカモ知れないが、その代わり月収25万円以上可能の高収入期待できます。その半導体メーカーに勤務すれば、原則半年毎更新する制度ですが、勤務成績次第では、将来正社員登用する制度も設けていますが、いかがでしょうか?」だから、ネット未来は、忙しくても安定した収入が確保できるなら、喜んで返事して、さっそく自宅のパソコンから「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」宛履歴書をメール送信しました。そしたら、2月20日位になっても、「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」から何も連絡ないので、電話したら「どうしても、急いで派遣先に電話しなければいけないのでしょうか?」という回答。(そこで、「行政協力との関連もありますから、早急にお願いします。」とお願いしました。2月末「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」を訪問したら、案の定「派遣先にエントリーしたところ、派遣先で選考した結果、やはり過去に経験豊富な人材が必要で、今回は断られました。」そこで、不審に思ったので、「いや、その半導体メーカーの別な業務で未経験者歓迎業務でも良いから、紹介して下さい。」とお願いしたら、少し慌てた様子で、「そしたら、この紹介予定派遣の用紙が必要となります。」と、何枚何十項目もの大量の記載事項のあるエントリー用紙と返信用封筒が渡されました。でも怪しいので、労働局等に相談してから提出しようと思って放置していたら、提出しなくて正解でした。なぜならその後、労働局や国税局等監督官庁から調査指導があったらしく、「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」としてはヤバイと思ったのか、それまで毎週地元新聞社日曜の求人欄に掲載していた有名半導体メーカー関連の求人広告を、4月から掲載しなくなりました。さらに5月に入って再度「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」のホームページを閲覧したら、「会社案内」からアデコグループの派遣登録スタッフ数の人数及び、「人材紹介」「紹介予定派遣」から半導体メーカーの案件が消されていました。こんなこともあろうかと思って、2月28日に「人材紹介」の有名半導体メーカーの5件の案件の部分だけバックアップしていたのです。その募集項目について、「労務・管理」他になると、「業界不問、様々な分野の方を対象」と未経験者歓迎に近いようにも読み取れる表現がしてあり、「年収400万円~600万円可能(経験・能力により優遇)」と、有名大企業の広大な豪華施設において、過去別に大した経験がなくても努力次第で、長期間将来正社員登用されて働くことができて、安定した高収入が得られるような、夢と希望を与えられる内容です。でも、そんな平成のシンデレラみたいな、ウマ過ぎる話はあるワケないです。余談ですが、2月28日現在キャリアメイツのホームページの内、地元の県の分について、「人材紹介」は有名半導体メーカーの5件の分も含めて23件ありましたが、5月以降全部消されて、別の案件だけが0件~2件。「紹介予定派遣」も同じく、0件~2件、年収300万円未満、月収17万円以上と寂しい内容、シカも、過去実務経験のある方、年齢35歳までと限定されていました。つまり、官公庁に相談してから、あわてて新聞広告や自社ホームページから求人案件を消したということは、やはり架空求人「釣り案件」とみなされても仕方ないのです。もっと正確に言えば、派遣先半導体メーカーにエントリー後選考により採用が見送られたというより、最初から採用するつもりはなく、結局派遣登録者を増やすが真の目的の架空求人(釣り案件)であり、エントリー名目で派遣先半導体メーカーに個人情報が渡ったと看做されても仕方ないです。
2007.08.12
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今春、国税局に次のように相談しました。「人材派遣会社スタッフサービスに登録する時何十項目の書類とコーディネーターから根掘り葉掘り詳細に聴取された膨大な個人情報が、派遣先NTT西日本にエントリーして事前選考の名目で流用され、採用を断って、個人情報だけ保管して、自宅の電話番号など知らないハズなのに、その後5回もブロードバンド勧誘する情報源として活用しているのでは?」「スタッフサービスの準備した何十項目のエントリーシートに、住所・氏名・電話番号はもちろんインターネットの接続状況についても細かいところまで問う項目がありました。だから、NTT西日本とネット未来との直接の接点は、その時しか考えられません。もしスタッフサービスから個人を特定する情報は頂いていないと主張するなら、どのルートから個人情報を入手したのでしょうか?」そしたら、国税局からは、もし派遣登録後、派遣元会社や派遣先会社商品勧誘の電話があった時は、その電話の担当者と所属部署、自宅の氏名・電話番号・個人情報の入手先を聞き出すことを、アドバイスを頂きました。「どうして、我が家の氏名と電話番号を、お宅は知っているのですか?」担当者と所属部署次第で、個人情報を入手するための事務の流れがつかめる、重要なポイントになるそうです。労働局需給調整室に、人材派遣会社派遣登録者の個人情報の取り扱いについても相談しましたときも、事前選考の場合は、登録者本人が現場を見ていないので、派遣双方が個人情報を守っていると主張すれば、それを信用するしかないとのこと。実際に事前面接とか受けられた時に、担当者の氏名や部署、日時・質問事項など当時の状況を録音するか、できるだけ詳しくメモすることが重要とアドバイスを受けました。もちろん、労働局・国税局等官公庁が立ち入り調査するなら、派遣元派遣先双方とも、個人を特定する情報は流していないと主張するでしょう?