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◆ごぞんじですか?・・・ 2004年の年金改正(悪魔の年金)の怖さを・・・1.厚生年金保険料も大幅に引き上げ! 保険料は、毎年0.354%引き上げられ2017年には1.3倍超の18.3%(労使折半) になる! ・保険料の予定増加額(30人規模・賃金の上昇を加味してある) (年 度) (社会保険料) (年 度) (社会保険料) 2005年 1,548万円 2013年 1,941万円 2007年 1,638万円 2015年 2,033万円 2010年 1,789万円 2018年 2,174万円2.年金の給付は、将来(実質)半減する!・改正法は、物価にスライドしない(若年者ほど厳しい!)・・・悪魔の年金! ◆その正体は、マクロ経済スライド制の導入だ!・・・・マクロ経済スライド制が実施されると、年金の実質価値は下がっていきま す。・・・すなわち、年金の保険料を負担する世代の減少率0.6%と年金を受け る世代の増加約0.3%を合計した調整率(注)を物価の上昇率から差引いた値 だけをスライドさせていく方法。 (注)調整率(0.6%+0.3%≒政府予想0.9%)●・・・保険料の大幅値上げと、年金減額の不安対策は・・・ ◆国が支援する「選択年金」で、得して解決しよう! ■選択年金のメリットとは? ・新たな会社負担の支払は、ありません。 ・社会保険料が減額(会社も社員も驚くほど得に・・・)になります。 ・税金が減額(社員に大幅に減税・・・)になります。 ◆会社のメリット・・・ ・社員1人当り年間11万円の法定福利費が削減できます。 (一定限度額を最大限活用の場合) ・社員30人規模の会社で、年間300万円以上の経費が毎年削減 できその資金を、有効に活用できます。 ◆社員メリット・・・ ・社員は、年金の不安が解消され、安心して仕事に専念できる! ・税金と社会保険料が年間16万円以上(最大活用)も得になり、 積立金に加算して準備できます。 ・老後はゆとりの生活ができます。・・・ ※選択年金は、企業の制度です。・・・ 国が支援する確定拠出年金制度を活用するので、厚生年金保険に加入して いる会社であれば、社員も会社も安心して取り組むことができます。 ・なお、この選択年金プランは、ビジネスモデルとして東京都知事より 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第9条第3項の規定に よる承認を平成18年2月27日付けで受けております。 ◆選択年金の導入サポートはじめ運営業務に関することおよび 「選択年金」の解説書(簡易版)の請求は、ぐんま確定拠出年金 支援協会事務局・・・こちらへお問合せください。
Mar 27, 2006
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●公的年金減額の補完対策としての・・・「選択年金プラン」の解説(改定版) ◆上記の解説書をご希望の方は、こちらにお申込み下さい。<解説書の内容>1)21世紀は、少子高齢社会の時代 ・年齢別将来推計人口 ・世界一の老人国(日本)2)2004年の年金改正法の重要点(年金財政維持策) ・厚生年金保険料の改定(推移表) ・年金の給付にマクロ経済スライド制を導入 事例1~事例3 ・マクロ経済スライド制導入の解説 3)2004年金改正法に基づき年金を試算する。 ・改正法の年金給付は、こうなる! ・若年者ほど厳しくなるリタイア後の年金給付額 ・生活水準の大幅切下げは、さけられない!4)公的年金の減額対策としての選択年金 ・選択年金プランの内容 ・目的 ・内容 制度の選択、限度額、給付時期、商品選択等 ・確定拠出年金制度を活用した場合の国の支援額 ・制度の目的 ・拠出限度額と支援額 ・どれだけ得で、公的年金の補完準備ができるか(シミュレーション)5)選択年金の仕組みとメリット ・制度を選択しない社員 ・制度を選択する社員 ・事例・・・6)会社も選択年金の導入により、社会保険料が大幅に減額! ・会社が導入した場合・・・一般的な場合 ・会社の社会保険料増加に対する・・・減額対策7)退職金制度(適格年金含む)を選択年金へ移行するメリット ・20世紀型の退職金制度は、支給制度を考えるべき! ・退職金を選択年金に移行すれば、会社も社員も得になる! ・国の支援を最大限活用すれば、老後の生活不安は解消できる。8)勤労者は、手取りからどれだけ貯蓄しているの? ・専門家によるセミナーおよび個別相談会の活用を・・・9)選択年金を導入できるための条件は? ・確定拠出年金法の要件に適合、厚生年金保険の加入者等10)選択年金アドバイザーのサポート業務 ・加入者の毎年の拠出額決定サポート ・生活設計(ライフプラン)更新とその助言 ・未加入者への導入オリエンテーション等 ・サポート体制(確定拠出年金関連事務代行含む)11)選択年金プランの導入手順と流れ その他、「選択年金プラン」および導入相談等 ◆「選択年金プラン」の解説書をご希望の方は、こちらへ申し込みください。
