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日産自動車に対する株主集団訴訟の提起を考えています。本日,株価が910円前後まで落ちました。これで漸く10%の下落です。1単位100株ですので,1単位当たり,約1万円の下落です。下落率が20%を超えた段階で,株主弁護団を結成して,説明会を開催したいと考えています。訴訟参加の対象は,10単位1000株以上にしたいと考えています。実際の説明会の活動は,年明けからかなあ。興味のある方(弁護団に参加希望の方を含む)は,お電話下さい。電話 06-6136-1020南森町佐野法律特許事務所弁護士 佐野隆久
2018.12.11
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アディーレの業務停止により,大阪で法律相談を受けたいた方へ(ご連絡)南森町佐野法律特許事務所では,アディーレの業務停止でお困りの方に,緊急に,次の日程で,電話相談(無料)を行います。なお,期間中は,電話が係りにくい場合もありますが,悪しからず御了承下さい。当事務所では,債務整理(過払い金返還請求,自己破産),交通事故(被害者側),医療過誤(患者側)を,主として取り扱っております。なお,過去には,依頼者が,アディーレから当事務所に乗り換えられた事案もありますので,ご遠慮なくご相談下さい。電話 06-6136-1020弁護士 佐野隆久平成29年(2017年)10月16日(月)午前9時30分~午後5時30分17日(火)午前9時30分~午後3時30分18日(水)午前9時~正午19日(木)午後3時~午後5時30分20日(金)午前9時30分~午後5時30分23日(月)午前9時30分~午後5時30分南森町佐野法律特許事務所最寄り駅 大阪地下鉄 谷町線・堺筋線 南森町駅JR東西線 大阪天満宮駅駅出口(JR3番出口出て,3分)大阪市北区天神橋2丁目5番18-205号とんかつの松乃屋さんの2階,一番奥の部屋です。
2017.10.16
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アディーレ法律事務所の業務停止でお困りの方へ(大阪) 大阪の弁護士です。大手の弁護士法人のアディーレ法律事務所が業務停止処分となったとにより,委任を受けていた事件を辞任せざるを得なくなっています。依頼された方の中には,お困りの方も多いこととお察しいたします。当事務所も,過払い金の返還請求には実績がありますので,対応にお困りの方は,遠慮なくご相談下さい。過払金の返還請求以外にも,交通事故,医療過誤,相続,遺言,不動産関連に精通しておりますので,遠慮なくお問い合わせ下さい。まずは,お電話下さい。電話 06-6136-1020南森町佐野法律特許事務所最寄り駅 大阪地下鉄 谷町線・堺筋線 南森町駅JR東西線 大阪天満宮駅駅出口(JR3番出口出て,3分)大阪市北区天神橋2丁目5番18-205号とんかつの松乃屋さんの2階,一番奥の部屋です。
2017.10.13
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株主弁護団による対東芝などの株主集団訴訟は,新規募集を締め切りました。しかし,昨今の状況から,新たに訴訟を提起したい方の要望に応えるため,南森町佐野法律特許事務所 弁護士佐野隆久は,もうしばらくの間,新規の受付を単独で行います。但し,ご住所が,富山県・長野県・静岡県より西側の方に限らせて頂きます。そして,提訴裁判所は,大阪地方裁判所となりますので,悪しからず御了承下さい。お申し込みは,次の電話番号まで,ご連絡ください。06-6136-1020着手金の金額は,追ってお知らせします。
2017.04.04
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大阪訴訟の今後の期日は,次のとおりです。平成28年10月28日午前11時~大阪地方裁判所新館5階531号法廷の予定です。平成29年1月18日午後1時15分~大阪地方裁判所新館5階531号法廷の予定です。東京訴訟の今後の予定は,次のとおりです。平成28年11月8日午後3時~東京地方裁判所806号法廷平成29年1月10日午後3時~東京地方裁判所806号法廷平成29年3月21日午後3時~東京地方裁判所806号法廷福岡訴訟の今後の予定は,次のとおりです。平成28年10月21日福岡地方裁判所305号法廷大阪訴訟の原告数と訴額(千円以下切り捨て)は,次のとおりです。1次 45名 1億7362万円2次 104名 4億2037万円3次 23名 4億4356万円合計 172名 10億3755万円東京訴訟の原告数と訴額(千円以下切り捨て)は,次のとおりです。1次 50名 3億0199万円2次 148名 3億4965万円3次 33名 5728万円合計 231名 7億0892万円福岡訴訟の原告数と訴額(千円以下切り捨て)は,次のとおりです。1次 6名 3391万円2次 10名 3725万円3次 9名 1448万円合計 25名 8564万円高松訴訟の原告数と訴額(千円以下切り捨て)は,次のとおりです。1次 27名 8556万円2次 5名 848万円合計 32名 9404万円全国の東芝事件株主弁護団の原告数と訴額(上記の合計)は,次のとおりです。460名 19億2615万円お問い合わせは,電話 06-6136-1020南森町佐野法律特許事務所弁護士 佐野隆久http://www.minami-morimachi.com/
2016.10.11
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大阪の弁護士です。大阪で一番忙しい弁護士です。大阪・東京・福岡・高松の各地裁で,個人の株主の集団訴訟を東芝相手に提起しています。とうとう,三井しみとも系列の信託会社以外にも年金機構も訴訟を提起しました。日経の新聞記事は,次のとおりです。http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL23HL8_T20C16A6000000/個人株主の方で,訴訟をお考えの方は,南森町佐野法律特許事務所までご連絡ください。直接,弁護士が対応します。電話 06-6136-1020FAX 06-6136-1021
2016.06.24
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大阪の弁護士です。平成28年6月23日南森町佐野法律特許事務所は,交通事故被害者の案件について,弁護士特約の取扱いを推奨して参りました。しかし,次の損害保険会社については,弁護士特約の取扱いを停止しますので,悪しからずご了承区ださい。▲三井住友海上火災保険▲損保ジャパン日本興亜これ以外の損害保険会社の弁護士特約については,これまでどおり取り扱います。交通事故被害者の方は,一人で悩まず,当事務所にご連絡ください。南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020FAX 06-6136-1021http://www.minami-morimachi.com/
2016.06.23
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大阪で交通事故の相談をしたい方へ。南森町佐野法律特許事務所は,交通事故と医療過誤を専門に扱う法律事務所です。交通事故・医療過誤の経験豊かな弁護士が相談に当たります。平成27年7月1日,大津地方裁判所で,私が代理人となっている交通事故事案において,高次脳機能障害による後遺障害5級を前提とした和解案1億1000万円が出されました。また,交通事故で高次脳機能障害に陥った方の先月障害年金の再審査請求で厚生労働省まで行った件,原決定が取り消され,障害年金2級が認められました。高次脳機能障害の案件,事実上の2連勝です。南森町佐野法律特許事務所の相談をお受けできる時間は,次のとおりです。7月6日(月)午前中,堺支部での法廷,午後は,既に予約で埋まっています。そのため,1日予約をお取りできません。7月7日(火)午前10時,11時,午後2時,その後,大阪地裁で一日予約をお取りできません。午後1時50分 大阪府庁において,公務災害の再審査請求の公開審尋です。その後,翌日の鹿児島での法廷のために,鹿児島へ出かけます。7月8日(水)一日予約をお取りできません。午前中,法廷。午後,弁護士会で研修です。7月9日(木)午前10時,11時,午後3時,4時7月10日(金)午後2時,3時,4時,5時午後は,なんば法律相談センターで法律相談です。そのため,午後は,予約をお取りできません。7月13日(月)鹿児島地裁で,法廷です。そのため,一日予約をお取りできません。7月14日(火)午後2時,3時,4時,5時朝一番に,法廷があるため,お取りできない時間があります。7月15日(水)午後2時,3時,4時,5時午前中は,家庭裁判所の審判期日のため,時間をお取りできません。7月16日(木)午後2時,3時,4時,5時午前は,堺支部で法廷があるため,時間をお取りできません。7月17日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時7月20日(月)海の日で休日です。7月21日(火)午前10時,11時,午後3時,4時,5時7月22日(水)午前10時,11時午後は,大阪弁護士会での法律相談のため,予約をお取りできる時間に限りがあります。7月23日(木)一日予約をお取りできません。7月24日(金)午後,全国公平委員会へ出席のため,一日予約をお取りできません。7月27日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時7月28日(火)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時7月29日(水)午前10時,11時,午後4時,5時午後,財産開示手続きがあるため,予約をお取りできる時間に限りがあります。7月30日(木)午後2時,3時,4時,5時午前中堺簡易裁判所の法廷のため,午後のみ予約が可能です。7月31日(金)午前10時,11時,午後4時,5時午後1の法廷のため,予約をお取りできる時間に限りがあります。経験豊かな弁護士に交通事故の相談をしたい方は,ご遠慮なく予約をお取りください。南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020ところで,先に予約が埋まってしまった場合や,緊急の用件がはいた場合には,相談のご予約をお受けできない場合もありますので,悪しからずご了承下さい。特に,6月は,法廷の日程が詰まっていますので,悪しからずご了承下さい。南森町佐野法律特許事務所は,次の市区町村にお住まいの方の交通事故に被害者の方の法律相談に対応しています。近畿圏大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 大阪府下の次の市町村豊能地域 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 豊能町 能勢町北摂地域 高槻市 茨木市 摂津市 島本町北河内地域 枚方市 四条畷市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市中河内地域 東大阪市 旧布施市 旧河内市 旧枚岡市 八尾市 柏原市南河内地域 松原市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 大阪狭山市 太子町 河南町 千早赤阪村泉北地域 堺市 堺区 北区 東区 西区 南区 泉北ニュータウン 美原区(旧美原町) 高石市 和泉市 泉大津市 忠岡町泉南地域 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 岬町交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故 【大阪の弁護士 】による法律相談電話 06-6136-1020 但し,重大事案については,地域に限りを設けず,事件をお受けしております。現在,東は,横浜,南西は,鹿児島が一番の遠隔地の事件です。南森町佐野法律特許事務所の交通事故のホームページです。よかったら,ご覧下さい。http://www.minami-morimachi.com/sites/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%B4/
2015.07.06
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今年は,台風の当たり年になりそうですね。また,5月なのに,既に,30度近い気温。ところが,夜は,15度前後まで気温が下がります。これだけの高低差があると体調を崩されている方も多いのでと危惧しております。南森町佐野法律特許事務所の相談をお受けできる時間は,次のとおりです。5月25日(月)午前10時,11時,午後2時,午後4時30分に堺で法廷があるため,時間が限られています。悪しからずご了承ください。5月26日(火)午後2時,午後3時,午後4時,午後5時午前は,法廷が2件あるため,予約をお取りできません。5月27日(水)午前10時,11時,午後2時午後は,大阪弁護士会で紛議調停に呼ばれているため,予約をお取りできません。5月28日(木)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時5月29日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時6月1日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時6月2日(火)一日予約をお取りできません。午後1時50分 大阪府庁において,公務災害の再審査請求の公開審尋です。その後,翌日の鹿児島での法廷のために,鹿児島へ出かけます。6月3日(水)一日予約をお取りできません。鹿児島地裁での法廷です。6月4日(木)午後2時,3時,4時,5時午前中は,法廷がるため,予約をお取りできません。6月5日(金)午後2時,3時,4時,5時午前中は,法廷があるため,予約をお取りできません。6月8日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時6月9日(火)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時6月10日(水)午後2時,3時,4時,5時午前中は,他用のため,時間をお取りできません。6月11日(木)午後2時,3時,4時,5時午前は,法廷があるため,時間をお取りできません。6月12日(金)一日時間をお取りできません。午前は,法廷。午後は,法律相談です。6月15日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時6月16日(火)予約をお取りできません。午前,午後の法廷のため,予約をお取りできる時間に限りがあります。6月17日(水)午後2時,3時,4時,5時午前は,法廷2件のため,予約をお取りできる時間に限りがあります。6月18日(木)午後2時,3時,4時,5時大阪弁護士会で交通事故の法律相談のため,午前中は,法廷があるため,予約をお受けできません。6月19日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時午前,午後の法廷のため,予約をお取りできる時間に限りがあります。6月22日(月)午前10時,11時,午後4時,5時午後に法廷があるため,一部時間帯で,予約をお取りできません。6月23日(火)午前10時,11時午後の家庭裁判所での調停のため,予約をお取りできません。6月24日(水)午前10時,11時,午後4時,5時午後,財産開示手続きがあるため,予約をお取りできる時間に限りがあります。6月25日(木)午後2時,3時,4時,5時午前中なんば法律相談センターでの法律相談です。6月26日(金)午後4時,5時午前,午後の法廷のため,予約をお取りできる時間に限りがあります。6月29日(月)予約をお取りできません。株主総会集中日です。6月30日(火)予約をお取りできません。株主総会です。7月1日(水)予約をお取りできません。午前,堺で法廷。午後,大津で法廷です。7月2日(木)午後2時,3時,4時,5時午前中法廷があるため,法律相談の予約をお取りできる時間に限りがあります。7月3日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時ご遠慮なく予約をお取りください。南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020ところで,先に予約が埋まってしまった場合や,緊急の用件がはいた場合には,相談のご予約をお受けできない場合もありますので,悪しからずご了承下さい。特に,6月は,法廷の日程が詰まっていますので,悪しからずご了承下さい。南森町佐野法律特許事務所は,次の市区町村にお住まいの方の交通事故に被害者の方の法律相談に対応しています。近畿圏大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 大阪府下の次の市町村豊能地域 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 豊能町 能勢町北摂地域 高槻市 茨木市 摂津市 島本町北河内地域 枚方市 四条畷市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市中河内地域 東大阪市 旧布施市 旧河内市 旧枚岡市 八尾市 柏原市南河内地域 松原市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 大阪狭山市 太子町 河南町 千早赤阪村泉北地域 堺市 堺区 北区 東区 西区 南区 泉北ニュータウン 美原区(旧美原町) 高石市 和泉市 泉大津市 忠岡町泉南地域 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 岬町交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故 【大阪の弁護士 】による法律相談電話 06-6136-1020 但し,重大事案については,地域に限りを設けず,事件をお受けしております。現在,東は,横浜,南西は,鹿児島が一番の遠隔地の事件です。南森町佐野法律特許事務所のホームページです。よかったら,ご覧下さい。http://www.minami-morimachi.com/
2015.05.22
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桜の花も葉桜となり,造幣局の通り抜けが始まりました。4月9日,大阪は,花曇りです。ペーパー気象予報士の予報は,しばらく,花冷えの寒い日が続きそうです。南森町佐野法律特許事務所の相談をお受けできる時間は,次のとおりです。4月9日(木)午前10時,11時午後は,ベンチャー企業立ち上げの相談のため,時間をお取りできません。4月10日(金)午後2時,3時,4時,5時午前中,日本保証を被告とする過払い金返還請求訴訟の法廷があり,時間をお取りすることが出来ません。4月13日(月)午後2時,3時,4時午前中,大阪弁護士会で,一般・サラ金の法律相談です。債務整理に関することは,30分以内無料になる制度もあります。大阪弁護士会での相談は,大阪弁護士会へ電話でご予約ください。午後5時以降は,予約が埋まりました。悪しからずご了承ください。4月14日(火)4月15日(水)鹿児島地裁で午後に法廷があるため,前後両日とも,予約をお取りできません。4月16日(木)4月17日(金)午前10時,11時午後法廷のため,予約をお取りできません。4月20日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時4月21日(火)午前・午後とも,法廷及び税理士会の研修のため,予約をお取りできません。4月22日(水)午前10時,11時午後は,大阪家庭裁判所で,相続に関する審判のため,予約をお取りできません。4月23日(木)午後3時,4時,5時午前・午後共に法廷があるため,予約は,午後3時以降となります。4月24日(金)午後2時,3時,4時,5時午前中法廷があるため午後しか予約をお取りできません。4月27日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時4月28日(火)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時4月29日(水)昭和の日の休日です。4月30日(木)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時5月1日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時5月4日(月)みどりの日でお休みです。5月5日(火)こどもの日でお休みです。5月6日(水)振替休日でお休みです。5月7日(木)午前10時,11時午後は,寝屋川市で開催される大阪府公平委員会連合会に出席します。5月8日(金)予約をお取りできません。午後,泉佐野市関西エアポートワシントンホテルで開催される全国公平委員会近畿支部に出席します。連休中は,法廷もお休みとなることが多いので,時間的に余裕があります。ご遠慮なく予約をお取りください。南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020ところで,先に予約が埋まってしまった場合や,緊急の用件がはいた場合には,相談のご予約をお受けできない場合もありますので,悪しからずご了承下さい。特に,4月中旬以降は,法廷の日程が詰まっていますので,悪しからずご了承下さい。南森町佐野法律特許事務所は,次の市区町村にお住まいの方の交通事故に被害者の方の法律相談に対応しています。近畿圏大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 大阪府下の次の市町村豊能地域 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 豊能町 能勢町北摂地域 高槻市 茨木市 摂津市 島本町北河内地域 枚方市 四条畷市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市中河内地域 東大阪市 旧布施市 旧河内市 旧枚岡市 八尾市 柏原市南河内地域 松原市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 大阪狭山市 太子町 河南町 千早赤阪村泉北地域 堺市 堺区 北区 東区 西区 南区 泉北ニュータウン 美原区(旧美原町) 高石市 和泉市 泉大津市 忠岡町泉南地域 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 岬町交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故 【大阪の弁護士 】による法律相談電話 06-6136-1020 但し,重大事案については,地域に限りを設けず,事件をお受けしております。現在,東は,横浜,南西は,鹿児島が一番の遠隔地の事件です。南森町佐野法律特許事務所の交通事故のホームページです。よかったら,ご覧下さい。http://www.minami-morimachi.com/sites/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%B4/
2015.04.09
