我が国の提供した在日米軍の施設・区域の使用は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条に基づき米軍に対し認めているものであり、米国以外の外国の軍隊や軍人が、その訓練の目的で在日米軍の施設・区域を使用することは、同条約上認められない。もっとも、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動に米国以外の外国の軍隊や軍人が参加することが、いかなる態様であっても同条約上禁じられているというものではなく、在日米軍の施設・区域内における米軍の活動への米国以外の外国の軍隊や軍人の参加が同条約の許容する範囲内のものであるか否かについては、個々の事案に即して判断されるべきものと考える。
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