June 28, 2019
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テーマ: ニュース(96834)
カテゴリ: 侍が斬る
先日大阪市内の某駅前タクシー乗り場で、禁煙タクシーのドライバーが 車の外に出て喫煙しているのを見かけました。
よくみると街路樹に灰皿が針金で固定してあり、そこで日常的に 喫煙しているようです。
しきりに唾を木の根元に吐きかけてもいました。








そこは大阪市の土地で、禁煙指定地区ではなく 禁煙という看板などもありません。
しかし通行人みんなに煙を浴びせるのは刃物を振り回しているのと同じことです。
そもそも禁煙タクシーなのにドライバーが喫煙するのはどうなのか?
これは、2000年7月4日の国土交通省自動車交通局旅客課長通達
「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について」 の3に違反しています。
3 禁煙車両については、 車内でたばこ臭を感じることのないよう適切な車両管理を行
うとともに、 その運転者は旅客の有無にかかわらず車内で喫煙しないこと。, 

色々と問題のありそうなドライバーだったので本人と車のナンバー を写真に撮り どこにクレームを言うべきか調べてみました。

1 タクシー会社
2 タクシー協会(タクシー会社の連合体)
3 タクシーセンター (公益社団法人)
4 国土交通省地方運輸局 (旅客第二課がいいのか?)


1.2は効果が少なく、3,4がいいという話が多かったです。
今回のケースでは、会社名は不明。
タクシー協会はそもそもクレームの窓口がサイト上にない。

どないやねん、 Kankyoタクシー


なので3.4にクレームを入れてみます。
バスやタクシーの場合は旅客自動車運送事業運輸規則という省令で は認可事項というのが事細かに決められており、 クレームを受けた場合は早急に弁明しなければならない、 という規則があるそうです。

ちなみに近畿運輸局による行政処分の状況についてはこちらで見れ ました。
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/koutsu/penalty/taxi/txindex.htm


大阪タクシーセンター
http://www.osaka-tc.or.jp/demand.php

こちらからは200文字以内でクレーム詳細を書く設定になているが、 少なすぎてめちゃくちゃ難しい。
しかも回答は2週間くらいかかり、メールではなく電話のみとの案内がある
やる気の低さがあふれだしている。


結局以下のように書きました。

クレーム
6月25日19時10分頃XX駅前タクシー乗り場
車両ナンバー:なにわ300あ53-10
禁煙タクシー運転手が車外で喫煙
街路樹に灰皿が針金で固定してあり、 そこで日常的に喫煙している模様。
3次喫煙が発生しており、 2000年7月4日の国土交通省自動車交通局旅客課長通達
「禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について」の3に違反。
旅客自動車運送事業運輸規則に則り早急の返答と運転手への処分を お願いします。
近畿運輸局にも報告済み。



は文字数制限ありません。
もっと自然な日本語で丁寧に書きました。

https://www1.mlit.go.jp/cgi-bin-tb/form.cgi?form.template=captmail.html


さあ、どうなるか楽しみではないですか?
結果は次の日記に書きますのでこうご期待。



参考にさせていただいたwebsite
https://driver-times.com/driver_job/driver_taxi/1053289#num_4579806

http://kurashinokyoukasyo.com/?p=97#i-2
http://www3.plala.or.jp/mimitaro/badtaxi.htm


参考にさせていただいたTwitter主様
荻野寿美子さん
コニ@タクシードライバーさん
2オペ育児の父さん

ありがとうございました。







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最終更新日  July 5, 2019 06:57:12 AM


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