でも、常識的に考えて、社員の募集・採用の面接選考を行って、その是非を判断するためには、少なくとも履歴書・職務経歴書程度の個人情報が必要なのは当たり前です。個人を特定する情報なくして、採用の是非を判断できるワケはないです。もし、NTT西日本や半導体メーカーなど派遣先企業が、個人を特定するような情報を受け取ってないで、採用の是非を判断したと悪魔でも主張するのなら、抽選で選んだとでも言うのでしょうか?そんな変な言いワケ、誰も信用しません。それならなぜ「過去に実務経験が豊富であること」を判断できたのでしょうか?だから、現在人材派遣会社に登録されている皆様方に提案します!実際に働いている人々はもちろん、登録していて仕事の連絡を待っている人々は、携帯及び自宅の電話は、いつでも録音可能な状態にしていてください。また、労働者派遣法で禁じられている事前面接の連絡を受け、実際に面接会場に行かれる時は、隠して録音してください。派遣双方の会社は、後日自分の主張を掌返したように主張することが多いので、国税庁や労働局等監督官庁に届ける時、重要な証拠になります。そこでもう一つのポイントは、NTT社みたいな大企業の場合、インターネット契約の商品勧誘・苦情処理などの電話サービスは、子会社に委託して、契約社員又は派遣社員に行わせるパターンが普通です。そこで、所属部署と担当者氏名がわかれば、もしかしてその会社担当者が、派遣元会社から派遣又は請負・出向されているだとしたら、どこから入手した個人情報書類を使って電話しているのか、国税庁等監督官庁が調査すればわかりますので、できるだけ多くの派遣会社登録している人々が、監督官庁に届けますよう、よろしくお願いします。
2007.08.11

本来派遣制度のメリットは、企業の現場に就労したその日から「即戦力」として、専門技術のスペシャリストとして高度な仕事を、テキパキとこなす人材を確保することです。それゆえに、正社員を募集・採用して、入社後専門技術のスペシャリストとして教育訓練・研修などの事務に要する手間・経費・時間が節約出来ることです。そのためには、派遣元会社から、「即戦力」となる人材を、提供出来る事が必要です。人材派遣会社「スタッフサービス」や「キャリアメイツ」のホームページ「お仕事検索」はもちろん、ハローワークの求人票、新聞・就職情報誌等、各求人案件の過半数を占める「未経験者歓迎・年齢不問、今すぐ長期間安定した収入の仕事ができる。」の謳い文句が、実はその大部分が、架空求人「釣り案件」である理由を説明します。結論から言えば、本当に未経験又は実務経験が浅い人材なら、派遣先企業は「歓迎」するワケないです。そもそも、派遣先会社が、派遣元会社を経由して人材募集するのは、とても労働現場が繁忙で、人手不足だからです。だから、派遣先会社の現場で働く人々の立場になって考えてみればわかります。連日夜遅くまで残業するのは当たり前、休日出勤も覚悟するほど忙しい時に、突然上司から「今日から、派遣社員が1年契約で勤務することになった。そこで君に、しばらくの間教育係になって欲しいのだが?」自分の仕事でさえ忙しい時に、さらに未経験者の派遣社員の教育係として、基本から連日仕事を教えなければならないなら、「歓迎」どころか「お荷物」です。それでは、なぜ人材派遣会社は、圧倒的過半数の「未経験者歓迎・年齢不問、今すぐ長期間安定した収入の仕事ができる。」の謳い文句の架空求人「釣り案件」を、ハローワーク等に求人申込みして、かつ登録時に説明して、登録後掌返したように派遣先にエントリーしたら「経験者が必要」「若い独身女性が良い」などの理由で断られたという口実を使って、結局は採用しないというトリックを使うのでしょうか?なぜなら、中高年齢者や主婦、又は前職以外の実務経験がない者にとっては、ハローワーク等の正社員募集に数多く応募してそれでも就職できなかった経験上、派遣社員でも良いから藁にもすがる思いで飛びつきたくなる内容です。だから、人材派遣会社としては、その人々の心理を利用して、派遣登録者および顧客個人情報を増やすのが真の目的なのです。そうとも知らない派遣就労希望者は、人材派遣会社のハローワーク求人票や新聞・就職情報誌の求人広告を閲覧して、登録手続きに行きます。そこで、人材派遣会社が登録用に準備した何十項目もの書類に、一生懸命自分の過去の職務経歴・特技・趣味・自己PRなどを書き込みして、かつ人材派遣会社のコーディネータとの面談で根掘り葉掘り詳細に事情聴取され、派遣就労希望者も何とか仕事したいと必死に自分をPRしようと何もかも話すので、良質の大量個人情報を収集できるワケです。ここで、人材派遣会社「スタッフサービス」や「キャリアメイツ」のホームページの「お仕事検索」を閲覧して頂ければわかりますが、派遣先はIT関連・半導体・金融・保険・携帯販売・営業・商品勧誘など、いずれも大量の顧客情報を取り扱う業界ばかりです。だから、派遣元会社がワザと派遣エントリーさせて、派遣先の事前面接・事前選考の名目で個人情報を流して、採用を見送ったという名目で、個人情報だけを派遣先が得るシステムです。もちろん、労働局等が調査するなら、派遣元派遣先双方とも、個人を特定する情報は流していないと主張するでしょう?でも、常識的に考えて、社員の募集・採用の面接選考を行って、その是非を判断するためには、少なくとも履歴書・職務経歴書程度の個人情報が必要なのは当たり前です。個人を特定する情報なくして、採用の是非を判断できるワケはないです。そこで、派遣登録者数の1割未満しか就労されていない現実において、派遣先企業への就労数を大幅に超える大量個人情報を保有する、人材派遣会社の経営上の大きなメリットについては、労働局・国税庁・税務署等監督官公庁の現地調査の動向を、お祈りします。※後日談参考までに、平成22年6月「社会保険労務士事務指定講習修了証」と、ついでに翌日の地元社会保険労務士会の倫理研修案内の文書まで破ったら、まるで呪いから解放されたかのように、それまでどんなに就職活動しても全然就職できなかったのがウソのように、あっさりと簡単に就職出来ました。