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桜の花も葉桜となり,造幣局の通り抜けが始まりました。 4月9日,大阪は,花曇りです。 ペーパー気象予報士の予報は,しばらく,花冷えの寒い日が続きそうです。 南森町佐野法律特許事務所の相談をお受けできる時間は,次のとおりです。 4月9日(木)午前10時,11時 午後は,ベンチャー企業立ち上げの相談のため,時間をお取りできません。 4月10日(金)午後2時,3時,4時,5時 午前中,日本保証を被告とする過払い金返還請求訴訟の法廷があり,時間をお取りする ことが出来ません。 4月13日(月)午後2時,3時,4時 午前中,大阪弁護士会で,一般・サラ金の法律相談です。 債務整理に関することは,30分以内無料になる制度もあります。 大阪弁護士会での相談は,大阪弁護士会へ電話でご予約ください。 午後5時以降は,予約が埋まりました。悪しからずご了承ください。 4月14日(火) 4月15日(水)鹿児島地裁で午後に法廷があるため,前後両日とも,予約をお取りでき ません。 4月16日(木) 4月17日(金)午前10時,11時 午後法廷のため,予約をお取りできません。 4月20日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時 4月21日(火)午前・午後とも,法廷及び税理士会の研修のため,予約をお取りできま せん。 4月22日(水)午前10時,11時 午後は,大阪家庭裁判所で,相続に関する審判のため,予約をお取りできません。 4月23日(木)午後3時,4時,5時 午前・午後共に法廷があるため,予約は,午後3時以降となります。 4月24日(金)午後2時,3時,4時,5時 午前中法廷があるため午後しか予約をお取りできません。 4月27日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時 4月28日(火)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時 4月29日(水)昭和の日の休日です。 4月30日(木)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時 5月1日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時 5月4日(月)みどりの日でお休みです。 5月5日(火)こどもの日でお休みです。 5月6日(水)振替休日でお休みです。 5月7日(木)午前10時,11時 午後は,寝屋川市で開催される大阪府公平委員会連合会に出席します。 5月8日(金)予約をお取りできません。 午後,泉佐野市関西エアポートワシントンホテルで開催される全国公平委員会近畿支部 に出席します。 連休中は,法廷もお休みとなることが多いので,時間的に余裕があります。 ご遠慮なく予約をお取りください。 南森町佐野法律特許事務所 電話 06-6136-1020 ところで, 先に予約が埋まってしまった場合や,緊急の用件がはいた場合には,相談のご予約をお 受けできない場合もありますので,悪しからずご了承下さい。 特に,4月中旬以降は,法廷の日程が詰まっていますので,悪しからずご了承下さい。 南森町佐野法律特許事務所は,次の市区町村にお住まいの方の交通事故に被害者の方の 法律相談に対応しています。 近畿圏 大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 大阪府下の次の市町村 豊能地域 池田市 箕面市 豊中市 吹田市 豊能町 能勢町 北摂地域 高槻市 茨木市 摂津市 島本町 北河内地域 枚方市 四条畷市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 中河内地域 東大阪市 旧布施市 旧河内市 旧枚岡市 八尾市 柏原市 南河内地域 松原市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 大阪狭山市 太子 町 河南町 千早赤阪村 泉北地域 堺市 堺区 北区 東区 西区 南区 泉北ニュータウン 美原区(旧美原 町) 高石市 和泉市 泉大津市 忠岡町 泉南地域 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 岬町 交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故 【大阪の弁護士 】による法 律相談 電話 06-6136-1020 但し,重大事案については,地域に限りを設けず,事件をお受けしております。 現在,東は,横浜,南西は,鹿児島が一番の遠隔地の事件です。 南森町佐野法律特許事務所の交通事故のホームページです。よかったら,ご覧下さい。 http://www.minami-morimachi.com/sites/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%BB%E4%BA%A4%E9% 80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%EF%BC%AE%EF%BC%A5%EF%BC%B4/
2015.04.09
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大阪で弁護士に相談したい。交通事故,相続,過払い請求2014年10月6日大阪で弁護士に相談した方は,南森町佐野法律特許事務所 電話06-6136-1020へ御嶽山が噴火するなど,天変地異が続きます。災害に遭われた方及びご家族の方には,お見舞い申し上げます。また,非常に強い勢力の台風18号が,日本列島に上陸しました。台風の進路予想は,日本の気象庁だけでなく米軍の進路予想も参考にされるとよいと思います。サイトは,次のとおりです。http://www.usno.navy.mil/NOOC/nmfc-ph/RSS/jtwc/warnings/wp1814.gif但し,世界標準時を採用していますので,日本時間に直すには,9時間足してください。風雨には気をつける必要があります。皆様もお気を付けください。当事務所での法律相談は,電車が動いている限り,開いていますが,台風の影響で,出にくい場合には,遠慮なくお申し出ください。さて,南森町佐野法律特許事務所の相談可能な時間は,次のとおりです。電話 06-6136-1020へご予約下さい。電話でのお問い合わせには,費用はかかりません。平成26年10月6日(月) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時7日(火) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時8日(水) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時9日(木) 午前10時,11時,午後は,大阪家庭裁判所で調停があるため,時間をお取りできません。10(金) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時13日(月,祝) 事務所がお休みです。14日(火) 午前10時,11時。午後は,交通事故関連の刑事事件傍聴のため,時間をお取りできません。15日(水) 午前10時,11時,午後2時。3時16日(木) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時17日(金) この日は,一日時間がお取りできません。午前は,法廷。午後,泉南市公平委員としての公務です。悪しからずご隆昌ください。20日(月) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時21日(火) 午前10時,11時,午後4時,5時22日(水) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時23日(木) 午前10時,11時,午後3時,4時,5時午後2時に大阪地裁の弁論準備です。24日(金) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時27日(月) 午前10時,午前11時,午後1時,2時。3時28日(火) 午前10時午後2時に大津地裁の弁論準備があるため,時間が制約されます。29日(水) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時30日(木) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時31日(金) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時10月前半は,裁判所の転勤,研修があるため,時間に余裕があります。10月後半は,まだ,予定が入っていませんので,余裕があります。11月は,法廷がすでに入っていたりするので,できれば,10月中に,法律相談の予約を入れてください。ところで,先に予約が埋まってしまった場合や,緊急の用件がはいた場合には,相談のご予約をお受けできない場合もありますので,悪しからずご了承下さい。ようやく秋らしくなり,当家でも,サツマイモや安納芋を収穫しています。しかし,10月であるにもかかわらず,台風が近づいてきています。また,御嶽山が噴火するなど,天変地異が続きます。皆様も,お疲れの出ないよう,お体大切にお気をつけてください。
2014.10.06
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仲介手数料無料の賃貸物件のご紹介です。名称「小山ハイツ」 所在地は,大阪府藤井寺市小山4丁目6番です。1件ご案内出来ます。 お問い合わせは,電話06-6136-1020南森町佐野法律特許事務所担当者 佐野までご連絡ください。 なぜ,仲介手数料が無料なるかというと,家主が直接,契約をすることにより,仲介業者を通すことがないからです。2階建て1棟6戸住です。 間取りは,2k,33平米です。公共下水完備1ヶ月の家賃は,5万円駐車場は,建物の目の前にあります。ただし,1ヶ月8000円です。最寄り駅は,藤井寺駅から北方向へ約1km,徒歩15分です。家主は,駅まで歩いています。また,近鉄バス(藤井寺駅~近鉄八尾駅)のバス停留所「小山」から徒歩3分で,ここから,バス10分で大阪地下鉄谷町線終点の「八尾南」につきます。ラッシュ時は,1時間あたり,7本のバスが出ており,昼間でも,15分おきにバスがあります。八尾南駅からは,大阪市内まで乗り換えなしです。西名阪の藤井寺インターも近く,交通至便です。家主が直接契約しますので,仲介手数料は無料です。家主が直接契約するには,家主に直接連絡が必要です。電話06-6136-1020南森町佐野法律特許事務所小山ハイツの件で,とお声をおかけください。
2014.08.30
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大阪で,弁護士に相談したい方は,南森町佐野法律特許事務所へ電話 06-6136-1020全ての案件を弁護士佐野隆久が相談に応じます。当事務所によくある相談は,交通事故,医療過誤,不動産関係,遺産相続,遺言など身近な法律問題です。電話での初回の問い合わせは,無料ですから,遠慮なくお電話下さい。来所される方は,御予約下さい。 予約できるのは,次の時間です。20日(水) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時21日(木) 午後2時,3時,4時,5時 午前中は,大阪地方裁判所に出向いています。 複数の交通事故の異時共同不法行為案件です。 そのため,午前中は,相談をお受けできません。悪しからずご了承下さい。22日(金) 午前10時,11時,午後4時,5時 午後に,大阪地方裁判所で,交通事故案件がります。 そのため,一部時間帯で,相談をお受けできません。25日(月) 午前10時,11時,午後2時。3時,4時,5時26日(火) 相談をお受けできる時間がありません。 午後1時から4時まで,羽曳野市役所での無料市民法律相談です。 相談を考えておられる方は,羽曳野市役所へ御予約下さい。 30分,無料です。 問い合わせ先は,次のとおりです。 住所(場所) 大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号 電話番号(予約先) 072-958-1111 内線番号 1070(市民活動・市民相談担当)27日(水) 午前10時,午後3時,4時,5時 午後1番に,大阪地裁で過払事件の案件があリマス。 そのめ。一部時間帯で,相談をお受けできません。28日(木) 午前10時,11時,午後2時。3時29日(金)~ 相談をお受けできる時間がありません。29日(金)30日(土) 四日市市内で,同志社大学夏期移動法律相談に帯同しています。 四日市文化会館にて,同志社大学の学生を主体とした無料の法律相談をじっししております。 同志社大学の教授も帯同します。 受付時間は,午前9時から午後3時です。 予約は,不要です。 但し,相談をお受けできる数に限りがあります。 そのため,受付を途中で打ち切らせていただく場合があります。 詳しくは,次のサイトをご覧下さい。第58回移動法律相談,同志社大学31日(日),9月1日(月)は,伊勢市観光文化会館で,同じく同志社大学の学生を主体とした移動法律相談を実施しています。受付は,四日市と同じく午前9時から午後3時です。また,弁護士佐野隆久は,8月6日(水)午前10時30分~午後3時30分,難波相談所にて,日弁連交通事故センター主催の交通事故専門の法律相談を行っていました。当日8件の枠くで,7件の相談をお受けしました。また,羽曳野市役所でも,上記のとおり,無料法律相談を行います。上記のとおり,羽曳野市役所での法律相談も予約が必要です。 ここで,交通事故相談等を受けられなかった方は,遠慮なく予約の上お越し下さい。電話での予約は,06-6136-1020交通事故に詳しい佐野弁護士が担当です。本日19日午前,大阪地方裁判所堺支部にて,当職が受任している交通事故の刑事事件で傍聴してまいりました。この事件では,双方が,自分は青信号だった。と主張しています。しかし,片道2車線の道路で,片方が信号待ちをしているところに,これを後方から抜いたところで,被害者と衝突したという事案で,被害者は,肋骨を骨折し,気胸を生じるという大怪我でした。 検察官の冒頭陳述から,加害者が同種前科が有り,現在執行猶予中であることが分かりました。執行猶予の取消を嫌って,無罪主張を行っていると,私には,思えました。 先に予約が入った場合には,予約がお取りできない場合があります。その場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所をもっと知りたい方は,サイトをご覧ください。 現在,北は,札幌地裁,南は,鹿児島地裁の案件を取り扱っています。南森町佐野法律特許事務所は,次の市区町村にお住まいの方の交通事故に対応しています。近畿圏 大阪府下の次の市町村池田市 箕面市 豊中市 吹田市 豊能町 能勢町 高槻市 茨木市 摂津市 島本町 枚方市 四条畷市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 東大阪市 八尾市 柏原市 松原市 藤井寺市 羽曳野市 富田林市 河内長野市 大阪狭山市 太子町 河南町 千早赤阪村 堺市 高石市 和泉市 泉大津市 忠岡町 泉南地域 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 岬町
2014.08.19
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大阪で,弁護士に相談したい方は,南森町佐野法律特許事務所へ電話 06-6136-1020全ての案件を弁護士佐野隆久が相談に応じます。当事務所によくある相談は,交通事故,医療過誤,不動産関係,遺産相続,遺言など身近な法律問題です。電話での初回の問い合わせは,無料ですから,遠慮なくお電話下さい。来所される方は,御予約下さい。 予約できるのは,次の時間です。平成26年7月18日(金)午後2時,3時,4時7月22日(火)は,予約をお取りできる時間がありません。23日(水)午後2時,3時,4時24日(木)午前10時,11時,午後2時,午後3時,午後4時25日(金)午前10時,11時,午後2時,午後3時,午後4時28日(木)午前10時,11時,午後4時29日(火)午後3時,4時30日(水)~8月1日(金) 予約をお取りできる時間がありません。4日(月)午後2時,3時,4時5日(火)午前10時,11時,午後2時,午後3時,午後4時 6日(水)予約をお取りできる時間がありません。7日(木)午前10時,11時,午後2時,午後3時,午後4時8日(金)午前10時,11時,午後2時,午後3時,午後4時先に予約が入った場合には,予約がお取りできない場合があります。その場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所をもっと知りたい方は,サイトをご覧ください。 現在,北は,札幌地裁,南は,鹿児島地裁の案件を取り扱っています。南森町佐野法律特許事務所は,次の市区町村にお住まいの方の交通事故に対応しています。近畿圏 大阪府下の次の市町村池田市箕面市豊中市吹田市豊能町能勢町高槻市茨木市摂津市島本町枚方市四条畷市交野市寝屋川市守口市門真市東大阪市八尾市柏原市松原市藤井寺市羽曳野市富田林市河内長野市大阪狭山市太子町河南町千早赤阪村堺市高石市和泉市泉大津市忠岡町泉南地域岸和田市貝塚市泉佐野市泉南市阪南市熊取町岬町
2014.07.16
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交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故【大阪の弁護士 】による法律相談 平成25年10月1日現在の予約状況です。電話 06-6136-1020まで御予約下さい。 10月1日(火)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時2日(水)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時3日(木)午前10時,11時,午後2時4日(金)予約できる時間がありません。10月7日(月)午前10時,午前11時8日(火)午前10時,11時9日(水)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時10日(木)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時10月14日(月)(祝日,体育の日)15日(火)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時16日(水)午後2時,3時,4時,5時17日(木)予約できる時間がありません。18日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時10月21日(月)午後2時,3時,4時,5時22日(火)午後2時,3時,4時,5時23日(水)午前10時,11時24日(木)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時25日(金)午前10時,11時4時,5時10月28日(月)予約できる時間がありません。29日(火)予約できる時間がありません。30日(水)予約できる時間がありません。31日(木)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時11月1日(金)予約できる時間がありません。先に予約などが入った場合には,ご容赦下さい。10月前半は,法律相談の可能な日時に余裕がありますが,後半は,かなり予定が詰まっていますので,悪しからずご了承下さい。先に予約が入った場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所 電話 06-6136-1020 よくわかる交通事故相談室――交通事故の不安を弁護士が解消します交通事故被害者の方は,人で悩むことなく,弁護士に相談して下さい。我が母校の正面から写真を掲示します。 南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020
2013.10.01
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交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故【大阪の弁護士 】による法律相談 平成25年9月3日現在の予約状況です。電話 06-6136-1020まで御予約下さい。9月4日(水)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時5日(木) 午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時6日(金)午前10時,11時9日(月)午前10時,11時10日(火)午後2時,3時,4時,5時11日(水) 午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時12日(木)午前10時13日(金)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時17日(火)予約できる時間は,ありません。18日(水)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時19日(木)午後2時,3時,4時,5時20日(金)予約できる時間は,ありません。24日(火)予約できる時間は,ありません。25日(水)午前10時,11時26日(木)予約できる時間は,ありません。27日(金)予約できる時間はありません。30日(月)午前10時,11時,午後2時,3時,4時,5時9月前半は,法律相談の可能な日時に余裕がありますが,後半は,かなり予定が詰まっていますので,悪しからずご了承下さい。南森町佐野法律特許事務所の得意とする分野は,次のとおりです。医療過誤,交通事故,相続,遺言,債務整理(破産,民事再生,過払金返還請求 先に予約が入った場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所 電話 06-6136-1020 よくわかる交通事故相談室――交通事故の不安を弁護士が解消します交通事故被害者の方は,人で悩むことなく,弁護士に相談して下さい。我が母校の正面から写真を掲示します。 南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020
2013.09.03
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交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故【大阪の弁護士 】による法律相談 成24年12月14日現在の予約状況です。12月17日(月)予約の時間をお取り出来ません。12月18日(火)予約の時間をお取り出来ません。12月19日(水)法廷と予約で予約可能の時間がなくなりました。12月20日(木)午後2時,午後3時,午後4時12月21日(金)午前11時12月25日(火)予約の時間をお取り出来ません。12月26日(水)午前11時12月27日(木)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時12月28日~平成25年1月6日(日):冬期休暇のため,お休みをいただきます。(平成24年12月14日現在) 先に予約が入った場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所 電話 06-6136-1020 よくわかる交通事故相談室――交通事故の不安を弁護士が解消します交通事故被害者の方は,人で悩むことなく,弁護士に相談して下さい。我が母校の正面から写真を掲示します。 南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020
2012.12.14
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交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故【大阪の弁護士 】による法律相談 以上は,平成24年11月25日現在の予約可能な日時の状況です。11月26日(月)予約が完了しました。27日(火)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時28日(水)予約が完了しました。 29日(木)予約が完了しました。 30日(金)予約が完了しました。 12月3日(月)午後2時,午後3時,午後4時 4日(火)午前11時,午後2時 5日(水)予約が完了しました。 6日(木)午後2時,午後3時,午後4時 7日(金)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時 10日(月)午後3時,午後4時 11日(火)午前11時 12日(水)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時 13日(木)午前11時 14日(金)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時 先に予約が入った場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所 電話 06-6136-1020 よくわかる交通事故相談室――交通事故の不安を弁護士が解消します交通事故被害者の方は,人で悩むことなく,弁護士に相談して下さい。我が母校の正面から写真を掲示します。 南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020
2012.11.26
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交通事故|示談・損害賠償・後遺障害認定・交通死亡事故【大阪の弁護士 】による法律相談 以上は,平成24年10月29日現在の予約可能な日時の状況です。 29日(月)予約が完了しました。30日(火)午後2時,午後3時,午後4時31日(水)午後2時,午後3時,午後4時11月1日(木)予約が完了しました。2日(金)予約が完了しました。5日(月)予約が完了しました。6日(火)午前11時,午後2時7日(水)午後2時,午後3時,午後4時8日(木)午後2時,午後3時,午後4時9日(金)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時12日(月)午前11時,午後3時,午後4時13日(火)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時14日(水)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時15日(木)予約が完了しました。16日(金)午前11時,午後4時 先に予約が入った場合には,ご容赦下さい。南森町佐野法律特許事務所 電話 06-6136-1020 よくわかる交通事故相談室――交通事故の不安を弁護士が解消します交通事故被害者の方は,人で悩むことなく,弁護士に相談して下さい。我が母校の正面から写真を掲示します。 南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020
2012.10.29
