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次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判決が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちのどれか。 憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によっても、みだりに制限する事ができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面を持つほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。1 国家公務員法102条1項および人事院規則によって公務員によって禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから,もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止する事により得られる利益と禁止する事によって失われる利益との均衡の3点から検討する事が、必要である。3 一般の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する事を補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照らして充分尊重に値するが、表現の自由とは異なる為、その制限や禁止に対し、表現の場合と同様の厳格な基準は要求されない。4 報道機関の報道の自由は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。5 報道機関の報道が正しい内容を持つ為には、報道の為の取材行為も、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可する事も、合理性を欠く措置とはいえない。人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2007.01.07

正解 4ア 認められていない「指名」ではなく、「任命」です。 憲法6条1項「天皇は、国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命する。」イ 認められていない「裁可」ではなく、「公布」です。憲法7条1号「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」「裁可」とは、法律等に国民を拘束する潜在的な効力を付与するものを言います。ウ 認められていない「任免」ではなく「認証」です。憲法7条5号「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること.」エ 認められていない「決定」ではなく、「認証」です。憲法7条6号「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」オ 認められている憲法7条3号「衆議院を解散すること。」ただし、天皇が実質的に解散を決定するわけではなく、7条によって内閣に実質的な解散決定権が存するという、慣行が成立しています。行政書士試験 H18 問題4人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2007.01.06
明けましておめでとう御座います。旧年中は大変お世話になりました。本年も宜しくお願い致します。平成十九年元旦
2007.01.01

次のア~オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。ア 内閣総理大臣の指名イ 憲法改正、法律、政令及び条約の裁可ウ 国務大臣の任免エ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定エ 衆議院の解散1 一つ2 二つ3 三つ4 四つ5 五つ人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.30

本問は、私人間効力の問題です。人権の制限は、法律や条例など、公権力によってなされる事が多いといえます。しかしながら、私人によって、人権侵害がなされる事も実際には多く発生しています。私人間で人権侵害が行なわれた場合に、そこに憲法を適用して当該人権を救済していくべきなのか、これが私人間効力(第三者効力)と呼ばれる問題です。 学説は、無効力説、直接適用説、間接適用説に分かれていますが、通説判例は間接適用説を採用しています。 間接適用説とは民法90条のような私法の一般条項を媒介として、憲法の人権規定を間接的に適用しようとするものです。 重要な判例としては、最大判昭和48年12月12日(三菱樹脂事件)があります。1.述べるところではない。 三菱樹脂事件では、私人相互の関係を直接規律する事を予定するものではない、としています。 憲法19条、14条は、「その他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律する事を予定するものではない」2.述べるところではない。 三菱樹脂事件で、判例は、 「企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業の為に労働者を雇用するに当たり、いかなるものを雇入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、・・・原則として自由にこれを決定できるのであって、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえを持って雇入れる事を拒んでも、それを当然に違法と」したり、直ちに民法上の不法行為とすることはできない。としています。3.述べるところではない。 本肢のような考え方を、判例はしていません。4.述べるところではない。 憲法19条、14条は、「その他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律する事を予定するものではない」5.述べるところである。 以上のように、三菱樹脂事件で判例は、本肢のように述べています。行政書士試験 H18 問題3 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.29

私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。1.憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみでなく、社会生活の秩序原理でもある。これは一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。2.人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇用する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならない事は明白である。3.日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法の全ての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。4.私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。5.憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に関して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない。人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.28

本問は、最判昭50・4・30の薬局事件を題材としています。 (1)キ「職業の許可制は(1)である」とあるので、(1)には、許可制の内容となる語句が入ります。そうすると、オ「単なる届出制と異なり、行政官の恣意的裁量の働く余地のある規制」または、キ「単なる職業活動の内容及び活動に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限」が、候補として絞れます。(5)にオが入れば、それと対応関係にある、キが入ります。(2)イ「その合憲性を肯定しうる為には、原則として(2)である事を要し」とある事から、(2)には、職業の許可制の合憲性を肯定させるような語句が入ります。このような、強力な規制を正当化しうるためには、採られた措置がやむを得ないといえるだけのものが必要です。イは、やむをえないといえる事情を示していると考えられます。(3)ウ(3)と(4)は合憲性を肯定するための要件を加重する条件について述べられています。ウの「積極目的」エの「消極目的」のいずれかがそれぞれに入ると思われます。ここでは、厳格な合理性判定基準について述べられていることから、消極目的規制が問題とされている事がわかります。したがって、(4)にエが入り、(3)にウが入ると考えられます。(4)エ(3)にウが入ることから、(4)にはエガ入ると考えられます。(5)カ(5)には、許可制と比較し得る一定の規制手段が入るものと思われます。そして、許可制の合憲性を認めるためには、より緩やかな制約では目的が達成できないと認められる事が必要ですので、アないしカが候補となります。 本文は職業選択の自由に関する文章であることから、カが適切であるということができます。以上より、正解は2となります。司法試験 H14 問題14人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.27

次の(1)から(5)までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、職業選択の自由に関するまとまった文章となる。(1)から(5)までの空欄に入れるべき語句の組合せとして正しいものはどれか。 職業の許可制は(1)であるから、その合憲性を肯定しうる為には、原則として(2)である事を要し、また、それが(3)ではなく、(4)である場合には、許可制に比べて(5)によってはその目的を充分に達成する事ができないと認められることを要するもの、というべきである。【語句群】ア より制限的でない他に選択しうる手段イ 重要な公共の利益の為に必要かつ合理的な措置ウ 社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置エ 自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止する為の消極的、警察的措置オ 単なる届出制と異なり、行政官の恣意的裁量の働く余地のある規制カ 職業の自由に対するより緩やかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制キ 単なる職業活動の内容及び活動に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限1.(1)オ、(3)ア2.(2)イ、(5)カ3.(3)エ、(2)ア4.(4)カ、(1)キ5.(5)ア、(4)キ人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.11