2007.08.10

今年の3月下旬から4月にかけて、人材派遣会社「スタッフサービス」や「キャリアメイツ(当時アデコグループ)」の架空求人(釣り案件)の求人広告について、地元労働局や労働基準監督署、国税局や税務署、ハローワークにも相談しました。人材派遣会社の求人案件について、そのホームページの「お仕事検索」、他就職情報検索サイト、毎週日曜日の地元熊本日日新聞朝刊求人欄及び就職情報誌など見て、いつも思うのですが、毎回ほとんど同じ内容を掲載しているのです。また、ハローワークの求人票を閲覧すると、たとえば「半導体メーカーの総務・人事」などは、いつでも県内どこかの人材派遣会社が募集しています。この求人票、いつになったら採用されるのでしょうか、というより実際に採用された人いるのでしょうか?ウソだと思う人は、もし、過去1年分位の古新聞や就職情報誌を持っているなら、人材派遣会社の求人案件を見比べて下さい。「スタッフサービス」のホームページ「会社概要」によれば、登録スタッフ数は、全国で約157万人(2007年3月現在)いるとのことですが、そうなると、人口割りによる単純計算すれば、各都道府県あたり数千人~数万人登録していることになります。それなら、人材派遣会社のホームページによれば、事務系なら小さな県の場合10件~30件、新聞広告なら数件から多くても10件余だから、直ぐに自社の人材派遣登録者だけでも満たされるハズですが?労働局に相談したところ、新聞広告や就職情報誌は営業の自由なので、官公庁が取り締まることができないとのことでした。またハローワークに相談したところ、求人票受理後、実際に採用されたかどうかまでは確認する法制度はないそうです。つまり、結論から言えば、人材派遣会社がハローワーク等に出す求人案件によって、人材派遣会社の登録させるために誘き寄せ、一人あたり何十項目何百問のエントリーシートに書き取りさせて、営業コーディネーターから根掘り葉掘り聞き取り調査させるなどして膨大な個人情報を収集するのが真の目的の、初めから採用するつもりのない架空求人(派遣登録者を増やすのが真の目的の釣り案件)なのです。なぜなら、その人材派遣会社求人広告の大部分が「未経験者歓迎・年齢不問、今すぐ長期安定した収入の仕事ができる。」の謳い文句なので、中高年齢者や主婦、又は前職以外の実務経験がない者にとっては、藁にもすがる思いで飛びつきたくなる内容です。でも、実際には、人材派遣会社では、ハローワーク等官公庁には内緒で、派遣登録後、掌返したように派遣先において(労働者派遣法違反の)事前面接・事前選考を行ったという口実で、「やはり、若い女性の方が望ましい。」「経験豊富な方が良い。」「応募者多数により、今回は採用が見送られました。」などと何らかの理由をつけて結局採用せず、それ以後仕事紹介は全然ないパターンということが広く行われているのです。そこでその一方で、人材派遣会社「キャリアメイツ」のホームページの会社概要によれば、実際働いているのは約3000人なのに、派遣登録スタッフは約40,000人と、実際の派遣就労者数の十倍以上の登録者数×何十項目何百問の膨大な個人情報を、何のために架空求人「釣り案件」のトリック使ってまで確保する経営上の利益やメリットあるのかと、国税局や税務署等に事実関係を確認調査するよう依頼しました。もちろん、ハローワークに相談したら、「派遣登録目的の求人申し込みや、若い人が良いと限定とは、けしからんですね!これは、派遣会社及び派遣先会社双方に対して厳重に指導しておきます。」なお、地元労働局・労働基準監督署・国税局・税務署・ハローワーク等に相談した後、スタッフサービス等に対して調査指導があったらしく、5月以降スタッフサービスの求人案件について、ハローワークや新聞の求人案内が全部消えていました。(4月以前の熊本日日新聞日曜求人欄には、最上段にスタッフサービスの求人案件が多い時は十数件も掲載されていた。)また、「キャリアメイツ」のホームページを閲覧したら、「会社案内」から「人材紹介」「紹介予定派遣」から半導体メーカーなど全部で二十数件あった案件が、全て消されていました。だから、人材派遣会社求人案件の大部分が、架空求人(釣り案件)なのは明らかです。※後日談参考までに、平成22年6月「社会保険労務士事務指定講習修了証」と、ついでに翌日の地元社会保険労務士会の倫理研修案内の文書まで破ったら、まるで呪いから解放されたかのように、それまでどんなに就職活動しても全然就職できなかったのがウソのように、あっさりと簡単に就職出来ました。
2007.08.09

実は、名目上は人材派遣会社と名乗って、実質は派遣会社登録又はハローワーク等の求人募集の名目で個人情報を収集活動する個人情報調査会社が、存在するのです。結論から申し上げると、人材派遣会社スタッフサービス・キャリアメイツ(アデコグループ)が、長期間安定した収入の仕事先を見つけたいと願う求職者の心を利用して、はじめから採用するつもりのない架空求人(派遣登録者を増やすために釣り案件)を利用して、人材派遣会社の各支社に誘き寄せ、人材派遣登録の名目で、エントリーシート用紙に、個人情報を1時間半位詳しく何十項目何百問も書類に記入させられる上、さらに営業又はコーディネーターから、面接等で根掘り葉掘り聴取されて、派遣先大企業に派遣エントリーの名目で、膨大な個人情報を詐取するという手口です。でも結局は、はじめから採用するつもりなかったから、数日経過後「派遣先にエントリーした結果、~の理由で~」又は「応募者多数で~」などと、何らかの因縁つけて(正確にははじめから採用するつもりなかったから)断られたと言う連絡を入れるパターンです。まず1つの事例を先に紹介します。派遣元→国内最大級の人材派遣会社。「オー人事 スタッフサービス」派遣先→国内最大級のIT関連会社。NTT西日本のブロードバンド普及部門。