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Feb 14, 2006
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カテゴリ: カテゴリ未分類
・2002年4月1日から確定給付企業年金法が施行
これに伴い 適格年金は廃止 (平成24年3月31まで廃止又は他の制度へ移行)が決まった。
 長引く超低金利時代の影響もあり、適年の運用利回りも悪化し積立不足金額が拡大し、生保会社等から掛金の増額を要求されたり、将来の退職金の支払に与える影響が取りざたされ、適格年金を解約廃止した企業が急増した。(平成5年3月末に9万2千件が16年3月末に5万9千に減少した。)

・適格退職年金制度の廃止の原因は、なんだろう!
 解約企業が急増したことも当局が適年制度の廃止に踏み切った原因と考えられるが、この制度の根本的なところにいくつかの原因がある。

1)適年の廃止は、事業主の自由意志により簡単に解約、廃止ができる。
 (加入者、受給者の同意の手続きもいらない。)

2)適年を廃止すると積立金は、企業に返還されず、加入者、受給者に分配
 される。この分配金は、退職金として一時的に前払いされ清算されてしま

 一部として受給してしまうこと。退職所得でなく、課税上不利になる一時
 所得として課税対象になり確定申告が必要になる。

3)企業として適年が廃止されても、企業の退職金規定(退職年金)は、そのま
 ま残ることになる。つまり適年の廃止、解約が退職金制度の廃止とはなら
 ないとことで、大きな問題が残る。






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Last updated  Feb 14, 2006 11:08:11 AM コメントを書く


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