正解 (3) 本問は、レベタ事件(最判平元3・8)を素材とする問題です。A 誤 判例(最判平元3・8)によれば、憲法第82条第1項は、「規定は、各人が裁判所に対して傍聴する事を権利として要求できる事までを認めたものでない事はもとより、傍聴人に対して法廷においてメモを取ることを権利として保障しているものでない事も、いうまでもない」としています。B 正 判例(最判平元3・8)によれば、「さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する」自由は、憲法第21条第1項の「趣旨・目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる」ものであり、裁判の「傍聴人が法廷においてメモを取る事は、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、ゆえなく妨げられてはならない」としています。 また、「公正かつ円滑な訴訟の運営は、傍聴人がメモを取る事に比べれば、はるかに優越する法益である」としている事から、公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、メモを取る権利は当然に制限又は禁止されるべきものとしています。C 誤 判例(最判平元3・8)によれば、「報道の公共性、ひいては、報道の為の取材の自由に対する配慮に基づき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取る事を許可する事も、合理性を欠く措置と言う事はできないと言うべきである。本件裁判長において執った右の措置は、このような配慮に基づくものと思料されるから、合理性を欠くとまではいうことはできず、憲法第14条第1項の規定に違反するものではない」としています。D 正 判例(最判平元3・8)によれば、「裁判長は、傍聴人がメモを取ることをその自由に任せるべきであり、それが憲法第21条第1項の規定の精神に合致するものであることは、前示のとおりである。裁判長としては、特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがある場合においてのみ、法廷警察権によりこれを制限または禁止するという取り扱いをすることが望ましいといわなければならないが、事件の内容、傍聴人の状況その他当該法廷の具体的状況によっては、傍聴人がメモを取ることを予め一般的に禁止し、状況に応じて個別的にこれを許可するという取り扱いも、傍聴人がメモを取ることを故なく妨げることにならない限り、裁判長の裁量の範囲内の措置として許容されるべきものというべきである。」としています。司法試験 平14 問題12人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.10

法廷で傍聴人がメモを取っていることについての次のAからDまでの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものは幾つあるか。A 裁判の公開を制度として保障している憲法第82条第1項は、裁判の傍聴人が法廷においてメモを取る権利を保障していると解されるが、そのような保障も無制限に認められるものではなく、法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営という観点から一定の制約を受けるものである。B 情報等に接し、これを摂取する自由は、憲法第21条第1項の趣旨・目的から、言わばその派生原理として当然に導かれるものであり、裁判の傍聴人が法廷においてメモを取る事は、その見聞する裁判を認識、記憶する為になされるものである限り、尊重に値し、ゆえなく妨げられてはならない。しかし、メモを取る行為が法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それが制限または禁止されるべき事は当然である。C 裁判長が、法廷でメモを取る事につき、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ許可し、一般傍聴人に対して禁止する措置を採ることは、憲法第14条第1項に違反し、許されない。D 裁判の傍聴人が法廷でメモを取る事の憲法上の位置付けに照らせば、裁判長としては、特に具体的に公正かつ円滑な訴訟の運営の妨げとなるおそれがある場合においてのみ、これを制限または禁止するという取り扱いをすることが望ましいが、傍聴人がメモを取ることをあらかじめ一般的に禁止し、状況に応じて許可するという取り扱いも、裁判長の裁量の範囲内の措置として許容されないわけではない。1.0個2.1個3.2個4.3個5.4個人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.09

(1)適当ではない モンテスキューは,厳格な三権の分離とそれによる各機関の抑制と均衡の関係を打ち立てようとしました。 したがって、司法権の優越とモンテスキューの組合せは、適当ではありません。(2)適当である ルソーは直接民主制の代表的提唱者です。したがって、この組み合わせは、適当といえます。(3)適当である 憲法の変遷とは、憲法規範は改正されないのに、その本来の意味が国家権力による運用によって変化することをいいます。 G・イエリネックは1906年の著書「憲法の改正と憲法の変遷」で、「憲法改正とは、変更する意図を持った行為によって成典憲法の正文を改める事をいい、憲法の変遷とは、憲法の正文は形式的には変えないで、事実によって憲法を変更させることである。」と述べています。(4)適当である 「明白かつ現在の危険」の基準とは、(あ)ある表現行為が近い将来、ある実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白である事(い)その実質的害悪が極めて重大であり、その重大な害悪の発生が時期的に切迫している事(う)当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠である事の3つの要件の存在が論証された場合にはじめて、当該表現行為を規制することができるとするものです。 この基準は、ホームズ判事が1919年のシェンク事件において、言論を制限できるのは、ある言葉が使われた状況とその言葉の性質が、国会が阻止する権限を有するほど、実質的害悪を発生させるであろうという、明白かつ現在の危険を生む場合に限られる旨説いた事に始まり、やがて1940年代に判例理論として確立し、広く適用された原則です。(5)適当である 人権宣言は、個人の権利・自由を直接保障する規定のみならず、権利・自由の保障と密接に結び合って一定の「制度」を保障すると解される規定を含んでいます。 このような個人的権利、特に自由権と異なる一定の制度に対して、立法によってもその核心ないし本質的内容を侵害する事ができない特別の保護を与え、当該制度それ自体を客観的に保障していると解される場合、それを一般的に「制度的保障」といいます。この概念は、カール・シュミットに始まります。司法試験 S53 問題10人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.08