昨年2月上旬、人材派遣会社地元支社に行きました。当日3名集まりました。その派遣会社スタッフサービスの担当者が、いきなり「実は、あなたに今週末からでも派遣先に行って仕事して頂きたい仕事を紹介します。」と言われました。※ 内容は次のとおり NTT西日本の、光ファイバーなどブロードバンド普及のため、午前9時位から夕方まで市内マンションの1階に受付窓口を設置して、PR活動を行う。夕方以降午後9時位まで、マンションの各階にチラシ・パンフレット配布を行う。 正社員に同行して、指示通りに働けばよいので、年齢不問・未経験者歓迎。 人手が不足しているので、宜しければ今週末から土日でも働ける方を急募! 長期間勤務で契約更新制度有り、週5~6日勤務で、月収20万円近く可能! 当月の給与は、翌月末日銀行口座振込。上記のとおり、とても良い派遣先条件だったので、ついその気になって、派遣会社スタッフサービスが準備したエントリーシート他各書類に記載してある何十項目何百問も大量の項目に記入して、タイピングテストや面接も受けました。そしてスタッフサービスに派遣登録及び派遣先にエントリーする旨を伝えられました。その日は、いよいよ長期間安定した収入を得られることが出来るのだと信じて、喜んで帰宅しました。しかし、その数日後、掌返したように派遣会社スタッフサービスから悪夢の電話「派遣先にエントリーして事前審査したところ、やはり経験のある、若い女性の方が望ましいとのことで、今回はお見送りになりました。もし、よろしければ、あなたの方で、ハローワークや他の職業紹介所に出向いて、仕事探していただければ、当社としては助かりますが。」そこで、私は「いえ、別に仕事内容にはこだわりませんから、未経験者歓迎でも何にでもチャレンジしますから、探して頂けませんか?」と言ったら、「なるべく紹介できるようにします。」との返事。(余談だが、紹介予定派遣ではないので、本来なら労働者派遣法によれば、派遣先による事前面接・選考は禁止されており、派遣先は、派遣を断れないハズだが?)それから、何ヶ月経過しても紹介がないので、登録抹消を申し出ると、スタッフサービスはあわてて「いえ早急に探しますから!」というパターンの繰り返しで、とうとう登録後1年半以上経過しても、全然仕事紹介はありません。一方、派遣先のNTT西日本からは、私が電話に出ただけでも5回位「ブロードバンド電話又は新料金プラン」の勧誘がありました。この業界では、現在ADSLブロードバンドに加入しているYahoo!BB社以外は知らないはずの、私の氏名及び自宅の電話番号等の個人情報を、どのような情報源から入手したのでしょうか?他にも、多くの身に覚えのない業者から金融商品やマンション購入などの勧誘の電話がありました。この件については、今年の3月末から4月にかけて地元労働局や労働基準監督署、国税局や税務署、ハローワークにも相談しました。「早急に調査しますが、業務上の守秘義務があるので、その結果については報告を控えます。」との返答を頂きました。また、国税局等からは、「もし、今後勧誘の電話があった場合には、その担当者及び担当部署、さらに情報の入手源も聞き出せば、官公庁としては、調査しやすくなります。」とのアドバイスも頂きました。さらに、全国の都道府県の官公庁や一般の人々にも周知していただくよう、首相官邸・厚生労働省他中央官庁・マスコミにもメール送信しました。そしたら、今年5月以降、地元ハローワークや「しごと情報ネット」、地元新聞社の求人案内からスタッフサービスの求人広告が一切掲載されなくなりました。※後日談参考までに、平成22年6月「社会保険労務士事務指定講習修了証」と、ついでに翌日の地元社会保険労務士会の倫理研修案内の文書まで破ったら、まるで呪いから解放されたかのように、それまでどんなに就職活動しても全然就職できなかったのがウソのように、あっさりと簡単に就職出来ました。
2007.08.08

ネット未来のブログを、3月下旬カキコ分から読んでいただければわかりますが、なぜ人材派遣最大手の「スタッフサービスグループ」(東京)の傘下会社の、「テクノサービス九州」(熊本市)の偽装請負・偽装契約が発覚した理由は、ネット未来が地元労働局各課・労働基準監督署・ハローワークはもちろん、国税庁・税務署にも相談したことも一因です。それは、3月下旬労働局にスタッフサービスとキャリアメイツ(当時アデコグループ)に架空求人「釣り案件」を薦められ「今すぐにでも働いて頂きたい、長期間安定した収入の仕事を紹介します。」などとダマされて登録させられたことについて相談した後、4月上旬、地元新聞により偶然スタッフサービスが登録薦めたのと似たような仕事内容「NTT西日本のブロードバンド受付勧誘について複数の人材派遣会社との偽装請負契約が発覚」報道されたことがヒントになったのです。そこで、人材派遣・請負について社労士サイト発行「ビジネスガイド4月・5月号」他図書館にて人材派遣・請負の書物を多数熟読して勉強してから、直接国税庁・税務署にも勉強とため訪問した結果、現在業務請負に関して「請負法」みたいな法律は存在しなく、民法上の私法契約として資格等に関係なく、シカも官公庁に届出義務がないので、労働局等に内緒で誰でも請負契約締結出来て、税務署への請負代金又は外注費として申告すれば、消費税・所得税・住民税を節約できるのです。もちろん、「請負人」とすれば、現在の労働社会保険諸法令では、原則労働者とみなされないから、労働保険・社会保険も加入を逃れ、保険料までも節約できるという、企業にとっては経費節約のスグレモノです。そこで、ネット未来は国税庁・税務署にはもちろん、再度労働局各課に出向いて、「税務署への請負代金又は外注費として申告している人材派遣会社・請負会社等の企業は、一方で企業間において業務請負契約を締結しながら、他方では人材派遣会社・請負会社と派遣登者時又は現場で働く労働者には、労働者派遣又はパート労働者などと二重契約締結している可能性があるので調査してくださるようお願いします。」