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緊急SOS!! 日本国内の、毛皮のために殺される 動物を救おう!署名にご協力ください。署名締切日:2012年9月30日(アニマルライツセンターからのお願い)http://www.no-fur.org/campaign/detail/banfurfarming.html#websign 日本国内にも、まだ毛皮のために殺される動物が存在することを、知っていますか?その実態は闇に包まれています。国内の飼育施設は縮小の一途をたどっており、今は、推定7つの毛皮動物飼育施設があるとされています。少なくなっていますが、今でも、ファッションのために、狭い檻に一生閉じ込められ、殺される動物がごく近くにいることは事実です。一日も早く、ファッションのために苦しみ殺される動物を、日本国内からなくしましょう。 【楽天最安値に挑戦中!】【年間投与がオススメ!】犬用 フロントラインプラス S (5-10kg未満...価格:4,820円(税込、送料別) メール便なら送料無料★【最安値に挑戦中!】【医薬品 猫用】フロントラインプラス キャット 6...価格:3,863円(税込、送料別) 期間限定SALE!!限定カラー『ホワイト』!キャットケージ猫ケージペットケージペットゲージね...価格:12,600円(税込、送料込) 税抜4,000円以上で送料無料!キャットタワー・キャットランド[キャットタワー]【31%OFF】天井...価格:8,800円(税込、送料込)http://fukuneko.sakura.ne.jp/TVCM 「ドクターシーラボの 導入美容」
2012/09/26
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兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい兵庫県と三重県では飼い主のいない子猫と成猫を引き取っています。これは動物愛護管理法に違反しています。第35条第2項「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」(準用するというのは35条の1の「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」を所有者の判明しない犬猫にも当てはめる、という意味です)つまり保健所が引き取らなければならないのは「拾得者その他の者から求められた場合」のみです。「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のことです。「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人などです。つまり第35条の2項の規定により引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけということになります。そのため飼い主のいない生後1ヵ月以上の子猫や成猫を捕獲し、センターや保健所に持ち込んできた者は「拾得者その他の者」の中には入りません。従って保健所は捕獲された子猫や成猫の引き取りを断らなければならないわけですが、兵庫県や三重県では引き取っています。ここで飼い猫・飼い主のいない猫全般の引き取りに関して説明させていただきます。以下は環境省が平成18年に告示した「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」から抜粋です。「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」「緊急避難」とは刑法上の用語であり、「本来なら犯罪行為として罰せられる行為において、危難を避けるため、やむを得ずにした行為に限り罰則が適用されない」という意味です。つまり本来飼い主が保健所に飼い猫を持ち込む行為は遺棄に当たり、第44条の罰則が適用されるわけですが、やむおえない事情がある場合に限り、引き取らざるを得ないということです。飼い主のいない猫の場合、貴センターに持ち込まれるということは譲渡対象にはならず殺処分されるわけですし、保護以外の目的で捕獲する行為は第44条に抵触する行為に当たります。緊急避難の要件は刑法37条に定義されており、引取り措置が緊急避難として位置付けられている以上、持ち込んだ人に余程の正当性のある理由が無い限り引き取ってはならないということです。飼い主のいない幼猫や負傷猫の場合は、もし引取りを断れば命の危険に関わる為、緊急避難措置が認められますが、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは刑法37条の緊急避難と照らし合わせても、引き取らなければならないほどの緊急避難措置とは呼べません。横浜・東京・大阪が緊急避難措置を理由に飼い主のいない子猫や成猫の引き取りを断っているのも上記のような理由からです。しかし兵庫県や三重県では飼い主のいない猫のうち幼猫・子猫・成猫全てを引き取っています。他の自治体にも35条の2を誤解釈して、子猫や成猫まで引き取っている所があると思います。 環境省が平成18年1月に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を告示したのも、飼い猫・飼い主のいない猫を無条件に引き取っている自治体に誤解を解いてもらいたいからです。