次の各々の組合せのうち、適当でないものはどれか。(1)司法権の優越・・・・・・・・・・・モンテスキュー(2)直接民主制・・・・・・・・・・・・ルソー(3)憲法の変遷・・・・・・・・・・・・G・イエリネック(4)明白かつ現在の危険・・・・・・・・ホームズ判事(5)制度的保障・・・・・・・・・・・・C・シュミット人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.07

正解(2)(1)密接な関係にある 権力の分立は、国家権力の専断を三権の抑制と均衡により防止しようとする制度です。 また、国民が政府の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという国民参政が不可欠です。よって、密接な関係にあると言えます。(2)関係が薄い 議院内閣制は、立法権と行政権との関係に関する一形態であり、法律によって行政を規制するという「法律による行政の原理」とは、関係が薄いと言えます。 また、議院の自律権も、議院が他の国家機関等から干渉や干渉を受けずに自主的に決定できる機能ですので、「法律による行政の原理」とは、関係が薄いといえます。(3)密接な関係にある 基本的人権の尊重の為に、民主主義がとられ、国民代表制が取られていますから、イとロの関係は密接不可分といえます。(4)密接な関係にある 国民主権の権力的契機の表れが憲法改正の発議であり、正当性の契機のあらわれとして公務員の選定罷免権があります。よって、密接な関係にあるといえます。(5)密接な関係にある 裁判所による違憲審査制は、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するものですので、「法の支配」の中核をなすものといえます。 又、法規の一般性は、誰に対しても平等に適用され、事件についての予見可能性を充たしますので、「法の支配」に適合する観念といえます。司法試験 H4 問題18人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.12.06

次の(1)から(5)のうちイとロの関係が最も薄いのはどれか。(1)イ 国家の名による政府の専断から国民の権利を守る「近代立憲主義」 ロ 権力の分立、国民参政(2)イ 行政が行政権独自の判断で行なわれておらず、国民の代表たる国会が定めた法律に従っ てのみ行なわれなければならない事を意味する「法律による行政の原理」 ロ 議院内閣制、議院の自律権(3)イ 治者と被治者との間に同一性を持たせ、国民の政治的自治又は自律を認めることを意味 する「民主主義」 ロ 基本的人権の尊重、国民代表(代議制)(4)イ 国家統治のあり方の最終的な決定権が国民にあることを意味する「国民主権」 ロ 憲法改正の国民投票、公務員の選定罷免権(5)イ 恣意的な統治者の意思ではなく、あらかじめ定められた一般的なルールによる支配を意 味する「法の支配」 ロ 裁判所による違憲審査制、法規の一般的性格 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.27

正解(4)A 明らかに憲法に違反するとはいえない日本国籍の取得の諾否は法務大臣の自由裁量に属し、外国人の権利の問題ではありません。国籍法5条1項「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可する事はできない。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」B 明らかに憲法に違反するとはいえない憲法は、第15条1項で「公務員を選定し、及びこれを罷免する事は、国民固有の権利である」と規定しています。この規定は、国民主権原理を国民の権利の観点から定めたものであって、外国人にこの権利を否定しても、憲法に違反するとはいえません。C 明らかに憲法に違反するとはいえない国民権区保険などの加入の義務付けについては(1)社会権の保障を外国人にしてもよいか(憲法第25条の問題)(2)加入を強制され保険料を徴収される事を外国人が拒否できないという、外国人の財産権の侵害 (憲法第29条の問題)があります。(1)については、財政の許す限り保障を及ぼしても構わないと解されています。(2)については、保険給付などが現実に必要とされるのは、実際に居住している場所である事を考えると、合理性があると言えます。 現行法上も、日本に一定期間以上在留する外国人は外国人登録法3条1項により市町村に対する登録申請が義務付けられています。そして、これにより居住地が定まった外国人は、国民健康保険法5条により市町村が行う国民健康保険の被保険者とされ、同法76条によって保険料を徴収される事になっています。D 明らかに憲法に違反する日本人であれば、教育の義務(憲法26条2項)から正当化されますが、外国人に関しては、それぞれの文化や伝統を有する外国人に対して強制することは許されないものと解されます。教育基本法4条1項「国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。」D 明らかに憲法に違反する請願は、国家がそれに従った措置を採るべき義務を負わず、国家意思形成に直接的な影響を及ぼすものではないために、外国人にも保障されている、と解されています。外国人登録制度についての事項を除外してしまうと、結果的に外国人の最大の関心事について、請願できなくなってしまいますから、請願権の否定に繋がりまねません。したがって、そのような制限は、許されないものの考えられます。司法試験 H8 問題2 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.24

次のAからEまでの記述のうち、明らかに憲法に違反するものの組合せとして正しいものは、後記(1)から(5)までのうちどれか。Aその者の意思のよって外国籍を離脱する事ができる場合において、その離脱を帰化の条件とすることB現行の裁判官弾劾法は、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、何人も訴追委員会に対して罷免の訴追をすべき事を求めることができると定めているが、これを日本国民のみに制限することC一定期間日本に居住する外国人に対し、永住の意思の有無にかかわらず、国民健康保険等の社会保険への加入を義務付け、その保険料を徴収することD日本国内の外国人の子女は、学校教育法に定める小中学校において教育を受けなければならないとすることE外国人の平穏に請願する権利の範囲から、外国人登録制度に関する事項を除外する事(1)AB (2)BC (3)CD (4)DE (5)EA 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.23