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【株式会社クラヴィスに対して生じた過払い金を SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)に対して請求し,勝訴した事案】平成24年8月3日(金)お久しぶりです。大阪の弁護士です。SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社),訴外株式会社クラヴィスに対する判決を公開します。株式会社クラヴィスは,平成24年7月5日,午後5時,大阪地方裁判所において,破産手続開始決定を受けました。これにより,株式会社クラヴィスに対する過払い金返還請求の途は閉ざされたかのようです。しかし,株式会社クラヴィスから旧プロミス株式会社へ業務を移行させた際に,業務提携契約を結んでおり,顧客に対しても,株式会社クラヴィスから旧プロミス株式会社への契約を締結させるという作業を行わせています。これに対しては,既に,最高裁判所で旧プロミス株式会社が債務を負うという判決が出ているところです。本判決は,手許に業務提携契約に関する証拠がない場合であっても,文書提出命令を使って,立証を擬制する方法で立証したものです。本判決は,簡易裁判所の判決ではありますが,今後の参考になると考え,公開することにしました。平成24年7月26日 判決言渡 同日判決原本受領 裁判所書記官平成23年(ハ)第41307号不当利得返還請求事件口頭弁論終結日平成24年6月28日判決原告ら訴訟代理人弁護士 佐野隆久東京都千代田区大手町一丁目2番4号被告 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)主文1 被告は,原告○○に対し,金36万9560円及び内金36万6002円に対する平成23年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 被告は,原告△△に対し,金36万9560円及び内金36万6002円に対する平成23年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。3 訴訟費用は被告の負担とする。4 この判決は,仮に執行することができる。事実及び理由第1 請求 主文と同旨第2 事案の概要1 請求原因の要旨(1) 当事者被告は,貸金業者でああり,原告らは一般市民であるところ,原告○○及び原告△△は,訴外亡□□の実父母である。本件契約当事者である訴外亡□□は,平成○○年○月○○日に死亡し,原告○○及び原告△△が相続した。(2) 原告らの被告に対する請求ア 訴外亡□□と被告間の契約について(ア)訴外亡□□は,訴外株式会社クラヴィス(以下,「訴外クラヴィス」という。)との間で,契約番号【略】(以下,「契約A」という。)の契約を締結し,その後,同契約は被告に債権切替がなされた。(イ)訴外亡□□は,被告との間で,契約番号【略】(以下,「契約B」という。)の契約を締結した。イ 契約Aに関する不当利得についてσり訴外亡□□は,訴外クラヴィス及び被告との間で,契約Aに基づき,別紙利息制限法に基づく法定金利計算書1(以下,「別紙計算書1」という。)記載のとおり,借入,返済を繰り返し,これを利息制限法所定の制限利率に引き直し計算すると,金73万2004円の過払金が発生し,被告は,訴外亡□□の損失によって同額の利得を得た。(イ)被告は,悪意の受益者と言えるから,別紙計算書1記載のとおり,相続の発生した平成23年8月28日当時,金73万2004円の過払元金及び過払利息8万4906円が発生した。ウ契約Bに関する借入金債務について訴外亡□□は,被告に対して,契約Bに基づき,別紙利息制限法に基づく法定金利計算書2(以下,「別紙計算書2」という。)記載のとおり,相続の発生した平成23年8月28日当時,借入債務金7万7789円(内訳,残元金7万7143円,未払利息金646円)を有していた。工 相続の発生(ア)本件契約の当事者である訴外亡□□は,平成23年8月28日に死亡し,原告○○及び原告△△は,各々訴外亡□□の相続財産の2分の1を相続した。(イ)契約Aについて平成23年8月28日当時,原告○○は,被告に対し,過払元金36万6002円及び過払利息4万2453円の債権を有し,原告△△も,原告○○と同額の債権を有していた。(ウ)契約Bについて平成23年8月28日当時,原告○○は,被告に対し,3万8895円(端数切り上げ)の借入金債務を負い,原告△△も,原告○○と同額の債務を負っていた。オ 過払金と借入金債務との相殺本訴状の送達をもって,原告らは,被告に対して有する前記不当利得に基づく返還請求権と前記借入金債務とを対当額で相殺する。(相殺の結果,平成23年8月28日時点で,原告○○は,被告に対し,過払元金36万6002円及び確定過払利息3558円の不当利得返還請求権を,原告△△もこれと同額の不当利得返還請求権を,各有することとなる。)カ 結論 よって,原告○○は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,金36万9560円及び内金36万6002円に対する平成23年8月29日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め,原告△△も,被告に対し,原告○○と同額の支払いを求める。2 争いがないか,証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実(1)訴外亡□□と訴外クラヴィスとの間において,平成13年8月12日から平成19年10月11日までの間,そして,訴外亡□□と被告との間において,平成19年10月11日から平成23年8月11日までの間,それぞれ,別紙計算書1の「年月日」欄記載の年月日に「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおりの取引が行われたことは当事者間に争いがない。(2)また,訴外亡□□と被告との間において,平成13年8月16日から平成23年8月11日までの間,別紙計算書2の「年月日」欄記載の年月日に「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおりの取引が行われたことは当事者間に争いがない。(3)証拠によれば,本件契約当事者である訴外亡□□は,平成23年8月28日死亡し,同人の実父母である,原告○○及び原告△△が,各々訴外亡□□の相続財産の2分の1を相続した事実を認めることができる。3 被告の言い分(1)取引Aの,訴外亡□□と訴外クラヴィスとの取引において,訴外亡□□から支払われた金員は,訴外クラヴィスが収受していたものであるから,原告らが過払金返還請求をする先は,訴外クラヴィスであって,被告ではない。 この点,原告らは,被告と訴外クラヴィスとの間に締結された業務提携契約において被告が訴外クラヴィスの債務を併存的に引き受けた旨主張するが,当該規定は,平成20年12月15日付け「業務提携契約書に係る変更契約書」により変更されており,現に有効なものではない。また,当初の債務引き受けに関し,訴外亡□□による受益の意思表示は,なされていなかった。 (2)被告が悪意の受益者であるとの点は,争う。4 争点(1)被告は,訴外クラヴィスの過払金の返還義務を承継したか(2)被告は悪意の受益者か第3 当裁判所の判断1 争点(1)(被告は,訴外クラヴィスの過払金の返還義務を承継したか)について(1)まず,原告らは,平成19年10.月11日当時,被告と訴外クラヴィスとの間において,被告が訴外クラヴィスの債務を併存的に引き受けたこと等に関し,効力を有する業務提携契約が締結されていたとして,被告に対し,当該業務提携契約書の文書提出命令を申し立て,当裁判所において,平成24年5月23日付けで被告に対し,同文書提出命令が発せられたが,被告は,提出期限を経過するも,当該業務提携契約書面を提出しなかった。 よって,原告らは,「同業務提携契約書には,被告が訴外クラヴィスの顧客に対する過払金返還債務を併存的に引き受けることが定められていた」という原告らが証明すべき事実は,真実であったと擬制される旨主張するところ,この点について被告は特に反論をしない。 また,被告第1準備書面によれば,被告自身,「当該業務提携契約において,被告が訴外クラヴィスの債務を併存的に引き受ける旨の合意をしていたとしても,その後の平成20年12月15日付け『業務提携契約書に係る変更契約書』により,当該契約は変更されており,現に有効なものではない」旨主張するところである。 以上によれば,原告らが主張するごとく,平成19年10月11日当時,被告と訴外クラヴィスとの間で,被告が訴外クラヴィスの顧客に対する過払金等返還債務を併存的に引き受ける旨を合意した「業務提携契約」が存在していた事実を認めることができる。(2)次に,被告は,上記業務提携契約は,平成20年12月15日付けで変更されており,それまでに訴外亡□□は受益の意思表示をなさなかったから,被告は訴外クラヴィスの過払債務を承継しないと主張する。 よって検討するに,上記業務提携契約中の併存的債務引受についての合意は,第三者のためにする契約(民法537条)に該当すると考えられるところ,その後,訴外亡□□により,平成19年10月11日に切替手続きが行われた際,店頭において作成されたと思われる「申込書」と題する書面(乙3号証)の内容によれば,訴外亡□□は,契約Aに基づく約定残債務にかかる訴外クラヴィスの債権を被告に承継させるための,形式的な会計処理として,訴外クラヴィスに対する約定残債務相当額を被告から借り入れ,その借入金をもって上記約定残債務額を弁済するという処理を行うことを承諾したものと考えられるところ,このような訴外亡□□の行為は,一面において,訴外クラヴィスに過払金返還債務が存しているような場合には,被告が訴外クラヴィスの過払金返還債務を引き受けることを認める旨の,受益の意思表示をしたものとして評価するのが相当である。 そうすると,その後,被告と訴外クラヴィスとの間で,被告が主張するように平成20年12月15日付けの変更契約が締結されたとしても,これをもって,既に訴外亡□□に発生していた権利が変更したり消滅するものと見なすことはできない。 結局,被告は,訴外クラヴィスの過払債務を承継したものと認めるのが相当である。2 争点(2)(被告は悪意の受益者か)について 別紙計算書1,同2によれば,原告らは,訴外クラヴィス及び被告との間の一連の取引を通じて,これら貸金業者側を悪意の受益者として過払利息の算出をし,本件請求を行っているものと思料されるところ,貸金業者は,利息制限法の制限利率を超える利息の受領を許容する貸金業法43条所定の要件を具備すると信じ,かつ,そのように信じたことについて合理的で相当な特段の事情のない限りは,超過利息を受領する法的権限がないことを知りながら受領する,つまり悪意の受益者と推認するのが相当である。 しかるに,被告は,上記特段の事情について具体的な立証をしないし,本件において,上記特段の事情を認めるべき証拠もないから,民法704条前段の悪意の受益者であるというべきである。3 結語 以上によれば,別紙計算書1及び同2の結果に基づき,被告に対し過払金及び過払利息を請求する原告らの本訴請求は理由があるから,主文のとおり判決する。大阪簡易裁判所 裁判官南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/【株式会社クラヴィスに対して生じた過払い金を SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧商号・プロミス株式会社)に対して請求し,勝訴した事案】
2012.08.03
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お久しぶりです。南森町佐野法律特許事務所では,交通事故・医療過誤・相続・遺言・債務整理・自己破産・過払い請求・不動産一般の法律相談を受けています。平成24年7月12日現在,次の時間で,法律相談をお受けすることが出来ます。7月13日(金)午後1時,午後4時30分7月17日(火)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時7月19日(木)午前11時,午後4時7月20日(金)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時また,南森町佐野法律特許事務所では,FACEBOOKで各市町村の交通事故被害者のための情報を掲載しています。中河内地区のページは,次のとおりです。【交通事故 東大阪市】【交通事故 八尾市】【交通事故 柏原市】御活用下さい。
2012.07.12
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2012年6月25日 (月)交通事故等の法律相談大阪の弁護士です。相変わらず,忙しくしており,毎日事務所を出るのが午後11時の状況です。それでも,今週は,法律相談ができる時間が取れそうです。まずは,電話でご予約ください。電話 06-6136-1020南森町佐野法律特許事務所平成24年6月25日午後7時現在,法律相談のできる時間は,次のとおりです。予約が先に入った場合には,ご容赦ください。6月26日(火曜日)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時6月27日(木曜日)午前11時6月29日(金曜日)午前11時,午後2時,午後3時,午後4時,午後5時いずれも,大阪の弁護士が直接法律相談に応じます。交通事故の各市町村版のページを作りました。まずは,北河内地域部分についてご紹介します。交通事故 枚方市大阪府枚方市在住の方や同市で交通事故に遭われた方に有益な情報を提供しています。 交通事故 寝屋川市大阪府寝屋川市に住居所のある方や同市内で交通事故の被害に遭われた方に正確な交通事故の処理方法をお教えします。交通事故 交野市大阪府交野市にお住まいの方で交通事故に遭われた方や大阪府交野市内で交通事故の被害に遭われた方に交通事故処理に関する正確な情報を提供します。交通事故 門真市大阪府門真市在住の方や同市で交通事故に遭われた交通事故被害者の方に交通事故に関する正確な情報を提供しています。交通事故 守口市大阪府守口市内で交通事故の遭われたり,同市内にお住まいの交通事故被害者の方に交通事故処理に関する正確な情報を提供します。素人が示談に応じると危険です。
2012.06.25
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大阪の弁護士です。虫歯になったことのない私が,昨年末に左上第2小臼歯が真ん中から折れてしまいました。何と,内部が虫歯になっていたのです。そのため,小中高の同級生で,指先の器用さに定評のある中野歯科医院にお世話になっています。彼は,二代目の歯医者さんですが,非常に指先が器用で,処置が適切かつ丁寧です。中野歯科医師のおかげで,生きていた歯根を活かして,治療をして下さり,快適に過ごしていおります。ここの歯医者さんは絶対にお勧めです。中野歯科大阪市生野区生野西1-16-16(最寄り駅 JR寺田町駅から東へ約280m)電話 06-6731-0013予約制ですが,これは,患者さんの待ち時間をなくすためです。午前9時~12時午後3時~8時休診日 水・土午後,日曜・祭日
2012.02.10
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大阪の弁護士です。平成23年12月26日平成23年12月1日,最高裁判所第一小法廷が,新しい判決を言い渡しました。これで,近時,CFJ,プロミス,アイフル等が主張する「○○年頃までは,最高裁の確定した判決がなかったことを理由とする悪意の受益者ではない,」を,根本的に否定する判例となると思います。参考になる判例と思いましたので,引用します。なお,長文なので,2日に分けて公開しています。今日は,第2回目なお,まだ,校正前なので,誤字脱字は,ご容赦ください。解説については,後日,私が開いているサイトで,ご紹介することにします。4 しかしながら,原審の上記3(2)の判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。(1) 貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると解される。リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し得たというべきである。そして,平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,当裁判所に顕著である。上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業法17条1項各号に掲げる事項全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつき,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。(2) これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件各取引において17条書面として上告人に交付された各書面には,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載があったにとどまり,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなかったというのであるから,被上告人又はAにおいて平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,被上告人及びAは,この時期までに本件各取引から発生した過払金の取得につき悪意の受益者であると推定されるものというべきであり,この推定を覆すべき事情は見当たらない。そして,同年10月以降は,本件各取引において17条書面として上告人に交付された各書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がされるようになったが,それより前から本件各取引は継続して過払の状態となり貸金債務は存在していなかったというのであるから,同月以降は,利息が発生する余地はなく,この時期にされた制限超過部分の支払につき貸金業法43条1項を適用してこれを有効な利息の支払とみなすことができないことは明らかである。そうすると,本件各取引につき,同月以降,17条書面として交付された書面に上記の記載があったとしても,被上告人がそれまでに発生した過払金の取得につき悪意の受益者である以上,この時期に発生した過払金の取得についても悪意の受益者であることを否定することはできない。よって,被上告人は,本件各取引における過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるというべきである。5 以上によれば,被上告人は悪意の受益者であると認めることができないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上告人の請求のうち被上告人の控訴に係る部分は理由があり,これを認容した第1審判決は正当であるから,被上告人の控訴を棄却すべきである。よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)少し長文ですが,要点は,上記判例に,私が赤色で示した部分です。簡潔明瞭です。解説は,私の開設しているサイトで行う予定です。大阪の弁護士が開設するサイトです。良かったら見てください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/交通事故のサイトです。http://kotsu-jiko.net/http://www.mikasalo.net/交通事故の詳しいサイトです。http://www.abysmaltorment.net/交通事故の損害賠償額について説明するサイトです。http://www.dots2.com/
2011.12.26
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大阪の弁護士です。お久しぶりです。平成23年12月1日,最高裁判所第一小法廷が,新しい判決を言い渡しました。これで,近時,CFJ,プロミス,アイフル等が主張する「○○年頃までは,最高裁の確定した判決がなかったことを理由とする悪意の受益者ではない,」を,根本的に否定する判例となると思います。参考になる判例と思いましたので,引用します。なお,長文なので,2日に分けて公開します。なお,まだ,校正前なので,誤字脱字は,ご容赦ください。解説については,後日,私が開いているサイトで,ご紹介することにします。 主 文1 原判決を破棄する。2 被上告人の控訴を棄却する。3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。理 由上告代理人田中庄司ほかの上告受理申立て理由第2について1 本件は,上告人が,A及び同社を吸収合併した被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引と,B及び同社から債権譲渡を受けた被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,被上告人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息等の支払を求める事案である。本件の争点は,被上告人が過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるか否かである。2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。(1) 被上告人,A及びBは,貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。(2) Aは,上告人との間で,平成8年8月13日から平成14年12月30日までの間,原判決別紙「計算書1 XA取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,平成15年1月1日にAを吸収合併して上記金銭消費貸借取引に係る貸主の地位を承継し,引き続き上告人との間で,同月31日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,A及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第1取引」という。)。(3) Bは,上告人との間で,平成9年2月18日から平成14年4月4日までの間,原判決別紙「計算書2 XB取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,同年5月2日にBから上記金銭消費貸借取引に係る上告人に対する債権の譲渡を受け,引き続き上告人との間で,同月7日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,B及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第2取引」といい,第1取引と第2取引を併せて「本件各取引」という。)。(4) 本件各取引は,基本契約の下で,借入限度額の範囲内で借入れと返済を繰り返すことを予定して行われたもので,その返済の方式は,全貸付けの残元利金について,毎月の返済期日に最低返済額を支払えば足りるとする,いわゆるリボルビング方式の一つである。本件各取引において貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)として上告人に交付された各書面には,同項6号に掲げる「返済期間及び返済回数」や貸金業法施行規則(平成19年内閣府令第79号による改正前のもの。以下同じ。なお,同改正前の題名は貸金業の規制等に関する法律施行規則)13条1項1号チに掲げる各回の「返済金額」(以下,「返済期間及び返済回数」と各回の「返済金額」を併せて「返済期間,返済金額等」という。)に代わるものとして,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載がされていたにとどまり,同年10月以降になって,個々の貸付けの時点での残元利金について最低返済額を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間,返済金額等の記載(以下「確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載」という。)がされるようになった。(5) 本件各取引において上告人がした各弁済(以下「本件各弁済」という。)のうち制限超過部分の支払は,貸金業法43条1項の適用要件を欠き,有効な利息の債務の弁済とはみなされない。制限超過部分を各貸付金の元本に充当すると,第1取引については平成13年2月1日以降,第2取引については平成16年6月30日以降,終始過払の状態が継続していた。3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断し,被上告人は民法704条の「悪意の受益者」であると認めることができないとして,上告人の請求のうち被上告人の控訴に係る部分を棄却した。(1) 貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情(以下「平成19年判決の判示する特段の事情」という。)があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を受領した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される(最高裁平成17年(受)第1970号同19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁)。(2) リボルビング方式による貸付けについては,貸金業者において,個々の貸付けの際に,17条書面として借主に交付する書面に,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすべき義務があり,基本契約書の記載と各貸付けの都度借主に交付された書面の記載とを併せても,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないときは,17条書面の交付があったということはできない旨を判示した最高裁平成17年(受)第560号同年12月15日第一小法廷判決・民集59巻10号2899頁(以下「平成17年判決」という。)が言い渡されるまでは,17条書面に記載すべき事項について下級審の裁判例が分かれており,次回の最低返済額とその返済期日が記載されていれば足りるとする裁判例も相当程度存在し,監督官庁が貸金業法17条1項各号に掲げる事項のうち特定し得る事項のみ記載すれば足りると読むこともできる通達を出していた。上記事情の下では,平成17年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,リボルビング方式の貸付けにつき借主に17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないことから直ちに貸金業法43条1項の要件が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり,被上告人及びAが上記認識を有していたことについては,平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。(3) そして,本件各弁済のうち制限超過部分の支払について,貸金業法43条1項のその余の要件との関係でも,被上告人を悪意の受益者であると推定することはできず,ほかに被上告人が悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はない。なお,被上告人とBとの間で前記の債権譲渡がされた時点では,第2取引につき過払金は発生しておらず,Bの認識等は,本件各取引における過払金の発生とは関係がない。長文なので,後半は,明日公開します。大阪の弁護士が開設するサイトです。良かったら見てください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/交通事故のサイトです。http://kotsu-jiko.net/http://www.mikasalo.net/交通事故の詳しいサイトです。http://www.abysmaltorment.net/交通事故の損害賠償額について説明するサイトです。http://www.dots2.com/