Feb 21, 2006
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1.退職金・企業年金に関する主な改正点 1)退職金制度に関する改正・退職給付会計制度の導入(2000年4月より施行) 会計基準の国際化に伴い導入された。退職給付は、従業員の勤務期間に基づいて費用を認識する会計原則です。 将来支払うべき退職金・企業年金に関する債務(退職給付債務という)は、貸借対照表(B/S)に計上しなければならない。 (注)退職給付会計基準の対象・・・厚生年金基金、確定給付企業年金、、適格退職年金、退職一時金制度(確定給付型制度は、対象になる。)・退職給与引当金制度の廃止(平成14年度より) 退職給与引当金制度は、退職金の将来支給のため企業内積立方法で一定額を引き当てることにより損金算入(費用として認める)される税法上の制度であった。 しかし、現実に制度の不備が生じ、確定給付企業年金法が制定されたことを受けて、廃止されることになった。廃止以前に引き当てられていた退職給与引当金の残高は、原則として10年間(大企業は4年間)にわたって取り崩すことになった。2)企業年金に関する改正・確定拠出年金法(日本版401k年金)・・・2001年10月施行 ◇確定拠出年金の仕組みイ.毎月の拠出額を加入者自らが運用し、それぞれの運用実積によって年金額が変わる制度。ロ.確定拠出とは、年金の積立のために支払う金額が確定していること。規約に定められた金額を企業が準備した金融商品を選んで、個人の責任で運用して、60歳以降に給付を受ける制度。(企業型、個人型がある) ◇事業主の役割、行為原則等・・・イ.確定拠出年金の規約作成、厚生労働大臣の承認を受ける。ロ.運営管理機関を選定して年金の管理を委託する。ハ.毎月の掛金を拠出する。二.拠出限度額の管理。ホ.加入者等のために忠実に業務を行う。へ.加入者等の個人情報保管義務等 ・確定給付企業年金法(2002年4月施行) イ.受給者保護規定(積立基準、受託者責任、情報開示等)の統一基準を制定ロ.厚生年金基金については、厚生年金の代行を行わない他の企業年金へ移行を認める。ハ.新規の適年契約は認めず、既存のものは、一定の経過期間を設け他の企業年金等(確定拠出年金、中退共)へ移行する。二.年金財政上の検証、積立不足の解消義務等。・この規定は、従業員等が退職後に確実に年金を受け取れるように企業年金を再編し受給権が確実に保護されるよう監視や規制を強める等統一した仕組みの確立が目的である。 ・適格退職年金制度の廃止(猶予期間2024年3月末) 2002年4月1日から確定給付企業年金法が施行され、それに伴い適年制度は廃止された。運用利回りの悪化から積立不足が表面化して、掛金の増額の請求や将来の退職金の支払に与える影響等が取りざたされ、適年の解約や廃止する企業が増加した。 適年の廃止が企業に与える影響については、以前にも掲載したが、その内適年が廃止になっても退職金規定はそのまま残る場合が多い。 確定給付型である適年は、あくまでも退職金を支払うための積立方式の一方法に過ぎず退職金規定そのものの変更をしない限り、積立方法の廃止や移行をしても何ら根本的な解決にならないことを認識する必要があります。 適年の廃止まで、あと6年の猶予があるが期限前になってあわてて手続き をしても金融機関は対応ができないので、早めの準備を勧めている。 適年の移行や廃止は、手続きだけでできるのでそれほど問題になることはない。しかし、退職金制度の見直しや、制度変更は労使の話し合いが基本であるため相当の時間と労力を要するので外部の専門家に依頼することをお勧めします。 退職金、企業年金の改正点おわり・・・ 以上
Feb 18, 2006