正解 (5)(1)している憲法4条2項「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」具体化した法律・・・・「国事行為の臨時代行に関する法律」(2)している憲法26条2項「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。」具体化した法律・・・「教育基本法」、「学校教育法」等。(3)している憲法40条「何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。」具体化した法律・・・「刑事補償法」(4)している憲法49条「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。」具体化した法律・・・「国会法」(5)していない憲法58条2項「両議院は,各々その会議その他の手続き及び内部の規律の関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰する事ができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」法律事項ではなく、議院の権能です。司法試験 S50 問題76 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.22

次のうち、日本国憲法が明文で法律事項としていないものはどれか。(1)天皇の国事に関する行為の委任に関する事項(2)国民の保護する子女に普通教育を受けさせる義務に関する事項(3)刑事補償に関する事項(4)両議院の議員の歳費に関する事項(5)両議院の内部規律に関する事項 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.21

正解(3) 条約の締結は内閣の権能です。 憲法73条 「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 内閣が条約を締結する行為は、原則的には、内閣が任命する全権委員が「調印」(または署名)し、内閣が「批准」する二段の行為によって確立します。 そして、批准書の交換(または寄託)によって、国際的な効力を生じます。「批准」とは、調印された国家間の合意を確認し、条約となるべき国会意思を確定する行為です。 原則は、批准を必要としますが、例外的に批准を留保せずに全権委員によって、条約が直ちに確定する場合があります。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.20

次の機関のうち条約を締結し批准する権限を有するものはどれか。(1)天皇(2)国会(3)内閣(4)内閣総理大臣(5)全権委員■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.17

正解(3)A 誤 天皇による「公布」とは、既に成立し、拘束力を有するに至った国法の内容を国民に周知させるための表示行為をいいます。憲法7条1号「天皇は、内閣の助言と承認により、国民の為に、左の国事に関する行為を行ふ。一.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」裁判所規則は、含まれていません。B 正 憲法7条1号には、議院規則は含まれていません。C 誤憲法第59条1項「法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」 公布は法律成立の要件ではなく、法律施行の要件であるとするのが通説です。D 正憲法第74条「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する事を必要とする。」 署名及び連署は、執行責任を明確にする趣旨と解され、拒否する事は許されず、それらが無くても法律の効力を左右するものではない、と解されています。E 正 憲法第7条1号は、「公布」を要する「条約」に何らの限定を加えていません。司法試験 H9 問題12 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.16

次のAからEまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。A 最高裁判所規則は、実質的意味の立法にあたり、国民の権利義務に関わるものであるから、法律、政令等と同様に、内閣の助言と承認に基づく天皇による公布が憲法上必要とされている。B 議院規則は、通常、議院の内部規律を定めるものに過ぎないから、憲法上公布が必要とされていない。C 法律は、官報、新聞その他国民が周知しうるような方法で公布することにより成立する。D 主任の国務大臣、内閣総理大臣は、法律につき、署名、連署の義務を負うものであるが、署名、連署を欠く法律も効力を否定されるものではない。E 条約は、それだけでは直ちに国内法的効力が生じないものでも、また、国家間の権利義務に関わり直接国民の権利義務に関わらないものでも、天皇による公布の対象となる。(1) 1個(2) 2個(3) 3個(4) 4個(5) 5個■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.15

正解(4) 憲法95条の趣旨は、(あ)国の特別法による地方自治権の侵害の防止(い)地方公共団体の個性の尊重(う)地方公共団体の平等権の尊重(え)地方行政における民意の尊重が、あげられます。そのなかでも、(ア)が中心であるとされています。(1)明らかに誤っているとはいえない 憲法95条の立法の中心は、国の特別法による地方自治権の侵害防止にあります。とすれば、特定の地方公共団体の組織、運営、権能に関係の無いものは、地方自治特別法に該当しないと解されます。(2)明らかに誤っているとはいえない 憲法95条にいう「一の地方公共団体」というのは、実際にその法律の適用される地方公共団体が一つである必要はなく、「特定の」という意味です。(3)明らかに誤っているとはいえない 国法上の地方公共団体が存在しないのであれば、地方自治権侵害の防止という95条の立法趣旨には、該当しません。 したがって、いまだ、国法上の地方公共団体が存在しない特殊の地域について、一般の地方公共団体と異なる特例を定める法律は、地方自治特別法に該当しないと解されます。(4)明らかに誤っている 住民投票の時期については、憲法に特別な規定はなく、国会の議決後でも、違憲では無いと解されています。 国会法67条は、国会の決議後に地方公共団体の住民の投票に付す、としています。(5)明らかに誤っているとはいえない 地方自治特別法の廃止の場合は、先例では法律によっています。地方自治特別法たる、首都建設法は法律によって、廃止されました。司法試験 H11 問題7■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.14

