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2006.01.13
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カテゴリ: 親子
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Q24.子どもの引渡し請求には他にどのようなものがありますか?

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A24.

二.日米争奪事件

1.事案

春夫(日本人)とメアリー(アメリカ人)は、国際結婚をした。

その後二人の間に男の子秋夫が生まれたが、夫婦仲が悪くなり、離婚に際し、秋夫を奪い合う形となり、人身保護法の事件となった。

秋夫を奪い去った春夫に対して、「子を母メアリーに返せ」との一審判決が下された。

それにも拘わらず、興奮状態に陥った二人が法廷で秋夫の奪い合いを演じ,とうとう決着がつかないまま、3歳10ヶ月の秋夫が地裁で夜を明かすという異常事態となった。

結局、判決後34時間たって、和解が成立した。

「最高裁判決が出るまで、日本の父親の元で、親子3人が暮らし、最高裁判決には従うこと。

もし、子どもがアメリカの母親の元で暮らす事になったら、1年のうち1ヶ月は日本で過ごさせる」



2.最判昭和53年6月29日(家月30-11-50)

上告を棄却

「子どもは母親の元に返せ」

との判決が確定しました。

これは、破綻した夫婦間の子の奪い合いの事例です。

このほかに、離婚の際に、いったん親権者が母または父のいずれかに決まったにも拘らず、その後他方が子を奪い、両者の間で、奪い合いが生ずるケースもあります。

3.現実の紛争

(1)子どもを引き取ろうとする意思が相手に対する報復に基づくもの

(2)両親が冷めているにも拘らず、両親の祖父母が代理戦争として子どもを奪い合う

など、さまざまなドロドロした様相を呈しています。

4.考え方

いずれにしても、子どもの引渡し請求については、子どもの福祉に最も適合するように、裁判所が後見的かつ積極的に介入すべきものと考えます。

子どもの福祉に適合するかどうかの判断基準としては、

(1)子どもの意思の尊重



(3)子どもの成長と発達に対する害を最小限に食い止める活用可能な選択肢

等が指摘されています。

次回は 子どもの引渡し請求の訴訟形態 について

・・・つづく

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最終更新日  2006.01.13 07:55:28


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