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・2002年4月1日から確定給付企業年金法が施行された。これに伴い適格年金は廃止(平成24年3月31まで廃止又は他の制度へ移行)が決まった。 長引く超低金利時代の影響もあり、適年の運用利回りも悪化し積立不足金額が拡大し、生保会社等から掛金の増額を要求されたり、将来の退職金の支払に与える影響が取りざたされ、適格年金を解約廃止した企業が急増した。(平成5年3月末に9万2千件が16年3月末に5万9千に減少した。)・適格退職年金制度の廃止の原因は、なんだろう! 解約企業が急増したことも当局が適年制度の廃止に踏み切った原因と考えられるが、この制度の根本的なところにいくつかの原因がある。1)適年の廃止は、事業主の自由意志により簡単に解約、廃止ができる。 (加入者、受給者の同意の手続きもいらない。)2)適年を廃止すると積立金は、企業に返還されず、加入者、受給者に分配 される。この分配金は、退職金として一時的に前払いされ清算されてしま うことになる。また、従業員にしてみれば、退職していないのに退職金の 一部として受給してしまうこと。退職所得でなく、課税上不利になる一時 所得として課税対象になり確定申告が必要になる。3)企業として適年が廃止されても、企業の退職金規定(退職年金)は、そのま ま残ることになる。つまり適年の廃止、解約が退職金制度の廃止とはなら ないとことで、大きな問題が残る。
Feb 14, 2006
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・適年の運用が悪化し積立不足が急増している! 中小企業の退職金の外部積立て方法として、中小企業退職金共済と適格年金がある。適格年金制度は、昭和37年から始まり、実施している金融機関は生命保険会社と信託銀行が中心です。 適年に加入している企業は90%は社員100人未満の中小企業です。中退共と適年は、退職金の社外準備の方法としては同じですが、中退共は、「確定拠出」と言って掛けた金額にその時々の金利が加算されますが、将来いくらの給付金がもらえるか事前には分かりません。・それに対して適格年金は「確定給付型」(社員が退職した場合退職金規定で決められた金額を支払う制度です。)と言って将来の給付額が決まっています。 適年の場合、当初の予定利率(5.5%)の高い利率でした。その時の利率より運用の利率が高ければ掛金は少なくなり、利率が低くなれば掛金が増える仕組みになっています。しかし、バブルが崩壊して超低金利時代になり金融機関各社とも、運用利回りも大幅に下り、予定利率と実際の運用利回りの差が大きくなり、保険会社から大幅な掛金の引き上げを求められている企業が殆んどです。(その予定利率と実際の運用利率の差額を支払わないと積立不足が拡大していく。)・40年間勤務した社員の場合の事例・・・ 仮に40年間勤務した従業員に1500万円の退職金を支払うとします。その1500万円に必要な掛け金は5.5%の時は月額4,950円だったが2.5%になれば掛金は11,250円です。また、1.5%になれば掛金は14,550円になります。運用環境が悪化し運用利回りが低下すれば、掛金の増額が生じます。掛金の増額を請求されて、そのまま増額に応じない場合には、過去勤務債務という積立不足が生じます。従業員が退職した場合には、その時点での退職金を準備できないことになります。・2000年に退職給付会計制度が導入され、退職金は賃金の後払いであるから会計上は債務に計上することを求められるようになりました。 上記の適年の積立不足が生じている現状等からも退職金財源の健全化等から2001年の確定給付企業年金制度の創設に伴い、適格年金制度のの廃止が決まったと考えられます。・
Feb 13, 2006
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・大手の生命保険会社が、本格的に担当者を増員し営業開始した! 節税対策等のため中小企業を中心に普及した適格退職金(適年)が、2001年に確定拠出年金法、確定給付企業年金法が施行されたことから、新たに加入することがでず、2012年3月末で廃止される事がすでに決まっている。 ここに来て大手信託銀行や生命保険会社では、適格年金の6年後の廃止をにらんで、動き出している。 現在まだ適格年金に加入している企業数は、52,000社超で加入者は650万人、中小企業の従業員の割合が多い。 資金規模は、約17兆円を超える。今までは、他の制度への移行や制度変更の動きは鈍いが今後徐々増加して、廃止直前に急増するものと予想されている。しかし金融機関では、直前に駆け込みされても対応ができないという危機感もあり、顧客企業向けに支援業務に乗り出したものと考えられる。