憲法第95条の特別法(以下「地方自治特別法」という。)に関する次の(1)から(5)までの記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。(1)その法律が一の地方公共団体のみを適用の対象とするものであっても、それがその地域で行なわれている国の事務・事業や国の組織について定めるものであり、地方公共団体の組織、運営、権能等に関係の無いものは、地方自治特別法ではない。(2)「一の地方公共団体」というのは、特定の地方公共団体を意味し、その法律が適用される地方公共団体が一つである必要はない。(3)「一の地方公共団体のみに適用される」というのは、その法律が適用される地域が既に国法上の地方公共団体であることを前提とするものであり、将来存在する予定はあっても、いまだ国法上の地方公共団体が存在していない特殊な地域を対象として一般の地方公共団体と異なる特例を定めるものは、地方自治特別法ではない。(4)地方自治特別法を制定するのに必要な地方公共団体の住民投票は、国会の議決の前に行なわなければならず、国会の議決の後に行なう事は違憲である。(5)地方自治特別法を廃止する法律を制定する場合には、国会の議決だけで足り、当該地方公共団体の住民投票を行なわなくても違憲ではない。(参照条文)憲法第95条「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定する事ができない。」■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 昨日、平成18年度の行政書士試験が行なわれました。受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。 ゆっくり、疲れを癒してください。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.13

正解(2)(1)できない憲法86条「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」毎会計年度ではなく、二会計年度にするには、憲法改正が必要です。(2)できる憲法87条1項「予見しがたい予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」予備費を設けることは、内閣の義務ではないといえます。cf.明治憲法69条「避クベカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クベシ」(3)できない憲法88条「すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」ここにいう「皇室の費用」には、天皇および皇族の生活費、および宮廷の事務に関する費用を含みます。したがって、内廷費も含まれます。(4)できない憲法60条2項「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議員の議決を国会の議決とする」両議院協議会が必要です。(5)できない憲法86条「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない」憲法73条「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務をおこなふ。五.予算を作成して国会に提出すること」憲法は、予算の作成、国会への提出権を内閣に専属させています。司法試験S55年 問題28■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.12

予算に関する次の記述のうち、日本国憲法を改正しなくてもできるものはどれか。(1)予算について二会計年度ごとに毎にこれを作成し、国会の審議を受けるものとすること(2)予算については、予備費を設けないものとすること(3)皇室の費用のうち内廷費を予算に計上しないものとすること(4)予算について参議院で衆議院と異なった議決をしたときは、直ちに衆議院の議決を国会の議 決とすること(5)国会にも予算の作成、提出権があるものとすること■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.11

正解(1)A 反する 裁判所法71条2項 裁判長は、「法廷における裁判所の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置をとることができる」 したがって、暴力団関係者と見られる者の、一時退廷を命じればすむことで、裁判の公開そのものまで、取りやめる事は、いき過ぎであると考えられます。B 反しない 82条の「裁判」とは、実体的権利義務自体の存否を確定する「性質上純然たる訴訟事件」を言います。 家庭裁判所が親権者を定める場合は、非訟事件ですので、その審判手続きを非公開としても、裁判の公開の原則に反しません。C 反しない 刑事訴訟規則215条、民事訴訟規則77条では、「公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を受けなければ、これをすることができない」と定めています。 写真撮影や、録音等が、裁判の公正を害したり、訴訟関係人の人権を侵害する恐れがあることから、その合理性が認められています。 したがって、裁判長が、法廷における録音機の使用を禁止しても、裁判の公開の原則に反しないと思われます。D 反しない 裁判所法71条2項「裁判長または開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者にたいし、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる」 と定めています。 本肢の場合は、訴訟指揮権の行使として認められ、裁判の公開の原則に反しません。E 反しない 憲法82条の「対審」とは、裁判官の面前で、当事者が口頭でそれぞれの主張を述べることを言います。 民事訴訟における口頭弁論手続き、刑事訴訟における公判手続きがこれに該当します。 したがって、口頭弁論期日外に原告本人を尋問する手続きを非公開で行なっても、裁判の公開の原則に反しません。司法試験 H10 問題5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.09

次のAからEまでの記述のうち、憲法82条の定める裁判の公開の原則に反するものはいくつあるか。A 暴力団員が被告人となった刑事事件において、傍聴人として暴力団関係者とみられる者が多数押しかけ、被害者である証人が傍聴人を恐れて証言する事ができなくなった場合に、裁判長が、その証人尋問が終了するまでの間に限り、審理を非公開とすること。B 父母が協議離婚する際に、子の親権者を定める協議が調わず、父又は母の請求によって家庭裁判所が親権者を定める場合において、その審判手続きを非公開で行なうこと。C 訴訟手続きを正確に記録する目的で録音機を持参した傍聴人に対し、裁判長が法定における録音機の使用を禁止すること。D 訴訟当事者を非難する言動を法廷で繰り返す傍聴人に対し、裁判長が、退廷を命じ、傍聴を禁ずること。E 全国に原告が散在する事件について、それを担当する甲裁判所の裁判官が、口頭弁論期日外に、一部の原告の最寄りの乙裁判所に出向き、その法廷で原告本人を尋問した場合に、この手続きを非公開で行なうこと。(1) 1個(2) 2個(3) 3個(4) 4個(5) 5個■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.07

正解(5)A 誤 憲法上は、このような規定はありません。 懲戒は、裁判手続きによることを要しますが、その裁判は、最高裁判所に限られません。 裁判官分限法3条「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所、及び簡易裁判所の裁判官にかかる第1条第1項の裁判および前条の懲戒に関する事件について裁判権を有する」と規定しています。B 誤 憲法78条「裁判官は、裁判により、心身の故障の為に職務を執ることができない決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。・・・」と定められており、下級裁判所の裁判官に限定されていません。C 誤 罷免の事由は、裁判官弾劾法2条で(1)職務上の義務に著しく違反し、また職務をはなはだしく怠った事(2)その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失う非行があったこと に限定されています。D 誤 憲法79条6項、80条2項は「この報酬は、在任中、これを減額することができない」と規定しています。罷免の訴追を受けただけでは、「在任中」に変わりはありません。又、減額が許されないのであれば、支払停止はなおさら許されません。E 誤 憲法78条が、行政機関が裁判官の懲戒処分を為し得ないとした趣旨は、裁判官の懲戒は、専ら裁判所に委ねる趣旨であるので、立法機関による懲戒も許されないと考えられています。 以上より、全ての肢が誤りであり、正解は(5)となります。 司法試験 H7 問題20■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.04

