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2006.01.09
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カテゴリ: 親子
 前回のつづきをお話します。

 前回は、自分の子どもに「悪魔」という名前をつけて届出を出した父親がいました。

 ところが、簡単にそれが受理されてしまいました。

 あとでよく考えてみると、やはり、これはまずいという事で、受理した側の市長が名前の変更を父親に求めました。

 ところが、父親がそれを拒否したので、とうとう裁判になってしまいました。

というところまででした。

 その後、この事件の結末はどうなったでしょうか?

二.その後

1.東京家八王子支審平成6年1月31日(判時1486-56)

 「悪魔という命名は命名権の濫用として違法で、戸籍事務管掌者は届出の受理を拒否できるが、いったん受理され戸籍に記載された場合は、もはや職権で記載を抹消する事は許されない。」

と判断しました。

2.事件の結末

「騒ぎに飽きた」 などとして、不服申し立てを取り下げ、別の漢字を使った名前を届け出て落着しました。

三.考え方

1.命名権は、親権の一部という考え方も有力ですが、権利としての構成は、親権者が社会との関係おいて、子を命名する権利を主張する局面で意味を持ちます。

2.親と子の関係において、児童の権利条約でも

「児童は、出生のときから氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有する」とされており、子は名を持つ権利を持っています。つまり、命名は命名権者の子に対する義務という事になります。

 それゆえ、子の利益、福祉のために行使する義務を負うことになります。

3.したがって、明らかに子の福祉に問題のある命名が為された場合は、自ら拒絶権を行使できない子に代わって、戸籍事務管掌者が受理を拒絶できると考えるべきでしょう。

4.結局、命名権とは、親権の一部をなしますが、子に対する関係では子に対する義務でもある、という事になります。

5.事例の「悪魔」という命名は、明らかに命名権の濫用、つまり、親権の濫用に当たると考えられます。

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最終更新日  2006.01.09 09:46:05


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