2011.12.22
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平成23年9月13日大阪の弁護士です。仕事に忙殺され,ブログねたを更新できずに申しわけありません。とうとうあの取立の厳しかったSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産申立をしましたね。負債額は,破産では,今年2番目とのこと。これまでの,SFCG,ロプロ,武富士と大型の倒産が続いています。カメレスですが,一応お知らせしておきます。これまで,大阪の弁護士が過払金編請求訴訟で,とことん闘ってきた三和ファイナンスが倒産するとは,隔世の感があります。もう,過払金返還請求は,そろそろ終結なのかなあという感慨があります。また,次は,どこの消費者金融が危ないのか気になるところです。SFコーポレーションのホームページに掲載されている破産開始決定のお知らせです。 平成23年8月26日各位 破産手続開始決定のお知らせ 破産者 株式会社SFコーポレーション 破産管財人 弁護士 鈴木 銀治郎この度、株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社、平成20年10月に商号変更)は、平成23年8月26日午後5時、東京地方裁判所民事第20部において破産手続開始決定を受けました(破産手続開始決定の内容は添付のとおりです。)。これにより、株式会社SFコーポレーションの破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、破産管財人に選任された当職に専属することとなりました。破産債権者の皆様に対する破産手続に関するご連絡の発送は、現在準備作業中であり、本年10月上旬を予定しております。ただし、発送時期は前後することもありますので、ご了承ください。また、破産手続の進行等につきましては、このホームページにおいて逐次報告する予定です。破産会社に関する連絡、破産手続の進行等に関するお問い合わせは、下記カスタマーセンターまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。下記カスタマーセンター以外では、お問い合わせに対応いたしかねますので、ご了承ください。 記(電話連絡先)株式会社SFコーポレーション破産管財人執務室 新横浜カスタマーセンターTEL:045-477-3710受付時間:10 時~16 時(土日祝日を除く)また,株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス株式会社)は,住所も移転しました。2011年9月6日移転のお知らせ下記事務所は、移転日を以って閉鎖いたしました。今後は新住所宛にご連絡いただけますようお願いいたします。 記【 移転日 】 平成23年8月24日【 閉鎖する事務所 】〒103-0004東京都中央区東日本橋2-16-4 NS ビル4階TEL 03-5825-3541【 新住所 】〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14臼井ビル5階TEL 045-477-3710SFコーポレーションのホームページに「現在の破産管財業務に関するお知らせ」が掲載されています。株式会社SFコーポレーションについては、平成23年8月26日午後5時に、東京地方裁判所において破産開始決定が出されました。破産開始決定以後これまで、ご契約者様との間の取引が過払いとなっている可能性があるかどうかを確認するため、破産管財人の下で改めて、引き直し計算を行っております。また、ご契約者様との間の各取引の履歴の精査も行っております。現在もなお引き続きこれらの作業を行っておりますが、件数が多いことなどもあり、作業完了までなお時間を必要とします。SFコーポレーションに対して過払金返還請求権を有している方につきましては、過払金返還請求権は破産債権として破産手続に従った取り扱いとなりますので、従前のお約束どおりのお支払いはできない状況です。他方、引き直し計算の結果によっても残債務があると認められる方については、SFコーポレーションが破産しても、債務がなくなるわけではありませんので、ご了承ください。今後は、取引履歴の確認と引き直し計算の結果、債権者である可能性のある方に、破産開始決定があったことの通知を、本年10月上旬以降、順次発送する予定です。ただし発送時期は、作業の進行状況により変更になる可能性があります。上記のように、現在は、取引履歴の精査と引き直し計算を行っている段階です。SFコーポレーションとお取引のあった方々についての個別の債権債務額等の詳細なご案内は、現段階では出来かねますのでご了承ください。 大阪の弁護士は,今後の破産管財業務を見守りたいと思います。大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.09.13
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平成23年6月28日大阪の弁護士です。プライメックスキャピタル(旧キャスコ)が過払金を全額弁済プライメックスキャピタル(旧キャスコ)は,営業を行っています。しかし,過払金訴訟で判決が下りても全額支払おうとはせず,判決確定後も10分の1とか4割とか言ってきます。5月初旬,動産差押えを実行しました。また,動産の差押えをしても,既に当該動産は,先行する動産差押えで他者が競落しており,改めて差し押さえることが難しく,せいぜい,金庫内の小銭を差し押さえる程度のことしかできません。差押えの結果は,現金2万1550円だけでした。大阪の弁護士は,これに懲りず,最終的には,破産申立を行うべく平成23年5月財産開示の手続を行いました。プライメックスキャピタル(旧キャスコ)当然,財産開示を行ってきません。しかし,破産の申立をほのめかしていたことから,とうとう,6月27日(月),プライメックスキャピタル(旧キャスコ)は,過払金元金,利息,訴訟費用の全額約200万円を支払いました。ちゃんと払えるではありませんか。なお,これまでに要した費用をお知らせします。1 委任時に必要な費用弁護士費用 着手金 5万円裁判所への費用 動産執行申立予納金 4万円 財産開示申立印紙代 2000円 財産開示申立郵券代 8400円以上合計10万0400円が,委任時に必要な費用です。この金員は,実際に,相手方から取り立てることができない場合,例えば,相手方が民事再生や破産手続き等の法的手続に移行した場合でも,返金できませんので,悪しからずご了承下さい。 2 弁護士 報酬 取り立てた金員の20%(本件が訴訟前から受任していたため20%となっています。)(既に,確定判決を得ておられる方は,10%です。)大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。 http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.28
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平成23年6月13日大阪の弁護士です。現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第5回目です。分量が多いので数日に分けて公開します。また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。CFJの答弁書に対する大阪の弁護士の準備書面をサイトに掲載しました。全文をご覧になりたい方は,是非参考にしてください。http://ausdaoc.net/zyunnbisyomenn.html著作権は,大阪の弁護士にありますが,転載は,ご自由に。但し,内容については,ご自身の責任の下に行ってください。また,ご本人からの質問には,応じますが,士業の方からの質問には応じかねます。士業の方は,自分の頭で考えて,自己責任の下に行ってください。最近,司法書士の方からの質問が多いのですが,質問には,一切応じていません。準備書面を書く能力がないのなら,最初から受任しないでください。第6.和解提案1、はじめに公知のとおり、多数の消費者金融会社、クレジット・信販会社は、いわゆるグレーゾーン金利を合法と信じていたものが、その利息が不当利得であると言われ今業界全体は壊滅状況に陥っています。この過払金返還に応じられなくなり、多数の貸金業者が廃業・撤退を選択せざるを得ませんでした(金融庁調べ:平成17年3月末時点の登録業者数は18005社、平成22年12月末時点の登録業者数は2677社、5年間で85%以上の登録業者が減少)。被告においても、平成18年当時は全国に約900店舗余り有人・無人支店を展開しておりましたが、現在では本店(東京都中央区晴海)のほか、大阪難波のサービスセンターを残し全て閉鎖し、約8000名いた従業員は平成22年12月末の時点で692名となり、既に7300名以上の者が職を失っております。また、被告は現在、新規融資どころか既存顧客に対しても新たな貸付を一切行っていない状況にあります。このような、被告を取り巻く環境からも、被告は事件の早期解決が原告自身の信義にも沿うものと思慮する為、下記内容の和解案を提示致します。原告におかれましては、上記事情も勘案して和解に応じて頂きたいと願います。2、和解案被告は、原告との木件争いについて和解による解決を希望する。(1)被告は、原告に対し、本件解決金として金35万円を、原告指定の銀行口座(ゆうちょ銀行は不可)に振り込む。振込み手数料は被告が負担とする。(2)原告との和解同意日から70日後を期限として一括支払い。(3)訴訟費用は、各自負担とする。(4)原告は、その余の請求を放棄する。 (5)被告と原告との問に、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。第7.被告の主張・要望1、被告は、今回答弁書を提出し、擬制陳述する。2,被告が原告に負う不当利得返還債務は、金36万3106円(別紙計算書1、同2参照)を超えて存在しない。第1取引別紙計算書116万3721円》第2取引別紙計算書219万9385円大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。 http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.13
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平成23年6月10日大阪の弁護士です。現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第4回目です。分量が多いので数日に分けて公開します。また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。6.結論以上により、被告は、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が存在する為、「悪意の受益者」に該当すると推定することはできない。第5.取引の個別性及び一連充当計算の可否1、原告は、第1取引ないし第2取引を一連充当計算しているが、両取引は単一の基本契約に基づく一連の取引ではないうえ、基本契約を異にする取引間の充当合意は存在しないのが通常であるから、第1取引ないし第2取引を一連充当計算することは出来ない。2、確かに、最高裁平成15年7月18目†IJ決(民集57携7号895頁、以下、「平成15年7月判決」という)は、「借主は、借入れ総額の減少を望み、複数の権利関係が発生するような事態が生じることは望まないのが通常と考えられる」と判示しているが、平成15年7月判決は、上記判示部分の前に、「同一の貸主と借主との問で基本契約に基づき継続的に貸付けとその返済が繰り返される金銭消費貸借取引においては、...」との文言を冠しているので、文理解釈上、基本契約を異にする取引間の当然充当を否定しているものと解される。この点、平成15年7月判決の判例解説者である中村最高裁調査官は、「本判決は、「過払金は、...弁済当時存在する他の借入金債務』に充当されると判示する。これは、過払金が発生した時点で借入金債務が存在しない場合には、弁済当時存在しない債務への弁済の指定はあり得ないし、弁済当時存在しない債務への弁済を指定しても無効であることから、弁済当時存在しない他の借入金債務への充当を否定する趣旨であると解される(なお、これは各貸付けが別個であることを前提としているのであり、貸付けの個数が1個であれば、弁済当時存在せず、その後に生じた借入金債務にも充当されることになる。)。このように解することが、過払金は、その充当先がない場合には、不当利得返還請求権となることとも符合する。」(最高裁判所判例解説民事篇、平成15年度(下)7月~12月分、466頁目~467頁目、乙第8号証)と解説しているので、平成15年7月判決が基本契約を異にする取引間の当然充当を否定していることは明白である。3、そして、最高裁平成20年1月18日判決(民集62巻1号28頁、以下、「平成20年1月判決」という)は、上記平成15年7月判決を踏襲し、基本契約を異にする取引間の当然充当を否定している。すなわち、平成20年1月判決は、「同一の貸主と借主の間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することになった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなr'の特段の事情がない限り1第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2N13日第三小法延判決・民集61巻1号182頁、最高裁平成18年(受)第1887号同19年6月7日判決第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁参照)。」と判示している。4,とすると、基本契約を異にする取引間の当然充当を主張する原告は、上記特段の事情(充当の合意)の存在を主張立証せねばならないが、その際に考慮すべき諸般の事情として、平成20年1月判決は、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行なわれた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続きの有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主の接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。」と判示している。5,ところが、本件では、平成20年1月判決が列挙した諸般の事情について、「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行なわれた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間」を除き、現時点では不明であるから、上記特段の事情(充当の合意)の存在を認定することはできない。この点、本件同様、諸般の事情の大半が不明であった事案において、福岡高裁平成20年6月10日判決(同庁平成19年(ネ)第829号、同庁平成20年(ネ)第251号)は、特段の事情(充当の合意)の存在を否定し、原告の一連充当計算の主張を排斥している。すなわち、上記福岡高裁判決は、「これを本件について検討する。aについては、本件取引1が約6年11か月継続し、その終了の約2年5か月後に本件取引2の基本契約が締結されており、本件取引1が終了した時点においては控訴人と被控訴人との間に他の債務は存在しなかった。また、本件取引1(取引回数87回)のうち貸付がなされたのは平成元年7月28日と平成2年1月16日の2回であり、その余の85回は返済である。bについては、甲1、乙17の5及び弁論の全趣旨によれば、控訴人は、平成8年6月28日、本件取引1の借入金の返済として6万6726円を受領し、控訴人の計算上全額返済されたとして、同取引を終了扱いとし、同年7月1日ころ、同取引の基本契約書を被控訴人の自宅に郵送する方法で返還したことが認められる。cについては、本件取引1に使用されたカードが本件取引1の終了に伴い失効したかどうかは証拠上不明である。dについては、本件取引1の終了から本件取引2の基本契約締結までの控訴人と被控訴人の接触状況は不明である(本件取引1と本件取引2の会員番号が同一であることは、前記のとおり本件取引1が終了した後も控訴人が後の取引の可能性を考えていたことを示すにとどまるから、本件取引1の終了から本件取引2の基本契約締結までに控訴人と被控訴人に接触があったことの根拠とはならない.)。eについては、被控訴人は、本件取引2の申込カード(乙6の1)の『契約種別』欄に『既存』と、『当社を知られた理由』欄に『復活』と各記載されていることを根拠に本件取引2の基本契約が控訴人の勧誘により締結されたと主張するが、前記各記載は被控訴人が本件取引2の申込前に控訴人と取引があったことを示すにとどまるから、前記記載だけでは本件取引2の基本契約が控訴人の勧誘により締結されたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。一方、控訴人は、本件取引2の基本契約締結に際して被控訴人の信用調査を実施したと主張し、その根拠として乙18を提出するが、同証拠はマスキング部分が多すぎ、これによっては本件取引2の基本契約締結に際して控訴人が被控訴人の信用調査を実施したと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。fについては、本件取引1と本件取引2の各基本契約における利率等の契約条件の異同は証拠上不明である。以上を総合すると、本件取引1の債務が完済されてもこれが終了せず、本件取引1と本件取引2とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合と認めることはできず、他に控訴人と被控訴人との間において本件取引1の過払金を本件取引2の貸付に充当する旨の合意の存在を認めるに足りる証拠はない。」と判示している。6、以上により、本什では、第1取引と第2取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価し得ず、充当の合意という特段の事情は存在しないので、第1取引ないし第2取引を一連充当計算することはできない。7,なお、被告は、第1取引と第2取引を同一の会員番号で管理していたが、会員番号は顧客を特定する為の整理番号に過ぎないので、両取引を同一の会員番号で管理していたことをもって取引の一連性を肯定することは出来ない。この点、平成20年1月判決も、会員番号の同一性などを理由として取引の一連性を肯定した原判決を破棄したうえ、取引の一連性を判断する際に考慮すべき事情を多数列挙しておきながら、会員番号の同一性を含めていないので、それが取引の一連性の判断要素たり得ないことを示唆したものと解される。分量が多いので今日は,ここまで,続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。続けて公開する予定です。お楽しみに。大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。 http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.11
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分量が多いので今日は,ここまで,続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。続けて公開する予定です。お楽しみに。大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.10
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平成23年6月9日大阪の弁護士です。現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第2回目です。分量が多いので数日に分けて公開します。また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。(3)この点、東京高裁平成22年10月27日判決(同庁平成22年(ネ)第3784号、以下、「東京高裁判決」という。)も、被告と同様の見解を表明している。すなわち、被控訴人(一審原告)が、「本件各取引のすべての取引について17条書面又は18条書面を交付した事実を、個別に立証しなければならない。」と主張したのに対し、「控訴人は、貸金業法43条1項の適用があると主張しているのではなく、上記特段の事情があることを主張しているにすぎないから、被控訴人を含む債務者に対し、17条書面又は18条書面を交付する業務体制を構築していたことを立証すれば足りるというべきである。」との見解を表明している(乙第1号証)。そして、東京高裁判決では、「1契約書を借主に交付していた」、「2ATMでの貸付及び店頭での貸付の都度、遅滞なく、借主に対し17条書面を交付する業務体制を取っていた」、「3ATM店頭での弁済及び提携ATM又は店頭での弁済の都度、遅滞なく、借主に対し18条書面を交付する業務体制を取っていた」として、被告が借主に対し17条書面又は18条書面を交付する業務体制を構築していたことが認められている。(4)なお、一般的立証で足りるとされる見解が支持される裏づけとしては、被告会社の資料の保管状況からも優に認められるべきである。被告は、全ての契約書原本及び顧客ファイル、17条書面・18条書面等を保管箱に収納し保管・管理を行っているが、乙第2号証の1ないし5は現在被告が行っている一顧客の18条書面(ATMジャーナル)の捜索風景を撮影したものである。ア、まず、倉庫には顧客日座数として.約660万口座の資料が保管され、1口座には平均して30種類の顧客資料(領収書、本人確認資料など)が存在する。そして、全国の支店が閉鎖された時期、約700支店から一斉に顧客資料などの発送が倉庫に一度に送られた為、倉庫内部において各支店単位や契約日単位、または完済口座、譲渡債権口座など検索に必要な情報単位のセグメントは未だに完成されていない状況にある。ダンボールにして約10万個から15万個が上記のように検索困難な状況下で倉庫に保管されている。目安とすれば50世帯用のマンションー棟くらいの規模になる。現在、この倉庫では、約30名の社員または契約社員が、裁判等で必要とする顧客資料を捜索している状況にある。イ、次に、ATMジャーナル(18条書面)の捜索手順について説明する。まず、乙第2号証の1から、一顧客の必要な書類を抽出するため、該当の取引支店ATMジャーナルが入っている保管箱を乙第2号証の2のように特定する。一顧客のATMジャーナルは該当の取引年月日、取引された支店のATM(機器)が相違するため、特定されたとはいえ該当の保管箱は10箱ないし20箱に及ぶこともある。そして、ATMジャーナルの保管箱の中を撮影したものが、乙第2号証の3であるが、保管箱の中には数日間分(保管箱により異なる)のATMジャーナルのロールが50本から300本が収納されており、この中から該当取引のATMジャーナルを特定する作業が必要となる。乙第2号証の4はATMジャーナルのロー一ルを広げ、取引日を確認している様子である。ATMジャーナルのロールは、使用されたATMの使用頻度により、1ロールが1日分の場合や10日分であったりもする。乙第2号証の5は、特定されたATMジャーナルのロールから、該当の取引の部分を切り取りしている作業である。ウ、以上のことから、被告に対し全ての取引についての明細書等の提出を強いることは、現実的ではない。したがって、被告は借主に対し17条書面又は18条書面を交付する業務体制を構築していたが、故に、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が存在することの立証活動は、当該顧客に対する具体的な立証まで必要ではなく、当該業者の業務体制に対する一般的な立証で足りると解されるのである。ただ、御庁において、顕著な事実ではないと認定される場合に備えて、以下、被告が借主に対し17条書面又は18条書面を交付うる業務体制を構築していたこと及び被告が交付していた17条書面及び18条書面について貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったとしても、やむを得ないといえる特段の事情を認めることができることを、主張立証する。分量が多いので今日は,ここまで,続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。続けて公開する予定です。お楽しみに。大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.09
