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2003.10.26
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カテゴリ: カテゴリ未分類
こんばんは。


とっても良いお天気で、寒くもなく、暑すぎず、正にマラソン日和。
今年の参加者も7千数百人。
息子も、@も主人も、ジャズマラソンをエンジョイ出来たようです。

『次は12月に暖かい所で走りたい』と息子。
今度はみんなと走れるように
私も早く体調を整えたいなあ。。。。。


********************



クリスタルさんがくださってます。
それに、payneさんが答えてくださってますが、
payneが書いてくださっていることにほぼ間違いないと思います。

私も詳しくはありませんが、
もう少しだけつけ加えさせて頂きますね。



クリスタルさん
>リボンリボンさん ご無沙汰してます
ちょっと聞いた話なんですが この事件 再逮捕とはなっているものの
前回の逮捕は不起訴 正確には起訴猶予になったそうなんですがご存知でしょうか? 
そんな事ってあるんですかねぇ?
逮捕されても起訴されなければ意味がないと思うのは私だけでしょうか?
-----
あるとすれば、コピ-品販売、商標権侵害容疑での、逮捕だが、本件での、起訴が固まらないと、起訴猶予に、
容疑者としての、逮捕拘留では、グッチ(権利所有者)からの起訴がないと、不起訴になってしまう、余罪(別件)として、詐欺とかの刑事事件の容疑が、固まれば、再逮捕による、拘置延長処置をし、個別に立件起訴準備されるものと思いますが、
起訴に間に合わないとか、権利被害者が起訴するしないでの警察との話し合いもあっての事とは思いますが、通常容疑者としての逮捕なので、それも、現行犯でなく、申告罪に近いものなので、逮捕仮処分での起訴猶予が付くのは、ごく普通に考えられると思いますが、、、、といって、不起訴になるとは限らないと思います。
本件での7千何がしの金品での、起訴猶予であって、余罪としての今までの、違法販売に対してのものではないと思います。
被害届がでてれば、それらに対しての、余罪としての起訴処分は考えられると思うのですが。
プロでないので、はっきりとしたことは、判りませんが、、、 (10月26日13時54分)  [関連の日記へ]


クリスタルさん、本当にお詳しいですね。
専門家からお伺いすると、
クリスタルさんがご指摘されるように
確かに、ブランド関連の事件は逮捕よりも起訴にすることの方が難しいそうです。


起訴になろうと、不起訴になろうと、
偽物と判断された限り、被害者側は、販売者に返金を要求することが出来るので、

クリスタルさんは、警察側やブランド側にとっては、実際に起訴されないと、
逮捕した意味がないと言うことを言っておられるのだと思います。

その証拠に、
過去に楽天市場で偽物を販売し、摘発された業者も
不起訴になって、ビッダーズで新店舗を出されてるお店があるんじゃないでしょうか?



同じように不起訴になった業者が同じようなことを繰り返しているということも
いっぱいあるのかもしれませんね。


『早く、早く逮捕を』と私達は思っていたけれど、
徳島県警が1年数ヶ月以上の長い月日をかけて
この事件を丁寧に丁寧に捜査されてこられたのには、
きっと深い信念があったのではないかと私達は思いたいです。

クリスタルさんが仰るように
一度目の逮捕は不起訴になったかもしれません。
でも、このような事件で容疑者が再逮捕されたということを
みなさんは今までお聞きになったことがあったでしょうか?

偽ブランド問題に詳しいS氏も
今回の再逮捕には深い関心を持っておられるようです。

偽ブランド業者が『再逮捕』
これだけでもすごい前進だと私は思います。


みなさんはどう思われますか??





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Last updated  2003.10.27 18:51:18
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