・生命保険会社等大手の動き 日本生命保険では、今年度から全国の法人担当者を約100人を増員し、来年度も業務の関連部署の担当者の増員を検討中の模様。 明治安田生命保険も、適年移行の現状を懸念しており、今年度4月より約20人の専門チームを本社内部に新設して、本格的に取り組む意向。 住友生命保険でも、首都圏の主要な支部を中心に、顧客企業を集めて退職金制度や適格年金の移行等の改革のセミナーを開始している。 また、三菱UFJ信託銀行では、昨年10月より専門のチームを設置し、11月から12月までに顧客企業を対象に全国で37回の適年対策のセミナーを開催したり、相談の窓口などの設置を進めている。
Feb 12, 2006
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・適格年金(退職金制度)制度の改革で、重要なこと! 2月3日、東京上野で本部主催のセミナーが開催されました。参加者は選択年金(選択制総合確定拠出プラン)を今後の成長ビジネスと捉えている方の集まりで、中には九州の佐賀県や広島から参加し熱心に聞いておりました。 セミナーの内容は1つは退職金制度の問題、そしてもう1つは選択年金のビジネスのために開発されているシステムの紹介が行われたことです。 退職金制度は、2000年に退職給付会計基準が公表されてから、退職金は賃金の後払いであると明確にされました。今後は、会計上債務として毎年バランスシートに計上する必要が生じたわけです。(一部の中小企業は、例外としています。) その結果2002年4月より税法上の退職給与引当金(損金算入)制度の廃止、また2024年3月末までに適格退職年金制度の廃止が決まりました。そして、新たに確定給付企業年金法と確定拠出年金法が2002年4月から施行されたのです。 このように従来の制度が廃止され、新たな法整備がおこなわれた意図は各企業に自社の退職金制度がどのような制度で、その支払のための準備金がどうなっているかその現状を認識して、今後どのような制度に移行し、その積立準備の方法まで明確にすることを求めたものと考えます。 今回のセミナーは、従来の退職金制度(20世紀型退職金制度)を中小企業にふさわしい方法で転換していける新しい仕組みを提案しました。それが、確定拠出年金を活用した選択制の「選択年金」(21世紀型の退職金制度といえる。)です。 従来型の制度を維持した場合、企業はこれからも大きなリスク(賃金上昇が大きい場合企業の体力以上の支払を求められる)をかかえて倒産もありえる。 そうならないためにも、約束はできないが、現在の企業努力と社員の自主的努力でゆとりあるリタイア後の生活を支えることができるプランが選択年金を活用した退職金制度の転換方法なのです。(中小企業が元気になる退職金制度の理想的な転換方法です。) 私は、この新しい退職金制度の転換を提案するアドバイザーが、1人でも多くこのビジネスに参加してくださることを希望しています。アドバイザーの役割は大変ですが、やりがいのある仕事であると確信している者の1人です。退職金制度の知識と法律を含めた諸問題の研究、そして選択年金(選択制総合確定拠出年金)の仕組みを理解し全ての中小企業の経営者、管理者並びに社員の皆様に安心と生きがいのある生活を与えてあげる義務と責任が求められます。 確かに新しい制度の普及において、その努力は大変なものがあります。しかしそのやりがいと達成感と報酬は大変大きいものがあると思います。参加資格の制限は、今のところ特にありません。資金は、選択年金システムの使用料のみです。(これは、本部にお支払する費用です。近々に発表予定です。) 選択年金のビジネスに関心ある方は、是非1度お問合せください。いろいろ資料もございます。お待ちしております。 深澤 ・アドバイザーについてのお問合せは、こちらをクリックして メールでお問合せください。・選択年金システムの内容の紹介を受けて感じたこと。当初予定されていた時間より短い説明になってしまいましたが、完成したら大変すばらしいシステムになると感じました。 インターネット上で行われ、選択年金に係わる多くの方(企業の管理者、社員、選択年金サポートの中心となるアドバイザー、システムを提供者そして選択年金を推進する本部担当者等)がこのシステムを活用することでビジネスが開始されます。 システムサービスの契約システムの自動化は、システム上での操作のやり取りで契約書が作成でき、ダウンロードしてアドバイザーが契約の代行ができるようになっております。 メインの拠出金の管理は、3つの制度を活用できます。確定拠出年金の制度を活用する場合、運用資産ごとに詳細に管理されるのはもちろんで、個人情報も問題なく保護されています。完璧なシステムと言えそうです。