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平成23年6月8日大阪の弁護士です。現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが,論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。CFJ士の答弁書を公開します。分量が多いので数日に分けて公開します。また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。第1.請求の趣旨に対する答弁1、原告の被告CFJ合同会祉(以下、「被告」という。)に対する請求を棄却づる。2、訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。第2.請求の原因に対する答弁・認否(被告CFJ合同会社に対する部分)1、請求の原因に対する答弁・認否の前に、被告について説明しておく。被告は、平成15年1月1日に、訴外ディックファイナンス株式会社が、訴外アイク株式会社及び訴外株式会社ユニマットライフを吸収合併し、同日、CFJ株式会社へ商号変更して成立した会社である。(当該経緯の登記は、平成15年1月6日に完了した)その後、平成20年11月28日にCFJ株式会社から、CFJ合同会社へ組織変更した。2,第1項については「高金利」を除き、認める。3,第2項については、次のとおりである。(1)原被告間に、甲第3号証の2の取引明細書で示される金銭消費貸借取引(以下、「本件取引」という。)を原因とする債権債務が存在する(もしくは、した。)ことは認める。(2)原告は、本件取引を一連充当計算しているが、本件取引は単一の基本契約に基づく一連の取引ではなく、平成13年12月8日から平成18年3月31日までの取引(以下、「第1取引」という。)と、平成18年8月27日から平成21年12月1日までの取引(以下、「第2取引」という。)に分断されるため、原告の一連充当計算については、否認もしくは争う。被告は第1取引、第2取引を利息制限法所定の利率に引き直して計算した計算書を別紙計算書1、同2として提出する。(3)原告が示した訴状別紙利息制限法に基づく法定金利計算書3については、各回取引における年月日、借入金額、弁済額は認めるが、第1取引ないし第2取引を1つの取引として一連計算している点及び、被告を悪意の受益者とする過払利息を付している点については否認する。(4)被告が「悪意の受益者」(民法704条)に該当するとの原告主張については、否認もしくは争う。(5)その余については否認する。第3.訴状別紙計算書に対する答弁・認否1、訴状別紙利息制限法に基づく法定金利計算書3については、各回取引における年月日、借入金額、弁済額は認めるが、第1取引ないし第2取引を1つの取引として一連計算している点及び、被告を悪意の受益者とする過払利息を付している点については否認する。第4.被告は悪意の受益者に該当しないこと1、はじめに原告は、みなし弁済が成立しない以上、制限超過利息を収受してきた被告は「悪意の受益者」に該当すると主張するようである。しかしながら、以下で詳述する通り、原告の主張は、「悪意の受益者」に関する一連の最高裁判例を誤解している為、失当である。2、最高裁の「悪意の受益者」に関する解釈について(1)そもそも、最高裁平成19年7月13日判決(同庁平成18年(受)第276号、民集第61巻5号1980頁、以下、「平成19年判決」という。)は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律1の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条のr悪意の受益者』であると推定されるものというべきである。」と判示している為、みなし弁済が成立しない場合であっても、貸金業法43条1項の適用があると貸金業者が認識しており、かつ、当該認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情の存在する限り、「悪意の受益者」であると推定することはできないものと解される。この点、最高裁平成21年7月10日判決(同庁平成20年(受)第1728号、民集第63巻6号1170頁、以下、「平成21年判決」という。)も、「充足しない適用要件がある場合には、その適用要件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。」と判示している為、みなし弁済が成立しない場合でも、直ちに貸金業者が「悪意の受益者」であると推定される訳ではないことは明白である。(2)そして、平成21年判決は、期限の利益喪失特約の下での弁済につき、最高裁平成18年1月13日判決(同庁平成16年(受)第1518号、民集60巻1号1頁、以下、「平成18年判決」という。)を踏襲し、「債務者が利息として任意に支払った」ものではないことを肯定したうえ、「平成18年判決が言い渡されるまでは、貸金業者において、期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり、貸金業者が上記認識を有していたことについては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。」と判示している。そして、そのように解する理由として、「平成18年判決が言い渡されるまでは、平成18年判決が示した期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払(以下「期限の利益喪失特約下の支払」という。)は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなく、下級審の裁判例や学説においては、このような見解を採用するものは少数であり、大多数が、期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することができないとの見解に立って、同項の規定の適用要件の解釈をしていたことは公知の事実である。平成18年判決と同旨の判断を示した最高裁平成⊥6年(受)第424号同⊥8年1月24日第己小法廷判決・裁判集民事219号243頁においても、上記大多数の見解と同旨の個別意見が付されている。」ことを挙げている。すなわち、平成21年判決は、当該事件における個別具体的な取引の状況を検討するのではなく、その当時の判例や学説の状況を一般的に考察することにより、ヒ記特段の事情の有無を判断している。故に、17条書面の交付に係る特段の事情の有無や、18条書面の交付に係る特段の事情の有無についても、一般的な取引状況を検討すれば足りると解される。分量が多いので今日は,ここまで,続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに,因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。続けて公開する予定です。お楽しみに。大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.08
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平成23年6月1日大阪の弁護士です。ご無沙汰しております。非常に多忙で,毎日,家に帰るのは午前様です。今日も,相変わらず,事務所で仕事をしています。さて,独力でjavaを勉強し,後遺症損害賠償請求額を算定する自動計算機を開発しました。興味のある方は,是非,ご覧ください。http://www.dots2.com/calc01.htmlまたは,http://kotsu-jiko.net/sub/calc01.htmlまだ,改良の余地がありますので,随時,改訂していきます。また,ここで,算出される金額は,あくまでも一般的な算定に過ぎません。詳しくは,大阪の弁護士にご相談下さい。南森町佐野法律特許事務所電話 06-6136-1020今後も,皆様のお役に立つサイトを運営していきます。大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.06.01
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大東建託の強引な商法と無反省平成23年2月28日(月)大阪の弁護士です。お久しぶりです。ずっと,過払の事件ばかり載せておりますが,今日は,大東建託の横暴【強引な商法】と無反省について余りにも酷いので,ブログで明らかにします。発端は,平成23年2月25日(金),大阪の弁護士の自宅へ,大東建託株式会社藤井寺支店の女性営業従業員が,やって来た。昼間のことなので,留守番の80歳を越えた老女が1人いただけである。この老女は,最初の来宅の歳に,お引き取りを願ったが,これにも懲りず,その日のうちに,2回目の来宅があった。しかも,家族構成などを根掘り葉掘り聞いた上で,私が弁護士をしていると聞くや否や私の名刺をくれと強硬に要求した。老女は,これは,不可思議である。大阪の弁護士に迷惑をかけてはいけないと,反射的に考え,「それはできない。お取引願いたい。そうでなければ,警察を呼ぶ。」と言って,ようやく引き上げた。翌平成23年2月26日(土),午前8時20分頃,大阪の弁護士が前日の遣り取りを老女から聞き及び,これは放置できないと考え,大東建託の藤井寺支店に電話をし,支店長を電話口に出すように要求したところ,「本日は休日である。昨日訪問した者の上司に電話をさせる。」と言ったが,何時になるかをはっきり言わなかったので,Kの携帯電話を聞き出し,Kの携帯電話に電話をしたが,埒があかない。翌々27日(日)午後0時過ぎに,南森町佐野法律特許事務所http://www.minami-morimachi.com/に電話があった。なかなか用件を言わない。ようやく謝罪の言葉があったので,明日28日午後であれば,大阪の弁護士は,事務所にいるので,事情説明と謝罪に来るようにと要求したが,それはできないというのみである。大阪の弁護士は,中間管理職が口で何を言おうと何の意味も持たないと説明し,翌日午後に支店長と訪問した者に南森町佐野法律特許事務所に来所するように促した。しかし,拒否するのみである。翌々々28日(月)4時前に,大東建託本社に電話をするが,慇懃無礼な対応に終始し,「支店から連絡させる。」の一点張りである。「支店は,何の対応もしないから,こうやって本店に電話をしているのであり,本店の意向をはっきりされたい。」と言っても,「申出はお聞きしておきます。」の一点張りである。「当方は,この遣り取りを録音しているからね。」と申し向けると,電話にでた者も「当方も録音しております。」と言うのみである。この遣り取りの終了後,大東建託藤井寺支店に電話をすると,K氏は,「本日お伺いします。」と言う。「昨日は,あれほど拒否したのに,どうしたことか。」と尋ねると,「とにかく本日訪問します。」という。「それでは,何時になるのか。」と言うと,「終了後,午後6時になります。」と言う。これは,時間外に話しに来るという,何とも馬鹿げた話である。しかも,K氏が1人で来るという。何の意味もない者が何をしに来るつもりだろう。「当方から明日出向く。」と言って電話を切った次第である。大東建託の訪問に迷惑を感じておられる方は,遠慮なく大阪の弁護士に連絡を頂きますようお願いします。なお,大阪の弁護士の事務所には,この電話の直前に高校柔道部の先輩の京福電鉄の社長がお越しになっていました。大阪の弁護士の運営しているサイトは,次のとおりです。興味のある方は参考にしてください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/
2011.02.28
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平成23年1月17日大阪の弁護士です。年末年始ブログ掲載をお休みさせていただいておりました。遅ればせながら,今年も宜しく御願いいたします。平成23年が皆様(消費者金融や交通事故の加害者を除く)の良い年になるよう祈願しております。1月も第17日ですね。1月,行く。2月,逃げる。3月,去る。と言いますが,本当にその気持ちが分かります。今日は,朝10時30分に大阪簡易裁判所で,対三菱UFJニコスの過払い請求の第一開口答弁論,当職は,破産管財人です。武富士の最後の準備書面(第15回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。第4 被告対応-みなし弁済を成立させるための書面整備と任意性の確保被告は、貸金行法の立法趣旨に則り、顧客に対し、取引の都度17条書面及び18条書面を交付していた。しかも、これらは交付当時の基準に照らせば、十分にみなし弁済を成立させうる書面であった。また、被告は、弁済の任意性を確保するためのシステムの構築に尽力していた。以下、各書面及び任意性につき順に説明する。17条書面の要件の分析と被告の認識・努力(ア)17条1項書面の法定記載事項以下のとおりである。貸金業法17条1項自体の定め1ないし71 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所2 契約年月日3 貸付けの金額4 貸付けの利息5 返済の方式6 返済期間及び返済回数7 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容8 総理府令で定める事項イ 貸金業者の登録番号ロ 契約の相手方の商号、名称、又は氏名及び住所ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容ニ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項ホ 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容ヘ 利息の計算の方法ト 返済の方法及び返済を受け取る場所チ 各回の返済期日及び返済金額リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容ル 当該契約の基づく債権にっき物的担保を供させるときは、当該担保の内容ヲ 当該契約について保証契約を締結する時は、保証人の商号,名称又は氏名及び住所ワ 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第14項に規定する電話 06-6136-1020担保金融にかかわる契約であるときは,その旨及び当該電話 06-6136-1020担保金融に監視設定された質権の登録の受け付け番号(電話加入権に関する臨時特例法施行規則) -30-カ 当該契約が、従前の貸付の契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係わる契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内容(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付の契約を特定し得る事項(イ)記載のスタイルについての解釈a 法17条1項の立法趣旨は、貸金業者に対して、貸付にかかる契約を締結したときに、いわゆる契約書面の債務者への交付を義務付けることによって、債務者をして、貸付契約の内容及びこれに基づく支払の充当関係を明確にさせ、その不利益を防止する点にある。b したがって、貸付限度額その他貸付の具体的条件を定めて反復継続して貸付を行う旨の包括的な融資契約を締結した上、これに基づき個hの貸付を行う契約形態においては、包括的貸付契約及び個別的貸付契約の際にそれぞれ貸付契約に関する書面を交付する時には、その両書面を併せてみて、それが法17条の定める要件を充足した書面(契約書面)であることを要し、かつ、それで足りるものと解される。(ウ)被告の交付した契約書面の記載事項被告は、顧客に契約内容の要点である事項を記載した包括的契約書面及び個別契約書面(ご利用明細書あるいはATM明細書)を交付している。尚、被告は、平成9年6月に、上記記載の変更を行っている。以上の書面の記載事項と法17条及び総理府令(施行規則13条)を対比した結果は、次頁「平成9年6月以前の工7条書面の記載状況について」及び次h頁「平成9年6月以降の17条書面の記載状況について」の一覧表のとおりである。この一覧表から明らかなとおり、法17条及び総理府令(施行規則13条)が記載を義務づけている事項は、全て包括契約書又は個別契約書のいずれかに記載されている。 -31-平成9年6月以前の17条書面の記載状況について貸金業法17条自体の定める記載事項包括的貸付契約証書個別的貸付契約書(ご利用明細書)個別的貸付契約書(ATM明細書)1 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 ○ ○ ○2 契約年月日 ○ ○ ○3 貸付けの金額 × ○ ○4 貸付けの利息 ○ × ×5 返済の方式 ○ × ×6 返済期間及び返済回数 ○ × ×7 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容 ○ × ×8 内閣府令(施行規則13条)で定める事項イ 貸金業者の登録番号 ○ ○ ○ロ 契約の相手方の商号、名称、又は氏名及び住所 ○ △ 氏名 ×ハ 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容 ○ × ×二 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 ○ ○印紙代 ○印紙代ホ 喫約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容 ○ × ×へ 利息の計算の方法 ○ × ×ト 返済の方法及び返済を受け取る揚所 ○ × ×チ 各回の返済期日及び返済金額 ○ ○ ○リ 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容 ○ × ×ヌ 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容 ○ × ×ル 当該契約の基づく債権にっき物的担保を供させるときは、当該担保の内容 一 一 一ヲ 当該契約にっいて保証契約を締結する時は、保証人の商号、名称又は氏名及び住所 一 - -ワ 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第33号)附則第14項に規定する電話担保金融に係わる契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権のS4の受付番P(電話加入件に関する臨時特例法施行規則 - - -カ 当該契約が、従前の貸付の契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係わる契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内容(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付の契約を特定し得る事項 ○ × × -32-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2011.01.17
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平成22年12月21日大阪の弁護士です。もう,12月も第21日ですね。今年もあと10日を残すのみ。とうとうカウントダウンの日々となりました。今日は,朝10時20分に京都地方裁判所で,交通事故の訴訟。京都観光を楽しむ間もなく,事務所のお土産に阿闍梨餅を出町柳の商店街の中で買って,京阪特急に乗って,一路,事務所へほぼトンボ返りの状態です。昼午後1時30分大阪地方裁判所で交通事故の弁論準備期日,裁判所から和解案の提示,14級で365万円の提示でした。まあこんなものかなあという感想です。おそらく,次回,和解成立でしょう。その後は,電話攻勢○○○○○ニコスからは,「先生,約束したでしょ。」と嘘をつかれて当職は,激怒,「お前とは話をしない。」代表権のあるものとしか話をしないと怒髪天を突くの勢いでした。忙しいよう。武富士の最後の準備書面(第14回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。東京高裁平成16年12月21日判決(金判1208号13頁)緩和説を採用する従前の最高裁平成2年1月22日判決を前提に1「債務者としては、期限の利益喪失の特約があるとしても、利息制限法1条1項に定める利慮、の制限額に従って利息を支払えば期限の利益を喪失することはないから、期限の利益喪失の特約の存在によって直ちに上記制限利率を超える約定利息額の支払が強制されるということはできない。また、期限の利益喪失の特約がある下で利息制限淘条1項に定める制限利率を超える約定利率による額を支払ったからといって、債務者が利息として任意に支払ったものと当然に推認されるものではなく、弁済時の事情等やその受取証書の記載などによって個別的に判断されるべきものである。」として原審の判断を破棄した。前述した滝澤孝臣判事も同東京高裁判決を支持していた(金判1231号11頁)。さいたま地方裁判所平成17年2月21日判決(判時1913号119頁)「本件基本契約に基づく返済を怠ったときは、期限の利益を喪失する。」旨の条項は、「約定利率による充当内訳に従った返済をしなければ期限の利益を喪失する。」旨のものではなく、「各支払期日に最低支払返済額を返済しなければ期限の利益を00失する。」趣旨であることは明らかであるとして任意性を肯定する。5 平成18年1月13日最高裁判決以降最高裁がその後、厳格な立揚を強め、平成]S年1月]3日判決において、18条書面の記載事項の一部省略を認める貸金業法施行規則15条2項の規定の一部を無効とし、さらに、同判決、同月a判決(裁時1404号71頁)及び同月24日判決(裁時1404号89頁)において、金銭消費貸借に制限超過利息の支払いを遅滞した場合の期限の利益喪失条項がある場合には、特段の事情がない限り、支払いの任意性が否定されるとの判断を下したことは周知のとおりである。なお、平成18年1月13日判決言渡し後、直ちにその判決内容が確定的なものとして正確に世間に周知された訳ではない。一般的に、別の小法廷において異なる判断がなされる余地は存在するし、当該案件においては、これまでの理解を根本から覆す驚くべき内容であったことに加え、その直後になされたlI成18年1月24日判決(民集60巻1号319頁)において、上田豊三判事が、期限の利益喪失特約にっいて「このような心理的強制は詐欺や強迫あるいは同法21条で禁止している債権者等の取立行為と同視することのできる程度の違法不当な心理的圧迫を債務者に加え、あるいは違法不当に支払を強要するものと評価することができず、なお債務者の『自由な』意思に基づく支払というべきである。」との意見を述べていることもあり、平成18年1月B日判決の内容が確定した判断内容となるのかとの点はもっともな疑念であった。また、別の小法廷における判断を待つか否かとの点をさておくとしても、判例の理解という意味では、少なくとも、最高裁判所調査官による解説が出るまでは判決内容が世間に周知されたとは言い難い。最高裁判所判決を正しく理解し、その射程範囲を把握するためには、事案の概要、訴訟の経過、最高裁判所の判旨を記載し、その問題点、これに関する判例・学説等を紹介して解説した調査官の判例解説が不可欠だからである(中野次雄.(元最高裁判所調査宮) -28-編著『判例とその読み方』(有斐閣1986)107頁参照)。平成18年1月13日判決については、法曹時報59巻2号(平成19年2月号)及び平成19年5月に刊行されたジュリスト1334号(平成19年5月1日・15日合併号)に最高裁判所調査官である三木素子氏が執筆した解説が掲載され、平成2ユ年12月10日になり、平成!8年度最高裁判所判例解説がようやく刊行されるにいたった。6 貸金業法をめぐる法解釈・裁判例の整理以上にみたとおり、貸金業法制定当時である昭和58年から平成2年判決を経て平成16年2月判決が下されるまでの問は、立法者の意図、大蔵省の解釈、裁判例や実務家の見解に照らしても、緩和説が有力であった。また、平成16年2月判決以降も、みなし弁済の成否に関する見解は統一されておらず、被告の解釈及び営業システムに親和的な裁判例及び学説等が存在していたのである。7 「悪意の受益者」を否定した裁判例このような被告における解釈の根拠となった裁判例及び学説等の存在を背景として、貸金業者が憾意の受益者」ではないと判断した裁判例も存在する。東京高裁平成19年4月25日判決(平成18年(ツ)第118号)がその認定判断を正当として是認する東京地裁平成18年10月3日判決(平成17年(レ)第623号)も、「(1)控訴人と被控訴人間の取引のようないわゆるリボルビング払い契約において「返済期間及び返済金額」の記載がない17条書面の交付をもって貸金業法17条の要件を満たすか否か、(2)施行規則15条2項に基づいて、貸金業法工8条夏項1号ないし3号所定の契約年月日等の記載に代えて、契約番号の記載をもって足りるか否か、(3)期限の利益を喪失する約定の存在により約定利息支払の任意性が否定されるか否かについては、前記各最高裁判決(注:最判平成17年12月15日判時1921号3頁及び最判平成18年1月B日民集60巻1号頂)以前においては見解が対立しており、現に…(中略)…みなし弁済の成立を認める裁判例も存在していた。…(中略)…17条書面が複数の書面から成る場合にいかなる程度の記載があれば貸金業法17条の要件を満たすといえるのかという問題についても、各種の見解があり、控訴人が被控訴人に交付した各書面の内容についてこれを17条書面と評価すべきであるかという点について確たる見解が裁判例あるいは行政当局によって示されてはいなかった。…(中略)…控訴人が交付したとする書面は、事後的、客観的に評価すればみなし弁済が成立するための法律上の要件を満たさないものとはいえ…(中略)…控訴人と被控訴人との取引は、上記各最高裁判決よりも前の時期になされたものであること及び前記オの各裁判例の存在と見解の対立状況を総合すると、上記取引の当時、控訴人においてみなし弁済が成立しないことを認識していたとまでは認めることはできず、控訴人が超過利息の受領に法律上の原因がないことにっいて悪意であったということはできない。」と判示している。また、東京高裁平成19年3月26日判決(平X18年(ネ)第6139号)も裁判例の変遷があったこと等から、貸金業者が「悪意の受益者」に該当しない旨判示している。さらに福岡高裁平成ユ9年12月6日判決(平成19年(ネ)第453号、同第687号〉は、みなし弁済の成否を巡る裁判例及び学説の対立があったことに加えて貸金業法施行規則が内閣府などによって制定されたものであること」等も考慮して、貸金業者が「悪意の受益者」に該当しない旨判示している。 -29-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.21
