ダックスの気まぐれ日記・コラム。  【楽天ブログ編】 東京の経理サポートのブログ

2009.01.24
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カテゴリ: 日々雑感



土曜日は基本的に仕事をしています。

お客様からの電話もあったりしますが、基本的には

電話もメールも少なく集中できます。


仕事の合間に「税研」という税務雑誌を読む。

長文の記事は、ぱらぱらと目を通す程度で後で

読みたい記事ばかり増えます。


そんな中で事例研究の記事に目が止まりました。

「解散した株式会社の清算中の事業年度」



解散(合併による解散を除く)をした場合、解散後の

清算事業年度予納申告の「みなし事業年度」は解散日

の翌日から会社法上の清算事務年度ですが、この清算

事務年度は解散の翌日から始まる各1年の期間とされています。

つまり、解散後は申告する周期が今までの決算期と変わって

しまいます。

これは会社法494条で規定されている清算中の株式会社が各清算

事務年度ごとに貸借対照表等を作成しないといけないという規定

からきています。しかし、この条文を読むと、破産手続開始の決定

による解散は除かれています。

破産手続き開始による解散では、予納申告のタイミングは



この不況では会社の破産も増えてくると思われますので、

このあたりの清算に関する取り扱いの違いは注意しないと

いけませんね。

また、この株式会社の清算事務年度の規定は合同会社などの

持分会社には適用されませんので、こちらも株式会社の







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最終更新日  2009.01.25 00:07:34 コメントを書く
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