Feb 4, 2006
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・年金はマクロ経済調整率の採用で実質半減する! 改正法以前の年金は、物価が上がればそれにスライドして年金の額も増えましたが、改正法は物価が上がっても、その分だけスライドして年金は増額されません。 例えば、現在の生活費が24万円とします。今後の物価上昇が1.8%(政府予想)とすれば、30歳の人が年金をもらう35年後の生活費は44.8万円になります。(インフレで物やお金の価値が下がるためです。) 一方年金の現在水準は、月額平均20万円程度です。35年後の年金の額は、24.2万円程度です。(マクロ経済調整率の採用で物価にスライドしません。)・・・名目の給付は減りませんが実質は大幅な減額になります。 35年後の生活費は、44.8万円でそれを支える年金は24.2万円で、その差額20.6万円が不足になります。若年者ほど差額が増えます。これでは生活ができません。(これが年金改正法の実態です。)・年金の給付減に、国が支援する「選択年金」は、抜群の効果がある! 選択年金(選択制・総合確定拠出年金)とは、選択制の年金制度です。選択制とは、厚生年金の被保険者が公的年金の不足に対して、いくらの金額をどの金融商品で積立(準備)するか自ら「選択」することです。 選択年金プランは、厚生年金の被保険者が「自主努力」で不足額を積立準備する場合、国の支援制度「確定拠出年金制度等」を活用することにより税金と社会保険料が減額になりその部分を積立準備金に加算できる制度です。・社員も 会社も 得する「選択年金」の魅力とは? この制度は、社会保険に加入している事業所であれば、規模を問わず導入できる企業の制度です。(21世紀は選択年金が支流になります。)会社が制度を導入しますが、新たな会社負担の支払はありません。・会社のメリット:・・・社員1人あたり年間7.4万円以上の法定福利費を削減することができます。(社員30人規模の会社で、約200万円以上のコストが毎年毎年削減でき、その資金を有効に活用できます。)・・・導入のサポートは、全国選択年金推進センターの会員である選択年金アドバイザーが行います。・社員のメリット:・・・会社が導入した「選択年金」制度を活用すれば、最大で毎月10.6万円の積立準備ができます。それに税金と社会保険料減額効果は非常に大きい。(確定拠出年金制度「拠出限度額月4.6万円」を選択するだけで税金と社会保険料の節減効果は月1.2万円程になり、社員の必要額は、月3.4万円程です。)・・・分かりやすく説明すると、3.4万円で4.6万円の国債が毎月購入できるということです。・「選択年金」についてのお問合せは、ここをクリックして下さい。
Feb 1, 2006
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・2004年度の年金改正法は、物価が上がっても年金は増えない! 2004年に厚生年金法が改正されたのはご存知と思います。しかし、今回の改正法は、日本が少子高齢社会になり、今までの年金法ではどうしても制度を維持することができず、大幅に改正されました。 少子化は、保険料を負担するするものが少なくなり、高齢社会は給付を受けるものが増加します。従って先行き財源が枯渇し年金財政の破綻は、明らかといえます。 しかし、年金は老後生活を支える重要な生活の柱です。そこで政府は今までの制度を維持するために、やむおえず平成30年まで保険料の増額と若年者程厳しくなる(実質半減)年金改正を行いました。すなわち物価変動率にマクロ経済調整率を導入したことです。・マクロ経済調整とは? 21世紀の少子高齢社会に備えて「加入者減=年金保険料減」と「平均寿命の延び=保険金負担増」の難問を今後の年金給付額の改定時その分だけ減額改定すると年金法に明記したことである。(厚生年金法43条5)(国民年金法27条4)・マクロ経済調整率とは? 公的年金等被保険者変動率×0.997(平均余命伸長係数)=0.9877(2000年~2050年の生産年齢人口減から平均予測)調整率を乗じて変動率が「1」以下になる時は、調整率を1にする。
Jan 30, 2006
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