次のAからEまでの裁判官の身分保障についての記述のうち、誤っているものはいくつあるか。A 裁判官の懲戒処分は、下級裁判所がこれを行なう事はできず最高裁判所によって行なわれる。B 最高裁判所裁判官は、国民審査によって罷免される場合があるが、公の弾劾によりその意に反して罷免される事は無い。C 最高裁判所裁判官は、罷免の事由がなくとも国民審査によって罷免されるのであるから、下級裁判所の裁判官も、特に罷免事由がなくても公の弾劾によって罷免する事ができる。D 罷免の訴追を受けた裁判官に対しては、裁判官弾劾裁判所において審理を受けている期間中、報酬の支払を停止する事ができる。E 憲法第78条は「裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふ事ができない」と規定しているのであるから、国会は裁判官の懲戒処分を行う事ができる。(1)1個(2)2個(3)3個(4)4個(5)5個■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.03

特別裁判所とは、(あ)一般に司法権を行なう通常裁判所の系列に属さない裁判所であって、(い)特殊の身分を有する人又は特殊の事件について、終審として裁判を行なう裁判所を言います。(1)正 陸海軍の軍法会議は、軍人の刑事事件を管轄する終審裁判所であって、且、通常裁判所の系列に属しませんので、特別裁判所にあたるといえます。(2)正 憲法裁判のみを扱って、独立して設置される憲法裁判所は、通常裁判所の系列に属しませんので、特別裁判所に該当します。(3)誤通常裁判所への上訴が認められていれば、終審として裁判を行なうとはいえませんので、特別裁判所に該当しません。(4)正 公務員の身分に関する事件のみを扱い、且、終審裁判所であれば特別裁判所に該当します。(5)正 裁判官弾劾裁判所は罷免の訴追を受けた裁判官の裁判のみを扱い、且、通常裁判所の系列に属さないので、特別裁判所であたるといえます。 しかしながら、これは、憲法の認めた例外規定です。司法試験 H2 問題6■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.02

憲法76条第2項の「特別裁判所」に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。(1)明治憲法下の「軍法会議」は、この「特別裁判所」にあたる。(2)憲法判断のみを扱う「憲法裁判所」を独立して設置する事は、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。(3)労働事件のみを管轄する「労働裁判所」を設置する事は、通常裁判所への上訴を認めたとしても、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。(4)公務員の身分に関する事件のみを管轄する「公務員懲戒裁判所」を設置する事は、それが終審裁判所であれば、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。(5)「裁判官弾劾裁判所」は、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の性質を有する。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.11.01

正解(5)(1)誤憲法74条「法律および政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する事を必要とする。」憲法73条1号「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること二 ・・・ 」 内閣は、国会が制定した法律の内容が憲法に違反すると認める場合でも、国会の意思に従うことを要し、その誠実な執行を拒む事はできません。 内閣としては、法律を一旦公布した後、この法律の改正案又は廃止案を国会に提出する事になります。 したがって、国務大臣は、署名を拒む事はできません。(2)誤 憲法63条「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとのかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席する事ができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」(3)誤 憲法68条2項「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免する事ができる。」(4)誤 憲法68条1項「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」 内閣総理大臣を除く国務大臣の過半数が国会議員であればよいのであり、国会議員である事が国務大臣の在職要件ではありません。(5)正 憲法69条「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。」 内閣に対して、不信任決議があったときの規定はありますが、個々の国務大臣についての規定はありません。 したがって、政治的責任は別として、内閣総理大臣が、必ずしも常に当該国務大臣を罷免しなければならないわけではありません。司法試験 S51 問題44■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.30

国務大臣に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(1)国務大臣は、国会の制定した法律が違憲であると考える時は、これに署名することを拒む事ができる。(2)国会議員でない国務大臣は、議院から求められない限り議案について発言するために議会に出席する事ができない。(3)内閣総理大臣が国務大臣を罷免する為には閣議によらなければならない。(4)国会議員である国務大臣が国会議員の地位を失ったときは、内閣総理大臣は常にその国務大臣を罷免しなければならない。(5)衆議院がある国務大臣に対して不信任の決議をしたときでも、内閣総理大臣は常にこの国務大臣を罷免しなければならないわけではない。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.29

正解は〈3〉です。 憲法上、内閣総理大臣の権能又は職務として規定されているものは、(あ)国務大臣の任免権(68条)(い)「内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」職務(72条)(う)法律・政令への連署(え)国務大臣の訴追に対する同意権(75条)の4つのみです。したがって、これ以外のものは、法律以下の法源によって根拠付けられた機能又は職務です。(1)憲法上は明文で定められていない内閣法4条2項「閣議は,内閣総理大臣がこれを主宰する」(2)内閣総理大臣の権限ではないこれは、内閣総理大臣の権限ではなく、内閣の権限です。憲法73条4号「内閣は、他の一般行政事務外、左の事務をおこなふ。 ・・・・ 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」(3)憲法明文で定められている憲法72条「「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」(4)憲法明文では定められていない内閣法9条「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行なう。」(5)憲法明文では定められていない内閣法7条「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が閣議にかけて、これを裁定する。」司法試験 S55 問題61■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.27