簡単に言えば「引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、無条件に引き取りを行なっていいものではありませんよ」ということです。(まとめ)1.動物愛護管理法第35条の2の「拾得者その他の者」というのは以下の通りです。「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のこと。「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人など。よって保健所が引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけであり、飼い主のいない子猫と成猫を引き取ることはできない。2.引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは緊急避難措置とは呼べない。(参考資料)「動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題」(衆議院調査局環境調査室 平成24年8月)http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/index.htm(各調査室作成資料 をクリック)(犬猫の引取り及び捕獲)から一部抜粋○ 動物愛護管理法で犬猫の引取りが義務付けられているのは、犬猫の安易な遺棄の横行及びそれによる野良犬や野良猫の増加と咬傷事故など人への危害の頻発という法制定当時の社会問題化していた状況に対処するため、犬猫の遺棄を未然に抑止する方策として導入されたものであって、あくまでも緊急避難措置として位置付けられている。○ 飼い主のいない猫(野良猫)については明文の規定がないことから、捕獲することや引取りを依頼することはできない。簡単な意見でけっこうですので、何卒よろしくお願いたします。m(_ _)m(意見送り先)■兵庫県 生活衛生課動物衛生係FAX 078-362-3970E-mail seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp■ 三重県知事 鈴木英敬 E-mail:https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm(さわやか提案箱 ご意見フォーム) ■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ FAX:059-224-2344(食品安全課共通) E-mail:shokusei@pref.mie.jp(食品安全課共通) ■ 亀山市長 櫻井義之 FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室)E-mail:https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi(市長への手紙入力フォーム)
2012/09/03
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二階代議士が県猟友会と意見交換、支援を約束 メンバーを前に総力戦を訴える二階代議士 自民党の二階俊博代議士は26日、御坊市内の後援会事務所で元代議士の佐々木洋平・全日本猟友会長とともに県猟友会メンバー約30人と鳥獣害対策などについて意見交換した。二階代議士は深刻化する被害に「災害と同じだ。総力戦でやらないといけない」と国を挙げて対策を強化すべきとの考えを示すとともに、有害駆除を担っている猟友会の協力に感謝し、優遇措置など支援策検討を約束した。 二階代議士は「シカやイノシシに追われ、農業を捨て、ふるさとから離れる人たちの嘆きの声に対し、政治が無力では何の言い訳もできない。今のところ対策の決め手はないが、みんなが本気になって立ち向かわなければ日本、和歌山の農業は持たない」と警鐘を鳴らした上で「鳥獣害は災害と同じだ。総力戦で鳥獣に負けない対策をとらないといけない。今の民主党政権では一向に進まず、一日も早く政権を奪い返し、皆さんの期待に応えられるようがんばる」と述べた。 地元でのイノシシ肉のカレーなどジビエ料理の取り組みを紹介しながら「イノシシやシカの肉が高く売れるように料理家に料理を研究してもらうことも必要」、有害駆除に当たっては「災害と同じように外国から支援を受けることを考えてもいい」と提案したほか、二階代議士が国に働きかけて県内への設置が進められていたライフル射撃場計画が用地買収が進まないなどを理由にとん挫したことに不快感を示した。 猟友会に対しては「有害駆除に参加していただいていることに感謝するとともに、何からの優遇措置を考えないといけない」と支援を約束。二階代議士が中心となって有害駆除に1回以上参加すれば銃刀法の技能講習を当分の間免除する議員立法を成立させた後、警察庁通達で要件が「1回以上参加」から「1人1頭以上捕獲」になったことに二階代議士が「常識から外れている。現場を知らない」と激怒し、撤回させたことも紹介した。 佐々木会長は議員立法成立の経緯などを報告し「すべて二階先生のお力でここまで来られた」、冨安民浩県議は「鳥獣被害が深刻化し、猟友会の皆さんの存在の大きさが増している。今の民主党政権は都会中心の考え方で地方の痛みが分かっていない。一日も早く政権を奪回し、皆さんの期待に応えていきたい」と述べ、次期総選挙での支援を呼びかけた。 (8/28 紀州新聞)
2012/09/01
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