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Feb 18, 2006
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カテゴリ: カテゴリ未分類
1.退職金・企業年金に関する主な改正点

 1)退職金制度に関する改正

 会計基準の国際化に伴い導入された。退職給付は、従業員の勤務期間に基づいて費用を認識する会計原則です。
 将来支払うべき退職金・企業年金に関する債務(退職給付債務という)は、貸借対照表(B/S)に計上しなければならない。
 (注)退職給付会計基準の対象・・・厚生年金基金、確定給付企業年金、、適格退職年金、退職一時金制度(確定給付型制度は、対象になる。)

・退職給与引当金制度の廃止(平成14年度より)
 退職給与引当金制度は、退職金の将来支給のため企業内積立方法で一定額を引き当てることにより損金算入(費用として認める)される税法上の制度であった。
 しかし、現実に制度の不備が生じ、確定給付企業年金法が制定されたことを受けて、廃止されることになった。廃止以前に引き当てられていた退職給与引当金の残高は、原則として10年間(大企業は4年間)にわたって取り崩すことになった。

2)企業年金に関する改正
・確定拠出年金法(日本版401k年金)・・・2001年10月施行
 ◇確定拠出年金の仕組み
イ.毎月の拠出額を加入者自らが運用し、それぞれの運用実積によって年金額が変わる制度。
ロ.確定拠出とは、年金の積立のために支払う金額が確定していること。
規約に定められた金額を企業が準備した金融商品を選んで、個人の責任で運用して、60歳以降に給付を受ける制度。(企業型、個人型がある)

 ◇事業主の役割、行為原則等・・・
イ.確定拠出年金の規約作成、厚生労働大臣の承認を受ける。

ハ.毎月の掛金を拠出する。
二.拠出限度額の管理。
ホ.加入者等のために忠実に業務を行う。
へ.加入者等の個人情報保管義務等

・確定給付企業年金法(2002年4月施行)

 <制度のポイント>
イ.受給者保護規定(積立基準、受託者責任、情報開示等)の統一基準を制定
ロ.厚生年金基金については、厚生年金の代行を行わない他の企業年金へ移行を認める。
ハ.新規の適年契約は認めず、既存のものは、一定の経過期間を設け他の企業年金等(確定拠出年金、中退共)へ移行する。
二.年金財政上の検証、積立不足の解消義務等。

・この規定は、従業員等が退職後に確実に年金を受け取れるように企業年金を再編し受給権が確実に保護されるよう監視や規制を強める等統一した仕組みの確立が目的である。

・適格退職年金制度の廃止(猶予期間2024年3月末)


 適年の廃止が企業に与える影響については、以前にも掲載したが、その内適年が廃止になっても退職金規定はそのまま残る場合が多い。
 確定給付型である適年は、あくまでも退職金を支払うための積立方式の一方法に過ぎず退職金規定そのものの変更をしない限り、積立方法の廃止や移行をしても何ら根本的な解決にならないことを認識する必要があります。

 適年の廃止まで、あと6年の猶予があるが期限前になってあわてて手続き をしても金融機関は対応ができないので、早めの準備を勧めている。
 適年の移行や廃止は、手続きだけでできるのでそれほど問題になることはない。しかし、退職金制度の見直しや、制度変更は労使の話し合いが基本であるため相当の時間と労力を要するので外部の専門家に依頼することをお勧めします。     退職金、企業年金の改正点おわり・・・
                             以上







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Last updated  Feb 18, 2006 02:20:31 PM
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