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平成22年12月20日大阪の弁護士です。もう,12月も第20日ですね。今年もあと11日を残すのみ。やり残した仕事がたくさんあってビビっています。今日は,朝10時20分に大阪地方裁判所で,対アイフルの過払金の訴訟。この事件は,本日結審し,年明けに判決です。午後4時30分と同5時に交通事故の弁論準備でした。とにかく忙しい。これが終わってから,同6時から同8時30分まで高校の柔道部の後輩の法律相談でした。忙しいよう。武富士の最後の準備書面(第13回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。項6号)の記載を要しないと解すべきであるし、そのように解しても、債務者の保護に欠けるところはないというべきである」として、いわゆるリボルビング取引についてみなし弁済の成立を認めた。東京地裁八王子支部平成17年3月4日判決(公刊物未登載)リボルビング方式においては一義的(確定的)な「返済期聞及び返済回数」を定めることが不可能であるため、そのような記載不可能な事項は記載する必要がないとの見解を採用した(判時1913号120頁で引用)大阪地裁平成17年6月20日判決(公刊物未記載)リボルビング方式においては一義的(確定的)なf返済期間及び返済回数」を定めることが不可能であるため、そのような記載不可能な事項は記載する必要がないとの見解を採用した(判時1913号120で引用)さいたま地裁平成17年9月21日判決(判事1913号119頁)17条書面について複数書面による補完関係を肯定したうえ、「返済期間及び返済回数」並びに「各回の返済期日及び返済金額」が記載されていなかったとしても、基本契約翻と「債務者の借入及び返済の仕方如何によって『返済期間及び返済回数』並びに各回の返済期日及び返済金蜘が変動するものであること」が記載され、取引明細書に「次回の返済期日と返済額」が記載されることをもって、法的要件は充たしている旨の判断をした0他方で、個別貸付ごとに、それ以降追加借入がなされず、返済期日当日にのみ返済をし、かつ最低支払金額しか支払わなかったと仮定した場合の記載を行うことは、「債務の正確な内容を債務者に知らしめるために『返済期間及び返済回数』等の記載が必要であるとした法の趣旨に合致するものではないとした。 -26-そして、最高裁自身も、平成17年}2月15日、厳格説に立ちつつも、その解釈に一定の幅を認める注目すべき判決を下している(消費者法ニュ,....,ス66号36頁)。すなわち、王7条書面の要件について、貸付契約の性質上、法定記載事項のうち、確定的な記載が不可能な事項があった場合、当該事項の記載義務を免れるものではないとしつつも、当該事項に雌じた事項jを記載すれば、当該事項を記載したものと解ずべき旨判示しているのである。つまり、最高裁も、厳格説に立ちつつ、貸金業者に不可能を強いることまでは否定し、契約の性質からして可能な限りの法定記載事項に「準じた記載」をすれば、17条書面の要件を満たすものと認めていうのである。これは17条書面の要件を厳格に解釈しつつも絶対視せず、契約の性質に応じた貸金業者の合理的な努力を評価するものといえる。したがって、厳格説といっても、それはすべての場合において、17条・i$条書面要件として法文上定められている事項が厳密に一言一句反映されていることまでを要求するものではなく、契約の性質に応じた解釈の余地を残すものであった。(2)任意性要件について 任意性要件については、前記の最高裁平成工6年2月20日判決は直接判示しておらず、期限の利益喪失特約の存在によって直ちに制限超過利息の支払いが強制されることはないこと等を理由として任意性を肯定する裁判例が下表のとおり複数存在していた。期限の利益喪失特約の存在によって直ちに制限超過利息の支払の任意性が失われるとの見解が平成18年判決以前は少数説であったことにっいては、最高裁自身も認めるところである(平成21年7月判決)。福岡高裁平成16年11月lI白判決(平成16年(ツ)第15号、公刊物未登載)「毎回の支払額のうちの一定額が利息の支払い充当されることを当然に認識しながら、その都度自己の自由な意思によって利息の支払いをした者と認めた原審の判断は、正当」として任意性を認める。福岡高裁平成三6年11月18日判決(平成16年(ネ)第48、8号、公刊物未登載)最高裁平成2年1月22R判決を引用しつつ、「ATMを用いた支払の場合における支払の任意性が認められるためには、債務者において、支払った金員がi当該契約に基づく利息又は遅延損害金の支払いに充当されることを認識した上で、その自由な意思で支払うことをもって足り、さらに、債務者が、その支払に先立ち、利息又は遅延損害金に充当されるべき具体的金額まで認識することを要しない」として任意性を肯定する。 -27-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.20
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平成22年12月17日大阪の弁護士です。もう,12月も第17日ですね。今日は,朝10時30分に当職が申立人になっている管財事件に関し,奈良県内にある管財人の事務所を訪問午後1時頃,帰着バタバタしているうちに午後4時15分から,大阪地方裁判所での医療過誤事件での専門委員への質問タイムあっという間に今の時間になりました。忙しいよう。武富士の最後の準備書面(第12回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。伊藤司「貸金業規制法17条および18条の書面について(1)貸金業規制法43条との関係」南山法学27巻3号45頁平成16年2「数通に分かれていても、債務者の理解に特月に支障がなければ債務者への情報提供という観点からは十分であるということがいえるであろう」として、他の書面による補完で十分であるとしている。(イ)17条・18条書面についてある程度簡便な記載を許容する見解「貸金業法43条1項における書面の要件」遠藤美光ジュリスト987号109頁平成10年1月「学説上,この立場をとる見解は,17条の立法趣旨は契約内容を明確にし紛争を防止することにあり,契約の基本的事項,すなわち,いつ,誰が,誰に対し,金いくらと,度pのような条件で貸し付けたか,がわかる契約書面が交付されていれば十分であると解する。」同法17条1項で記載が要求されている事項は,いずれも重要勝つ基本的事項」として記載を義務づけたと解することが債務者保護の観点からみて基本的に妥当であると考えるが、しかし、かと言ってそれらの記載につき、その全てについて事実と寸分たがわぬ完壁な正確性まで要求されると解すべきではなく、少なくとも、債務者サイドに不利益をもたらさない誤記等があっても17条1項の要件を充足すると解することはできると考える。」「貸金業規制法四三条」小田部胤明・阪岡誠共著株式会社ペルソナージュ233頁平成10年6月30日(貸金業法17条書面の記載事項に関して〉「「返済回数」も記載事項であるが昭和○年○月から昭和△年△月まで」と記した場合には、何回に当たるかを明記しないでも、回数は自明であろう。」同「貸金業規制法四三条」(236頁)平成10年6月30日(貸金業法18条書面の記載事項に関して)「規則15条2項に基づき簡便に記載しても差支えない。」同「貸金業規制法四三条」(309頁)平成10年6月30日(貸金業法17条及び18条書面の記載事項に関して)ギその記載事項が事実と寸分違わず一致していることを要するというような杓子定規な解釈適用ではなく、事案に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨に解される」(滝沢最高裁調査官の「時の判例」からの二次出典) -24-「貸金業法17条の書面要件について」吉野正三郎ジュリスト1212号64頁平成13年「平成9年6、月io日の東京高裁判決が強調してi1月15日いるように、書面要件の充足性の判断にあたっては、『当該契約内容又はこれに基づく支払いの充当関係が不明確であることなどによって債務者が不利益を被ることになってはならないというほうの趣旨に合致するか否かという実質的な観点を踏まえて検討することを要する』のである。裁判官は、問題となる契約書面の蝦疵が、具体的にいかなる不利益を債務者にもたらしたのかを実質的観点にたって認定し、その上で法17条の書面要件の充足性についての結論を出すべきではないか。」4 平成16年2月20日最高裁判決以降、平成18年!月13日最高裁判決まで(1) 17条書面について最高裁は、平成16年2月20日判決(以下「平成16年2月判決」という。)において、「法43条!項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきもの」とし、17条・18条書面要件について、従前の緩和説ではなく、後に厳格説といわれる解釈を行ったわけだが、多岐にわたる記載事項をどの程度厳格に記載しなければならないのか、具体的な基準は示されなかった。また、「厳格に解釈すべき」とする一方、17条の法定記載事項について補完関係が明確であれば複数の書面による補完関係を許容する解釈を否定するものではなかった。そして、平成16年2月判決以降も、同判決が具体的な基準を示さなかったこともあり、下級審においては判断が統一されることはなかった。下表のとおり、リボルビング方式の取引について、「返済期間及び返済回数」や「各回の返済期日及び返済金額」を一義的に定めることは、もとより不可能であることを考慮して、個別の貸付に係る書面に「返済期間及び返済回数」や「各回の返済期日及び返済金額」の記載を不要とした裁判例や、記載が必ずしも十分でない基本契約書についても債務者に実質的に不利益がないことを考慮して17条書面の交付を認めた裁判例も存在する。福岡高裁平成16年11月11日判決(平成16年(ツ)15号、公刊物未登載体件契約書に利息期間に関する定めを表示していないことが直ちに債務者の誤解や混乱を招くものとはいえないし、本件契約においては利息期問の算定に当たり1年を365日と擬制する趣旨であることは前項で説示したとおりであるから、うるう年における1年の日数の表示が必要であるとも解されない」としてf利息の計算方法」が必ずしも十分でない基本契約書について17条書面の交付を認める。福岡高裁平成16年11月18日判決(平成16年(ネ)第488号、公刊物未最低限の要件を満たしさえすれば、具体的な支払日や支払金額の選択は、債務者の任意にゆだねられているのであるから、このような形態における契約においては、基本契約やそれに基づく個別の貸付けに際して、返済期間や返済回数を一義的に定めることは、もとより不可能であるし、個別貸付・支払いの際に交付される書面のヂ『今回残高』『次回支払期限』及び『次回入金予定額』の各記載によって、自己の債務の内容を把握し、その後の返済計画を検討することも十分に可能なのである」から、「返済期間及び返済回数(貸金業法17条1 -25-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.17
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平成22年12月16日大阪の弁護士です。もう,12月も第16日ですね。今日は,朝10時に大阪家庭裁判所で遺産分割の調停,午後1時15分に大阪地裁で交通事故の口頭弁論,午後2時30分,破産管財人への破産事件の引継ぎがありました。昼飯も食えない状態でした。武富士の最後の準備書面(第11回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。ウ18条書面について18条書面についても、以下のとおり実質的に判断して要件不備を認めない判断等が出されている。福岡地裁平成12年1月28日判決(金判1088号47頁)18条について、債務者に「実質的な不利益が生じているとは考えられないこと」等から、記載の誤りがあったとしても、直ちに貸金業法一八条一項の要件を満たしていないということはできないとした。札幌地裁平成13年7月17日判決(金判1142号3ユ頁)「原告は、規則15条2項に基づく契約番号等による明示があったとしても、同法!8条1項1号ないし3号が定める各記載事項に代替させることはできない旨主張しているが、この主張内容は、明らかに法令に反するものであり、採用できない。」として貸金業法施行規則15条2項により「契約年月日」及び「貸付の金額」(18条1項2号3号)の記載について契約番号による代替が認められることを認めた。なお、18条書面については、預金又は貯金のQ座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合につき、みなし弁済との関係でそもそも五8条書面の交付を要するかにっき、債務者からの要求があった場合にのみ交付すればよいとする貸金業法18条2項の存在ゆえ見解が分かれていた。この点について、最高裁は、平成11年IA21日判決において、「みなし弁済の効果を生ずるためには、債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても、特段の事情のない限り、貸金業者は、右の払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条i項に規定する書面を債務者に交付しなけれぼならない」と判示し、交付必要説に立っことを明らかにした。しかしながら、かかる判決以前には、神前禎「貸金業法43条の『みなし弁済』(ジュリスト942号(1989年)116頁)で「十人条二項が一定の揚合に受取証書の交付を不必要としている以上、四三条一項との関係でもやはりそれは不必要と解する方が貸金法上の解釈として自然である」とされる等、依然交付不要説も主張されていた。また、前述のとおり、大蔵省の立法担当者も「なお、第18条第2項に規定する場合に該当し、かつ、債務者から書面の交付の請求がない場合は、第18条第1項の適用がそもそもないから、第43条第1項第2号によって第43条が非適用となることはない。」として交付不要説を採用していた(大蔵省銀行局内貸金業関係法令研究会編「一問一答貸金業規制法の解説」(昭和58年6.月7日初版・ヱ28頁))。さらに、平成11年1月21日判決後は、同判決の言うま8条書面の交付を不要とする特段の事情がみとめられないという理解について18条書面の交付がない揚合があってもみなし弁済が認められていた。すなわち、最判解説に置いても弁済者が明確に拒絶した場合には特段の事情が認められるとされており(佐久間邦夫『最高裁判所判例解説民事篇平成11年度(上)(1、月~6月分))法曹会(2CO2年53頁)、「家族に借金の事実を知られたくない」といった事情に加わえ、「弁済の都度、受取証書の交付を受けるのが煩雑」などの事情も広く・「特段の事情」に当たり得るとする見解もあった(渡辺達徳「貸金業者の預金口座等への利息払込 -22-と、貸金業法43条1項の『みなし弁済』法学セミナー535号1)、浦和地裁平成12年6月23日判決も、弁済者から受取証書を送付しないように要望のあった事案において、「特段の事情jを認めている。(3)大蔵省・学説・実務家の解釈ア任意性大蔵省の外郭団体である大蔵財務協会は、平成!6年6月1日に出版された=書i籍において、「一般にt詐欺、錯誤、強迫が認められ、又は強制執行によって強制的に弁済にあてられた場合を除くものと解されており、規制法第43条の任意』もこれと変わることはないものと解される」(大蔵財務協会r新訂〈実例問答式〉貸金業法のすべて」220頁)として、任意性要件を緩やかに解釈していた。イ17条・18条書面下表のとおり、大蔵省、学説及び実務家の解釈としても、17条及び18条に基づく書面の記載事項について緩やかに解していた。(ア)17条書面について複数書面による補完関係を認める見解金融庁事務ガイドライン貸金業関係「3-2業務関係」「3取引関係の正常化」「4」平成10年6月リボルビング貸付けに係る17条書面につき、(包括契約締結時及び当該包括契約に基づく貸付け時のそれぞれにおいて交付される)書面は、単に「債務者が自己の債務の内容を正確に把握し、弁済計画の参考としうる程度の一義的、具体的、明確なものであること」と定められており、17条順所定の事項が基本契約書と借入申込書にわたっている場合であっても、みなし弁済が成立することを否定していない。「貸金業規制法四三条」小田部胤明・阪岡誠共著株式会社ペルソナージュ233頁平成10年6月30日(包括契約に関する銀行局長通達に関して)「この通達の趣旨は、貸付金額、貸付年月日は個々の貸付の書面に書くほかないが、それ以外のほう十七条一項書面(規則十三条、一四条を含む。)の事項は、極力すべて包括契約の中に記載しておき、包括契約の書面と個々の」付けの書面(計算書}を併せ読めば、法十七条の要記載事項がすべて明白になることを求めている、と解される」として補完関係を認めることができることを前提としている。鎌野邦樹『金銭消費貸借と利息の制限叢書民法判例研究』一粒社328頁平成11年1月「包括契約においては、包括契約の際に交付する書面と包括契約に基づく個別契約の際に交付する書面の双方を併せて、法十七条一項と省令十三条一項一号とで要求している各事項を記載すればよいと解される」 -23-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.16
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平成22年12月14日大阪の弁護士です。もう,12月も第14日ですね。今日は,朝11時30分に大阪地方裁判所岸和田支部で,で法廷がありました。相手方は,三菱UFJニコスです。ニコスは,平成7年1月1日以前の取引経過を出しません。これで,大きな支払を免れているのです。武富士の最後の準備書面(第10回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。(イ)リボルビング方式の「返済期間及び返済回数」を不要とした裁判例釧路地裁平成8年5月14日判決(判タ928号215頁)「弁済方法をリボルビング方式とする貸付けの場合は、その性質上、個々の貸付けを実行する時点においても、返済期閲及び返済回数の特定は不可能であるから、これらについて記載した書面を交付することは右法条によっても不要であると解すべきである。」などと判示して複数書面をもって17条書面の交付がされているとした。熊本地裁平成13年4月20日判決(公刊物未登載)「本件基本契約の極度額が50万円と少額であること、個別貸付の際にATMから出てくる利用明細票等には1融資残高の他に次回の支払日と最低返済金額の記載もなされていることから、基本契約書と各個別の利用明細票を併せてみることによって、自己の債務の内容を把握することが可能であるというべき」として17条の定める事項について欠けることはないとした。名古屋高裁平成13年7月12日判決(平成13年(ツ)第10号)「返済期間及び返済回数」の記載について、「元金を一定期間内に自由に返済する約定の場合、債務者において、17条書面の他の記載等から次回の返済期日に支払うべき利息の金額を容易に認識でき、利息に加えて元金として適当な金額を弁済したとき、その充当関係を容易に認識できることによって、さらに次回の返済期日に支払うべき利息の金額も容易に認識できた場合には、債務者が貸付けに係る契約の内容又はこれに基づく支払いの充当関係が不明確であることによって不利益を被ることはないから、上記記載事項が一義的に記載されていたと解すべき」とした上で、利息・遅延損害金の計算方法及び自由返済の内容が基本契約書に記載されており、個別書面に元本充当額、残元本額、次回の返済期日に弁済すべき利息金額等が記載されていた」ことをもって17条の要件を充足するとした。札幌地裁平成13年7.月25日半り決(公刊行物未登載)「各回の返済期日及び返済金額」の記載がなくても、実質的観点から、契約書面としての法定要件適合性を肯定した(ジュリ1212-68頁で引用)。(ウ)その他の要件不備を問題としなかった裁判例東京地裁平成9年2月21日判決(判タ953号280頁)「貸金業法一七条の委任する大蔵省令が「各回の返済金…額」の記載を要求している趣旨は、貸金業者の顧客に対して、貸付金の返済について、毎支払期日における支払うべき金額を認識させようとすることにあるところ、'右規定は、必ずしも右文言以外の文言による記載を一切許さない趣旨とは解されず、当該顧客において毎支払期日に支払うべき金額であると認識することができる表現であれば、「各回の返 -20-済金額」という文言によらなくとも、右記載がなされたものと認めて良いと解すべきである。」と判示した。東京高裁平成9年6月10日判決(判タ966号243頁)「貸金業法一七条一項所定の契約書面及び同法一八条一項所定の受取証書が法の求める要件を充足して,いるか否かを判断するに当たっては、当該契約の内容又はこれに基づく支払いの充当関係が不明確であることなどによって債務者が不利益を被ることになってはならないという法の趣旨に合致するか否かという実質的な観点を踏まえて検討することを要するところ(最高裁第二小法廷平成二年一月二二日判決・民集四四巻一号三三二頁参照。)、前記の事実関係のもとにおいては、_ような記載は、債務者である第一審原告に不利益をもたらすものということはできないものというべきである」と判示し、一部法定記載事項を欠く書面にっいても17条の要件を充足するとした。最高裁平成1i年3月11日半頓決(民集53巻3号45頂)17条書面の格回の返済期日」について、毎月1回ずつの分割払によって元利金を返済する約定の消費貸借契約において、返済期日を単に「毎月X日」と定めただけで、その日が日曜日その他の一般の休βに当たる場台の取扱いが明定されなかった場合において、契約当事者間にX日が右休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったと認められるときは、貸金業の規制等に関する法律17条に規定する書面によって明らかにすべき「各Qの返済期日」としては、明示の約定によって定められた「毎月X日」という日が記載されていれば足りるとしたQ福岡地裁平成12年1月28日判決(金判1088号47頁)17条について、「当日が目曜日ないし祝日の休日に該当する揚合の取扱いについての記載がないことが認められるが、このような場合であっても、その地方において別異の習慣があるなど特段の事情がない限り、契約当事者間に、右X日が休日であるときはその翌営業日を返済期日とする旨の黙示の合意があったことが推認される」として、交付を認めた。札幌高裁平成14年2月28日判決』(金判1142号23頁)17条所定の契約書面として債務者に交付した借用証書には、「返済期間及び返済回数」として元金の一括返済が記載されているのに、実際には、債務者において、利息を支払うことで弁済期が順延され、取引が反復・継続されていた場合であっても、また、貸付の実質年利が39.45パ.......セントと記載されているのに日歩8銭と記載され、利息の支払期限の前に債務者に送付した請求書等には、実質年利として38、4'パーセントと記載されていた場合であっても、当該借用証書に同条所定の要件の記載がないということはできないとした。 -21-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.14
