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2006.10.27
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正解は〈3〉です。

 憲法上、内閣総理大臣の権能又は職務として規定されているものは、

(あ)国務大臣の任免権(68条)

(い)「内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」職務(72条)

(う)法律・政令への連署

(え)国務大臣の訴追に対する同意権(75条)

の4つのみです。したがって、これ以外のものは、法律以下の法源によって根拠付けられた機能又は職務です。

(1)憲法上は明文で定められていない

内閣法4条2項「閣議は,内閣総理大臣がこれを主宰する」

(2)内閣総理大臣の権限ではない

これは、内閣総理大臣の権限ではなく、内閣の権限です。


       ・・・・
        四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。」

(3)憲法明文で定められている

憲法72条「「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務および外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。」

(4)憲法明文では定められていない

内閣法9条「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に内閣総理大臣の職務を行なう。」

(5)憲法明文では定められていない

内閣法7条「主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が閣議にかけて、これを裁定する。」

司法試験 S55 問題61


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最終更新日  2006.10.27 08:56:30
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