と頼んだら、「早急に調査しますが、業務上の守秘義務があるので、その結果については報告を控えます。」との返答を頂きました。そしたら、案の定8月5日にスタッフサービス関連企業の偽装請負・偽装契約が発覚して現地調査に至ったワケです。そこで、人材派遣会社に派遣登録現在派遣先会社に派遣社員として、又は請負会社と請負契約締結して名目上の請負人として、現在働いている又は過去2年間に働いたことがある人々に提言します。もし自分の会社の給料や労働時間等の待遇に、不満があり又は不審な点があり、今直ぐに解決したいと希望されるなら、まず自分の給与明細書又は源泉徴収票その時の登録時や派遣開始時労働条件通知書等の書類を持って、労働局需給調整担当部署や労働基準監督署、国税局や税務署等監督官庁に相談してください。できれば、登録時や派遣開始時の派遣会社の営業・コーディネーター及び面接時会社の担当者の名刺又は電話の声や面接時の状況を録音してある物、(もし見つからない場合は、その時の状況を詳しく書いたメモ)、持っていかれると便利です。派遣社員名目上の請負人が、労働局需給調整室に直接相談されると、場合によっては、その場で労働局需給調整室の担当者が、派遣元及び派遣先会社の担当者に電話して調査します。もし、派遣会社の虚偽申告、偽装請負や偽装派遣、消費税・所得税・住民税等脱税、残業代の不払い、社会保険や労働保険の未加入が発覚するなら、時効の範囲内で税金を支払させられ、社会保険や労働保険を適用させられ、会社の責任者や担当者が場合によっては刑事罰が課せられることもあり、もし新聞等に公表されると、会社の評判がガタ落ちになり、経営や存続も危うくなります。だから、派遣社員や名目上の請負人、登録者の皆様は、このまま変な派遣・請負業界のために、泣き寝入りしないで、勇気を持って労働局等監督官庁に相談されることを、お勧めします。※後日談参考までに、平成22年6月「社会保険労務士事務指定講習修了証」と、ついでに翌日の地元社会保険労務士会の倫理研修案内の文書まで破ったら、まるで呪いから解放されたかのように、それまでどんなに就職活動しても全然就職できなかったのがウソのように、あっさりと簡単に就職出来ました。
2007.08.07
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8月6日午前8時過ぎ頃、「2ちゃんねる」を閲覧していたら、スタッフサービス系列の会社の偽装請負が発覚した(シカもネット未来の地元)ニュース速報があったので、下記のとおり引用します。スタッフサービスといえば、昨年2月ネット未来に対して「NTT西日本のブロードバンド勧誘という長期間安定した収入の仕事を紹介します。」と架空求人「釣り案件」を使って、人をダマして登録させた国内最大級の人材派遣会社です。(派遣登録後は、派遣先の選考の結果「やはり、若い女性の方が望ましい。」という労働者派遣法で禁じているハズの事前選考を行い仕事紹介撤回して以後、一年半もの間一度も仕事紹介しない一方、NTT西日本からのブロードバンド勧誘の電話は、5回位あったので、今年3月に地元労働局他労働基準監督署・国税局・税務署等に相談したことは、過去ブログにカキコしたとおり。)【社会】スタッフサービス子会社、派遣契約書を偽造し派遣を継続 偽装請負と直接雇用義務を免れるためか 熊本http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1186349294/l50(※以下引用)人材派遣最大手の「スタッフサービスグループ」(東京)の傘下会社が、熊本県内の電子部品 製造工場で働く数十人の派遣労働者の派遣契約書を偽造し、違法に長く同じ業務に就かせて いたことが朝日新聞の調べでわかった。同社は工場側と示し合わせ、派遣期間満了を迎えた 数十人が新たに別の業務に就いたように装っていた。労働者派遣法は製造業務への派遣に ついて当時最長1年と定めており、熊本労働局は6日に同工場などを立ち入り検査する。 傘下会社と同工場をめぐっては、熊本労働局が05年秋までに、実態は派遣なのに業務請負 契約の形を取る「偽装請負」と指摘。両者は契約形態を派遣に切り替えたが、期間満了を迎えた 労働者への直接雇用申し込み義務を免れるため、別の仕事に就いたように偽装したとみられる。 偽装請負が各地で解消されつつある中、こうした「偽装契約」が横行している可能性もある。 傘下会社は同グループの製造業務派遣部門「テクノサービス九州」(熊本市)、工場は 「中央電子工業」(東京)。 関係者によると、テクノ社と中央電子工業は05年12月~06年3月、数十人の派遣社員が 携帯電話に使われる半導体の検査などに1年間就くとする内容の派遣契約を結んだ。契約期間 満了が差し迫った際、これまでとは別の業務に就くとするうその契約書を新たに作って 両社間で交わしていたとされる。 製造業務への派遣期間について、当時の労働者派遣法は最長1年(今年3月以降は3年)と制限 していた。期間満了後は3カ月の猶予が過ぎなければ、同じ業務への派遣労働者の受け入れは できなかった。派遣労働者の不安定な待遇に歯止めをかけるためだが、一方で同じ会社(工場)内 でも業務の内容が違えば改めて派遣契約を結ぶことができるとされてきた。 このため、テクノ社と中央電子工業側は昨年11月下旬、数十人が携わっている業務を名目上、 40項目から160項目に分けたうえで、新たに作った業務名を契約書に記載。ある係は4項目あった 工程が20項目以上になったが、実際の業務内容はまったく変わらなかったという。 スタッフサービスグループで派遣契約の管理を担う「テクノサービス関東」(東京)も、こうした 経緯を把握していたとされる。 朝日新聞の取材に対し、スタッフサービス・ホールディングス広報部は契約書の偽造を認めた うえで、「直接雇用の形をとらず不適切だとわかっていたが、見過ごしてきた理由は確認中だ。 今後、行政の指導を受けながら誠意を持って対応したい」と話している。