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平成22年12月7日大阪の弁護士です。もう,12月も第7日ですね。今日は,朝10時10分に富田林簡易裁判所で法廷がありました。相手方は,アイフルです。結審してしまいました。武富士の最後の準備書面(第9回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,これまでの,貸金業法や判例の経緯などが詳しく書かれており,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。イ 17条・18条書面についてまた、平成2年判決は、17条・18条書面について、f債務者が貸金業者に対してした金銭の支払が法四三条一項...によって有効な利息...の弁済とみなされるには、契約書面及び受取証書の記載が法の趣旨に合致するものでなければならないことはいうまでもない、,.」と判示し、a 契約年月日の記載が真実と異なる、b 借り換えの揚合に記載すべき旧債務の金額が記載されていないとの主張につき、いずれも王7条書面の欠陥として取り上げずにみなし弁済を認めた。同判決の判例評釈(ジュリ959号92頁)において、i当時最高裁調査官であった滝澤孝臣判事は、「契約書面及び受取証=書の記載事項が法一七条及び一八条の所定事項、更に大蔵省令の所定事項、銀行局長通達の所定事項の全てを網羅していること、また、その記載事項が事実と寸分違わず一致していることを要するというような杓子定規な解釈適用ではなく、事案に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨に解される」と述べ、いわゆる緩和説を採用したものであることを認めている。平成2年判決がいうところの「法の趣旨」は、立法者の意図に遡って解すべきところ、前記の立法者の見解にみたとおり、立法者はみなし弁済が容易に成立するものと考えていたのであるから、「法の趣旨」を「事案に即した幅のある弾力的な解釈適用を肯認する趣旨」と捉えることは、立法者の意図に即した正確な理解であり、平成2年判決は、17条及び18条書面にかかる立法当時のヂ法の趣旨」に合致した判決であった。(2) 下級審判決平成2年判決の後の裁判例を見ると、みなし弁済の成否について見解が統一化されておらず、17条・18条書面要件について、わずかな記載漏れも許さないとする下級審の裁判例も存在する一方、書面要件の不備ないし欠陥によって債務者が不利益を被るか否かを実質的に判断し、結果として要件を満たす旨判断した判例、裁判例も下表のとおり複数存在していた。ア 任意性要件について平成18年1月13目最高裁判決が出るまで、平成2年判決だけを前提に判断されており、期限の利益喪失条項が含まれる金銭消費貸借契約に基づく制限超過利息の支払いについて任意性を否定するなどという裁判例はほとんどなかった。例えば、東京地裁平成9年2月21日判決(判タ953号280頁)は、f任意の支払とは、違法不当な行為により強制された支払ではないものをいうが、右解怠約款が設けられていても右の強制には当たらないと解すべきである。3と、明確に判示している。最近公表された滝澤孝臣判事の論稿(銀行法務21・659号4頁)においても、同最高裁平成2年1月22日判決以降の状況に関して、「平成2年判決が言い渡されてから現在まで多数の貸金業取引関孫訴訟が係属したなかで、かつ、貸金業取引のほとんどに期限の利益喪失約款が存在するのではないかと窺われるので、期限の利益喪失約款の下での利息ないし損害金の支払いの任意性といった法律問題は、みなし弁済規定の適否が争われる事案では、法令の適用として、裁判所で当然に問題となっていた事項であると解されるなかで、これまでに支払いの任意性が否定されるとの裁判例がなかった」旨述べられているところである(同13頁)。イ 17条書面について17条書面要件について明確な判断を示した裁判例を以下挙げる。下表のとおり、 -18-基本契約書と個別交付書面の補完関係を肯定し、リボルビング方式の「返済期間及び返済回数」を不要とするなど、17条について柔軟な解釈をする裁判例が複数存在していた。(ア)基本契約書と個別交付書面の補完関係を肯定した裁判例釧路地裁平成8年5月14日判決(判タ928号215頁)貸金業法17条書面の交付の点について、「貸金業法一七条は、同条所定の事項を書面を以て債務者に明らかにすることを目的とするもので、右事項を一通の書面を以て交付すること、あるいは事前に決定され1書面を以て明らかにされている事項まであらためて、契約締結時に交付する書面に記載することまでも要求していると解すべき根拠はない。」として複数書面による17条書面の交付を認めた。札幌地裁平成B年7月17判決(金融・商事判例1142・号31頁)17条について、契約締結後の一か月後に一括返済する旨の約定でありながら、実際には一か月単位の利息の支払いにより弁済期が順延され、また借用証書の実質年利と各支払期日前に送付された講求書の実質年利の記載がわずかに異なっている場合であっても、個別貸付書面と同時に交付された基本契約書の当該記載を併せ見ることによって、延長された各回の返済期目は明らかで、なおかつ、その返済金額(冗本と延長期間に対応する利息)についても上記のとおり容易に計算可能と言えるのであるから...,17条書面の要件として欠けるところはないとした。大阪地裁平成15年9月30日判決(判タ1146号283頁)「包括契約を締結してこれに定めた条件により個々の貸付けを行う契約においては、包括契約を締結する際に、貸金業法17条1項所定の事項中当該包括契約で特定しうる事項を記載した基礎となる書面を交付するとともに、個々の貸付けを行う際に、貸付けの金額、年月日及び包括契約の契約番号を記載した書面を交付し、これらの書面の記載を合わせて上記のような記載がなされており、かつ、基礎となる書面に記載のない貸金業法i7条噸所定の事項が他の書面によって補完されていることが明確である場合には、貸金業法の上記趣旨が損なわれるとはいえない」とし、複数書面を総合することによって17条書面の交付があったものと認めることができる旨判示した。 -19-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.07
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平成22年12月6日大阪の弁護士です。もう,12月も第6日ですね。今日,朝7時20分過ぎによみうりテレビに出ました。私が交通事故に詳しい弁護士として登場したのです。でも,商売にはつながっていません。武富士の最後の準備書面(第8回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。(5)簡裁判事の見解貸金請求事件に多く携わっている簡易裁判所においても、みなし弁済の成立要件をゆるやかに解してみなし弁済の成立を認める立揚をとっていたものと認められる。下表のとおり、貸金業法施行から約2年を経過した時点における、みなし弁済に関する簡裁判事の見解を記載した「貸金業関係事件執務資料」(最高裁判所事務総局編昭和60年9"月25日初版)において、18条書面の弁済額の充当に関する記載に関し17条書面と照らし合わせれば充当関係を把握できるとして、18条書面の要件を満たすこと等が認められていたのである。貸金業関係事件執務資料(89頁)「[10]貸金業者が債務者から弁済を受け、受取証書を交付したが、法=-//条一項四号の「利息、賠償金、又は元本への充当額」についての記載が実体に合っていない場合、特に借換えがあり旧債務の超過利息分を新債務の元本として、その後の充当計算をしている揚合などに、法一人条の書面を交付したとして法四三条一項の適用を認めるべきか。(58・高松)協議の結果次の二説に分かれたが、第二説が多数であった。(中略)〔第二説}法一八条は、従来貸金業者の中には領収書さえも発行しない者がいた実情に鑑み、法定の受取証書の交付を義務付け、これを交付した者に対し法四三条一項の適用を認めたものであり、同条の主眼は債務者に充当計算の手掛かりを与えることにあると考えられる。債務者としては、正確な充当関係はあらかじめ交付を受けている契約書面等の記載を合わせて把握できれば足りるのであり、法一八条の受取証書は、必ずしも正確な充当関係を反映していない場合でも有効である。法一八条書面の交付があったとみて、法四三条一項の適用を肯定すべきである。貸金業関係事件執務資料(90頁)「〔11〕口座払込みの方法により六Q支払がなされたが、そのうち第三回目だけ法一八条書面を交付しなかった。第四回目以降について法四三条一項を適用してよいか。(59・東京)協議の結果法四三条一項を適用するか否かは、弁済ごとに個別に判断することとなるから、第三回目について適用要件が欠けていても、第四回目以降要件が満たされていれば適用すべきであるとされた。(以下略)」(6)マスコミの見解貸金業法施行当時の日本経済新聞には、下表のような記事が掲載されている。しかし、貸金業法17条及び18条の記載事項の点を問題視して、みなし弁済が成立しない可能性があることには全く触れられていない。つまり、貸金業法制定当時、当時の世論を代表する媒体の._..っである日本経済新聞でさえも、みなし弁済の成否について、その要件である書面交付にっいて、厳格に解釈しなければらないと -16-の認識はなかったのである。「サラ金規制法成立ヘー悪質業者は営業停止、サラ金禍防止には限界」昭和58年4月27日付日本経済新聞「問「サラ金規制二法案」に対しては「利息制限法のL(骨抜ぎ"を図るもの」だとして日弁連などから反対論が出ているが、何が問題なのか。答∫貸金業規制法案」は四三条で借り手が利息として任意に支払った金額は、利息制限法による制限を超えていても有効である」と定めている。利息制限法の適用除外を目指したものであり、法案の国会審議の際も最も議論をよんだ部分だ。日弁連などでは「任意に支払う」という意味が不明確で、利恩制限法が完全に"骨抜き"になったわけではないとしているが、法案成立後は利息制限法をたてに高金利を規制するのは難しくなりそうだ。」社説「サラ金規制法の不備を早急に見直せ」昭和58年5月1日付日本経済新聞「新法体制による上限金利も、まず年五四・七五%から出発し、法施行後三年経過した時点で同四〇・○〇四%まで引き下げる、という手順をとるべきだった。新法によってこれまで年二〇%の利息制限法を超える支払金利の返還請求が、事実上できなくなるという、いわゆるグレーゾーンの問題も、出資法の上限金利を思い切って下げていくことによって無害化を図るのが現実的である。」(7)結論以上のとおり、上記のような合理的な資料に照らしても、貸金業法の制定時である昭和58年から平成2年判決が下されるまでの間、みなし弁済の成立要件につき厳格に解釈しなければならないとは認識されておらず、いずれの要件についても後の平成16年判決のような厳しい立場は全くとられていなかった。平成2年1月22日最高裁判決以降平成16年2月20日最高裁判決まで最高裁がみなし弁済について初めて判断を示したのが、任意性要件及び17条・18条書面要件についていわゆる緩和説を採用した平成2年判決である。(1)平成2年判決の判示内容ア 任意性要件について平成2年判決は、みなし弁済における「任意」とは、債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいい、支払金額が利息制限法の制限を超過していたことや、当該超過部分の契約が無効であることまでの認識は不要とし、任意性要件を緩やかに解した。 -17-ブログの字数制限のため今日はここまでです。大阪の弁護士が運営するサイトは次のとおりです。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.06
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大阪の弁護士です。平成22年12月5日明日6日,よみうりテレビ(10ch)関西地方午前7時20分頃(予定)で,テレビに出る予定です。交通事故に詳しい弁護士として,自転車事故の増加自転車の危険性自転車が加害者でも,多額の損害賠償を請求されうることを説明する予定です。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.05
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平成22年12月3日大阪の弁護士です。もう,12月も第3日ですね。花金か。皆さんは,明日,明後日とお休みですか。私は,明日,多分仕事,明後日,実妹の1周忌の法事です。1年が早い。1日が早い。武富士の最後の準備書面(第7回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。息の債務の弁済とみなすものとすることが適当であると判断された。これが法第43条の立法趣旨である。」同「Q&A貸金業ハンドブック」(155頁)「(2)法第43条は、登録を受けた貸金業者のした貸付けの契約に基づく利息の支払についてだけ適用される条文である。したがって、法附則第3条により従来の出資法第7条の届出をして営業していた貸金業者が、原則として1年聞、末登録のままで営業が認められている経過期間中の貸付契約に基づく支払については、適用されない(法附則第3条第2項)。こうした業者には、法第17条及び法第18条を含む業務の規制を受けながら、任意ゾーンの適用は受けないという期間が一時的にではあるが、存在することとなる。任意ゾーンを創設する必要性が、単に法第17条及び法第18条の書面の交付の義務づけだけに求められるのではなく、行政庁が登録した業者の取引が個別に不安定な状態におかれることを避けるという目的もあり、こうした規定となったものである。」ア 貸金業法43条の趣旨に関する大蔵省の見解基本的に前述の立法者の見解と同様であるが、貸金業法の行為規制を実劾性あるものとするために、貸金業者に登録を促し、また、無登録貸金業者(ヤミ金融)の横行を防止するために、登録貸金業者が享受できる恩恵として貸金業法43条の規定が設けられたことが、より鮮明になっている。さらに、「行政庁が登録した業者の取引が個別に不安定な状態におかれることを避けるという目的」、すなわち債務者が、昭和43年判決に基づきすでに弁済したいわゆるグレーゾーン金利相当額の返還を講求する事態を避けて、登録貸金業者の経営を安定させるという目的も存在していた。大蔵省は、みなし弁済の成否について、後の平成16年判決のように厳格には解釈していなかったものと考えられる。イ貸金業法18条書面に関する大蔵省の見解同「一問一答貸金業規制法の角n説」(65頁)「債務者(または第三者)による貸金業者への弁済が、債権者との契約等により貸金業者が金融機関に有する預金口座への払込みによって行なわれる揚合が多い。このような場合には、弁済者は金融機関から、当該貸金業者に対する払込みについて、元利金の区別はないが払込額全体の証明書は交付されるので、支払事実の有無についての証明を弁済者は所持することができる。したがってこのような場台には、弁済者からの請求があってはじめて、前述したような受敢証書の交付を貸金業者に義務づけることとしても、債務者等の保護に欠けるおそれがないものと判断」できる。 -14-同「Q&A貸金業ハンドブック」(80頁)債務者(または第三者)による貸金業者への弁済が,債権者との契約等により貸金業者が金融機関に有する預金口座への払込によって行われる場合が多い。このような場合には,弁済者は金融機関から,当該貸金業者に対する払込(自動振替も含む)について,元利金の区別はないが払込額全体の証明書は交付されるので,来事実の有無についての証明を弁済者は所持することができる。従って,このような場合には,弁済者からの請求があって初めて,前述したような受取証書の交付を貸金業者に義務づけることとしても,債務者等の保護にかけるおそれがないものと判断」できる。大蔵省は,預金口座への払込による弁済の場合には,弁済者は支払事実の有無について金融機関からの証明によって証拠を保持できることを理由に,弁済者の請求がない限り,貸金業者は18条書面を交付しないでもよいという私信を出していた。後の平成11年判決と正反対の内容である。このことからすれば,大蔵省が,みなし弁済の成立要件につき,平成11年判決や平成16年判決のように厳格には考えていなかったことは明らかである。(4) 裁判所の見解前述のとおり、平成2年判決に至るまで、'最高裁はみなし弁済の成否に関わる判断を行わなかった。そのなかで、下級審ではみなし弁済の成立要件を緩やかに解し、みなし弁済の成立を認めていた。例えば、大阪高裁昭和62年9月18日判決(金蒔虫商事判例854号王o頁)は「支払いを強制したことを認めるに足る証拠はない」等としてみなし弁済の成立を認めている。また、秋田地裁昭和63年3月14日判決(判時1290号13!頁)は、17条書面について、「当該包括契約において特定しうる事項とは、包括契約締結時には論理上記載不能なもの(例えば右(ハ)の貸付けの金額及び貸付けの年月日)を除く、法一七条及び規則一三条が要求するすべての事項(本件の場合は別紙一七条書面(一)、1、4ないし7、(二)、三ないし7の事項)を指すというべきである」として、論理上記載不能なものは記載しなくてよいと判示した。また、同判決は、リボルビング契約について複数書面をもって17条書面の要件を満たすことを認める通達の適用も認めている(昭和58年9月30日付大蔵省銀行局長通達第2の4(2)ハ「(イ)包括契約を締結したとき及び当該包括契約に基づく貸付けを行ったときには、そのいずれのときにも書面を交付しなければならない。(ロ)包括契約を締結したときに交付する書面には、法第十七条第一項に掲げる事項中、当該包括契約において特定しうる事項を記載しなければならない。(ハ)包括契約に基づく貸付けをしたときに交付する書面には、貸付けの金額、貸付けの年月日及び当該包括契約の契約番号を記載しなければならない。」)。難波孝一判事の論文「貸金業法43条に関する判例の動向」(「裁判実務体系(13)」(青林書院)4頂)においても、「法18条は債務者の充当計算をする手掛かりとなる受取証書の交付を義務付けた点に主眼があり、内容の厳格性まで要求するものではないといえるのではないだろうか。(略)右受取証書及び予め債務者に交付されている契約書面等との照合によって債務者において充当計算ができるような場合には、法43条の適用を認めてもよいように思われる。」とされているとおりである。 -15-南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.03
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平成22年12月2日大阪の弁護士です。もう,12月も第2日ですね。師走か。1年が早い。1日が早い。武富士の最後の準備書面(第6回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。うな考え方はなくてもよろしいと踏んでいらっ,しゃるんですが、それに比べると大分落ちますけれども、そこへ近づけていく過程において、申し上げましたように、血も出るわけでございますの至、そこら辺との兼ね合いで、本規定は必要ではなかろうかというのがわれわれの考えでございます。」大原一三自民党衆議院議員の発言前掲参議院大蔵委員会会議録第}5号9頁「裁判所へ持っていったら返してもらえるというような不安定な経営条件をやはりこの際、先ほどのいろいろの規制との交換条件でこの法律でも、先生御指摘の任意とは何ぞやという事実認定の問題が、これは錯誤あるいはまた詐欺あるいは強制、何らかの形で自由な意思を妨害された場合は、これは争えるわけでございますし、さらに先ほどの受取証さらにまた契約書の写しでございますとか、そういったものが交付されてない場合には、この任意ゾーンの適用はないんだというところまで、一応条件排除をしておりますので、そういった考えで、最高裁の判例を何と申しますか、排除したという規定になっておるわけでございます。」塩出啓典公明党衆議院議員(貸金業法案に反対した政党の議員)の発言昭和58年3月3日参議院大蔵委員会会議録第4号25頁「四十三条にいわゆる適用除外として、衆議院の段階で、契約書を交付しないとか領収書を発行しないとか、そういうような非常な悪徳というか、量ういう場合は四十三条は適用しないということを設けたのは大きな一歩前進だと思います。」・立法者が想定していた、貸金業法43条のみなし弁済が成立しない場合とは、17条書面である契約書(写し)や18条書面である領収書を債務者に全く交付しない場合(銀行振り込みによる場合を除く)や、出資法上限金利を超えた金利の貸付けをした場合等のかなり極端な揚合に限られていたのであって、貸金業法里7条や18条の各記載事項の正確性等を厳格に解釈しなければならないとして、みなし弁済の成立を否定するようなことは想定していなかった。(3) 大蔵省の見解貸金業法施行後6年以上もみなし弁済の成否に関する最高裁判決がなされない問、貸金業実務を行っていた貸金業者が依拠することができ、また従うべきと考えられる解釈は、貸金業法を所管する大蔵省の解釈であった。大蔵省においても、以下のとおり貸金業法43条の立法趣旨について立法者と同様の理解をしていた。大蔵省銀行局内貸金業関係法令研究会編「一閤一答貸金業規制法の角峯説」(昭和58年6月7日初版・120頁)「貸金業規制法の制定は、まず法の入口において貸金業を営む不適格な者を排除する登録制度を導入し、登録業者については種々の業務規制を課してぐ債務者が自らどのくらいの債務を有しているかさえわかっていないケースも稀ではなかった従来の貸付けの仕方を改めさせる等の規制をしている。こうして行政庁の登録を受け、業務の仕方を規制され -12-ながら営業を行なう貸金業者が、債務者の意思しだいで、利息制限法所定の金利を超過する部分について元本充当および返還請求権が認められるようでは、個々の取引がきわめて不安定な状態におかれ、書面の交付義務等の行為規制も実効あるものとなるか疑わしくr登録を受けずに貸金業を営むこと(いわゆるヤミ金融)が横行しないとも限らない。さらに貸金業規制法の施行とともに、出資法の刑罰金利が債務者保護の観点から妥当な金利水準まで引き下げられることでもあり、債務者が利息制限法所定の金利を超える部分を任意に支払った場合には、これを有効な利息の債務の弁済とみなすことが適当であると判断された。これが第四三条の立法趣旨である。」同「一問一答貸金業規制法の解説」(130頁)「(二)第四三条は、登録を受けた貸金業者のした貸付けの契約に基づく利息の支払についてだけ適用される条文である。したがって、附則第三条により従来の出資法第七条の届出をして営業していた貸金業者が、原則として一年間、未登録のままで営業が認められている経過期間中の貸付契約に基づく支払については、適用されない(附則第三条第二項)。こうした業者には、第一七条および第一八条を含む業務の規制を受けながら、任意ゾーンの適用は受けないという期間が一時的にではあるが、存在することとなる(略)。任意ゾーンを創設する必要性が、単に第一七条及び第一八条の書面の交付の義務づけだけに求められるのではなく、行政庁が登録した業者の取引が個別に不安定な状態におかれることを避けるという目的もあり、こうした規定となったものである。」大蔵省銀行局内貸金業関係法令研究会編「Q&A貸金業ハンドブック」(昭和61年7、月21日初版・146頁)「規制法の制定は、まず法の入口において貸金業を営む不適格な者を排除する登録制度を導入し、登録業者については種々の業務規制を課して、債務者が自らどのくらいの債務を有しているかさえわかっていないケースも稀ではなかった従来の貸付けの仕方を改めさせる等の規制をしている。こうして行政庁の登録を受け、業務の仕方を規制されながら営業を行う貸金業者が、債務者の意思しだいで、利息制限法所定の金利を超過する部分について元本充当及び返還請求権が認められるものとすると個々の取引がきわめて不安定な状態におかれ、書面の交付義務等の行為規制も実効あるものとなるか疑わしくなり、ひいては、登録を受けずに貸金業を営むこと(いわゆるヤミ^0/;rrq)が横行しかねないとの懸念もある。そこで規制法の施行とともに、出資法の刑罰金利が債務者保護の観点から引き下げられることでもあり、債務者が利息制限法所定の金利を超える部分を任意に支払った場合には、これを有効な利 -13-ブログの字数制限があるため,今日は,ここまで,大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/大阪の弁護士が案内する山辺の道を主体とした100km徒歩です。歌碑の案内もします。まだ,工事中です。悪しからず。http://mariamckee.net
2010.12.02