次の事項のうち日本国憲法が明文で内閣総理大臣の権能又は職務として定めているものはどれか。(1)閣議を主宰すること(2)官吏に関する事務を掌理すること(3)内閣を代表して、行政各部を指揮、監督すること(4)臨時に内閣総理大臣の職務を行うべき国務大臣を予め指定すること(5)主任の大臣の間における権限についての疑義を閣議にかけて裁定すること■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.26

正解(3)(1)違憲にならない国務大臣の不信任決議には、衆議院における内閣の不信任決議とは異なり、法的効果は生じないと解されています。したがって、国務大臣の不信任決議がなされても、内閣総理大臣はその国務大臣を罷免すべき義務を負うわけではありません。それゆえ、内閣の一体性には、反しません。(2)違憲にならない 国務大臣の過半数は国務大臣でなければならない、という要件は内閣の一体性からの要請からくるものではなく、議院内閣制を徹底させる為に設けられたものです。 この要件を欠いた場合は、内閣が直ちに行為能力を失ってしまうのではなく、内閣総理大臣は、すみやかにこの要件を満たす義務を負うものと解されています。(3)違憲となる憲法は、内閣総理大臣に対して、「内閣の首長」として、国務大臣の任命権や、罷免権を与えるなど強い権能と地位を与えて、内閣の一体性を図っています。従って、内閣総理大臣が国会議員の地位を失い、その結果、内閣総理大臣の地位も失う場合には、内閣が総辞職しなければ、内閣の一体性に反する事になります。(4)違憲にならない文民規定は、かつての軍人支配の復活を阻止する為に規定されたのが立法趣旨ですので、内閣の一体性の要請からくるものではありません。(5)違憲にならない 憲法75条は「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」 この規定は、内閣の一体性確保および内閣総理大臣の首長性強化の為、訴追機関だけの判断のみによる国務大臣の訴追を、その在任中禁じようとするものです。 しかし、同意を与えるかどうかは、内閣総理大臣の裁量に属し、その適否は国会による政治的責任追及の対象になるにとどまります。 同意したことそのものが内閣の一体性に反する事になるわけではありません。司法試験 S56 問題43■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.24

次の事項のうち、内閣の一体性に反するという理由で違憲となるものはどれか。(1)衆議院が国務大臣に対する不信任決議案を可決した場合に、内閣総理大臣が国務大臣を罷免しないこと(2)内閣総理大臣以外の国務大臣の過半数を国会議員以外の者が占めることとなった場合に、内閣が総辞職しないこと(3)内閣総理大臣が議員の資格争訟の裁判により国会議員としての地位を失った場合に、内閣が総辞職しないこと(4)国務大臣の一部に文民でない者を充てること(5)内閣総理大臣が国務大臣の逮捕につき同意を求められた場合に、これに同意すること■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.23

正解(5)(1)正 憲法70条「内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。」 内閣総理大臣が自発的に辞職した場合、「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当するかについては争いがあります。該当するとするのが通説です。(2)正 「内閣総意大臣が欠けたとき」に該当します。(3)正内閣総理大臣が国会議員である事は、在職要件であると考えられています。憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」したがって、除名や資格争訟の裁判などによって国会議員の地位を失ったときは、内閣総理大臣の地位を失うことになり、「内閣総理大臣が欠けてとき」に該当します。(4)正 憲法70条の明文どおりです。(5)誤 国会議員で無い他の国務大臣を罷免して、国会議員たるものを国務大臣に任命すればよく、総辞職する必要はありません。司法試験 S36 問題8■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.22

内閣の総辞職に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(1)内閣は内閣総理大臣が辞表を提出した時は総辞職しなければならない。(2)内閣は内閣総理大臣が死亡したときは総辞職しなければならない。(3)内閣は内閣総理大臣が国会議員たる地位を失ったときは総辞職しなければならない。(4)内閣は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは総辞職しなければならない。(5)内閣は内閣総理大臣以外の国務大臣の過半数が国会議員以外のものであることになった時は総辞職しなければならない。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.20

正解(2)(1)明文の定めがある 憲法95条「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定する事ができない。」(2)明文の定めはない 憲法50条「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」(3)明文の定めがある 憲法57条1項「両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事ができる。」(4)明文の定めがある 憲法54条2項「衆議院が解散された時は、参議院は同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求める事ができる。」(5)明文の定めがある 憲法55条「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」 憲法57条1項「両議院の会議は、公開とする。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事ができる。」 憲法58条2項「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰する事ができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」 憲法59条2項「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決した時は、法律となる。」 憲法96条1項「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行なはれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」司法試験 H5 問題9■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.19

次の(1)から(5)までの憲法上の原則には、いずれも例外があるが、例外の具体的内容が憲法の明文に定められていないものはどれか。(1)国会単独立法の原則(2)議員不逮捕の原則(3)会議公開の原則(4)両議院同時活動の原則(5)両議院の議決における過半数主義の原則■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.16

