各種問題点を鋭く追求したり、しなかったり

各種問題点を鋭く追求したり、しなかったり

2007/10/18
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カテゴリ: あれこれ


「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)は、「個人情報取扱事業者」(個人情報をおよそ5,000件以上事業に用いている事業者)を対象にした法律なので、個人でやってるだけのサイトやブログは対象になりません。IPアドレスが個人情報かどうかということについて、明確にされている情報は今のところ不明です。

 以上は、あるブログに記載されたものを意訳したものです。
 ここで重要なのは、最近この法律が一人歩きして、WEB上に名前を書いただけでもこの法律に違反すると思っている人間が多くなっていることです。
 そこで、法律そのものを調べてみると、なんともはやですね。とにかく、1、2条をよく読んでみてください。

個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号、最終改正:平成15年7月16日法律第119号)
(目的)
第1条
 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条
 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 省略
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
 一 国の機関
 二 地方公共団体
 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者

 どうです? なんでもかんでも個人情報保護法違反だと騒いでいるのが、いかにバカげているかお分かりでしょう。
 ただし、この法律は特別法ですから、これ自体が憲法に違反している可能性は残されていることになります。つまり、過剰な既定をもし条例で定めているところがあるとしたら、憲法裁判で条例自体が違法になる可能性はあるということになります。
 法律も憲法以外は、オールマイティなものではないということです。





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最終更新日  2007/10/18 12:21:53 AM
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