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平成22年12月1日大阪の弁護士です。もう,12月ですね。師走か。1年が早い。武富士の最後の準備書面(第5回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。ア 賃金業法43条が制定された趣旨大原一三自民党衆議院議員(貸金業法案の発議者)の発言昭和57年8月19日参議院大蔵委員会会議録第15号9頁「一方において登録を義務づけ、さらにまた非常に厳しい規制を、私、これやる前はちっとも気がっかなかったのでありますが、あたりまえのことが書いてあるんだと思ったら、そうじゃないということでありまして、受取証書も出さない、契約書も渡さない、返還の条件も書いてないというような、そういう混乱した業界に対して厳しいメスをこれから加えていくわけでございますので、行く行くは四〇%に持っていけばグレーゾーンの幅はなくなっていくわけでございますから、その間、現在の業界の1',t正と申しますか、行儀ろしくしていただくために、過渡期ではございますが、その条件の中でひとつ不安定な経営形態、経営状況がないように、裁判所へ持っていったら返してもらえるというような不安定な経営条件をやはりこの際、先ほどのいろいろの規制との交換条件でこの法律で排除を亘ζわけでございます。ただし、この揚合も、先生御指摘の任意とはなんぞやという事実認定のもんだいが,これは錯誤あるいはまた詐欺あるいは強制,何らかの形で自由な医師を妨害された場合は,これは争えるわけでございますし,更に先ほどの受領書にまた契約書の写しでございますとか,そういったものが交付されていない場合には,この任意ゾーンの適用はないんだというところまで,一応条件排除をしておりますので,そういった考えで,最高裁の判例を何と申しますか,解除したという規定になっておるわけでございます。」大原一三自民党衆議院議員の発言昭和58年4月27日参議院大倉委員会会議録第17号30頁「43条の問題でありますけれども,これは,色々の法的規制を今までの規制のない状態から入れていく手前,やはりその身代わりとして,金利水準を漸次下げていくということ,その身代わりとして43条の規定を入れたわけでございます。」大原一三自民党衆議院議員の発言昭和58年4月14日参議院大倉委員会会議録第11号13頁「違法者に対しては業務停止,取消と,いままでにない厳しい規制がお粉wれる訳でありますので,そういう意味で実効金利がそういう高いものであれば,それを下げていく仮定で,鹿,お監督は非常に厳しいという条件の中でやっていくんでありますから,これに正直に従っていく業者,前部が前部悪いんじゃありませんから,これに従って態勢をこの法律に順応させいていこうという業者に対し -10-て常に金利を不安定な状況にして返還請求ができるというのは,業界指導のこれからの体制の中で不適切ではないかという考え方でこの43条を設定したわけでございます。」貸金業法制定以前は、国の機関が、貸金業者に対して統一的な監督をする体制は存在しておらず、また当時の貸金業者の貸付金利は、年73%超の業者が35%、年S4.75%超の業者が57%も存在していた(昭和57年8月19日参議院大蔵委員会会議録第]5号11頁)ことから、かなりの高金利の貸付けがなされていたという実態があった。そこで、当時問題となっていた高金利・過剰貸付・苛酷な取立てに伴って生じた債務者の困窮という、いわゆるサラ金禍の問題を解消するために、貸金業法の制定により、貸金業を登録制にすることで貸金業者を大蔵省の監督下に置いた上で、種々め行為規制を貸金業者に課し、また出資法上の上限利率を年109,5%から、年73%・年54・75%、さらに年4.004%に順次引き下げることで、貸金業者の貸付利率を引き下げたのである。そして、種々の行為規制を貸金業者に課すことと引き換えに、貸金業者の経営安定化を目指して、43条のみなし弁済という概念を導入したという経緯がある。すなわち、43条は、債務者が最高裁昭和43年i!月13日判決(以下「昭和43年判決」という。)に基づき、支払済のいわゆるグレーゾーン金利の返還をいっでも事後的に請求できるということを認めると、:貸金業者の経営がますます不安定になってしまうことから、昭和43年判決の適用を排除したものなのである。イ 立法者が想定していたみなし弁済が成立しない事態大原一三自民党衆議院議員の発言昭和58年3月3日参議院大倉委員会会議録第4号25頁実効金利が七〇%以上というのは相当まだあるということですね。そういう状況の中で無理してそれを下げていくわけでございますから、そしてまた一方においては、いままでなかった行為規制、さらには幅の広い業務の取り消し、さらにまた登録の取り消しというところまでいっているわけでございますので、これはグレーゾーンは残るわけでございまして、なくなっちゃうわけではないんですね。たとえば肝心の契約書の書面の写,しを交付しなかった揚合とか、あるいはまた領収書の交付をしなかった場合とか、現制金利を超えて依然として貸し出しておる揚合等は、利息制限法を超える金利につきましては元本充当、そしてそれを超えれば返還請求ができる仕組みに一応はなっておるわけでございます。規制の方面と金利の引き下げということとの兼ね合いで、業界をできるだけ無理なくわれわれの志向するいわゆる秩序のあるそしてまた合理的りますので、そこら辺にひとつ配慮したというのがこの四十三条の規定でございます。ですから、四〇%になれば、弁護士会の方は排除してもよろしい、要するに最高裁判所の判例のよ -11-ブログの字数制限があるため,今日は,ここまで,大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com/遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/
2010.12.01
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平成22年11月30日大阪の弁護士です。もう,11月も終わりですね。明日から師走か。1年が早い。武富士の最後の準備書面(第4回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。かであると指摘した上で、「特段の事情」があるというためには、「平成11年判決以後、上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことが必要である」と判示している。つまり、同判決は、最高裁により判断が示された\!成11年以後の取扱いについて特に指摘し、同判決と異なる解釈をとることについて合理的な根拠を求めているのであり、平成11年判決以前は「特段の事情」の判断が異なることを前提としているのである。さらに,平成21年7月10日最高裁判決及びn月14日最高裁判決(以下両判決をf平成21年7月判決」という。)においても、期限の利益喪失特約の下で利息制限法超過利息を支払った場合、その支払いはみなし弁済の成立要件の一つである任意性を欠くと判断した平成18年1月13霞判決(以下「平成18年判決」という。)につき、同判決が出される前は、「貸金業者において、期限の利益喪失特約下であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというぺきであり、貸金業者が上記認識を有していたことにっいては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。」と明確に判示されている。この点は、「特段の事情」の認定にあたって非常に重要な点である。特段の事情は、当時の認識について問題とするのであるから、後に出された最高裁判例によれば当時もこのように解するのが当然であったという推論は働かない。むしろ、最高裁判例が出されたということは、それ以前は要件解釈に争いがあり、かっいずれの説も最高裁における判断を要するほど合理的な根拠を有するものであったといえるのである。したがって、以下、被告がみなし弁済が成立すると認識するに至った合理的根拠にっき、最高裁判決・を境に以下のとおり4つの時期に分けた上で、立法当事者、監督庁、裁判所、実務家及びマスコミ等の当時の見解を整理して主張する。時期平成2年1月21日以前みなし弁済の成立基準・最高裁判所の判断なく詳細不明。・包括契約には貸付の金額及び貸付の年月日の記載不要(通達)。・複数書面の交付をもって17条書面の交付といえる(通達)。 -8-平成2年1月22日から平成16年2月19日まで最高裁判所の立揚は緩和説「任意」とは、債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払いに充当されることを認識した上、自己の自由な意思によって支払ったことをいう(最高裁判決)。基本契約には基本契約締結時に特定可能な事項のみ記載すれば足り、個別貸付時の交付書面と併せて17条書面の要件を満たせば足りる(裁判例)。返済期間及び返済回数は、債務者が次回の利息金額及び元利充当額を容易に認識できれば、一義的な記載があったものといえる(裁判例)。【平成11年1月21日最高裁判決以降】振込による返済の場合、みなし弁済が認められるためには1特段の事情のない限り、貸金業者は、払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面を交付しなければならない(最高裁判決)。平成16年2月20日から平成王8年1月12日まで法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきとの一般論(最高裁判決)。返済期間及び返済回数の記載を要しない(高裁判決)。貸付契約の性質上、確定的な記載が不可能な事項があっても記載義務を免れないが、当該事項に「準じた事項」を記載すれば、記載したものと解すべき(最高裁判決)。平成18年1月13日以降厳格説2 貸金業法立法直後の状況(昭和58年から平成2年まで)(1)はじめに昭和58年11月1日に貸金業法が施行されて以来、貸金業法43条のみなし弁済に関する最高裁判決は、最高裁判所平成2年1月22日判決(民集44巻1号332頁、以下呼成2年判決」という。)に至るまで存在しなかった。それゆえ、みなし弁済の成否に関する貸金実務は、貸金業法施行以来、6年以上もの間、最高裁の判断なくして営まれてきた。その聞、貸金業者としては、貸金業法の立法趣旨を探り、あるいは監督庁の指導に従って業i務を行っており、最高裁が、みなし弁済の成否について初めて判断した平成2年判決においても、後述のとおり、それまで健全に貸金業を営んでいた貸金業者の実務を追認する形の判断が示されたのである。そして、以下紹介する立法者の見解、貸金業法の制定から平成2年判決が下されるまでの監督庁の見解、下級審裁判例、簡裁判事の見解、実務家やマスコミの見解から明らかなとおり、被告における業務は、まさにこれらの認識に沿った正当なものであった。(2)立法者の見解以下のとおり、立法者としては、債務者の利益保護のための金利引き下げを実現するため、貸金業の経営安定を目指してみなし弁済を設けたのであり、貸金業法17条や18条の各記載事項の正確性等を厳格に解釈しなければならないとして、みなし弁済の成立を否定するようなことは想定していなかった。 ―9―ブログの字数制限があるため,今日は,ここまで,大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/
2010.11.30
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平成22年11月26日大阪の弁護士です。武富士の最後の準備書面(第3回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。なお,武富士は,消費者金融に関する社会問題の殆ど全分野で問題を引き起こしてきたにもかかわらず,この準備書面は,何を言っているのだろうか。公開する価値はあるのか。との疑問もありますが,将来,歴史的な価値が出るかもしれないと思い,公開するものです。また、貸金業法を批判していた木村達也弁護士でさえも、貸付金利が年利40.004%になれば、貸金業界が健全な消費者産業に移行すると主張していたのであって、利息制限法上限利率を超えるか否かは特段問題視していない。さらに、篠原日大教授の論文によれば、当時、銀行等ではないほとんどの貸金業者は、低コストで資金を調達する術がなかったことから利息制限法上限利率を超過した利率で営業を行っていたと分析しており、利息制限法上限利率以下での営業は想定できないことを示唆しているし、甲斐大阪市大教授の論文によれば、大蔵省は、昭和29年時点において、日歩30銭(年利109.5%)の貸金業者の存在を認めており、昭和43年判決が出された後においても年利109.5%までの貸金業者の存在を認めてきたという歴史があること、借主側の主張における貸金業者の適正金利の目標が36%、すなわち利息制限法上限利率を超える利息であったことが認められるのである。オ マスコミ・その他別表表6に示すとおり、いわゆるグレーゾーンの上限金利、すなわち出資法の上限金利に関しては、国会で議論がまとまらず長年紛糾しており、貸金業法を所管する予定であった大蔵省は当初年1095%の半分程度を考えていたところを~年利40%でまとめあげたという経緯がある。貸金業法案及び出資法改正案に反対した社会党、共産党でさえも、36,5%という数字で議論していたのであり、貸金業者が利息制限法上限利率で営業をすることを想定していたことは微塵もうかがわれない。新聞記者や消費者団体の委員も、年利約40%との点については評価をしており、国の行政機関であった経済企画庁(当時)も、利息制限法の制限利率を大幅に超過した年利365%から54.75%という金利を、金利が低いとして一定の目安としている。また、朝日新聞の論説委員も、金融問題研究会による利息制限法の上限利率をあげるという趣旨の提言に賛同している。つまり、厳しい貸金業法批判の中でも、金利を40~50%に抑えるべきであるとか、無担保の個入貸付は金利30%にすべきであるといった内容が主張されていたのである。(3)小括以上のとおり、貸金業者の貸出金利を利息制限法上限利率にまで引き下げるべきであるというような主張は、被告の知る限り見られなかった。貸金業者の貸出金利が利息制限法上限利率を超えることは当然の前提であってこの点は誰も問題視しておらず、むしろ、貸金業者の調達金利等のコストや個人向け無担保貸付のリスク等を踏まえて、年利40%が妥当な金利であると社会全体が考えていたのである。上記のような議論を経て昭和58年に貸金業法が制定された後、出資法上限金利が4回にわたり引き下げられ、いわゆるグレーゾ,_._..ンの幅が徐々に狭められているが、これもまた、利息制限法超過金利の収受を前提にしている。利息制限法上限利率を超tる利息の収受を禁止するという目的での改正は平成18年改正になって初めて行われたのであり、それすら未だ施行されていない。4 消費者金融における被告の尽力創業当時より、顧客の利益を第一に考え、法令遵守を目指してきた被告は、社内だけにとどまらず、業界全体、社会全体へその企業理念の徹底を図り、市場の健全・発展を -6-願ってきた。当時の貸金業は、「貸金業の自主規制の助長に関する法律」(昭和47年公布)によって、業界の自助努力に委ねられていた。その中で、被告は、一部の悪質業者により消費者の利益保護がないがしろにされている状況を改善すべく、行政による規制の早期実現に向けた活動に早くから取り組んでいた。5 企業理念に基づく社員教育被告は、創業以来社員教育に情熱を傾けてきた。年2回の「全国支店長会議」を恒例とし、検査内容優良者の発表を初めとした啓発活動を継続してきた。また、一般社員にいたる範囲で年に数十回の本社研修を実施し、創業者自らが陣頭指揮をとって社員教育にあたつてきた。いずれにおいても、企.・;念である。「規則厳守」rお客様第一主義」を基本として、消費者の利益を保護しっっ、「お客様に愛され、親しまれる企業作り」を目指すものであった。6 貸金業法施行にあたって昭和58年ロ月1目に施行された貸金業規制法第21条および関係省令並びに銀行局長通達と被告が昭和5!年から独自に制定し遵守してきた「管理禁止事項」を比較したものが、別紙1であるが、両者は酷似している事が判る。これは、被告が貸金業規制法制定前から「お客様第一主義」の名の下に、同業他社に先駆け顧客利益の保護に注力してきた結果として、被告固有の取立て行為に関する制限事項が通達の形をとりつつも行政に任用された事を意味する。かかる企業は当時被告以外には存在しなかったのであって、遵法姿勢面においても、文字通り業界のリーディングカンパニーであったことを裏付けるもめである。当然、法制定前には、被告の創業者に対して当時の大蔵省より様々な相談があったことは言うまでもなく、法施行後も、様hな面において監督官庁とは連絡を取り・ながら業界の健全化のために尽力してきたのである。7 法令遵守の徹底被告は、昭和58年の貸金業規制法施行前より、独自に「検査部」を設置し、各支店への臨店監査を実施してきた。歴代検査担当の責任者には、旧大蔵省出身者を招聴し、監督官庁の目で監査し、問題のある場合には懲戒処分を含め、厳しく対応してきた。また、1/成15年にはコンプライアンス統轄室を立ち上げて、貸金業に関するコンプライアンス知識の向上・徹底に努め、らラーニング」の導入など、「コンプライアンスオフィサー」「個人情報保護オフィサーjr貸金業務取扱主任者」等各種資格の習得のため全社をあげて取り組んできた。そして、近年では「内部統制室」を設置して、社内規定並びにその執行状況を見直し、統~した規定の下に全社員に遵法姿勢を徹底しているところである。第3 みなし弁済が成立すると認識するに至った「特毅の事情j1「特般の事情」を要求する最高裁判決も、みなし弁済の成立要件について変遷があることを前提としていることみなし弁済が成立すると認識するに至った「特段の事情」とは何を指すのかにつき判断した平成19年7月13日最高裁判決(平成18年(受)276号)は、振込みによる弁済時に18条書面を交付していなかった事案にっき、平成11年1月2旧最高裁判決(以下「平成n年判決」という。)に照らすと同取扱いがみなし弁済の成立要件を満たさないことは明ら ―7―ブログの字数制限があるため,今日は,ここまで,大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/
2010.11.26
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平成22年11月25日大阪の弁護士です。武富士の最後の準備書面(第2回)です。武富士が会社更生開始決定という,企業にとってのポツダム宣言(敗戦宣言)前日に出してきた書面です。担当者の涙ぐましい努力に敬意を表します。第2 被告の企業理念及び法令遵守体制1 被告における企業理念と新たな消費者金融システム社会の大多数を占める庶民にとって、小口の現金が足りない局面は少なからず訪れる。従来、そうした小口の資金需要に対しては、質屋に見られるような動産担保付の融資が主流であった。戦前には一部の銀行が消費者金融に乗り出したこともあったが、戦後は銀行の機能を産業復興のための企業向け融資に集中させる政策が採られたため、経済の高度成長に伴う小口の資金需要が増す中であっても、銀行が小口の消費者金融機能を担うことはなかった。被告は、このような資金需要に応えるべく、被告の創業の精神である「庶民金融の理想を追求し、その限界に挑戦する」を踏まえて、企業が行動すべき企業理念として「存在理念:ゆとりある暮らしを支援し、信頼される企業市民を目指す。」、「経営理念:効率経営による適正利益を追求し、永続的発展を目指す。」、「行動理念:お客様に愛され、社員とともに社会との共存共栄を目指ず。」を掲げ、債権者と債務者は常に対等な立場にあることを前提に、顧客にとって有利かつ便利な商品を提供するという精神から、新たな消費者金融システムを開発した。これは、(1)無担保、(2)日歩計算(それまでの慣習だった暦月計算かつ前払いを廃止し、利用した日数のみの日歩計算かっ後払いと.した)、(3)極度契約(極度契約に基づくリボルビングシステムを開発した)、(4)自由返済(返済の金額・期間・回数のいずれも随時・随意に変更でき、借入も与信枠内であれば随時・随意に可能とした)を内容とする画期的な金融システムであり、これが、極度契約を締結し、必要時にその都度貸付けを行い、随意額の返済を行うという現在のリボルビング方式契約の先駆けとなったのである。2 金利引き下げに向けて被告は、昭和41年から現在まで出資法上限金利を大幅に下回る金利で営業を行っている。別紙2は、大手および準大手貸金業者の貸付上限金利の推移である。一目瞭然であるが、被告は、出資法」二限にほど近い金利で消費者に対する貸付けを行うi業者が多勢を占める中、企業理念の下、自主的に率先して金利の引き下げを行い、実質的に業界全体の金利引き下げに寄与してきたのである。3 貸金業法制定に至るまでの消費者金融における貸付利率の考え方最近の過払金請求訴訟においては、利息制限法上限金利よりも高いことを指して、「極めて高金利での貸付け」との表現がなされることがある。しかしながら、昭和29年の利息制限法制定時も昭和58年の貸金業法1制定時も、無担保貸付を中心とした貸倒れリスクの高い層をも対象とする消費者金融において、利息制限法上限利率以下での貸付けは想定されていなかった。立法者、大蔵省、日弁連、実務家はもちろん、マスコミに至るまで、皆、利息制限法上限利率を超える貸付けを前提とした議論をしていたのである。これらの点にっき、以下のとおり順次検証したい。(1)利息制限法制定当時における立法者の考え方別表表1に示すとおり、立法者は、貸金業者が利息制限法上限利率以下で営業することを想定していたわけではなく、単に裁判上請求する場合の限度額とし────────────────────────────────────────1)以下「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業淘という。ただし引用元の原文にf貸金業規制法」等、別途の記載がある場合はそちらに従う0 -4-て利息制限法上限利率を捉えていた。貸金業者の多くが利息制限法上限利率を超過して貸付をしていることを認識した上で、金利が日歩30銭(年利109.5%)を超えるものについては、利息制限法案と同時に審議されていた出資法により刑事罰を課すことで規制し、利息制限法上限利率を超えた部分については利息制限法により裁判上講求できないとの網をかぶせるという「三般構え」の規制を予定していたのであり、利息制限法上限利率以下での営業を強制する趣旨ではなかったのである。(2)貸金業法制定当時における金利に関する議論ア立法者別表 表2にみる立法者の発言によれば、当時の貸金業者の貸付利息は年利70%ないし80%に至っていた揚合も多かったことから、年利40%まで段階的に下げさせることにより、金利に関する問題を最終的に解決させることを目的としていたことが認められる。また、貸金業者に対して、非常に厳しい意見を持っていた関西大学の上田昭三教授が、貸金業者のコスト等を踏まえて独自に計算した結果、貸金業者の適正金利は、年利30.9%が妥当であるとの意見を表明している。ここで着目すべきは、貸金業者における貸出利率を、利息制限法の上限金利にまで下げさせなければならないとは、誰も言っていないことである。上田教授の見解が、最も低い金利を示しているが、この金利でさえ年利30.9%であり、利息制限法の制限利率を超えたところで議論がなされていたのである。イ大蔵省別表表3に示すとおり、貸金業法の所管官庁である大蔵省は、当時の貸金業者は利息制限法上限利率を超える金利で営業をすることが一般的であることを認識した上で、年利40.004%の貸付金利を債務者保護の観点から妥i当な金利水準であると捉えていた。また、別紙1表3記載のうち、法43条の立法趣旨にっいて「個別に不安定な状態冒におかれることを避ける」とある点は、貸金業者が、利息制限法上限利率を超える金利を収受することを当然の前提としており、その上で過払金として返選を求められる事態を避けるという意味であり、貸金業法制定後も、貸金業者が利息制限法上限利率を超える金利を収受することを、例外的なものとして捉えるのではなく、むしろ原則的なものと捉えていたのである。ウ日弁連別表表4に示すとおり、日弁連も、貸金業法制定当時は、貸金業者の適正利率を年利36.5%として主張していた。日弁連でさえ、利息制限法上限利率を超過する利率での営業を当然視していたのである。エ実務家・学者別表表5に示すとおり、貸金業者に厳しい立場を取っていた上田教授でさえ、貸金業者の適正金利を、貸付金額50万円未満の小Qの貸金を年利36%、それ以上の大口の貸金について、年利23%と、いずれも利息制限法上限利率を超える金利を主張している。貸金業者が利息制限法上限利率を超える金利を収受することは前提としながら、特に高利を収受する貸金業者につき規制すべきとの立場だったのである。 -5-今日は,ここまで,大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。どれも力作のサイトと自信を持っています。興味のある方は,御覧ください。南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。http://www.minami-morimachi.com/南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。http://eclickmd.com/債務整理に関するサイトです(携帯用)。http://chien-a-plumes.net/債務整理に関するサイトです(Pc用)。http://flvfund.com/過払い金請求に関するサイトです。http://kabarai-kin.org/自己破産に関するサイトです。http://jiko-hasan.org/任意整理に関するサイトです。http://icanworld.com/交通事故に関するサイトです。http://kotsu-jiko.net/交通事故相談に関するサイトです。http://www.mikasalo.net/交通事故の損害賠償額に関するサイトです。http://www.dots2.com/借金相談に関するサイトです。http://www.7000dyingrats.com/債務整理事件処理に関する指針http://chrsites.com/医療過誤事件に関するサイトです。http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。http://www.abysmaltorment.net/アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.dcsatlanta.com/アコムに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.amydorris.com/プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。http://www.mangomakai.com/レイクに対する過払い請求に関するサイトです。http://ausdaoc.net/対アイフル準備書面に関するサイトです。http://www.pvc-web.com//遺言に関するサイトです。http://iphoenixweb.com/相続に関するサイトです。http://www.doug-mi.org/相続放棄に関するサイトです。http://coil-inc.com/医療過誤に関するサイトです。http://www.tristudio.org/
2010.11.25
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