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2006.11.01
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憲法76条第2項の「特別裁判所」に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

(1)明治憲法下の「軍法会議」は、この「特別裁判所」にあたる。

(2)憲法判断のみを扱う「憲法裁判所」を独立して設置する事は、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。

(3)労働事件のみを管轄する「労働裁判所」を設置する事は、通常裁判所への上訴を認めたとしても、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。

(4)公務員の身分に関する事件のみを管轄する「公務員懲戒裁判所」を設置する事は、それが終審裁判所であれば、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の禁止にあたる。

(5)「裁判官弾劾裁判所」は、憲法76条第2項の「特別裁判所」の設置の性質を有する。


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最終更新日  2006.11.01 08:38:55
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