2007.08.06
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実は、最近急増している人材派遣と請負業界と、年金問題とは、とっても深い関係があるのです。だから、年金問題を解決する方法として、政府以下全国の官公庁や企業が、本格的に人材派遣と請負に取り組む必要があります。全国には、多くの従業員を名目上の派遣労働者・請負人にして社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入させず、社会保険料の支払いを逃れる企業がとても多いのです。最近、全国に企業において、急速に派遣労働者・請負人が増えたのは、経営上大きなメリットがあるからなのです。でも、全国の企業の3割~4割位は、「偽装派遣」「偽装請負」の疑いがあるそうです。事実上、自社により面接選考により採用して、自社の指揮命令に基づいて働かせ、自社の判断で出勤、配置、解雇等の人事労務雇用管理を行う、実質自社の社員として雇用関係にあるもかかわらず、名目上は派遣元人材派遣会社から派遣されたことにする「偽装派遣」労働者派遣法によれば、表向きは即戦力として派遣会社から専門職を派遣されることになっていますが、実際は、名目上の派遣先企業は、名目上派遣社員にして、正社員と同じ位又は少し軽めの労働時間や仕事内容にします。本来正社員なら支払い義務のある賞与・扶養手当・通勤手当など各手当や退職金の支払いを、派遣社員にすることによって、人材派遣会社に派遣料金3割位払えば、派遣会社経由にて時間給+残業代だけ支払うことによって、人件費を大幅に節約できます。また、派遣料金は、消費税法上優遇されるので、消費税節約になり、時間給+残業代だけが算定基礎として、派遣会社が税務署への確定申告他労働基準監督署・社会保険事務所などに申告を行うので、所得税・住民税・労働保険料・社会保険料等を大幅節約できます。つまり、労働者派遣法の取り扱いとは違って、募集・採用に関して派遣登録という名目で履歴書やエントリーシートとして何十項目もの個人情報収集と、賃金の支払い、名目上の雇用関係として社員籍を派遣会社に置かせるのだけを派遣会社に行わせて、事実上実質的には、自社の社員として働かせるのです。請負人が増えたのも、実質指揮命令を受ける労働者を、名目上請負人に置き換えることによって経営上大きなメリットがあるからです。請負代金は、非課税取引として消費税法上優遇されるので、消費税節約になり、実質賃金なのを名目上請負代金として支払うことによって、所得税・住民税節約にもなります。また、請負人は労働社会保険諸法令により、原則労働者とされないので、請負代金一括支払いに置き換えて残業代・賞与・手当・退職金の支払い義務を逃れ、労働保険・社会保険の加入義務がなく、名目上請負人に置き換える分だけ労働保険料・社会保険料の大幅節約になります。また、現在請負人に関しては資格や官公庁の許認可・罰則規定などを定めた特別法がなく、請負契約は民法上の契約として、誰でも請負契約を締結できるのです。だから官公庁に許認可や届出義務がないことを利用して、官公庁には内緒で、請負会社・派遣会社と請負契約を締結して、実質的には指揮命令を受ける自社の「労働者」にもかかわらず、名目上請負会社・派遣会社からの「請負人」にすることが急増したのです。もちろん、現場で働いている人が、労働局・労働基準監督署・国税庁・税務署・社会保険事務所など官公庁に申告して、初めて「偽装派遣」「偽装請負」が発覚するのです。それまでは、官公庁では、全然実態が把握できないのが現状です。
2007.08.04
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全国には、多くの従業員を名目上の派遣労働者・請負人にして社会保険に加入させず、社会保険料の支払いを逃れる企業がとても多いのです。最近、全国に企業において、急速に派遣労働者・請負人が増えたのは、経営上大きなメリットがあるからなのです。でも、全国の企業の3割~4割位は、「偽装派遣」「偽装請負」の疑いがあるそうです。業務請負等請負に関しては、たとえば「請負法」みたいな単独の法律は存在しません。また、請負のチェックリスト等について厚生労働省には、該当するサイトはありません。そこで、東京労働局のサイトを紹介しました。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.htmlおそらく、全国の会社において、企業と業務請負契約を締結の上現場で働いている皆様が拝見されたら、会社から説明された内容と大きく違うのに驚く人々も多いかと思われますが、これが本来の請負の現場で働く姿です。自分の職場に疑問を感じた方は、労働局又は労働基準監督署まで、早急に行かれますことを御勧めします。《請負の適正化のための自主点検表》1 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行っていますか?(各項目に該当すれば□欄に を記入)□ 作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示を全て受託者が行っている。□ 労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示を全て受託者が行っている。□ 労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を全て受託者が行っている。□ 受託者自らが作業スケジュールの作成や調整を行い労働者に指示をしている。□ 欠勤等があった時の人員配置は、受託者が自ら指示、配置をしている。□ 仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導を受託者自ら行っている。