正解(4)(1)許される 憲法62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求する事ができる。」 国政調査権の性質については、議院に与えられた権能を実効的に行使するために認められた補助的権能である、とするのが通説です。 そして、国会ないし議院は,立法および予算決議によって行政を統制し、また議院内閣制によって広く行政監督権を有しています。 これらの権能を行使する上で、行政権の作用の合法性・妥当性について調査することも可能であり、したがって、内閣が有する最高裁判所の長官の指名権についても、それが適法・適切に行なわれているかどうかを調査するために、国政調査権を行使することは許されます。(2)許される 国政調査といえども、司法権の独立を侵す事は許されません。 しかし、本肢のように、司法制度に関する立法資料を得る為に、裁判事務の運営を調査しても、裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を及ばすとは言えず、許される範囲といえます。(3)許される 予算の適正使用を調査する目的で、司法行政事務の取り扱いについて調査するとしても、裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を及ぼすとは言えず、許される範囲といえます。(4)許されない 現に、係属中の具体的事件について、証拠調べの当否を審査する為に国政調査を行なう事は、その対象が前審としてなされた行政不服申立審査手続の争点であったとしても、裁判官の裁判活動に事実上重大な影響を与えるおそれがあるといえます。 したがって、このような国勢調査は許されません。(5)許される 憲法は、地方自治を保障しています。 それゆえ、国会あるいは議院が調査権の行使によって、「地方自治の本旨」、特に地方自治の自主的な運営に干渉することは許されません。 ただし、地方公共団体の長その他の機関に委任された「機関委任事務」(平成11年の法改正によって、機関委任事務は廃止されています)は、本来、国の事務である以上、各議院がそれについて調査しても、地方自治の本旨を害する事にはならないと解されます。 なお、改正法によって新設された国が本来果たすべき役割にかかる法定受託事務につき、議院が国勢調査を実施することも、同様の理由から、許容されると考えられます。司法試験 S41 問題12■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.15

議院の国政調査権の行使として許されないと考えられるものはどれか。(1)内閣がした最高裁判所長たる裁判官の指名の当否を判断する為その裁判官の経歴について調査すること(2)司法制度に関する立法の資料を得る為、裁判事務の運営につき調査をすること(3)裁判所の予算が適正に使用されているかどうか審査するため裁判所の行政事務の取扱について調査すること(4)現に係属する行政事件訴訟において,当事者たる行政庁の申出に基づいて裁判所がした証拠調の当否を審査するため、その訴訟の前審として行なわれた行政不服申立審査手続における争点について調査すること(5)国の機関としての地方公共団体の長の権限に属する国の事務の管理または執行の当否を審査するため、地方公共団体の当該法律事務の取り扱いについて調査をすること■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.14

正解(5) 各議院が内閣・裁判所などの他の国家機関や他の議院から監督や干渉を受けることなく、その内部組織及び運営等に関し自主的に決定できる権能を議院自律権といいます。これには,自主組織権と自立的運営権があります。(1)関係がある 憲法58条2項「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序を乱した議員を懲罰する事ができる。」と定めています。これは、自立的運営権のひとつです。(2)関係がある 憲法58条2項が各議院に規則制定権を認めた趣旨は、議院が会議の手続きやその秩序維持に関して自立的に判断しようとすることにあります。従って、議院規則の制定は,議院の自立性と関係があります。(3)関係がある 憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前の逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない」と定めています。この特権の保障の目的は、【1】議員の身体の自由を保障し、政府の権力によって議員の職務の執行が妨げられないようにする事と【2】議院の審議権を確保する事、があります。したがって、議院の審議に対する自立性の根拠となります。(4)関係がある 憲法58条1項が「両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。」と定めた趣旨は、各議院が議長その他の役員を選任することによって自立的に組織する事を認めるためです。従って、議院の自立性と関係があります。(5)関係が無い 議員の当選の効力に関する争訟の裁判は、当選人の決定自体の効力を争う訴訟であって、現行法上は裁判所が審査することとされています。したがって、議院の自立性と関係がありません。これと対比すべきなのは、議員の資格争訟の裁判であり、これは、各議院の内部組織に関するものといえ、議院の自立性と関係があります。司法試験 S55 問題13■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.13

次の事項のうち、議院の自律性と関係のないものはどれか。(1)議員の懲罰(2)議院規則の制定(3)議員不逮捕特権(4)議長その他の役員の選任(5)議員の当選の効力に関する争訟の裁判■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.10

正解(3)(1)属する憲法67条1項「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先立ってこれを行ふ。」(2)属する憲法73条「内閣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行ふ。 一.・・・・ 二.・・・・ 三.条約を締結する事。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。(3)属さない憲法64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する為、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」国会の権限に属するのは、弾劾裁判所を設ける事だけであって、弾劾裁判所は独自の機関であり、国会の機関ではありません。(4)属する 憲法87条2項「すべて、予備費の支出については、内角は、事後に国会の承認を得なければならない。」(5)属する 憲法96条1項「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案して、その承認を経なければならない。」司法試験 S53 問題74■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.09

次の事項のうち国会の権限に属さないものはどれか。(1)内閣総理大臣の指名(2)条約の承認(3)裁判官の弾劾裁判(4)予備費の支出の承認(5)憲法改正の発議■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.08

正解(3)(1)必要 憲法55条「両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」(2)必要憲法57条1項「両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会を開く事ができる。」(3)不要 憲法61条「条約の承認に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。」憲法60条2項「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しない時は、衆議院の議決を国会の議決とする。」(4)必要憲法58条2項「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰する事ができる。但し、議員を除名するには,出席議員の3分の2以上の多数のよる議決を必要とする。」(5)必要憲法59条2項「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」司法試験 S47 問題56■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.07

次のうち、出席議員の3分の2以上の多数で議決をする必要のないものはどれか。(1)議員の資格に関する争訟において議席を失わせる場合(2)両議院の会議を秘密会とする場合(3)条約を承認する場合(4)懲罰として議員を除名する場合(5)参議院において衆議院と異なった議決をした法律案を衆議院で再議決をして法律とする場合■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。ポチッ! 人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2006.10.06
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