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2010.12.21
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平成22年12月21日
大阪の弁護士です。

もう,12月も第21日ですね。今年もあと10日を残すのみ。とうとうカウントダウンの日々となりました。
今日は,朝10時20分に京都地方裁判所で,交通事故の訴訟。
京都観光を楽しむ間もなく,事務所のお土産に阿闍梨餅を出町柳の商店街の中で買って,京阪特急に乗って,一路,事務所へほぼトンボ返りの状態です。
昼午後1時30分大阪地方裁判所で交通事故の弁論準備期日,裁判所から和解案の提示,14級で365万円の提示でした。まあこんなものかなあという感想です。
おそらく,次回,和解成立でしょう。
その後は,電話攻勢
○○○○○ニコスからは,「先生,約束したでしょ。」と嘘をつかれて当職は,激怒,「お前とは話をしない。」代表権のあるものとしか話をしないと怒髪天を突くの勢いでした。


武富士の最後の準備書面(第14回)です。
武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)
前日に出してきた書面です。
担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。

なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。


東京高裁平成16年12月21日判決(金判1208号13頁)

緩和説を採用する従前の最高裁平成2年1月22日判決を前提に1「債務者としては、期限の利益喪失の特約があるとしても、利息制限法1条1項に定める利慮、の制限額に従って利息を支払えば期限の利益を喪失することはないから、期限の利益喪失の特約の存在によって直ちに上記制限利率を超える約定利息額の支払が強制されるということはできない。また、期限の利益喪失の特約がある下で利息制限淘条1項に定める制限利率を超える約定利率による額を支払ったからといって、債務者が利息として任意に支払ったものと当然に推認されるものではなく、弁済時の事情等やその受取証書の記載などによって個別的に判断されるべきものである。」として原審の判断を破棄した。前述した滝澤孝臣判事も同東京高裁判決を支持していた(金判1231号11頁)。

さいたま地方裁判所平成17年2月21日判決(判時1913号119頁)

「本件基本契約に基づく返済を怠ったときは、期限の利益を喪失する。」旨の条項は、「約定利率による充当内訳に従った返済をしなければ期限の利益を喪失する。」旨のものではなく、「各支払期日に最低支払返済額を返済しなければ期限の利益を00失する。」趣旨であることは明らかであるとして任意性を肯定する。

5 平成18年1月13日最高裁判決以降

最高裁がその後、厳格な立揚を強め、平成]S年1月]3日判決において、18条書面の記載事項の一部省略を認める貸金業法施行規則15条2項の規定の一部を無効とし、さらに、同判決、同月a判決(裁時1404号71頁)及び同月24日判決(裁時1404号89頁)において、金銭消費貸借に制限超過利息の支払いを遅滞した場合の期限の利益喪失条項がある場合には、特段の事情がない限り、支払いの任意性が否定されるとの判断を下したことは周知のとおりである。



                 -28-

編著『判例とその読み方』(有斐閣1986)107頁参照)。平成18年1月13日判決については、法曹時報59巻2号(平成19年2月号)及び平成19年5月に刊行されたジュリスト1334号(平成19年5月1日・15日合併号)に最高裁判所調査官である三木素子氏が執筆した解説が掲載され、平成2ユ年12月10日になり、平成!8年度最高裁判所判例解説がようやく刊行されるにいたった。

6 貸金業法をめぐる法解釈・裁判例の整理

以上にみたとおり、貸金業法制定当時である昭和58年から平成2年判決を経て平成16年2月判決が下されるまでの問は、立法者の意図、大蔵省の解釈、裁判例や実務家の見解に照らしても、緩和説が有力であった。また、平成16年2月判決以降も、みなし弁済の成否に関する見解は統一されておらず、被告の解釈及び営業システムに親和的な裁判例及び学説等が存在していたのである。

7 「悪意の受益者」を否定した裁判例



また、東京高裁平成19年3月26日判決(平X18年(ネ)第6139号)も裁判例の変遷があったこと等から、貸金業者が「悪意の受益者」に該当しない旨判示している。
さらに福岡高裁平成ユ9年12月6日判決(平成19年(ネ)第453号、同第687号〉は、みなし弁済の成否を巡る裁判例及び学説の対立があったことに加えて貸金業法施行規則が内閣府などによって制定されたものであること」等も考慮して、貸金業者が「悪意の受益者」に該当しない旨判示している。

                  -29-

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最終更新日  2010.12.21 18:56:15
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