□ 作業者の個々の能力評価を受託者自らが行い、発注者に能力評価の資料等を提出することはない。□ 発注者の許可、承認がなくても、受託者の労働者が職場離脱できる。(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)2 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行っていますか?□ 受託者が労働者の 就業時間、休憩時間の決定、 残業、休日出勤の指示、 欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。□ 発注者の就業規則をそのまま使用したり、その適用を受けることはない。□ 発注者が作成するタイムカードや出勤簿をそのまま使用していない。□ 受託者の個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を発注者が行うことはない。3 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行っていますか?□ 発注者が作成した身分証明書、IDカード等を使用していない。(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)□ 発注者から直接受託者の個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない。□ 発注者が面接等を行い受託者の労働者を選定することはない。□ 発注者と同一の作業服(帽子を含む)を着用していない。(但し、施設管理上、機密保持上等の合理的理由がある場合、または有償による貸与は除く)。□ 労働者の要員の指名、分担、配置等の決定を受託者が全て行っている。★ 請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること 適正な請負の要件として、さらに下記4~6の項目があります。「6」については、 業務の処理に必要な設備、機械等を受託者が用意するか有償で借りる、 発注者に無い受託者独自のノウハウ等を用いて業務を処理することのどちらかの要件が必要です。 □印の項目を参考にしながら、4~6を点検してください。(□印の各項目に該当すれば適正といえるでしょう)4 業務の処理に必要な資金を全て自らの責任において調達・支弁していますか?(各項目に該当すれば□欄に を記入)□ 必要になった旅費、交通費等をその都度発注者に請求することはない。□ 原料、部品等を発注者から無償で提供されていない。□ 出張交通費の実費を発注者の旅費規程によって請求、支払いすることはない。5 業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負っていますか?□ 契約書に、業務の処理につき受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。□ 契約書に、受託者の労働者の故意、過失による発注者または第三者への損害賠償規定がある。□ 労働安全衛生の確保、責任は受託者が負っている。6 単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていませんか?(単なる肉体的な労働力の提供では要件を満たしません)□ 処理すべき業務を、 受託者の調達する設備・機器・材料・資材を使用し処理している、または発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない、 受託者独自の高度な技術・専門性等で処理をしている。( のどちらかに該当していること)□ 契約書に、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されている。□ 労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない。□ 請負代金は、{労務単価×人数×日数または時間}となっていない。(但し、高度な技術・専門性が必要な場合を除く)
2007.08.03
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近年、派遣・請負関連で働く人々が急増して、それに伴い労働紛争が急増しています。その原因は、全国の企業における事業主と労働者、さらに顧問の社会保険労務士等専門家の派遣・請負定義について、法制度の周知が不足しているからであります。そこで、官公庁の便利なサイトを紹介します。地元ハローワークのホームページから、「派遣労働者について」をクリックしたら、(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト)のサイトをみつけました。厚生労働省のホームページの一部なのですが、各都道府県のハローワークのホームページからリンクできると思いますので紹介します。おそらく、全国の派遣就労者や派遣登録者の皆様が拝見されたら、派遣元会社や派遣会社から説明された内容と大きく違うのに驚く人々も多いかと思われますが、これが本来の派遣労働者の姿です。自分の派遣労働環境に疑問を感じた方は、労働局需給調整担当部署まで、早急に行かれますことを御勧めします。「派遣労働者」として働くためのチェックリストhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/index.html#top このチェックリストは、派遣労働者として就業することを考えていらっしゃる方や、現在、派遣労働者として雇用されている方が、労働者派遣法について雇用前から派遣就業後までの段階ごとに知っておいていただきたい項目を列挙したものです。