国の新型コロナウイルス感染症対策本部によると、PCR検査は当初、感染の疑いがある人を専門的に診察する「帰国者・接触者外来」の医師が保健所に相談し、渡航歴や患者との接触歴などの条件に基づき、保健所が必要と判断した場合に限って「行政検査」として実施してきた。
ただ、感染拡大に伴い検査の需要が高まったため、6日からPCR検査を公的医療保険の適用対象に加えた。「帰国者・接触者外来」の医師が必要と認めれば、保健所を介さず、民間検査機関に直接、検査を依頼できるようになった。
九州7県の担当課に確認したところ、10日現在、7県でPCR検査のできる民間検査機関はない。このため、民間に依頼する場合、検査設備がある関東の研究所などに検体を輸送しなければならないという。
大分県の担当者は「輸送日数も含めると、結果判明まで時間がかかる。地方の検査機関が増えなければ、これまでの対応とあまり変わらない」。熊本県の担当者は「現状では、従来の行政検査でも十分に対応できている」と話す。
臨床検査大手「エスアールエル」(東京)は1日最大1100件のPCR検査を関東で実施。検体は全国から集まるため、到着順になる。ただ、感染の拡大を踏まえて態勢の強化を検討中で、担当者は「地方への検査機器や技術者の配置を考えたい」と説明する 。
保険適用となっても、検査は「帰国者・接触者外来」の医師が感染を疑う場合に限られる。「不安」という理由で希望者全員が検査を受けられるわけではない。
福岡県医師会で感染症を担当する稲光毅医師は「PCR検査の実施には医師や他の患者に感染を広げない対策が必要で、インフルエンザ検査のように簡単ではない。発熱などで不安に感じる人は、まず各地の帰国者・接触者相談センターに相談を」と呼び掛ける 。 (山下真)
新型コロナウイルス感染症で亡くなった場合の対応や葬儀について
※2020年3月9日時点で北海道のコロナウイルスの感染者は102人と発表されています。以下、感染症や指定感染症について説明がありますが
※厚生労働省から関係会社にコロナウイルスの取り扱いの推奨が下記のように出ています 。
【関係業者向け】コロナウイルスの取り扱いについて | 厚生労働省
家族葬のウィズハウス、スタッフの木村です。
中国・武漢より発生したとされ、本日現在では既に感染者は7万人を超え、1800人以上が死亡したと言われている新型コロナウイルス。肺炎を引き起こすため「新型肺炎」とも呼ばれています。
発熱や上気道炎症状を引き起こすウイルスとされ、現在ではクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の大型感染のみならず、国内でも感染が次々と確認されています。
弊社、ウィズハウスのスタッフも手洗いや消毒など、配慮していますが、北海道内でも4番目の感染が公表され、注意喚起が促されています。(2020年2月20日時点)
世界保健機関=WHOの報告によると、致死率はおよそ2%で「SARSやMERSほど致命的ではないとみられる」と見解が示されていますが、決して軽視できないものかと思います。
そのような中で、万が一「コロナウイルス」で死亡・逝去した場合、どのような手順や扱い、葬儀の可否はどうなるか、記載したいと思います。
感染症の種類と感染症法
一類感染症
エボラウイルス、ラッサ熱、CCHF、マーグブルグ病、南米出血熱、ペスト、天然痘
二類感染症
結核、MERS、SARS、鳥インフルエンザ、(H5N1/H7N9)、ポリオ、ジフテリア
三類感染症
コレラ、腸チフス、パラチフス、赤痢、出血性大腸菌
四類感染症
デング熱、狂犬病、ジカ熱等
五類感染症
アメーバ赤痢、風しん、麻しん等
発症すると殆100%の致死率を誇る狂犬病など1度は聞いたことがある感染症でも、総合的に判断されるため、日本では四類感染症とされています。逆に二類感染症のSARSやMERSは2類がよくメディアなどで取り上げられますが、これは近年蔓延した感染症ということと、新型コロナウイルスと同じコロナウイルスであるということが比較対象にされやすい理由です。
指定感染症とは?
指定感染症とは、感染症法に以下のように記載されています。
「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
出典:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)
わかりづらいですが、要するに政府が緊急や特別な環境下において感染者や患者の行動を制限することが必要と判断された場合に、一定の期間を定め措置を行えるようにするということです。
今回のコロナウイルスはこの中で指定感染症(新感染症)にあたるものだと考えられます。
感染症の方が亡くなった場合、火葬や葬儀は?
上記では感染症や指定感染症について説明させて頂きました。
その内、 三類以上の感染症の場合は、法律によって火葬が義務付けられています 。こちらに関しては、火葬率が99%以上の私たち日本人にとってはそこまで驚くことではないかと思います。世界的に見ても日本は火葬率が非常に高く、世界の多くは宗教的な観点から未だに土葬が主流の国も多く、例えばアメリカでは40%程、フランスなどにおいては30%程と火葬の割合の水準は低くなっています。
また、その他にも感染症の方が亡くなった場合にも 「一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱い」について法律があります。これは感染症患者が死亡した場合の対応の原則として、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第3項の規定に基づき、遺体は24時間以内に火葬するものとされています。
前述した通り、SARSやMERSと比較されるのは同じコロナウイルスだからです。つまり、確定している訳ではありませんが、 今回の新型コロナウイルスは 二類感染症に分類される可能性が高い と考えられます 。
危険度が高い一類の感染症とは異なるので、上記に記載されているように24時間以内の火葬を義務づけられてはいませんので、通常通りに葬儀を執り行っても問題ありません (但し、保健所の判断によっては二類・三類であっても速やかに火葬の指示が出る可能性もあります)。
感染症の告知義務の意識が薄い日本
取り扱う人が注意すべきことは、患者や遺体からの病気の感染です。 遺体が危険な感染症を有している場合、病院は葬儀会社や業者に対して、感染症の広がることを防ぐという意識をもって、その真実を告知する責任があると思いますが 、残念ながら 守秘義務の観点から感染症の事実の告知が行われないケースが多いという現実があります 。また、各種検査の結果、逝去後に感染症の保有がわかるケースもあります。この場合、判明した頃には葬儀が終了していたということも考えられます。
こうなってくると、 葬儀会社も遺体へ対する処置から取り扱い、その他にも親族、会葬者に対しての注意や配慮も難しくなってきますので、事前に感染症の疑いがある場合は葬儀会社に告知しておいた方が良いと言えるでしょう 。
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