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2002.06.07
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
 ちょっと、ひとことだけ、
今朝 、Nさんと返品交渉されている方から『返品受けつけます』とメールをもらった後、音沙汰がないという情報を頂きました。
 でもあきらめずに、連絡を取ってみるとのことです。
 また、続報が入ればお知らせします

**********メーリングリスト**********

教えて頂いてメーリングリスト作りに挑戦したのですが、送ったはずなのにメールが届かない。
どこで失敗したのかもわからない。

今日もみなさんにお伝えしたい情報頂いたのに。。。。
情けないですね。  ゴメンナサイ。



 明日、もう一度設定してみてうまくいかなければ、来週PCに詳しい知人に来てもらいますので、もう暫くお待ちください。

 新しい情報を手に入れたいと思われる方は、メール欄からお申し込みくだい。  
 また、何か提供して頂ける情報をお持ちの方もメールをくださいね。


**********訴訟についてのQ&A***********

先日(6月4日)掲示板で告訴についての話題が出ましたが、わかりやすいQ&Aがありましたので掲載します。

掲示板でも書かせて頂きましたように、弁護士さんに依頼すると話はうまく運びますが、報酬がかなりかかります。

最終的に訴訟費用は負けたほうが負担することになるそうですが、勝つとわかっていても、判決がでるまでは自己負担しなくてはなりません。 色々な事を考えると、ある程度のグループにまとまって訴えた方が一人にかかる負担は少なくなると思います。


Q、少額訴訟の訴え提起の手数料はどのくらいかかるの?
A、訴額(相手方に対して支払いを求める価額)が5万円ごとに500円とされています(1円~5万円→ 500円、5万円超~10万円→1000円、・…)。ただし、申立費用のほかに、書面送達等のための郵便切手が3~5000円程度必要となります。

A、訴えたい相手の住所・就業場所等、所在が一切不明の場合は、少額訴訟を提起することができません。こういった場合は、公示送達という方法が必要なのですが、公示送達は少額訴訟ではできないこととなっています。 (ただし通常の訴訟であれば公示送達によることもできます。)
Q、収入印紙代などの訴訟にかかる費用は原告自身で負担しなければならない
  のでしょうか?また、弁護士に支払った費用は相手方に請求できますか?
A、『訴訟費用』は原則として敗訴者の負担となります(民訴61条)。よって敗訴者が決まる前(訴え提起の時点)では原告が立て替えるかたちになります。『訴訟費用』には、手数料(収入印紙代)、訴状の作成費、証人を呼ぶ場合にかかる旅費など、が含まれます。ただし、弁護士費用や、訴状作成を司法書士に依頼した場合の費用などは『訴訟費用』には含まれず、原則として当事者各自での負担となります。その他、算出が不明瞭な細かな費用(細かな交通費・電話代等)も当事者各自の負担になる場合があり、注意が必要です。なお、判決を下す場合には、裁判所は訴訟費用の負担に関する判断をもすることになっていますので、訴状の『請求の趣旨』に「訴訟費用の負担に関する判断を求める」旨を記載する必要は必ずしもありませんが(実際に求める訴訟費用の細かな内訳については記載するべきです)、この点に関しては具体的な事例に沿った判断が必要ですので、簡易裁判所で相談しましょう。
Q、どうして分割払いや支払猶予判決が認められているの?

A、分割払いや支払猶予判決は、少額債権に対する強制執行が困難なため、出来るだけ被告の任意履行を期待しようという趣旨で設けられています。よって被告の資力が十分でなく、スムーズな支払いが期待できないと裁判官が判断すれば、分割払いや支払猶予付きの判決が下されることになります。こうして出された判決を原告が拒否することはできませんが、審理のなかで冷静に支払い計画を話し合い、納得のいくかたちにすこしでも近づける余地はあり、またそうした話し合いは任意履行を促す意味で非常に重要なポイントであるといえます。

  ■訴訟手数料(収入印紙)
□少額訴訟手数料(~30万円まで)
訴訟額(請求金額) 手数料(収入印紙の額)
1円~5万円 500円
5万円超~10万円 1,000円
10万円超~15万円 1,500円
15万円超~20万円 2,000円
20万円超~25万円 2,500円
25万円超~30万円 3,000円


□通常訴訟手数料(30万円超~90万円






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Last updated  2002.06.07 21:23:31
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