各項目ごとに詳細を解説していますので、それぞれの項目をクリックしてください。 また、この他、紹介予定派遣に関することは紹介予定派遣の概要を参照して下さい。1 派遣労働者として就業できない業務があります。 ◇ 派遣就業しようとしている業務は、労働者派遣が禁止されている業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣の場合を除く。))ではありませんか?2 派遣会社を決定します。 ◇ 厚生労働大臣の許可を受けている、又は届出を行った適正な派遣元事業主であるかどうか確認しましたか? ◇ 派遣元事業主から許可番号又は届出受理番号が明示されましたか?3 派遣労働者として登録します。 ◇ 登録する際、派遣就業と直接関係のないことを聞かれませんでしたか?4 派遣労働者として雇用されることとなりました。 ◇ 雇入れの際、派遣労働者として雇用されることを派遣元事業主から明示されましたか?あるいは、既に雇い入れられていた場合には、労働者派遣の対象となることについて明示され、かつ、同意を求められましたか? ◇ 派遣労働者となることを拒否したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか? ◇ 雇入れの際、労働条件の明示がありましたか? ◇ 派遣労働者の雇用の安定を図るため、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置が定められていることを御存知ですか?5 具体的な派遣先が決まりそうです。 ◇ 派遣先での事前面接を求められませんでしたか? ◇ 派遣先への履歴書提出を求められませんでしたか? ◇ 派遣先又は派遣元の担当者から、派遣就業に先立って事業所を訪問して面接を受けるよう強要されませんでしたか? ◇ 年齢や性別を理由に派遣就業の対象外とされることはありませんか?6 派遣就業することが決まりました。 ◇ 労働条件通知書の内容を超えた就業条件ではありませんか? ◇ 就業条件及び派遣受入期間の制限に抵触する日について派遣就業の前に書面で派遣元事業主から明示がありましたか?7 派遣先での派遣就業が始まりました。 ◇ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入していますか? ◇ 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に未加入の場合には、その具体的な理由について通知されましたか? ◇ 就業条件明示書の内容と、実際に派遣先で行っている派遣就業の内容が違いませんか? ◇ 派遣先の食堂等を利用できるかどうか御存知ですか? ◇ 派遣元事業主だけでなく、派遣先にも労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法等の一定の規定が特例的に適用されることを御存知ですか?8 派遣期間にはルールがあります。 ◇ 派遣先は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。)について、派遣元事業主から派遣可能期間(最長3年)を超えて継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないことになっています(以下「派遣受入期間の制限」といいます。)が、この派遣受入期間の制限を超えて派遣就業していませんか? ◇ 派遣先が派遣受入期間の制限に違反していた場合に、派遣先への是正のための指導、雇入れ勧告、公表の制度があることを御存知ですか? ◇ 政令で定める業務(26業務)にも派遣契約期間のルールがあることを御存知ですか?9 派遣期間がもうすぐ終了します。 ◇ 派遣元事業主から派遣停止の通知を受けましたか?(政令で定める業務(26業務)の場合など一部例外があります。) ◇ 派遣先に雇用契約の申込み義務があることを御存知ですか? ◇ 派遣先に雇用の努力義務があることを御存知ですか?10 派遣就業中にトラブルが発生しました。 ◇ 派遣元事業主及び派遣先の苦情の申出先を御存知ですか? ◇ 苦情を申し出たところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか? ◇ 派遣就業に関する違法事案について厚生労働大臣に申告したところ、解雇など不利益な取扱いを受けませんでしたか? ◇ 労働者派遣に関する相談先を御存知ですか?11 労働者派遣契約が派遣期間の途中で解除されました。 ◇ 労働者派遣契約が解除された以上、当然に解雇すると言われていませんか? ◇ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣元事業主が講ずべき措置について御存知ですか? ◇ 労働者派遣契約の解除に当たって派遣先が講ずべき措置について御存知ですか?※ このチェックリストにおいて使用されている用語の正式名称は以下のとおりです。 「法」 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)「令」 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)「則」 : 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)「元指針」 : 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)「先指針」 : 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)照会先: 職業安定局需給調整事業課労働者派遣事業係(内線5827、5744)
2007.08.02
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